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​婚約とはいつからいつまで?婚約期間中のNG行為とやっておくべきこと

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
​婚約とはいつからいつまで?婚約期間中のNG行為とやっておくべきこと

「彼からプロポーズされた♡♡」

「彼女とついに結婚することに…!!」

付き合っていた彼氏彼女と婚約された方、本当におめでとうございます!これから結婚に向けて2人でいろいろと準備していく段階ですね。

ところで、婚約している状態っていつからいつまでなのかご存知ですか?また、一般的な婚約期間はどのくらいなのか気になるところではないでしょうか。

この記事では、婚約とはいつから始まり、いつまでなのか、そして、婚約期間中に注意しておくべき事ややっておくべきことを解説します。

また、あまり考えたくないことだとは思いますが、婚約破棄についてもご説明しますので、万が一の時のためにチェックしてみてくださいね。

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婚約期間はいつ、どうやって始まるの?一般的な婚約期間は?

結婚と違い、婚約は正式な契約手続きなどがありませんので、婚約の成立時期について明確な基準はありません。そのため、婚約の有無は、当事者の口約束だけではなく、婚姻成立に向けた行動を客観的に評価して検討することになります

彼からプロポーズされてそれを承諾したり、お互いに「結婚しようね」と約束したりしただけでは、直ちに婚約があったということにはなりません。

婚約時期について明確な基準がないように、婚約期間についても明確な基準はありません。

婚約は将来的に婚姻関係を締結することについての法的合意

婚約は婚姻成立に向けた法的合意であるため、当事者双方に一定の拘束力があります。正当な理由のない婚約破棄に損害賠償責任が発生するのはこのためです。

もっとも、この法的拘束力は違反の場合に一定の賠償責任を負う限度で認められるものに過ぎません。したがって、婚約したから相手に結婚を強制するということはできません。

婚約期間中にすると法的に訴えられる可能性のあること

法的に婚約があったと認められた場合、当事者双方は一定の法的責任を負います。婚約相手とのトラブルは極力避けたいのは当然ですので、あらかじめ確認しておきましょう。

浮気

彼氏彼女の関係であれば、浮気してもただの男女トラブルで済んでいたかもしれませんが、婚約している状態で浮気をすると、婚約当事者間の信頼を裏切る行為として、相手から慰謝料を請求される可能性があります。

「独身最後だー!!」などと羽目を外してしまいたくなる方もいるかと思いますが、婚約者がいることについて自覚と責任を持って行動しましょう。

【関連記事】結婚前の浮気で慰謝料請求できる2つのケースと慰謝料請求の方法まとめ

結婚を取りやめる

マリッジブルーという言葉を聞いたことがある方も多いかもしれませんが、結婚が決まった途端に後ろ向きになってしまうケースも少なくありません。

少しセンチメンタルになるくらいであれば問題ないのですが、婚約を破棄して結婚を取りやめることになると、相手に訴えられる可能性が高くなります

  • 婚約相手の浮気がわかった
  • 婚約相手が暴力を振るうようになった
  • 婚約相手に多額の借金があることがわかった

など、婚約破棄について正当な理由があれば、直ちに責任を負うとも言い切れませんが、少なくとも婚約解消に向けた協議は必要でしょう。相手と全く協議することなく、自分の都合だけで婚約を破棄すれば大きなトラブルに発展してしまうことは理解しておきましょう。

【関連記事】マリッジブルーの原因と症状|婚約破棄で後悔しない為の解消法

万が一に備えて知っておきたい!婚約破棄のこと

上記で何度か言及していますが、万が一のときのために、婚約破棄についてポイントだけでも押さえておきましょう。

婚約は合意で解消できる

婚約は当事者の合意により成立するものですので、当然、両当事者が合意すればこれを解消することもできます

したがって、婚約関係を終了させたいと思うのであれば、まずは相手当事者と協議して、合意による婚約解消を目指すべきです。

具体的には、まず婚約相手に結婚を取りやめたいこととその理由をきちんと説明しましょう。そして、2人でしっかり話し合って結婚を取りやめることについての理解を得るようにしてください。

相手は大きなショックを受けるはずですので、せめてもの誠意として結婚指輪を受け取っていればその代金を返金したり、結納金を返金したりすることを積極的に検討して下さい。

相手の同意が得られない場合、リスクを取って婚約を破棄するか、婚姻に向けて関係再構築に努めるかの判断が必要となります。

婚約破棄されたときに取るべき対応

婚約していた相手から一方的に結婚を取りやめようと言割れた場合、あなたはどうすればいいのでしょうか。

まずは協議で解決すべきことは上記のとおりですが、協議が調わず、相手も翻意しないという場合は、金銭による解決を目指す以外に方法はありません。

「お金が欲しいわけじゃない」という気持ちもあるかもしれませんが、このような場合解決方法はお金しかないのが現実です。

具体的には、婚約破棄により被った損害(婚約に向けて費やした費用、婚約破棄による慰謝料等)を算定し、これを相手に請求することになります。

なお、婚約破棄について相手に正当な理由がある場合には、このような損害賠償請求は認められませんので、注意しましょう。

婚約破棄したいときに取るべき対応

あなたの方が結婚を辞めたい、婚約破棄したいと考えている場合は、どのようにすればいいのかですが、まずはそもそも婚約が成立しているかどうかを確認しましょう。

婚約の有無について明確な基準はなく、単なる口約束では成立しない場合もありますので、慎重な判断が必要です。

例えば、以下のような事情があるかどうかも重要です。

  • 婚約指輪の譲渡の有無
  • 両親への結婚の挨拶の有無
  • 結納や結納代わりの食事会の有無
  • 婚姻生活の本拠となる住居の有無

次に、婚約破棄について正当な理由があり、それを証明できるかも検討する必要があります。

例えば、相手が浮気していた、相手から悪質な暴力を振るわれるようになった、相手が無職となり経済的な困窮が予想されるなどは正当な理由と評価される可能性があります。

しかし、正当な理由があったとしても、直ちに一方的に婚約を破棄するのではなく、相手と合意による解消に向けて十分に協議するべきであることは上記のとおりです。

【関連記事】「婚約破棄したい!」が認められるケースと同意を得られない時の対処法

婚約破棄の慰謝料相場

婚約破棄による慰謝料の相場は気になるところですが、一般的には50万~100万円程度と言われています。

金額については、事案に応じて変動します。例えば、婚約中に妊娠していたなどの事情があれば金額は高額となることも予想されます。

【関連記事】婚約破棄は慰謝料請求できる!相場と高額になる6つの要因

まとめ

婚約について簡単に説明しました。プロポーズを受けたときの幸せいっぱいの状態で結婚まで向かうのが一番良いのは間違いありません。あなた方カップルが幸せな結婚に向けて順調に進めることを心から願っています。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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