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「夫婦関係が冷めきっていて、夫と一緒に生活するのが辛い」「浮気を繰り返す配偶者にうんざりしているので離婚したい」など、夫婦で生活を共にしているとさまざまな不満が積み重なり、もう離婚した方が良いのではないかと考えてしまう方もいるのではないでしょうか。
しかし、「この程度の不満で、果たして本当に離婚しても良いものか」と悩む方もいるはずです。
また、世の中の夫婦がどのような理由で離婚しているのかも気になるものでしょう。
この記事では、離婚した方が良い夫婦の見分け方を、統計データと共に紹介します。
離婚した方が良い夫婦の特徴を知り、今後の参考にしてみてください。
世の中の夫婦は、どのような理由で離婚しているのでしょうか。
ここでは、家庭裁判所のデータから見る、主な離婚の理由を6つ紹介します。
主な離婚の理由1つ目は、性格が合わないことです。
価値観や金銭感覚の違いなど、結婚して一緒に生活して初めて気がつく性格の不一致もあることでしょう。
お互いが一歩も譲らないと溝が深まり、一緒に生活をするのがストレスになることもあります。
些細な性格の違いでも、積み重なると耐え難いものです。
性格が合わないことが理由で、多くの夫婦が離婚していることがわかります。
主な離婚の理由2つ目は、パートナーの浮気・不倫です。
浮気・不倫行為は、信頼していたパートナーの裏切り行為ともいえます。
浮気された側は多大なショックを受け、許せないと思う方もいるでしょう。
一度崩れた信頼関係を再構築するのは難しいものです。
パートナーの浮気や不倫が引き金になり、離婚してしまう夫婦も多いようです。
主な離婚の理由3つ目は、精神的な暴力です。
精神的な暴力とは、主にモラルハラスメント(モラハラ)を指します。
話しかけても無視をしたり、パートナーを馬鹿にするような発言をしたりといった行為が精神的暴力、モラハラに該当します。
モラハラは性別にかかわらず、男女共に多い離婚理由です。
もともとの性格もありますが、夫婦生活を送る中でお互いを思いやる気持ちがなくなり、言葉で相手を傷つけてしまう夫婦も多いのかもしれません。
主な離婚の理由4つ目は、浪費・生活費を渡さないなどの経済的暴力です。
民法第752条には、夫婦には同居し、お互いに助け合う義務があると定められています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:民法|e-Gov法令検索
たとえば、一家の大黒柱でもある夫が妻に生活費を渡さないという行為は、お互いに助け合うという義務を違反する行為になるのです。
家族が生活していくのに必要なお金を渡さない、浪費するといった行為は、とても身勝手なものでもあります。
このような状態が続くことで一緒に生活していくのは難しいと判断し、離婚につながるようです。
主な離婚の理由5つ目は、性的不調和です。
性的不調和の代表的なものに、セックスレスが挙げられます。特に理由もなく性交渉を断られ続けると、断られた方はショックを受け、不満を抱いてしまうのでしょう。
ほかにも、パートナーの性的嗜好が理解できない、性交渉の好みが合わないなど、性的不調和にはさまざまなものがあります。
性交渉は、夫婦の絆を構築する行為ともいえますが、お互いの価値観が合わないことが、離婚の理由になることもあるようです。
主な離婚の理由6つ目は、親族との折り合いが悪いことです。
結婚は夫婦ふたりだけのことではなく、お互いの家族との関わり合いも発生します。
義理の母とどうしても性格が合わない、会うたびに嫌味を言われるなど、パートナーの親族との相性が悪いことも離婚理由のひとつです。
親族との折り合いが悪いことをパートナーが理解し、配慮してくれるのであれば、夫婦生活は続けられるかもしれません。
しかし、パートナーの実の親や親戚に対する不満は、言いづらいことでもあります。
そのため、悩んでいるうちにお互いの溝が深まり、離婚してしまう夫婦もいるようです。
では、離婚した方が良い夫婦には、どのような特徴があるのでしょうか。
性格の不一致が見られるなら、離婚をした方が良い夫婦といえます。
夫婦といえど、もともとは他人同士です。
育ってきた環境も異なれば、形成される人格も異なります。
このことからも、性格が合わないのは当然のことかもしれません。
しかし円満な結婚生活を送るためには、合わない部分があるならお互いに歩み寄る必要があります。
歩み寄ろうとしてもパートナーが協力してくれない、一歩も譲らないなどの状況なら、我慢してまで夫婦生活を続けるのではなく、離婚を視野に入れた方が良いでしょう。
パートナーの浮気・不倫が発覚した場合、離婚を考えた方が良いかもしれません。
パートナーの裏切り行為ともいえる浮気・不倫が発覚したらショックが大きく、すぐに立ち直れない方もいるはずです。
夫婦の信頼関係を再構築をしようとしても、ふとした拍子に浮気されたことを思い出し、怒りがこみ上げてくることもあるでしょう。
先ほどもお伝えしましたが、裏切られたパートナーと信頼関係を築くのは難しいものです。
一度は許したけれどまた浮気されるかもしれないと疑心暗鬼になり、共同生活を送ることが困難になるかもしれません。
浮気・不倫が発覚したら、もう一度パートナーを信じられるのかをよく考えましょう。
もし、よく考えても難しいようであれば、離婚した方が良いかもしれません。
パートナーからDVを受けた場合、離婚した方が良いでしょう。DVには、身体的暴力を含むさまざまな種類があります。
DVの種類 |
具体例 |
身体的暴力 |
殴る、蹴る、首を絞める、物を身体に投げつけるなどの身体に傷が残るような行為 |
精神的暴力 |
暴言、脅迫、嫌がらせなどの精神的苦痛を負わせるような言動・行為 |
経済的暴力 |
生活費を渡さない、勝手に貯金を使う、借金を作るなどの行為 |
性的暴力 |
望まない性行為、妊娠させられる、ポルノ映像を強制的に見せられるなどの行為 |
身体的暴力を受けた場合、暴力の程度によっては命に関わることもあります。すぐに支援センターや警察に相談しましょう。
また、自分のことを馬鹿にされたり、暴言をはかれたりといった精神的暴力を受け続けると判断能力が鈍る可能性があります。
「全て自分が悪いんだ」と思い込んでしまい、精神的暴力の被害者であるということに気がつかないこともあるでしょう。
嫌悪感を抱くような発言をされたら、身近な人に相談し、客観的な意見を聞くとよいでしょう。
また、夫婦である以上、共に助け合う義務があると民法で定められています。経済的暴力は、その義務を放棄する行為ともいえるでしょう。
性的暴力は、誰かに相談しづらいものでもあります。
しかし望まない性行為は夫婦間であっても、強制性交罪、強制わいせつ罪に該当する可能性もあるのです(刑法176条、177条)。
DV行為は種類にかかわらず、許されるものではありません。
ご自身を守るためにも、DVをする配偶者とは離婚した方が良いでしょう。
パートナーのギャンブルや浪費癖が絶えない場合も、離婚を考えた方が良いでしょう。
婚姻後に築き上げた財産は、夫婦の共有財産になります。
そんな大切な財産を私利私欲のために使い込むことは、信頼関係が崩れる行為といっても過言ではありません。
また、ブランドを買い込む、ギャンブルで浪費するなどの行為で借金をつくり、家計に大きなダメージを与えている場合、民法で定められている夫婦の協力扶助義務違反に該当する可能性があります。
このようなケースでは、「悪意の遺棄」とみなされ法定離婚事由に該当する場合もあるため、弁護士に一度相談することをおすすめします。
健康上の問題や特別な理由もなく、パートナーが性交渉に応じない場合は、離婚を考えても良いでしょう。
ただ、法律上は性交渉に応じないからといって、すぐに離婚が認められるわけではありません。
理由もなく性交渉に応じなかったことが婚姻関係の破綻につながった場合は、離婚が認められる可能性があります。
まずは、愛するパートナーが性交渉に応じてくれない理由を確認しましょう。
もしパートナーがもともと性交渉に関心がない、性的不能を隠して結婚したなどの場合は、慰謝料を請求できるかもしれません。
パートナーが家庭を放置している場合は、離婚をした方が良いでしょう。
家庭を放置する行為とは、具体的に以下のようなものが挙げられます。
上記のような行為によって夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を果たさない場合は、法的な離婚事由に該当する可能性があります。
家庭を放置するパートナーとは、我慢してまで一緒にいる意味はないかもしれません。
夫婦生活に協力する姿勢が見られない場合は、離婚をした方が良いといえるでしょう。
パートナーの行動や発言によって心身ともに健康面への影響がある場合は、離婚した方が良いでしょう。
モラハラやDVなどの精神的、身体的暴力は、心身ともに傷つき疲弊します。
パートナーと顔を合わせることに恐怖を感じ、体調が悪くなるなどの影響が出るかもしれません。
我慢し続けるとうつ病などの原因にもなり、回復するまでに時間を要する可能性があります。
モラハラやDVを受けたらなるべく早く別居して、弁護士に対処法を確認しておきましょう。
パートナーの言動によって子どもにも影響が及んでいる場合は、離婚をした方が良いでしょう。
子どもに暴言を吐く、暴力を振るうなど、パートナーの身勝手な行動によって子どもに影響が及んでいる場合は、すぐに別居した方が良いといえます。
実の親から傷つけられたという経験は、子どもの人格形成や将来に大きく影響するかもしれません。
特に精神的にも身体的にも幼い子どもは、一人で大人に立ち向かうことはできないでしょう。
子どもを守れるのは、親であるあなたしかいないのです。
子どもを傷つけるパートナーとは離婚して、平和な日常生活を取り戻しましょう。
離婚をしたいとは思っても、これからの生活や子どものことを考えると、一歩を踏み出すのはなかなか難しいものです。
そのようなときは、これから紹介する5つのポイントをチェックし、ご自身の場合はどうなのか考えてみましょう。
まず1つ目のチェックポイントは、自分の気持ちです。
配偶者に対してご自身が今、どのような気持ちを抱いているのか考えてみましょう。
「嫌なことはあるけれど、まだ愛情がある」「完全に気持ちが離れてしまって、顔も見たくない」など、さまざまな思いがあるのではないでしょうか。
周りからどう思われるかではなく、大切なのはご自身の気持ちです。
好意がなく、完全に離婚したいという気持ちがあるなら、離婚を考えた方が良いでしょう。
2つ目のチェックポイントは、自分の健康状態です。
配偶者の存在や言動によって、ご自身の心と身体にどのような影響が出ているのかを考えてみましょう。
「いつ暴力をふるわれるかわからず、常に怯えている」「人を見下すような発言がストレスになっている」など、心身に影響が出ている場合は、離婚した方がご自身のためかもしれません。
一方的にパートナーを攻撃する行為は、あってはならないものです。
今までの結婚生活の中で、ご自身の心身にどのような悪影響が出ているのかも、離婚を見極める大きなポイントになります。
3つ目のチェックポイントは、夫婦の関係性です。
配偶者が自分にどのように接しているのかも振り返ってみましょう。
コミュニケーションを試みても無視される、暴力を振るうなどの身勝手な行動があるなら、離婚を考えた方が良いかもしれません。
夫婦は、常に対等に意見を言い合える関係が理想的だといえます。
家庭内で上下関係が出来あがってしまい、ご自身が苦しい思いをしているなら離婚をした方が良いでしょう。
4つ目のチェックポイントは、子どもの状況です。
子どものためを思って、離婚をためらってしまう方もいるはずです。
しかし、子どもに悪影響が及ぶ結婚生活なら、無理をして続ける必要はありません。
配偶者が子どもを傷つけるような発言をする、子どもに暴力を振るうなどの行為があるなら、早急に離婚を考えた方が良いでしょう。
また、子どもに直接被害がなくても、ご自身が配偶者からDVやモラハラを受けている場面を子どもに見せることも望ましくありません。
日常的に暴力がある家庭環境で子どもを育てることは、子どもにとって悪影響が大きいといえるため離婚を考えた方が良いでしょう。
5つ目のチェックポイントは、離婚後の生活です。
離婚するには、一人で生活するための収入や住居の確保が必要です。
仕事がある、実家に頼れるなど、配偶者がいなくても生活が成り立つのであれば、離婚しても問題ないといえるでしょう。
まだ準備が整っていない方もいるかもしれません。
まずは仕事を探し、自活できる程度の収入を得られるようになると、離婚への一歩が踏み出せるはずです。
ご自身の気持ちや状況を考え、やはり離婚した方が良いという結論に至る方もいるはずです。
では、離婚した方が良い夫婦が今後とるべき選択肢には、どのようなものがあるのでしょうか。
まずは夫婦で話し合いをし、関係を改善できるように努めるという選択肢があります。
夫婦生活での不満やすれ違いは、コミュニケーション不足から起こることもあります。
離婚の意思をパートナーに伝えて、まずは何が不満だったのかをしっかり話し合うのも選択肢のひとつです。
場合によっては、パートナーが行動を改善してくれて、夫婦関係が修復される可能性もあります。
ただ、DVやモラハラを受けているなら、いくら話し合いをしても話が通じないかもしれません。
ご自身の意思を伝えることで逆上され、さらに暴力を振るわれる可能性もあります。
この場合、話し合いはせずに別居などの方法で、物理的な距離を置いた方がよいでしょう。
離婚したいのなら、離婚に向けた準備を進めておくという選択肢もあります。
離婚後、ご自身がどのように自活していくのかを考えましょう。
専業主婦であれば就活をする、実家に頼れるか相談するなど、今後の生活を考えて準備しておく必要があります。
シングルマザー(母子家庭)だけでなく、シングルファーザー(父子家庭)が受けられる自治体の手当もあるため、事前に確認しておきましょう。
また、相手に不貞行為やDV行為などがあった場合は、慰謝料を請求できる可能性もあります。
そのためには、証拠を集めておかなければならないため、同居しているうちに可能な限り証拠収集をしておくとよいかもしれません。
離婚する前に別居する選択肢もあります。
距離をあけることでお互いに冷静になり、話し合いがスムーズに進むかもしれません。
もし話がまとまらなくても、別居期間が長ければ、法律上離婚が認められやすくなるといわれています。
離婚したいのなら別居期間を設けることも選択肢のひとつです。
裁判で離婚を認めてもらうには3年~5年程度の別居期間が必要とされていますが、婚姻期間が短ければもっと短い別居期間でも離婚が認められるかもしれません。
また、別居した際に収入の多い配偶者が少ない配偶者の生活費を負担する必要があり、これを婚姻費用といいます。
離婚を拒否している配偶者でも婚姻費用の負担が重くのしかかり、「こんなことなら早く離婚したい」と考えてくれるかもしれません。
しかし、理由もなく突然別居してしまうと、民法752条の夫婦の同居義務違反に値する可能性があります。
この場合、有責配偶者になってしまい、離婚請求が認められない可能性もあるので注意しましょう。
離婚はご自身の人生にとって、大きな転機となる出来事です。
自分一人では決められず、誰かに相談したいと思うこともあるでしょう。
ここからは、離婚すべきか迷った時に誰に相談したらよいのかを解説します。
離婚すべきか迷ったときはまず、親、兄弟姉妹、友人に相談してみてはいかがでしょうか。
身近な人に相談するメリットは、お金をかけずに気軽に話を聞いてもらえる点です。連絡すればいつでも相談に乗ってもらえ、あなたの味方をしてくれるはずです。
しかし、身近な存在であるがゆえ、あなたの肩を持つような偏ったアドバイスしかされない可能性もあります。
また、法律の知識がなければ専門的な意見を聞くことはできないでしょう。
親・兄弟姉妹・友人は、すぐに気軽に相談できるというメリットはありますが、専門的で客観的なアドバイスがほしいときには専門家に相談するのがおすすめです。
離婚すべきか迷ったときは、離婚カウンセラーに相談する方法があります。
離婚カウンセラーとは、夫婦問題の専門家です。多くの悩める夫婦を見ているため、ご自身の不安定になった心のケアや、悩みを親身に聞いて状況に応じたアドバイスをしてくれるでしょう。
ただ、夫婦問題の専門家といっても法律家ではないため、法的なアドバイスはできません。
カウンセリング事務所によっては法律事務所と連携しているところもあるため、法的なアドバイスが欲しければ弁護士を紹介してもらうとよいでしょう。
離婚すべきか迷ったときは、弁護士に相談するのもおすすめです。
弁護士ならご自身の状況や希望を聞き、なるべく有利に離婚するにはどうしたら良いのか法的なアドバイスをしてくれます。
不貞行為による慰謝料を請求したいなら、どのような証拠が有効なのかなども教えてくれるでしょう。
法律の専門家である弁護士にしかできないアドバイスもあります。
まだ離婚するかどうか決めていないという場合でも、早めに相談してみると良いでしょう。
夫婦問題は身近な友人に相談するだけでなく、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
弁護士なら法律の専門知識をもとに、なるべく希望を叶えて離婚するためのアドバイスしてくれます。
離婚した方が良いのか悩んでいるなら、早めに弁護士に相談してみましょう。
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