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【画像付き】離婚届の親権欄の書き方を解説|共同親権で様式は変わった

【画像付き】離婚届の親権欄の書き方を解説|共同親権で様式は変わった
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離婚届の親権欄には、単独親権か共同親権かを選んだうえで、対象となる子どもの氏名を正しく記入する必要があります。

離婚届を書こうとしたものの、親権欄の意味や2026年の法改正でどう変わったのかがわからず、手が止まってしまう方は少なくありません。

本記事では、新様式・旧様式それぞれの離婚届における親権欄の書き方を画像付きで丁寧に解説。

親権が決まっていない場合の対応、離婚届を勝手に出された場合の対処法もわかりやすく解説します。

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目次

【2026年4月から】共同親権導入で離婚届の様式はどう変わった?

2026年(令和8年)4月1日、民法改正により共同親権が導入され、伴って離婚届の親権欄の様式が大きく変わりました。

離婚届

引用元:離婚届|法務省(一部加工)

旧様式では「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」の2欄しかありませんでしたが、新様式では「父母双方が親権を行う子」の欄が新設されました。

さらに、親権者を裁判所の手続きで決めている途中でも離婚届を出せるよう「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」の欄も加わっています。

なお、新様式になった今でも、条件を満たせば旧様式の離婚届を使用できます。

新様式・旧様式それぞれの離婚届の書き方は次で解説するので、間違えないように注意してください。

【新様式】離婚届の親権欄の書き方

新様式の離婚届では、夫婦間で合意した親権のあり方に沿って、該当する記入枠に子どもの氏名を書きます。

夫・妻・父母双方・調停等の申立て中という4区分から当てはまるものを選び、記入漏れがないようにしましょう。

あわせて、親権の行使について真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄への記入も必要です。

新様式の離婚届は市町村役場の窓口やホームページ(ダウンロード)で入手できます。

単独親権を選ぶ場合の書き方

単独親権を選ぶ場合の書き方

引用元:離婚届|法務省(一部加工)

単独親権を選ぶ場合は、「父(夫)が親権を行う子」「母(妻)が親権を行う子」いずれかの欄に、該当する子どもの氏名を記入します。

離婚後はどちらか一方が子どもの生活や財産を管理すると合意した場合に、この単独親権の枠を使う流れです。

子どもが複数いて、長男は夫、長女は妻というように親権者を分けるケースもあるでしょう。

その場合は、それぞれの子の氏名を該当する親の欄に振り分けて記入すれば問題ありません。

共同親権を選ぶ場合の書き方

共同親権を選ぶ場合の書き方

引用元:離婚届|法務省(一部加工)

共同親権を選ぶ場合は、離婚届の「父母双方が親権を行う子」の欄に、対象となる子どもの氏名を記入します。

戸籍のとおりのフルネームで、未成年の子ども全員分を漏れなく書き入れましょう。

共同親権は、離婚後も父母が協力して子どもの進学や医療行為などの重大事項を決めていくという強い合意のもとで選ぶ形態です。

共同親権を選んだ場合でも、子どもが日常的に生活する場所をどちらにするかは別途決めておく必要があります。

監護の実態が曖昧なままだと、日々の生活のなかで支障が出やすい点に注意してください。

協議離婚の場合に必要なチェック欄への記入

協議離婚の場合に必要なチェック欄への記入

引用元:離婚届|法務省(一部加工)

新様式の離婚届では、単独親権・共同親権のどちらを選ぶ場合でも、親権行使の意味を理解し真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄への記入が必要です。

確認欄は、共同親権制度の新設にあわせて設けられたもので、面会交流や養育費の取り決め状況を尋ねる欄とは別に用意されています。

チェックの対象は、単独または共同で親権を行使することの意味を夫婦双方が正しく理解しているかどうかです。

内容を理解しないまま安易にチェックを入れず、少しでも疑問があれば記入前に確認しておきましょう。

チェックや署名が漏れていると、窓口で追加の記入を求められ、受理までに時間がかかる場合があります。

提出前に、記入漏れがないか最終確認を徹底してください。

【旧式】離婚届の親権欄の書き方

民法改正前(2026年3月31日以前)や移行期に入手した旧様式の離婚届を使う場合は、共同親権の選択肢がないため、従来どおり単独親権のルールに従って記入します。

「未成年の子の氏名」欄の「夫が親権を行う子」か「妻が親権を行う子」のいずれかに子どもの名前を書く形です。

親権行使の意味を理解し真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄はありません。

別紙を添付して提出する

未成年の子がいる夫婦が旧様式の離婚届のみで提出する場合は、あわせて「別紙」に必要事項を記入し、離婚届と一緒に提出する必要があります。

この別紙は夫婦が自作する合意書ではなく、法務省の様式にもとづき、役所窓口やホームページから入手できる公的な書類です。

令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります|鎌倉市役所

引用元:令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります|鎌倉市役所

別紙には、未成年の子の氏名や単独親権・共同親権いずれを選ぶかなど、新様式の親権欄に相当する内容を記入します。

夫婦双方の署名も必要になるため、記入漏れがないよう確認しながら進めましょう。

離婚時に未成年の子がいる場合の離婚届提出に関するポイント

未成年の子がいる離婚では、親権者をどちらにするかだけでなく、養育費や面会交流など子どもの将来にかかわる条件を事前に整理しておくことが大切です。

離婚届が受理されると婚姻関係は解消されますが、子どもに対する責任は続くため、条件を曖昧にしたまま手続きを急いではいけません。

大人の都合を優先するのではなく、子どもの利益を基本に考える姿勢を忘れないようにしましょう。

1.養育費や面会などの条件は後から決めてもOK|ただし離婚前に決めることが望ましい

養育費や面会交流の具体的な条件は、法律上は離婚届を提出したあとに決めることも可能です。

しかし、トラブルを避けるためには離婚前に合意しておくのが望ましいです。

離婚が成立した途端に相手が話し合いを拒んだり、連絡が取れなくなったりするケースは珍しくありません。

2026年4月の改正では法定養育費制度も新設され、夫婦間で取り決めがないまま離婚した場合でも、子ども一人あたり月額2万円程度の養育費を請求できる仕組みが設けられました。

ただし法定養育費は、正式な取り決めができるまでの最低限のセーフティネットであり、公正証書での合意に代わるものではありません。

口約束は破られるリスクが高いため、決めた条件は公正証書などの強制力のある書面に残しておきましょう。

2.親権者とは別に監護権者を定める方法もある

夫婦間で親権を巡る意見が激しく対立している場合、法的な管理権をもつ親権者と、実際に子どもを引き取って育てる監護権者を分ける方法があります。

親権を手放したくない親と、日常の育児を担当したい親のあいだで妥協点が見えない場合に有効な選択肢です。

共同親権を選んだ場合でも、子どもが日常的に生活する場所は父母のどちらか一方に定めておく必要があり、この役割を担うのが監護権者です。

親権者と監護権者を分けた場合、日々の食事や住まいの提供、進路指導などの実質的な育児は、監護権者が単独で担う権利と義務を負います。

一方、転校手続や手術時の同意、パスポート発行といった重大な場面では、親権者である別居親の同意が必要です。

ただし、親権と監護権を分けることには実務上の不便や、将来の再トラブルにつながるリスクもあります。

法的な性質を正しく理解したうえで、合意に踏み切るかどうかを慎重に検討してください。

親権を決めて離婚届を提出する3つのステップ

未成年の子どもの親権を決めて離婚届を提出するまでは、協議、調停、裁判という3つの段階を順に経て進んでいきます。

日本では調停前置主義が採られているため、いきなり裁判を起こすことはできず、まず話し合いや調停を踏むのが原則です。

段階ごとに重視される主張や証拠、費用や期間は大きく異なるため、あらかじめ理解しておく必要があります。

1.まずは夫婦間で協議する

親権決定の第一段階は、夫婦が対面や書面を通じて、どちらが親権をもつべきか、あるいは共同で親権をもつべきかを話し合う協議です。

協議離婚は裁判所を介さないため最も早く解決でき、その後の円滑な共同養育につながりやすい方法といえます。

2026年4月の改正により、協議の内容には単独親権にするか共同親権にするかという選択も含まれるようになりました。

誰が親権者になるかだけでなく、どちらの形態を選ぶかも話し合いが必要になっている点を押さえておきましょう。

親権の形態と親権者が決まったら、離婚届の親権欄に正しく記入し、速やかに提出する流れです。

2.協議してもまとまらない場合は離婚調停を申し立てる

夫婦だけの話し合いで親権の合意が得られない場合、次の段階として家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てます。

調停では、裁判官1名と男女各1名の調停委員からなる調停委員会が、当事者双方から別室で交互に意見を聞き、妥協点を探ります。

必要に応じて家庭裁判所調査官が子どもの意向を調べたり、養育環境を家庭訪問して確認したりする点も特徴です。

親権者を定める合意ができれば調停調書が作成され、これをもとに親権欄を記入した離婚届を役所に提出できます。

3.調停でもまとまらない場合は離婚裁判を提起する

調停でも親権の合意が成立しなかった場合、最終段階として家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。

裁判では当事者間の合意は不要となり、裁判官が提出証拠や調査官の報告書をもとに、判決で親権者を決定します。

これまでの育児日記や送迎実績、メッセージ履歴といった証拠が結果を左右するため、専門的な立証が欠かせません。

判決が確定すれば、判決書謄本を添付して離婚届を役所に提出し、戸籍上の親権者が確定します。

裁判所が親権を判断する際の基準

2026年4月の改正により、裁判所は子の利益を基準として、単独親権・共同親権いずれにするかも含めて判断する仕組みになりました。

改正前は父母のどちらか一方を親権者に定める前提でしたが、改正後は共同親権も選択肢に加わり、どちらが子の利益に資するかを総合的に判断します。

判断にあたっては、これまでの監護状況の継続性や監護実績、子どもの年齢や意向、父母の協力関係などが重視される事情です。

父母間にDVや虐待、子の連れ去りといった事情がある場合は、共同親権がふさわしくないと判断され、単独親権となります(民法819条7項)。

親権が決まっていない場合に離婚届を提出する方法

原則として親権者が決まっていなければ離婚届は受理されませんが、例外が用意されています。

先に離婚届を出さなければならない事情がある場合、裁判所へ親権者指定の申し立てをおこない、親権未定のまま離婚届を受理させることが可能です。

親権者指定調停・審判を申し立てて離婚届を提出する

親権者が決まらないが先に離婚届を出したい場合は、家庭裁判所に親権者指定調停・審判を申し立て、その申し立てをしていることがわかる資料を添えて離婚届を提出します。

新様式の離婚届には「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」の専用欄が設けられているため、対象となる子どもの氏名を記入してください。

具体的に何を添付すべきかは自治体によって案内が異なるため、事前に本籍地または所在地の市区町村役場の戸籍窓口に確認するのが安心です。

ただしあくまで例外的な措置であり、親権者が定まらない期間が生じるため、役所や弁護士に相談したうえで計画的に進めましょう。

親権者が決まった後は親権指定届の提出が必要

親権未定のまま離婚届を出したあと、調停や審判によって正式に親権者が確定した場合は、ただちに役所へ親権指定届を提出しなくてはいけません。

調停調書や審判書が確定した日から10日以内に、親権者と定められた親が自ら市区町村役場の戸籍窓口へ届け出る義務があります。

必要書類は、審判の場合は審判書謄本と確定証明書、調停の場合は調停調書です。

届出によって、戸籍の親権欄に正式な親権者の氏名が記載され、一連の手続きが完了します。

親権者を勝手に書かれて離婚届を提出されたらどうなる?

親権の合意をしていないのに、相手が勝手に離婚届を提出した場合でも、書類の形式さえ整っていれば役所は受理してしまいます。

役所の戸籍窓口には、署名が本人のものか、本当に合意したかを裏付ける実質的な審査権がないため、無断提出を窓口で見抜くことはできません。

結果、知らないうちに離婚が成立し、子どもの親権も相手に渡っているという深刻な状況に置かれる場合があります。

届出どおりの親権者に決定する

相手が勝手に提出した離婚届であっても、役所で受理された時点から、戸籍上は届出書類に記載されたとおりの親権者として扱われます。

戸籍は公的な信用をもつ記録であるため、書類に記載された者が親権者として対外的に扱われることになります。

この状態を放置すると、相手が単独で子どものパスポートを申請したり、転校手続を進めたりする恐れも出てくるでしょう。

法的な無効を認めてもらうまでのあいだは不当な状態が続くため、被害を受けた親は早めに弁護士へ相談し、対処を進めるべきです。

離婚届の無断提出は犯罪に問われることがある

配偶者に無断で離婚届の親権欄や署名欄を記入し提出する行為は、状況によっては私文書偽造罪などに問われる可能性があります。

他人の署名を無断で記載する行為は有印私文書偽造罪(刑法159条)、文書を役所に提出する行為は偽造有印私文書行使罪(刑法161条)にあたる場合があります。

ただし実際に犯罪が成立するかどうかは、署名偽造の有無や本人の認識など個別の事情によって判断がわかれるため、必ずしも罪に問われるとは限りません。

心当たりがある場合は、断定せず、まず弁護士や警察へ相談してみてください。

離婚届が無断で提出される主なケース

離婚届が無断で提出される典型例としては、親権交渉で不利を悟った側が強行突破を図る場合や、話し合いの途中で感情が高ぶり暴走する場合が挙げられます。

例えば、浮気や浪費など自身に非がある側が、普通に話し合っても親権を得られないと感じ、夜間窓口や郵送で強引に離婚届を提出してしまうケースです。

あるいは、過去に軽い気持ちで白紙の離婚届に署名して相手に渡しており、親権で揉め始めた際にそれを使われるケースもあります。

相手の性格が強引だったり、経済的な事情で早期の離婚を望んでいたりする場合は、無断提出のリスクが高まるため注意が必要です。

無断提出された離婚届の親権者を変更する2つの方法

無断で出された離婚届によって奪われた親権を取り戻すには、離婚届自体の無効を訴える方法と、家庭裁判所に親権者変更を申し立てる方法の2つがあります。

自分で役所に訂正を求めても取り合ってもらえないため、必ず家庭裁判所を介した公的な手続きを進める必要があります。

どちらの方法を選ぶべきかは、離婚意思そのものがあったのかどうかなど、事前の状況によって変わってくるでしょう。

必要となる証拠の収集や手続きの選択は、離婚問題に詳しい弁護士とともに進めるのが確実です。

親権者指定協議の無効を確認する訴訟を起こす

離婚意思がなく完全に無断で届け出られた場合は、家庭裁判所に親権者指定協議無効確認の調停を申し立て、不成立の際は訴訟を提起して解決を図ります。

親権を決める夫婦間の協議自体が存在しなかったことを確認し、届出による親権決定の効力を根本から覆す手段です。

裁判では、署名が本人の直筆でないことを示す筆跡鑑定や、提出時のアリバイ、無断提出を警告していたやり取りなどが重要な証拠になります。

無効を認める判決や審判を得られれば、戸籍の親権者登録を抹消し、正しい状態に訂正してもらえます。

家庭裁判所での親権者変更調停・審判を申し立てる

離婚そのものには合意していたが、親権だけが不当に相手のものとして登録されてしまった場合は、家庭裁判所に親権者変更調停・審判を申し立てます。

離婚自体に同意していた場合は届出全体の無効を訴えるのが難しいため、離婚を成立させたうえで親権者を自分に変更するアプローチを取るのが一般的です。

調停では、勝手に親権者欄を書かれた経緯の不当性に加え、子どもの現在の生活環境において、どちらが適格かが争われます。

一般的な親権者変更は現状維持の原則もあって難しいとされますが、無断提出という不法行為が立証されれば、変更が認められやすくなるでしょう。

親権者で揉めたら離婚届を出す前に弁護士に相談しよう

親権の帰属について配偶者と意見が対立したり、勝手に提出される恐れを感じたりした場合は、離婚届を出す前に弁護士へ相談してください。

一度不当な内容で離婚届が受理されると、親権を取り戻すためには長期の裁判と、大きな費用や精神的な負担を強いられます。

事前に弁護士を介して交渉すれば、相手に無断提出を思いとどまらせつつ、養育費や面会交流を含めた合意形成を進めやすくなります。

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離婚届と親権についてよくある質問

離婚届の記入や提出をめぐり、子どもの親権や将来に関して寄せられることが多い質問にお答えします。

個別の事情によって回答が変わることもあるため、最終的には弁護士への相談がおすすめです。

相手に親権が渡ったら子どもには会えなくなる?

いいえ、親権を相手に譲ったとしても、子どもと会えなくなるわけではありません。

親権のない親にも、子どもと定期的に交流する面会交流権が法律上認められています。

面会交流は子どもの健全な発育を助ける重要な権利であり、親権の有無や離婚の責任とは関係なく、原則としておこなわれるべきものです。

離婚時に、面会の頻度や日時、場所、連絡方法を離婚協議書や公正証書で明確に定め、相手が不当に拒否できない仕組みを作っておきましょう。

相手が約束を守らない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、実施を促す道があります。

離婚した後に親権者の変更は可能?

離婚成立後に親権者を変更することは可能です。

ただし家庭裁判所の親権者変更調停・審判を経て決定される必要があり、当事者の合意だけでは変更できません。

2026年4月の改正により、単独親権から共同親権へ、あるいは共同親権から単独親権への変更も、この手続きの対象になりました。

裁判所は現状維持の原則を重んじるため、単に気が変わったという理由だけでの変更は認められず、子の利益に照らした事情の変化が必要です。

複数の子どもの親権者が別々でも問題ない?

未成年の子どもが複数いる場合、子どもごとに親権者や親権の形態が異なっても法律上問題ありません。

新様式の離婚届では、子どもごとに単独親権か共同親権かを選び、該当する記入枠に氏名を書く構成になっているため、長男は父母双方、長女は母の単独親権とするような書き分けも可能です。

しかし、幼い兄弟姉妹は一緒に育つのが情緒の安定に望ましいという、兄弟不分離の原則があり、親権者を分ける際は慎重な検討が求められます。

兄弟姉妹を分けることで生じる寂しさを踏まえ、面会交流の頻度を高めるなど、事前に夫婦で綿密に協議しておきましょう。

親権者指定の申立て中に離婚した場合、親権はいつ確定する?

調停・審判中に親権未定のまま離婚届を先に出した場合、親権はその後、家庭裁判所の調停が成立した日、または審判が確定した日に決まります。

離婚届が受理された時点では戸籍の親権欄はまだ確定しておらず、子どもの親権者が法的に決まっていない状態が続く点に注意してください。

対象となるのは基本的に調停・審判のケースで、離婚裁判の判決による離婚では、判決の確定と同時に親権も確定します。

親権確定後は、確定日を含め10日以内に親権者本人が役所へ親権指定届を提出し、審判書謄本や確定証明書、調停調書などを添付する必要があります。

まとめ

離婚届の提出において、子どもの親権は最も対立が生じやすく、その後の生活に大きな影響を及ぼす論点です。

2026年からの共同親権導入にあわせ、新様式では親権欄の記入区分が増え、正しい理解に基づく記入がより重要になっています。

当記事で解説した書き方をよく確認し、間違いのないように親権欄に記入してください。

子どもの利益を守り、自身が正当な親権を得るためにも、親権交渉で行き詰まったり不安を感じたりした場合は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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