離婚調停は1回で成立する?平均回数・期間や早く終わらせるポイントを解説
「離婚調停は1回で終わるの?」「実際にはどれくらいの期間がかかるの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
離婚調停は、家庭裁判所で夫婦間の話し合いを進める手続きですが、1回で成立するケースはそれほど多くありません。
親権や養育費、財産分与など、複数の条件について調整が必要になるため、数回にわたって話し合いがおこなわれるケースが一般的です。
一方で、事前に争点を整理しておくことで、比較的スムーズに進むこともあります。
特に、双方が離婚自体に合意している場合は、短期間で成立する可能性もあるでしょう。
この記事では、離婚調停が1回で成立するケースや平均回数・期間、長引きやすいケースの特徴、できるだけ早く終わらせるポイントについてわかりやすく解説します。
離婚調停が1回で成立すると、最短「1ヵ月」で離婚できる
離婚調停が1回で成立した場合、申立てから最短1ヵ月程度で離婚が成立するケースもあります。
ただし、実際には調停成立後に「調停調書の謄本取得」や「離婚届の提出」といった手続きが必要になるため、離婚成立から届出完了まで含めると、全体で2〜3ヵ月程度かかることが一般的です。
調停回数が少なく済めば、その分だけ裁判所へ足を運ぶ回数や仕事を休む負担、弁護士費用などを抑えやすくなります。
また、配偶者と裁判所で顔を合わせる機会や、調停委員へ何度も事情を説明する精神的な負担も減るため、早期に解決できるメリットは大きいといえるでしょう。
離婚調停が1回で成立するケースは少ない
離婚調停が1回で成立すれば最短1ヵ月で離婚できますが、実際に1回で成立するケースは少ないのが実情です。
ここでは、離婚調停の平均回数と平均期間を、実際の統計をもとに確認します。
離婚調停の平均回数

令和6年の「司法統計年報」によると、離婚調停が1回で終了した事件は7,591件で、全体の13.0%でした。
| 期日回数 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0回 | 4,712件 | 8.1% |
| 1回 | 7,591件 | 13.0% |
| 2回 | 11,471件 | 19.6% |
| 3回 | 9,708件 | 16.6% |
| 4回 | 7,657件 | 13.1% |
| 5回 | 5,396件 | 9.2% |
| 6回〜10回 | 10,196件 | 17.5% |
| 11回〜15回 | 1,451件 | 2.5% |
| 16回〜20回 | 203件 | 0.3% |
| 21回以上 | 44件 | 0.1% |
| 合計 | 58,429件 | 100% |
期日回数は2回〜3回が多く、全体の約8割が5回以内に終了しています。
離婚調停の平均期間
令和6年の「司法統計年報」によると、平均的な審理期間は6ヵ月程度です。
| 審理期間 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1ヵ月以内 | 3,230件 | 5.5% |
| 3ヵ月以内 | 12,446件 | 21.3% |
| 6ヵ月以内 | 18,045件 | 30.9% |
| 1年以内 | 17,204件 | 29.4% |
| 2年以内 | 6,815件 | 11.7% |
| 2年超 | 689件 | 1.2% |
| 合計 | 58,429件 | 100% |
申立てから1ヵ月以内に終わる事件は、わずか5.5%(3,230件)にとどまります。
3ヵ月以内に広げても26.8%で、約4件に1件の割合です。
離婚調停が1回で成立しやすいケース
ここでは、離婚調停が1回で成立する可能性が高いケースを3つ紹介します。
双方が離婚に合意している
離婚調停が1回で成立するためには、まず「離婚すること自体」に双方が合意していることが大前提です。
離婚調停では、最初に夫婦それぞれの離婚意思を確認します。
そのため、どちらか一方が離婚に反対している場合は、「そもそも離婚するかどうか」の話し合いから始まることになり、1回で成立するケースはほとんどありません。
一方で、双方ともに離婚の意思が固まっている場合は、親権や財産分与など具体的な条件調整へスムーズに進みやすくなります。
特に、「すでに別居している」「夫婦間で一定の話し合いが済んでいる」といったケースでは、短期間でまとまる可能性もあるでしょう。
争点が少ない
離婚調停で話し合う争点が少ないほど、短期間で成立しやすくなります。
たとえば、親権や養育費、離婚そのものについてはすでに合意しており、「財産分与だけ決まっていない」といったケースです。
このように論点が1〜2個程度に絞られていれば、調停委員も整理しやすく、1回の期日で合意に至る可能性があります。
反対に、以下のように複数の争点がある場合は、話し合いが長引きやすい傾向があります。
- 親権でもめている
- 養育費の金額に大きな隔たりがある
- 不貞慰謝料の有無で対立している
- 財産分与の対象が多い
金額面の希望が相場の範囲内に収まっている
慰謝料や養育費などの金額が相場とかけ離れていない場合も、調停がスムーズに進みやすくなります。
離婚調停では、調停委員が双方の主張を調整しながら合意形成を目指します。
しかし、現実的ではない高額請求をすると、相手が受け入れず、話し合いが長期化する原因になりやすいです。
たとえば、慰謝料や養育費には、以下のように一定の相場があります。
- 不貞行為:100万円〜300万円
- DV:50万円〜300万円
- 性格の不一致:原則0円
- 支払う側の給与年収300万円:月4万円〜6万円
- 支払う側の給与年収500万円:月6万円〜8万円
- 支払う側の給与年収700万円:月8万円〜10万円
これらの相場を踏まえた現実的な条件提示ができれば、調停委員も調整を進めやすくなり、比較的早い段階で合意できる可能性があるでしょう。
離婚調停が長引きやすいケース
離婚調停の中には比較的早く成立するケースもありますが、夫婦間の対立が大きい場合は、半年〜1年以上かかることもあります。
あらかじめ「どのようなケースで長引きやすいのか」を知っておけば、事前準備や交渉の進め方を工夫しやすくなるでしょう。
ここでは、離婚調停が長期化しやすい代表的なケースを4つ解説します。
相手が離婚に同意していない
相手が離婚そのものを拒否している場合、調停は長引きやすくなります。
離婚調停では、まず「離婚するかどうか」という根本的な部分から話し合う必要があるためです。
相手に離婚意思がない場合は、条件交渉まで進めず、期日が何度も重なるケースも少なくありません。
離婚を拒否する理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 配偶者への未練がある
- 離婚後の生活費や住居に不安がある
- 子どもへの影響を心配している
- 世間体を気にしている
なお、調停委員は中立の立場で話し合いをサポートする役割であり、相手を強制的に説得することはできません。
そのため、相手が最後まで離婚に応じない場合は、調停不成立となり、最終的には離婚訴訟へ移行する可能性もあります。
養育費・慰謝料の金額で折り合わない
養育費や慰謝料の金額で折り合えないと、複数回の期日が必要になります。
金額がまとまらない原因の多くは、双方の相場観のズレです。
「相場より多く受け取りたい」「安く済ませたい」という思惑がぶつかると、期日を重ねても前に進みません。
調停委員が妥協案を示しても、双方が納得しなければ平行線のままです。
また、金銭面の争点が多い場合も長引く原因になります。
養育費・財産分与・慰謝料・年金分割など、話し合う項目が増えるほど合意に時間がかかるでしょう。
親権について争いがある
親権をめぐって双方が譲らない場合も、離婚調停が長期化しやすい代表的なケースです。
親権は、慰謝料や財産分与のように金額で折り合いをつけることが難しく、「どちらが子どもを主に監護・養育していくか」という重要な問題になるためです。
双方が「自分が親権を持ちたい」と主張すると、何度期日を重ねても合意に至らないケースも少なくありません。
また、2026年現在は共同親権制度が導入されているものの、離婚後に必ず共同親権になるわけではありません。
父母双方の合意や子どもの利益などを踏まえて判断されるため、共同親権を希望していても意見が対立すれば、調整に時間がかかるケースがあります。
特に、以下のようなケースでは争いが激化しやすい傾向があります。
- 子どもがまだ幼い
- 夫婦双方が監護実績を主張している
- 別居後の監護状況に争いがある
- 面会交流の条件でも対立している
- 単独親権・共同親権の希望が一致していない
さらに、争いが大きい場合は、家庭裁判所調査官による調査がおこなわれることもあります。
調査では、家庭環境や監護状況、子どもの生活状況などを確認するため、2〜3ヵ月程度かかるケースもあり、その分だけ調停全体も長期化しやすくなるでしょう。
話し合いが進まない
相手が感情的で冷静な対話ができない場合も、調停が長期化する原因です。
離婚の原因や経緯について強い怒りを抱えていると、条件の話し合いに入れず、同じ主張を繰り返す状態が続きます。
実際、調停委員が妥協案を提示しても受け入れず、議論が前に進まないケースは少なくありません。
また、必要書類を提出しない、期日ごとに主張が変わるなど、協議に必要な対応が進まない場合も長期化しやすいです。
そのため、感情的な対立が大きいケースでは、当事者同士だけで進めるのではなく、弁護士へ相談しながら整理していくことで、話し合いが進みやすくなる場合もあります。
離婚調停を1回で成立させるためのポイント4つ
離婚調停の長期化を避けるためには、事前準備と当日の対応を徹底することが重要です。
ここでは、離婚調停を1回で成立させるためのポイントを4つ解説します。
希望条件と譲歩ラインを決めておく
調停をスムーズに進めるためには、事前に「希望条件」と「どこまで譲歩できるか」を整理しておくことが重要です。
調停当日に条件を聞かれても、その場で迷ってしまうと回答を持ち帰ることになり、次回期日へ持ち越される原因になります。
たとえば養育費であれば、以下のように基準を決めておくイメージです。
- 希望額:月5万円
- 譲歩ライン:月3万円
また、以下のように「絶対に譲れない条件」と「柔軟に調整できる条件」を分けて整理しておくのも有効でしょう。
- 養育費は月◯万円以上を確保したい
- 子どもの親権は譲れない
- 面会交流の頻度を一定以上確保したい
- 慰謝料の金額はある程度調整できる
- 財産分与の支払い方法は相談できる
- 面会交流の日程は柔軟に対応できる
事前に整理できていれば、調停委員から提案を受けた際にもすぐ判断しやすくなり、早期合意につながる可能性が高まります。
証拠を整理する
離婚調停では、客観的な証拠を整理しておくことも重要です。
証拠が揃っていると事実関係を明確にしやすくなり、調停委員も状況を把握しやすくなります。
その結果、話し合いがスムーズに進みやすくなるでしょう。
また、主張に裏付けがあることで、自分の主張に説得力を持たせやすくなる点もメリットです。
争点ごとに、以下のような証拠が有効とされています。
【有効な証拠の具体例】
| 離婚原因・争点 | 有効な証拠 |
|---|---|
| 不貞行為 | LINE・メールのスクリーンショット、写真・動画、ホテルの領収書、探偵の調査報告書 |
| DV | けがの写真、医師の診断書、警察への相談記録、暴言の録音データ |
| 財産分与 | 源泉徴収票、預金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本 |
| 親権 | 子どもを普段から世話していることがわかる写真や日記、連絡帳 |
調停委員へ冷静かつ誠実に対応する
調停を円滑に進めるためには、調停委員へ誠実な姿勢を見せることも大切です。
調停委員は中立の立場ですが、実際には当事者の態度や説明の仕方によって、「話し合いがしやすい人かどうか」という印象が変わることがあります。
感情的になりすぎると、話し合いが整理しづらくなり、調停が長引く原因にもなりかねません。
特に、以下のような行動は好印象につながりやすいでしょう。
- 時間どおりに出廷する
- 清潔感のある服装を心がける
- 感情的になりすぎない
- 相手の人格否定や悪口を繰り返さない
- 調停委員の質問へ簡潔に答える
- 提案内容に耳を傾ける
「自分の主張を冷静に整理して伝える姿勢」を意識することで、調停委員も調整を進めやすくなり、結果として早期成立につながる可能性があります。
弁護士に相談する
離婚調停を早く、かつ有利に進めたい場合は、離婚問題に強い弁護士へ相談するのも有効です。
特に、親権や慰謝料など争点が多いケースでは、専門家が入ることで話し合いが整理され、調停がスムーズに進みやすくなります。
弁護士へ依頼する主なメリットは、以下のとおりです。
- 法的根拠に基づいた主張をしてもらえる
- 不利な条件で合意してしまうリスクを減らせる
- 必要書類の作成・収集を任せられる
- 相手と直接やり取りする精神的負担を軽減できる
- 調停当日に同席してもらえる
特に、感情的な対立が大きいケースでは、本人同士で話し合うよりも、弁護士を通じて整理した方が結果的に早く解決するケースも少なくありません。
精神的な負担を軽減しながら調停を進められる点も、大きなメリットといえるでしょう。
離婚調停の申立てから成立までの流れ
離婚調停は、以下の4ステップで進みます。
- 申し立て
- 期日通知
- (第1回)期日
- 調停終了
あらかじめ全体像を把握して、見通しを持って調停に臨みましょう。
以下では、各ステップで何をすべきか詳しく解説します。
1.申し立て
まずは、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
管轄の家庭裁判所は、裁判所のWebサイトで検索できます。
申し立てに必要な書類と費用は、以下のとおりです。
- 離婚調停申立書(原本とその写し1通)
- 進行に関する照会回答書
- 事情説明書
- 連絡先届出書
- 夫婦の戸籍謄本
- 収入関係資料(源泉徴収票・課税証明書など)
- 年金分割の情報通知書(年金分割を求める場合のみ)
- 収入印紙(申立書に貼付):1,200円
- 連絡用郵便切手(裁判所が当事者へ文書を郵送する際に使用):1,000円程度
- 戸籍謄本の取得費用:450円程度
必要書類や金額は裁判所によって異なる場合があるため、詳細は申立先の家庭裁判所に確認してください。
2.期日通知
申立書を提出すると、約2週間後に家庭裁判所から双方に「調停期日通知書」が届きます。
調停期日通知書には、第1回の調停日時・場所・持参すべき書類などが記載されています。
第1回期日は、申立てから約1ヵ月〜2ヵ月後に設定されるのが一般的です。
第1回期日までの期間は、証拠集めや離婚条件の整理などの事前準備に充てましょう。
3.第1回期日
調停当日は、家庭裁判所に出向きます。
弁護士に依頼している場合は、弁護士と裁判所内で待ち合わせて一緒に入廷します。
当日の持ち物は以下のとおりです。
忘れ物があると手続きが滞る場合があるため、事前に確認しておきましょう。
- 本人確認書類
- 印鑑
- 調停期日通知書
- 証拠資料ファイル
- 要点メモ・筆記用具
- 連絡用郵便切手
まず申立人が調停室に入り、男女各1名の調停委員から、離婚を決めた理由や離婚後の生活について質問を受けます。
具体的な質問内容は、「1回目の離婚調停で聞かれること7つ」で詳しく解説しています。
ヒアリング後は待合室へ戻り、相手方のヒアリングが終わるのを待ちましょう。
調停委員が双方の主張を伝え合いながら、合意点が見つかるまでヒアリングを繰り返します。
双方が顔を合わせることは原則ありません。
調停の所要時間は、2時間〜3時間程度です。
第2回目以降の調停期日
1回目で成立しなかった場合は、次回期日が設定されて話し合いが続行されます。
2回目以降の期日は、前回期日から約1ヵ月〜1ヵ月半後に設定されるのが一般的です。
2回目以降は、1回目で確認した争点をもとに、具体的な金額や条件を詰めていく段階に入ります。
期日と期日の間に、調停委員から証拠資料や主張書面の提出を求められる場合もあります。
話し合いを重ねても合意に至らない場合は、調停委員が不成立を提案するケースが多いです。
4.調停終了
調停は「成立」「不成立」「取り下げ」のいずれかで終了します。
①調停成立
双方が合意に至れば、調停成立となり離婚の法的効力が発生します。
成立時には、裁判官が合意内容を確認したうえで調停調書が作成されます。
成立後は調停調書の謄本を受け取り、10日以内に役所へ離婚届を提出すれば手続き完了です。
調停調書には確定判決と同一の効力があります(家事事件手続法268条1項)。
養育費や慰謝料の支払いが滞った場合は、調停調書を根拠に給与や預金の差し押さえといった強制執行が可能です。
②調停不成立
合意に至らず不成立で終了した場合は、離婚裁判への移行を検討してください。
裁判では、家庭裁判所の判決によって最終的な結論が下されます。
③取り下げ
取り下げには相手方の同意は不要で、申立人の判断でいつでも可能です。
取り下げ後に改めて申し立てることも認められます。
1回目の離婚調停で聞かれること7つ
質問内容は個々の事情で多少変わるものの、初回の調停で聞かれる項目は決まっています。
あらかじめ回答を準備しておくと、調停委員の前で慌てずに答えられるでしょう。
ここでは、それぞれの質問例と回答例、回答のポイントを紹介します。
結婚の経緯
夫婦になるまでの背景を把握するために、交際から結婚までの経緯を質問されます。
- 交際期間はどのくらいでしたか?
- 結婚を決めた理由は何でしたか?
- 結婚生活は何年ですか?
- 交際2年で結婚し、結婚生活は10年です。
- 職場で知り合い、1年間の交際を経て結婚しました。
詳しく話す必要はなく、出会いから結婚までを時系列で簡潔に説明すれば十分です。
離婚を決意した理由
離婚を決意したきっかけや原因について、具体的に聞かれます。
- いつ頃から離婚を考え始めましたか?
- きっかけとなった出来事は何ですか?
- 2024年3月に配偶者の不貞行為が発覚し、離婚を考え始めました。
- 2023年頃から暴力が始まり、別居を経て離婚を決意しました。
時期と事実をセットで伝えるのが効果的です。
具体的な日付を添えると説得力が増します。
感情的にならず、事実ベースで淡々と伝えましょう。
現在の生活状況
養育費や婚姻費用の算定に直結するため、同居・別居の状況や双方の収入を聞かれます。
- 現在、同居中ですか?別居中ですか?
- (別居の場合)いつから別居していますか?理由は何ですか?
- 双方の収入はいくらですか?
- 生活費(婚姻費用)の支払い状況はどうですか?
- 2024年5月から別居しています。
- 原因は配偶者の暴力です。
- 年収は約400万円です。
- 源泉徴収票を持参しています。
- 別居中ですが、生活費が支払われていません。
回答するにあたっては、源泉徴収票や課税証明書を用意しながら説明すると説得力が増します。
子どもに関すること
子どもがいる場合、親権・面会交流・養育環境について詳しく聞かれます。
- 親権はどちらが希望しますか?
- 現在、お子さんは誰と暮らしていますか?
- 面会交流はどう考えていますか?
- お子さんは何歳ですか?通学状況はどうですか?
- 親権を希望します。
- 現在も子どもと同居し、保育園の送迎も担当しています。
- 面会交流は月2回・各3時間程度を希望します。
離婚後も子どもの生活に大きな変化はないことを証明できれば、調停委員を安心させられます。
夫婦関係が修復できる可能性
夫婦関係を修復する余地があるかどうかも確認されます。
- 関係を修復する気持ちはありますか?
- お子さんのためにやり直す気持ちはありませんか?
- 修復は考えていません。
- 不貞行為が発覚してから信頼関係が壊れており、離婚の意思は固いです。
修復の意思がなければ、その旨をはっきり伝えてください。
離婚条件の希望
養育費・財産分与・慰謝料など、具体的な希望額を聞かれます。
- 養育費は月額いくらを希望しますか?
- 共有財産にはどのようなものがありますか?
- 財産分与はどう希望しますか?
- 慰謝料は請求しますか?金額の希望はありますか?
- 養育費は算定表に基づいて月6万円を希望します。
- 共有財産は預貯金◯◯万円、不動産、自動車です。
- 自宅の取得を希望します。
- 慰謝料は300万円を希望しますが、金額はある程度調整できます。
希望額は算定表や相場を根拠として伝えるのが効果的です。
また、譲歩できる条件を伝えておくと、歩み寄りにつながるでしょう。
離婚後の生活の見通し
離婚後の生活が成り立つかどうかも確認されます。
- 離婚後の住まいはどうする予定ですか?
- 収入の見通しはありますか?
- お子さんの養育環境はどう確保しますか?
- 実家に戻る予定です。
- 来月からパートを始める見通しがあります。
- 子どもは転校せず、現在の学校に通い続けます。
見通しが不明確だと、調停委員から追加の確認を求められ、合意までに時間がかかる場合があります。
まとめ|離婚調停を1回で成立させるには弁護士へ相談を
離婚調停は1回で成立する可能性もありますが、1回で終了するケースは全体の約13.0%と決して多くはありません。
離婚拒否や金額の不一致、親権争いなどがあれば、複数回の期日が必要となるのが一般的です。
早期に成立させるためには、希望条件と譲歩ラインの整理や証拠の準備、調停委員への丁寧な対応が大切です。
また、離婚問題を得意とする弁護士への相談がおすすめです。
希望条件の整理から証拠の準備、当日の同席まで任せられるため、離婚調停が1回で成立する可能性が高まるでしょう。
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