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結婚前の浮気で慰謝料請求できる2つのケースと慰謝料請求の方法まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
結婚前の浮気で慰謝料請求できる2つのケースと慰謝料請求の方法まとめ
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自分の恋人が浮気していることを知ってしまったら、すごくショックですよね。ましてやそれが結婚前であったなら、これからの生活にも不安を覚えてしまいます。

結婚間に浮気してしまう主な理由
  • 結婚への漠然とした不安があるから
  • 結婚する前に最後の浮気をしたいから
  • 結婚への期待が少ないから
  • 元々浮気性だったから

浮気はただでさえ身勝手な行為ですが、結婚直前の浮気はそれどころではないでしょう。結婚していた場合と同様に慰謝料を請求できるかもしれません。

実は婚姻届を出していない状態でも、ケースによっては慰謝料が発生する可能性があるのです

具体的にどのような要件を満たせば結婚前の浮気で慰謝料請求できるのか、そのためにはどのような証拠と準備が必要なのか、この記事で紹介します。

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この記事に記載の情報は2023年12月01日時点のものです

結婚前の浮気に対して慰謝料請求するための2つの方法

結婚前_浮気_慰謝料請求

一般的に「不貞(法律用語で、浮気や不倫のこと)」を理由として慰謝料請求するには、「夫婦」であることが必要です。不貞が不法行為になるのは、それが夫婦が相互に負う貞操義務に違反する行為だからです。

①婚約関係の証明をする

婚約している相手が別の異性と男女関係をもったことで婚約が破棄に至った場合は、不当な婚約破棄として慰謝料が発生する場合があります。

ただ、婚約関係はさまざまな事情を総合的に判断されるので、単に口約束で「結婚しよう」と言われていただけでは婚約関係を認めることは困難なことが多いです。

例えば、婚約関係があるといえるには、以下のような事情が必要です。

婚約関係があると主張できる主な事情
  • 婚約指輪のやり取りをしている
  • 結納の儀式を終えている
  • 結納金の授受をしている
  • 両親や友人に「結婚相手」として紹介している
  • 結婚式場の予約をしていた、友人や親族への招待状を送っていた

例えば、婚約指輪の現物や購入したときの領収証、カード支払い明細書、周囲の人による陳述書や招待状、結婚式の予約票や代金支払い明細書などが、婚約成立の証拠となります。

②内縁の夫婦関係であることを証明する

内縁の夫婦関係とは、婚姻届を提出していない事実上の夫婦です。内縁の夫婦は法律婚の夫婦と同じように扱われるので、配偶者が不倫したら慰謝料請求も可能です。

ただし、恋人が同棲しているだけでは「内縁関係」とはいえません。内縁関係が認められるためには、以下のような事情が必要です。

内縁関係があると主張できる主な事情
  • 夫婦の家計が同一である
  • 長年同居している(賃貸借契約書)
  • 親や友人などの周囲からも「夫婦」と認識されている
  • 住民票の続柄が「未届の妻(夫)」と書かれている

例えば、夫婦のやり取りのメールやメモ、写真や周囲の人の陳述書、住民票や日記、スケジュール表などが、内縁関係の証拠となります。

結婚前の浮気を理由に慰謝料請求する流れ    

結婚前の浮気_慰謝料請求の手順

①慰謝料が発生する2種類の条件を証明する

結婚前の浮気を理由に慰謝料請求するには、先ほどの2種類の要件(婚約破棄または内縁)のどちらかに当てはまっている必要があります。

それを証拠によって証明しなければなりません。これらができない場合には、そもそも結婚前の慰謝料請求は難しいと考えましょう。

②不貞行為(浮気)を証明する証拠集めをする

次に、パートナーと浮気相手の肉体関係を証明する必要があります。単に仲良くデートをしているだけの状態では、たとえ法律婚のケースであっても慰謝料は認められません。

ラブホテルに出入りしている写真や相手との性的関係をうかがわせるメールなど、相手が性関係をもっていることを直接的に示すものを集めましょう。

ただ自分で証拠集めをしても、なかなか確実な男女関係の証拠は取りにくいものです。その場合には探偵事務所に依頼して尾行調査をしてもらい、確実な不貞の証拠を入手することも検討しましょう。

浮気の慰謝料請求に必要な証拠の例
  • 浮気相手やあなたたちの自宅、ホテルに出入りしたところを写した写真や動画
  • 肉体関係があると判断できるメール・SNS
  • ホテルの領収書
  • 旅行に行ったことがわかる日記やブログ、代金支払い明細書など
  • 本人が肉体関係を認める発言の録音や書面

③弁護士に慰謝料請求を依頼する

結婚前の浮気を理由に慰謝料請求をするとき、まずは自分で相手と交渉してもいいですが、相手がすんなりとは支払わないケースも多いです。

「そもそも結婚していないから不倫にならない」「婚約なんて成立していない」「内縁ではなく単なる同棲」などと反論してくることも予想されます。

このような反論を聞いたらよけいにショックで、悔しい気持ちになりますよね。

自分では対処しきれない場合、法律のプロである弁護士に対応を依頼しましょう。

弁護士であれば、法律的な観点から慰謝料請求権が認められるかどうかを的確に分析して、相手を説得しつつ請求を進め、効果的に慰謝料を回収してくれるでしょう。

弁護士に慰謝料請求を依頼する方法

弁護士に依頼する方法

弁護士に電話やメールで相談をする

いきなり「弁護士に相談」といわれても、「ちょっと不安…」「裁判などおおごとになるのでは?」と抵抗を感じる方もいるのではないでしょうか。

離婚問題に精通している弁護士は、浮気の慰謝料請求も熟知しています。あなたの希望を受けて、内容証明を送付したり、直接交渉して裁判にせずに請求することもできます。

また近年では無料相談を受け付けている弁護士事務所も多くなっていますので、まずは気軽に相談してみましょう。

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法テラスを利用する

収入が低い方の場合、法テラスを利用して弁護士に相談する方法も有効です。

法テラスでは収入が一定以下の方のため、弁護士の無料相談を実施しています。相談した弁護士のことを気に入ったら、その人に慰謝料請求を依頼することも可能です。

全国各地に法テラスの事務所があるので、お近くの法テラスに電話をかけて予約を入れてみましょう。

【参考】
法テラス

関連記事では、法テラスの離婚相談について解説しています。あなたのケースでは離婚相談ではありませんが、慰謝料請求の相談もできます。関連記事も併せてご覧ください。

ウェブで近くの弁護士を探して面会による相談をする

最近では、ホームページを持っている弁護士事務所がとても多いので、依頼者は弁護士を選びやすくなっています。

ウェブサイトを見て、あなたの自宅や職場から近い場所にあり、男女問題に力を入れている弁護士を探して法律相談を申し込んでみることをおすすめします。

無料で相談を受けてくれる弁護士も多くなってきているので、気になる事務所があったら複数の弁護士に相談してみるのもよいでしょう。

信頼できる弁護士と委任契約を結ぶ

法律相談の結果、「信頼できる」「依頼したい」と思える弁護士が見つかったら、正式に委任契約を交わして慰謝料請求の手続きを進めてもらいましょう。

委任契約書と委任状を作成して着手金を支払ったら、あとは弁護士が浮気相手に通知を送り、慰謝料請求を進めてくれます。

慰謝料を回収できたら、弁護士がいったん入金を確認し、弁護士費用と相殺してあなたに返してくれるでしょう。

弁護士に依頼すると、あなた自身はほとんど何の対応もせずに慰謝料を回収できるので、非常に大きなメリットがあります。

何よりも、相手のくだらない言い分を聞くなど、相手と接触しなくて済みますので、精神的な苦痛もいくらか軽減できるでしょう

弁護士に慰謝料請求を依頼した場合の費用相場

弁護士費用

弁護士に結婚前の浮気に関する慰謝料請求を依頼すると、以下のような費用が発生します。

相談料

弁護士に相談をすると、相談料がかかるのが原則です。電話やメールの場合は無料のケースも多いですが、面談すると30分5,000円程度の費用が発生します。

ただし法テラスで収入要件を満たす方なら相談料はかかりませんし、一般の弁護士事務所でも相談料を無料にしているところが多くなってきています。

着手金

着手金とは、弁護士に何らかの事件対応を開始してもらったときに発生する費用です。慰謝料請求の交渉に着手してもらうときに、まとまった金額の着手金が発生することが多いです。金額の相場は10~20万円程度です。

報酬金

報酬金とは、相手から慰謝料を回収できたときに発生する費用です。相手に支払わせることができた慰謝料の金額によって報酬金額が異なりますが、回収できた金額の10~20%程度が目安です。

実費

実費は慰謝料請求を進めるときに実際にかかる費用で、例えば郵便費用交通費などがこれにあたります。

これらは自分で請求してもかかるものなので、厳密には弁護士費用とは異なりますが、弁護士に慰謝料請求を依頼すると、当初に実費を預けることになります。

結婚前の浮気の慰謝料請求にかかる実費は、示談の場合には数千円程度ですが、訴訟になると数万円程度となります。

実費以外の弁護士費用については、依頼する事務所によっても大きく異なる可能性があるため、依頼前にしっかり確認しておくことが重要です。

まとめ

結婚前に浮気をされてもパートナーとの婚約関係内縁関係にあることを証明できれば、慰謝料を請求できるかもしれません。逆に婚約関係を証明できなければ、結婚前の慰謝料請求は困難でしょう。

もしあなたの状況が慰謝料を請求できるのか分からない場合は、弁護士に判断してもらいましょう。法律の専門家である弁護士に相談すれば慰謝料請求の有無や、婚約関係の証明についてアドバイスをもらえるはずです。

浮気相手はもちろん、婚約者に対しても冷静でいられないのはもちろんですが、復讐などは考えず法的に問題の解決を目指していきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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