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​離婚後も子供に会いたい!親権無しでも問題なく子供に会う方法と注意点

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
​離婚後も子供に会いたい!親権無しでも問題なく子供に会う方法と注意点
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「離婚して離れ離れになった子供に会いたい…」このような切実な思いを抱えている方は多くいらっしゃいます。

離婚するまでは子供にあまり関心がなかったが、離婚後に離れ離れになってみて子供に強い愛情を覚えるようになったというケースもあるそうです。

親権者でない親は子供に会えないかと言えばそうとも言い切れません。この記事では、離婚後の子供との面会(面会交流)について解説します。

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親権がなくても子供には会える

親権がないと子供に会えないのでしょうか。そんなことはありません。親権がなくても親は子供に会う法的権利があります。このような権利を面会交流権といいます。

離婚により夫婦は他人同士に戻りますが、親子関係が離婚によって消滅することはありません(親権は子供に対する財産管理権と監護権を内容とする権利であり、親子関係を左右する権利ではありません)。

面会交流権を行使したいのであれば、元パートナーとの間で子供との面会について協議し、具体的な面会日時や面会方法を決めることから始めましょう。もしも、相手が面会させることを拒否したり、協議に応じようとしないなどでスムーズに話し合いが進まないようであれば、弁護士への依頼も検討するべきでしょう。

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面会交流権は子の利益のために行使される

面会交流権は親の権利ですが、その権利の趣旨は子の健全な成長に資するという点にあります。そのため、面会交流の実施が子供の利益とならないと客観的に評価されるような場合、その権利も制限されます。

例えば、親が子供に対して乱暴な言動をしたり、子供に不当な暴力を奮ったりという具体的危険があるような場合は、面会交流の実施も一定程度制限される可能性は相当程度あります。

逆に言えば、子供の利益を害するような具体的危険が認められない場合に、親権者の都合で面会交流を禁止したり、制限することはできないということですね。どのような場合に、どの程度面会交流が制限されるかは、ケース・バイ・ケースですので、一律にこうだというものではありません。

子供との面会に関するよくあるQ&A

続いて、子供との面会でよくある疑問や質問についてご紹介します。

Q:一般的な面会交流の頻度は?

面会交流の詳細は親同士の協議で決めるのが一般的です。そのため「絶対に月に何回!」という決まりはありませんが、月に1回~2回程度が一般的のようです。

なお、親同士の合意等で面会交流の頻度等について具体的に取り決めたような場合は、原則として当該取決めにしたがって実施する必要がありますので注意しましょう。

Q:親権のある妻が「子供には会わせない」と主張している。会えないの?

親権者が非親権者に子供を会わせたがらないというケースは多いです。離婚した親同士は互いに悪感情を持っていることも少なくないからです。

しかし、上記のとおり、非親権者には法的に保護される面会交流権がありますので、親権者の勝手な都合で子供に会わせないということはできません。

もっとも、面会交流を実施するに当たって親権者の協力は事実上必須ですので、親権者が会わせようとしない場合は、事実上面会交流権を行使することが制限されてしまいます。

この場合は、まずは親権者とよくよく話し合い、面会交流に前向きになってもらうべきです。それでも解決しない場合には、家庭裁判所に面会交流の実施について家事調停を申し立てることを検討しましょう。

Q:養育費を払っていないが、子供に会いたい。払わないと会えないの?

養育費の支払義務を履行していないから、面会交流権を行使できないということはありません。

養育費の支払は親が子供に対して負担する扶養義務に基づくものですが、これは子の健全な成長のために親が子供に会う権利とは直接の関連はありません。

もっとも、上記のとおり面会交流の実施には親権者の協力が必須であり、養育費の支払をしないことで親同士の関係が悪化すれば面会交流が現実的に困難となることはあり得ます。

この場合は、養育費の問題と面会交流の問題は別であることを踏まえて、相手親とよくよく協議するべきですし、協議がまとまらなければ家事調停を申し立てましょう。

なお、養育費の点のみが問題であるならば、これを適切に支払うことが解決への近道です。

長い間子供に会っていない場合は要注意?子供と面会する上での注意点

面会交流についてそこまで気を付けておらず、気が付いたら長い間子供に会っていなかった…という方もいるのではないでしょうか。

子供との疎遠な時期が長かったとしても面会交流権が消滅することはありません。しかし、権利とは別に配慮しなければいけないこともあります。

子供の年齢にもよりますが、親子として過ごした記憶もなく、離婚後も特に交流もなかった親に突然会うという行為は、それ自体精神的な負担が大きいものです。

いきなり知らないおじさんorおばさんが目の前に現れて親として振る舞われても、子供は困惑してしまうかもしれません。

したがって、このような場合に面会交流を実施するのであれば、親権者が面会交流の意味やあなたの立場を子供に十分に説明したり、子供の意向を確認したりするなど、その精神的ケアを行ってから進めるべきでしょう。

面会交流はあくまで子供の健全な成長のために実施されるものであり、親のために実施するものではないのです。

このように、従前、子供との交流がなかったような場合は、いきなり問答無用で子供と会うという選択肢は取り得ないと思います。まずは親同士で面会交流の実施の仕方についてよく話し合うことからがスタートです。

そして、親権者が面会交流の実施について具体的問題がないと判断するのであれば、上記協議を踏まえて子供と密なコミュニケーションを取る段階に移ります。

子供に対する精神的なケアが整った段階で、具体的にいつ、どのようにして面会交流を実施するかを親同士で決めて、ようやく面会が実施されることになると思われます。焦らずじっくりと進めましょう。

まとめ|離婚後、スムーズに子供に会えない場合は弁護士へ相談を

面会交流の実施については、まずは当事者同士で話し合って解決するのが優先です。

もし話し合っても埒があかない場合や話し合いそのものが実現しないという場合は、法律のプロに相談し、適切に対処してもらうのが一番いい解決方法です。

子供に会いたいのに会えないのは本当に辛いですよね。あなたとあなたの大切なお子様が定期的にきちんと面会する機会を得られるよう、この記事でご紹介した内容が少しでもお役に立てば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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