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夫婦が離婚する場合、未成熟子の親権者は母親になるケースが多いです。
ただし、調停や裁判で親権を争う場合、一定要件を満たしていなければ、父親が親権を獲得するでしょう。
調停や裁判では親権者としての資質を問われるため、母親が有利な立場になるとは限りません。
本記事では、親権がない母親と子どもの関係性や、母親が親権争いに負けないためのポイントをわかりやすく解説します。
厚生労働省が公表する人口動態調査によると、離婚時に親権を獲得できなかった母親は全体の約1割です。
総数 |
夫が全児 |
妻が全児 |
その他 |
|
子ども1人 |
45,551 | 5,475(12.0%) | 40,076(88.0%) | |
子ども2人 |
34,640 | 3,680(10.6%) | 29,435(85.0%) |
1,525(4.4%) |
子ども3人以上 |
14,374 | 1,308(9.1%) | 11,708(81.5%) |
1,358(9.4%) |
調停や裁判で親権者を決める場合、以下の要素が考慮されます。
親権の決定には母性優先の原則があるため、母親が親権者になりやすい傾向があります。
ただし、男女の性別だけで親権が決まるわけではなく、あくまでも母性的であるかどうかが問われるため、父親が親権者になる可能性も十分にあります。
継続性の原則とは、子どもの生活環境を極力変えず、現状維持する考え方です。
離婚後に生活環境や交友関係が変わると、子どもが情緒不安定になるケースがあるので、基本的には「現状」が尊重されます。
実質的に子どもを監護している親であれば、現状を維持したまま養育を継続できるため、親権を獲得しやすいでしょう。
子どもが複数いる場合、それぞれの親権者を決めなければなりません。
しかし、兄弟姉妹は一緒に暮らすべきという考え方から、親権者は同一の親であることが望ましいとされています。
兄弟不分離は絶対的な考え方ではありませんが、幼い兄弟姉妹を親の事情で離ればなれにすることがないよう、十分に配慮すべきでしょう。
親権者を決めるときは、子どもの意思を尊重しなければなりません。
赤ちゃんや幼い子どもは意思確認できない、またはうまく意思表示できない場合もありますが、15歳以上の子どもは本人の意思確認が義務付けられています。
親権の決定は子どもの利益を最大限に考慮しなくてはならないので、親の都合だけで決めないように注意してください。
なお、子どもが15歳未満でも、本人が明確に意思表示できる場合は、調停や裁判でも子どもの意思を尊重するケースがあります。
親権者の決定には監護実績が考慮されるため、子どもと別居している場合は親権の獲得が難しくなります。
しかし、親権欲しさに子どもを奪取し、強引に監護実績をつくる行為は違法性を問われます。
監護親の承諾を得ずに子どもを連れ出した場合、養育環境に問題がなくても親権を取れなくなるでしょう。
子どもの健全な成長には父母との関わりが欠かせないため、調停や裁判で親権を決める場合は面会交流の状況も考慮されます。
夫婦の合意によって面会交流を取り決めたときは、ルールに従わなければなりません。
自分が子どもと同居しており、相手がルールどおりに面会を求めているにも関わらず、正当理由なく子どもを会わせなかったときは親権者の資質を問われます。
夫婦間の感情論に関係なく、定期的に面会交流している実績があれば、親権を獲得しやすいでしょう。
一人親で子どもを育てる場合、養育環境の整備も親権獲得に影響します。
子どもが幼いうちは病気にかかりやすく、幼稚園・保育園の送り迎えや学校行事もあるため、親が柔軟に対応できるかどうかを重視されます。
勤め先が育児に対して理解があり、休暇を取得しやすい環境であれば、養育への影響は少ないでしょう。
また、自分の父母や兄弟など、監護補助者が育児に協力してくれる場合も、親権を獲得しやすくなります。
夫婦で子どもの親権を争う場合、以下の状況では母親が負ける可能性があります。
協議離婚は夫婦で親権を決定しますが、調停や裁判では親権者の資質が客観的に判断されるため、必ずしも母親が有利とは限りません。
親権は親の都合だけで決められないため、子どもが父親との生活を望んでいる場合、母親は親権者になれない可能性があります。
父母の離婚は子どもにとっても影響が大きいので、父親との生活を望んだ意思表示は尊重しなければならないでしょう。
親権者の決定には監護実績も重視されるので、母親に育児放棄や子どもの虐待があれば、親権を獲得できません。
育児放棄はネグレクトとも呼ばれており、以下のようなケースが該当します。
また、子どもの虐待には以下のようなケースがあります。
子どもの権利を無視した暴力・暴言などがあれば、母親であっても親権争いに負けるでしょう。
母親が重い病気にかかっており、父親だけが育児に専念している場合、母親の親権は認められない可能性があります。
日常生活に支障をきたす精神疾患がある、または長期入院で母親が子どもの面倒をみれないときは、親権の獲得が難しいでしょう。
母親が1人で別居している場合、親権の獲得によって子どもの生活環境などが変化すると、継続性の原則に反してしまいます。
子どもが父親との生活に馴染んでおり、現状維持が望ましいと判断された場合は、母親の親権が認められない可能性があります。
父親に親権を取られたくないときは、必ず以下のように対処してください。
母親は親権獲得に有利な立場ですが、確実とはいえないため、監護実績などを残しておく必要があります。
調停や裁判で親権を争う場合、裁判所は「子どもを主体に考えているか?」を重視します。
親権争いが単なる親の面子だったときや、世間体を気にした自分の都合であれば、親権者として不適格と判断されます。
親権を争うときは子どもの意思を尊重し、健全な成長を最優先に考えてください。
監護の実績は親権獲得に大きく影響するので、不十分だった場合はすぐに軌道修正しておきましょう。
幼稚園・保育園の送り迎えや授業参観、食事の準備や一緒に遊ぶ時間などを確保すると、裁判所も養育監護の実績を評価してくれます。
子どもにとって欠かせない母親になると、親権獲得の確率が上がるので、日常的な触れ合いも大事にしてください。
母親が親権を獲得する場合、子育てに適した環境が必要です。
たとえば、専業主婦が離婚して1人親になると、まず仕事に就いて収入を得なければなりません。
住居も確保し、子どもを預かってくれる保育所も探しておく必要があります。
自分の親が育児に協力してくれる場合は、実家の近くに転居するとよいでしょう。
子育て環境が十分に整備されていると、親権が認められやすくなります。
父親から面会交流を求められたときは、積極的に応じてください。
面会交流は子どもの権利になるため、正当理由なく父親に会わせなかった場合、子どもの成長を阻害しかねません。
また、父親が面会交流できなかったことを根に持つと、和解のチャンスも失ってしまいます。
親権者は夫婦間の協議で決定しますが、話し合いがまとまらないときは調停を申し立てる必要があります。
裁判で親権者を決める場合もあるので、具体的な流れは以下を参考にしてください。
夫婦間の協議で親権を決めるときは、まず子どもの意思を尊重し、お互いの希望も出し合ってください。
また、離婚条件も話し合う必要があるので、具体的には以下の内容を決定します。
双方の合意があれば離婚や親権が決まるので、あとでトラブルにならないよう、離婚協議書を作成しておきましょう。
また、離婚協議書を公正証書にすると、法的効力が担保されるため、相手が慰謝料を支払わないときは強制執行が可能になります。
離婚協議が成立したあとは、市区町村役場に離婚届を提出してください。
夫婦間の協議で離婚や親権が決まらないときは、家庭裁判所に調停を申し立ててみましょう。
調停は話し合いによる解決手段になっており、夫婦の間に調停委員が入るため、相手と和解できる可能性があります。
離婚調停を申し立てるときは、相手の住所地を管轄する家庭裁判所、または双方が合意した住所地の家庭裁判所に以下の書類を提出してください。
郵便切手の種類と額面は家庭裁判所ごとに異なるので、事前確認が必要です。
また、申立書などの必要書類は家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページで入手できます。
離婚調停が不成立になっても審判には移行しないため、離婚や親権を確定させたいときは離婚裁判を起こしてください。
離婚裁判では裁判官の判決が下るので、離婚や親権の問題が決着します。
ただし、裁判を起こすときは訴状の作成が必用になり、親権獲得を主張する旨の証拠も集めなければなりません。
裁判は数ヵ月~1年程度かかるので、自分1人で対応できないときは弁護士にサポートしてもらいましょう。
離婚の原因が妻の不貞行為だった場合、または配偶者の経済力が不十分でも、原則として、親権者の決定には直接影響しません。
夫から「収入が低いから親権者に相応しくない」などと主張されたときは、以下の理由がある旨を伝えてください。
母親の不貞行為と子どもの監護は直接的な関係性がないため、親権の決定には大きな影響がありません。
たとえば、母親が不倫や浮気をしている場合でも、子どもの監護に落ち度がなければ、裁判所も親権を認める可能性があるでしょう。
ただし、夜にも関わらず、幼い子どもを1人にして不倫相手と会っているようであれば、親権の獲得が難しくなります。
母親の経済力が不十分でも、親権獲得にはあまり影響しません。
離婚の際には「夫婦2分の1ずつ」を基本とした財産分与があり、離婚後も相手から養育費を受け取れます。
また、各自治体には1人親の支援制度もあり、養育に必要な資金を確保できるため、母親に経済力がなくても親権者になれる可能性があります。
ただし、養育費や支援制度だけでは親子の生活が成り立たないので、親権を獲得したいときは母親の収入を上げておくべきでしょう。
離婚協議や調停で母親が親権を取れなかったときは、以下のQ&Aも参考にしてください。
面会交流してよいのかわからないときは、早めに疑問を解消しておきましょう。
母親が親権者になれなくても、子どもとの面会交流は可能です。
親権がない母親は身上監護権や財産管理権がないため、子どもの成長には直接的に関われません。
ただし、親子関係は継続されるので、定期的に面会交流できます。
法律上は親権者変更が認められています。
ただし、親権者が頻繁に変わると子どもに悪影響を及ぼす可能性があるため、以下のようなケースに限られます。
一度決まった親権を変更するときは、子どもの利益になるかどうかが重視されます。
親権がない母親でも、子どもとの面会交流は認められています。
しかし、親権がなければ実質的な養育に関われないため、子どもとの関係性は希薄になっていくでしょう。
また、調停や裁判で親権を決める場合、監護責任を果たしており、積極的に育児していたことを自分で立証しなければなりません。
子どもの親権問題に困ったときは、まず弁護士に相談してみましょう。
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