離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
自分の恋人が浮気していることを知ってしまったら、すごくショックですよね。ましてやそれが結婚前であったなら、これからの生活にも不安を覚えてしまいます。
浮気はただでさえ身勝手な行為ですが、結婚直前の浮気はそれどころではないでしょう。結婚していた場合と同様に慰謝料を請求できるかもしれません。
実は婚姻届を出していない状態でも、ケースによっては慰謝料が発生する可能性があるのです。
具体的にどのような要件を満たせば結婚前の浮気で慰謝料請求できるのか、そのためにはどのような証拠と準備が必要なのか、この記事で紹介します。
一般的に「不貞(法律用語で、浮気や不倫のこと)」を理由として慰謝料請求するには、「夫婦」であることが必要です。不貞が不法行為になるのは、それが夫婦が相互に負う貞操義務に違反する行為だからです。
婚約している相手が別の異性と男女関係をもったことで婚約が破棄に至った場合は、不当な婚約破棄として慰謝料が発生する場合があります。
ただ、婚約関係はさまざまな事情を総合的に判断されるので、単に口約束で「結婚しよう」と言われていただけでは婚約関係を認めることは困難なことが多いです。
例えば、婚約関係があるといえるには、以下のような事情が必要です。
例えば、婚約指輪の現物や購入したときの領収証、カード支払い明細書、周囲の人による陳述書や招待状、結婚式の予約票や代金支払い明細書などが、婚約成立の証拠となります。
内縁の夫婦関係とは、婚姻届を提出していない事実上の夫婦です。内縁の夫婦は法律婚の夫婦と同じように扱われるので、配偶者が不倫したら慰謝料請求も可能です。
ただし、恋人が同棲しているだけでは「内縁関係」とはいえません。内縁関係が認められるためには、以下のような事情が必要です。
例えば、夫婦のやり取りのメールやメモ、写真や周囲の人の陳述書、住民票や日記、スケジュール表などが、内縁関係の証拠となります。
結婚前の浮気を理由に慰謝料請求するには、先ほどの2種類の要件(婚約破棄または内縁)のどちらかに当てはまっている必要があります。
それを証拠によって証明しなければなりません。これらができない場合には、そもそも結婚前の慰謝料請求は難しいと考えましょう。
次に、パートナーと浮気相手の肉体関係を証明する必要があります。単に仲良くデートをしているだけの状態では、たとえ法律婚のケースであっても慰謝料は認められません。
ラブホテルに出入りしている写真や相手との性的関係をうかがわせるメールなど、相手が性関係をもっていることを直接的に示すものを集めましょう。
ただ自分で証拠集めをしても、なかなか確実な男女関係の証拠は取りにくいものです。その場合には探偵事務所に依頼して尾行調査をしてもらい、確実な不貞の証拠を入手することも検討しましょう。
結婚前の浮気を理由に慰謝料請求をするとき、まずは自分で相手と交渉してもいいですが、相手がすんなりとは支払わないケースも多いです。
「そもそも結婚していないから不倫にならない」「婚約なんて成立していない」「内縁ではなく単なる同棲」などと反論してくることも予想されます。
このような反論を聞いたらよけいにショックで、悔しい気持ちになりますよね。
自分では対処しきれない場合、法律のプロである弁護士に対応を依頼しましょう。
弁護士であれば、法律的な観点から慰謝料請求権が認められるかどうかを的確に分析して、相手を説得しつつ請求を進め、効果的に慰謝料を回収してくれるでしょう。
いきなり「弁護士に相談」といわれても、「ちょっと不安…」「裁判などおおごとになるのでは?」と抵抗を感じる方もいるのではないでしょうか。
離婚問題に精通している弁護士は、浮気の慰謝料請求も熟知しています。あなたの希望を受けて、内容証明を送付したり、直接交渉して裁判にせずに請求することもできます。
また近年では無料相談を受け付けている弁護士事務所も多くなっていますので、まずは気軽に相談してみましょう。
収入が低い方の場合、法テラスを利用して弁護士に相談する方法も有効です。
法テラスでは収入が一定以下の方のため、弁護士の無料相談を実施しています。相談した弁護士のことを気に入ったら、その人に慰謝料請求を依頼することも可能です。
全国各地に法テラスの事務所があるので、お近くの法テラスに電話をかけて予約を入れてみましょう。
関連記事では、法テラスの離婚相談について解説しています。あなたのケースでは離婚相談ではありませんが、慰謝料請求の相談もできます。関連記事も併せてご覧ください。
最近では、ホームページを持っている弁護士事務所がとても多いので、依頼者は弁護士を選びやすくなっています。
ウェブサイトを見て、あなたの自宅や職場から近い場所にあり、男女問題に力を入れている弁護士を探して法律相談を申し込んでみることをおすすめします。
無料で相談を受けてくれる弁護士も多くなってきているので、気になる事務所があったら複数の弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
法律相談の結果、「信頼できる」「依頼したい」と思える弁護士が見つかったら、正式に委任契約を交わして慰謝料請求の手続きを進めてもらいましょう。
委任契約書と委任状を作成して着手金を支払ったら、あとは弁護士が浮気相手に通知を送り、慰謝料請求を進めてくれます。
慰謝料を回収できたら、弁護士がいったん入金を確認し、弁護士費用と相殺してあなたに返してくれるでしょう。
弁護士に依頼すると、あなた自身はほとんど何の対応もせずに慰謝料を回収できるので、非常に大きなメリットがあります。
何よりも、相手のくだらない言い分を聞くなど、相手と接触しなくて済みますので、精神的な苦痛もいくらか軽減できるでしょう。
弁護士に結婚前の浮気に関する慰謝料請求を依頼すると、以下のような費用が発生します。
弁護士に相談をすると、相談料がかかるのが原則です。電話やメールの場合は無料のケースも多いですが、面談すると30分5,000円程度の費用が発生します。
ただし法テラスで収入要件を満たす方なら相談料はかかりませんし、一般の弁護士事務所でも相談料を無料にしているところが多くなってきています。
着手金とは、弁護士に何らかの事件対応を開始してもらったときに発生する費用です。慰謝料請求の交渉に着手してもらうときに、まとまった金額の着手金が発生することが多いです。金額の相場は10~20万円程度です。
報酬金とは、相手から慰謝料を回収できたときに発生する費用です。相手に支払わせることができた慰謝料の金額によって報酬金額が異なりますが、回収できた金額の10~20%程度が目安です。
実費は慰謝料請求を進めるときに実際にかかる費用で、例えば郵便費用や交通費などがこれにあたります。
これらは自分で請求してもかかるものなので、厳密には弁護士費用とは異なりますが、弁護士に慰謝料請求を依頼すると、当初に実費を預けることになります。
結婚前の浮気の慰謝料請求にかかる実費は、示談の場合には数千円程度ですが、訴訟になると数万円程度となります。
実費以外の弁護士費用については、依頼する事務所によっても大きく異なる可能性があるため、依頼前にしっかり確認しておくことが重要です。
結婚前に浮気をされてもパートナーとの婚約関係や内縁関係にあることを証明できれば、慰謝料を請求できるかもしれません。逆に婚約関係を証明できなければ、結婚前の慰謝料請求は困難でしょう。
もしあなたの状況が慰謝料を請求できるのか分からない場合は、弁護士に判断してもらいましょう。法律の専門家である弁護士に相談すれば慰謝料請求の有無や、婚約関係の証明についてアドバイスをもらえるはずです。
浮気相手はもちろん、婚約者に対しても冷静でいられないのはもちろんですが、復讐などは考えず法的に問題の解決を目指していきましょう。
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