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離婚後の住宅ローンと養育費は相殺できる?知らないと危険なリスクと対処法を解説

離婚後の住宅ローンと養育費は相殺できる?知らないと危険なリスクと対処法を解説

「離婚後の住宅ローンはどちらが払うべき?」「養育費と相殺できるなら負担が軽くなるのでは?」と悩んでいませんか?

結論からいうと、住宅ローンと養育費は原則として相殺できません

たとえ当事者同士で合意していても、法的に認められないリスクや、後からトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

本記事では、住宅ローンと養育費が相殺できない理由をわかりやすく解説したうえで、よくあるトラブル事例や注意点、リスクを回避するための具体的な対処法まで整理します。

離婚後のお金の問題で後悔しないためにも、ぜひ参考にしてください。

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離婚後の住宅ローンを養育費と相殺することは可能?

離婚時に「住宅ローンの支払いを続ける代わりに養育費は支払わない」「養育費と住宅ローンを差し引きして清算したい」と考える夫婦は少なくありません。

しかし、住宅ローンと養育費は法的性質が大きく異なるため、単純に相殺できるとは限らないのが実情です。

ここでは、まず法的な原則を確認したうえで、実務上どのような取り扱いがされているのかを整理します。

法的には住宅ローンと養育費の相殺は認められない

原則として、住宅ローンと養育費を相殺することは認められていません

一般的に相殺とは、お互いが同じようにお金を請求できる立場にある場合に、その金額を差し引いて精算することを指します。

しかし、養育費は子どもの生活を支えるための費用であり、実質的には「子どものための権利」という性質を持ちます。

そのため、親同士の都合で自由に処分・放棄できるものではないのです。

また、養育費は将来にわたって継続的に発生する扶養義務に基づくものであり、銀行との契約に基づく住宅ローン債務とは法的根拠も目的も異なります。

以上のように、それぞれ性質が異なる債務同士であるため、法律上当然に差し引きできる関係にはなく、家庭裁判所の実務でも安易な相殺は否定的に扱われる傾向があります。

夫婦が合意さえすれば実質的な相殺は可能

養育費と住宅ローンは、法的な意味での相殺が認められない場合でも、夫婦間で合意をすれば事実上の相殺と同様の取り決めをすることは可能です。

たとえば、「夫が住宅ローンを全額負担する代わりに、毎月の養育費は支払わない」「住宅ローンの一部を養育費相当額として扱う」といった合意を離婚協議書に明記するケースもあります。

ただし、この方法には注意が必要です。

あくまで当事者間の合意にすぎないため、後に支払いが滞った場合や合意内容を巡って争いが生じた場合には、大きなトラブルに発展する可能性があります。

また、銀行とのローン契約には影響を及ぼさないため、名義人が返済を怠れば自宅が差し押さえられるリスクもあります。

そのため、実質的な相殺を検討する場合でも、合意内容を公正証書にするなどの工夫や、専門家の助言を受けることが重要です。

離婚後の住宅ローンを養育費と相殺するときに考えられるリスク

離婚後の住宅ローンを養育費と相殺するときに考えられるリスクとしては、以下が挙げられます。

  • 相手が住宅ローンを滞納し最悪家が差し押さえられる
  • 契約違反を理由に銀行からローンの一括返済を求められる
  • 相手が家を勝手に売却してしまう
  • 養育費だけで住宅ローンの全額を相殺できない
  • 相手が払えなくなり養育費減額を求められる
  • 母子手当(児童扶養手当)を受給できなくなる

住宅ローンと養育費を事実上相殺する取り決めは、一見すると合理的に思えるかもしれません。

しかし、夫名義のままローンが残る家に妻子が住み続けるケースなどでは、法的・経済的に多くのリスクが潜んでいます

ここでは代表的なリスクについて具体的に解説します。

相手が住宅ローンを滞納し最悪家が差し押さえられる

夫名義の住宅ローンを夫が払い続ける代わりに養育費を支払わない、という合意をした場合でも、実際にローンを返済するかどうかは夫の経済状況や意思に左右されます

そのため、万が一ローンの支払いが滞れば、金融機関から督促を受け、最終的には自宅が競売にかけられる可能性があります。

このとき、家に住んでいる元配偶者や子どもがいても、住み続ける権利は保護されません

仮に元夫婦の間で養育費の代わりに住宅ローンを払うという約束があったとしても、銀行には関係のない話だからです。

結果として、住み慣れた家を失うリスクを抱えながら生活することになり、子どもの生活基盤にも大きな影響を及ぼしかねません。

契約違反を理由に銀行からローンの一括返済を求められる

住宅ローン契約では、原則として「債務者本人が居住すること」を条件としているケースが多くあります。

そのため、離婚後に名義人が家を出て、元配偶者だけが住み続ける場合、契約内容によってはこの条件に違反する可能性があります。

銀行が契約違反と判断すれば、残債の一括返済を求められることも否定できません。

一括返済ができなければ、最終的に競売や任意売却に進むおそれがあります。

このように、金融機関との契約内容を無視して養育費と相殺する取り決めをすると、思わぬ形で問題が起こる点に注意が必要です。

相手が家を勝手に売却してしまう

不動産の名義が相手単独になっている場合、原則としてその不動産を処分する権限も名義人にあります。

離婚時に「子どもが成人するまで住み続ける」と口約束をしていても、法的に拘束力のある取り決めをしていなければ、相手が家を売却してしまう可能性もあるでしょう。

特に、住宅ローンの返済が厳しくなった場合や、再婚・転居など事情が変わった場合には、売却を選択するケースも考えられます。

その結果、突然退去を迫られる事態になれば、生活設計が大きく崩れてしまいます。

相殺を前提に住み続ける選択をする場合は、名義や権利関係の整理が不可欠です。

養育費だけで住宅ローンの全額を相殺できない

住宅ローンの返済額が、一般的な養育費の相場を大きく上回ることは珍しくありません。

そのため、たとえば毎月のローン返済が15万円で、養育費相当額が5万円の場合、差額の10万円は誰が負担するのかという問題が生じます。

また、養育費は子どもの人数や年齢、親の収入状況によって算定されるため、住宅ローンの金額と必ずしも一致しません。

相殺という形をとったとしても、実際には不公平感が残る場合や、あとから「負担が重すぎる」と争いになる可能性があるでしょう。

相手が払えなくなり養育費減額を求められる

養育費は、支払う側の収入減少など事情の変更があれば、家庭裁判所で減額が認められる場合があります。

そのため、住宅ローンを養育費代わりに支払う取り決めをしていても、相手の収入が下がれば毎月の支払い額の見直しを求められる可能性があるでしょう。

この場合、住宅ローンの支払いが止まるだけでなく、改めて養育費をどうするか再協議や調停が必要になります。

長期にわたる住宅ローンの返済期間中、相手の経済状況が変わらない保証はありません。

養育費と住宅ローンの相殺を考える場合は、将来の変動リスクまで見据えることが求められるといえるでしょう。

母子手当(児童扶養手当)が減額・停止になる可能性がある

母子手当(児童扶養手当)とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援するために支給される公的手当です。

ただし、所得が一定額を超えると一部支給または不支給となります。

ここで注意したいのが、養育費は原則として所得に含まれる点です。

たとえ現金での支払いではなく、元配偶者が住宅ローンを負担している場合でも、その負担分が養育費相当とみなされる可能性があります。

その結果、児童扶養手当の支給額が減額されたり、場合によっては支給停止となるケースも考えられるでしょう。

手当の受給可否は家計に大きく影響するため、住宅ローンと養育費の扱いについては、事前に制度上の影響を確認しておくことが重要です。

養育費を受け取る側が再婚したら住宅ローンとの相殺はどうなる?

養育費を受け取る側が再婚した場合、「住宅ローンと養育費の相殺はどうなるのか」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、再婚したからといって自動的に養育費の支払い義務や取り決め(相殺を含む)がなくなるわけではありません

養育費はあくまで「子どもの生活を支えるための費用」であり、再婚の有無とは直接関係しないためです。

ただし、再婚の状況によっては、養育費の取り扱いが変わるケースもあります。

主なポイントは以下の通りです。

  • 子どもが再婚相手と養子縁組をした場合
    法律上の親子関係が新たに成立するため、実親(元配偶者)の養育費支払い義務が減額または免除される可能性があります。その結果、住宅ローンとの相殺も見直しが必要になります。
  • 養子縁組をしていない場合
    実親の扶養義務は継続するため、原則として養育費の支払い義務も続きます。この場合、従来どおり住宅ローン負担を養育費の代わりとしている場合でも、その取り扱いがそのまま維持されることが一般的です。
  • 再婚によって世帯収入が大きく変わった場合
    再婚相手の収入などにより生活状況が変化した場合、養育費の金額自体を見直す(減額・増額)協議や調停がおこなわれることがあります。その結果、相殺の前提も変わる可能性があります。

このように、再婚は養育費や住宅ローンの取り扱いに間接的な影響を与えるものの、相殺が自動的に有効・無効になるわけではありません。

離婚後の住宅ローンを養育費と相殺するときのリスクを回避するには

住宅ローンと養育費の実質的な相殺は、当事者間の合意で成立させることは可能ですが、将来的な滞納や契約違反、減額トラブルなど多くのリスクを伴います

後悔しないためには、事前の準備と法的に有効な対策が欠かせません。

ここでは、代表的なリスク回避策を解説します。

あらかじめ住宅ローンを借りている銀行に相談しておく

離婚後に名義人が家を出て、元配偶者や子どもが住み続ける場合、住宅ローン契約の「居住要件」に違反する可能性があります。

これを放置すると、契約違反として一括返済を求められるおそれもあるため注意が必要です。

そのため、離婚協議を進める段階で、あらかじめ金融機関に事情を説明し、居住者変更が問題にならないか確認しておくとよいでしょう。

場合によっては、借り換えや名義変更、連帯債務への切り替えなどの選択肢を提示されることもあります。

銀行との関係を整理しておくことで、ローンに関するトラブルを未然に防ぎやすくなるでしょう。

合意内容をまとめた公正証書を作成しておく

「住宅ローンを養育費の代わりとする」という取り決めをする場合は、口約束や簡易な合意書で済ませるのは危険です。

公正証書化していない合意書では、後に支払いが滞った際もすぐに強制執行(差し押さえ)ができるわけではないため、離婚後の生活基盤を確保するうえで不安が残ります。

一方、支払い内容や負担割合、滞納時の対応などを明確に記載した合意書を公正証書にしておけば、万が一約束が守られなかった場合に強制執行が可能です。

弁護士に相談・依頼してアドバイスやサポートをしてもらう

住宅ローンと養育費の相殺は、法律や銀行との契約が絡み合う複雑な問題です。

弁護士に相談すれば、まず相殺が法的にどのように扱われるのか、どの取り決めが将来無効になり得るのかといったアドバイスを受けられます。

さらに、養育費算定表を踏まえた適正額の検討、住宅ローン残債や財産分与とのバランス調整、公正証書案の作成サポートなど、具体的な実務支援も期待できます。

万が一、支払いが滞った場合の強制執行手続きや、減額調停への対応についてもサポートが可能です。

早い段階で専門家に関与してもらうことで、感情的対立を抑えつつ、法的に安定した合意形成を目指せます。

結果として、将来の紛争リスクを最小限に抑え、子どもの生活を守る選択につながるでしょう。

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さいごに|離婚や養育費支払いに関する不安は弁護士に相談を!

本記事では、養育費と住宅ローンとの相殺を検討する際に押さえておくべきリスクや、リスクを回避するための具体的な対処法などについて詳しく解説しました。

住宅ローンと養育費の相殺は、一見すると合理的な解決策に思えるかもしれません。

しかし実際には、法的な制限や将来の減額リスク、銀行との契約問題など、見落としやすい落とし穴が数多くあります。

感情や当面の家計だけで判断すると、数年後に大きな不利益を受ける可能性も否定できません。

離婚後の生活について不安を抱えているなら、早めに離婚問題に強い弁護士へ相談することが重要です。

弁護士に相談すれば、相殺の可否や具体的なリスク、自分の状況に合った最適な解決策を客観的に示してもらえます。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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