離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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「離婚しなくても不倫の慰謝料は請求できるのか」
「離婚しない場合、慰謝料はいくらもらえるのか」
配偶者の不倫が発覚しても、離婚はせず、不倫相手と配偶者に慰謝料を請求したいという方もいるでしょう。
しかし、どうやって請求したらいいのか、いくらくらい貰えるのかなど、いろいろと気になることもあるはずです。
本記事では、離婚しない場合における不倫慰謝料請求の可否や、慰謝料の相場、請求の手順、注意点などを解説します。
子どもがいるから離婚は避けたい、経済的な理由から離婚はしたくないという方も、本記事を参考に適切な慰謝料をしっかり請求しましょう。
結論からお伝えすると、不倫の慰謝料は離婚しない状態でも請求することはできます。
不倫は、夫婦が平穏な共同生活を送る権利を侵害する不法行為です。
離婚しない場合でも、不倫によって精神的苦痛を感じていることには変わりないため、慰謝料請求は通常認められます。
では、慰謝料は誰に請求できるのか詳しく見ていきましょう。
不倫の慰謝料は、不倫相手と配偶者の両方に請求できます。
離婚しない場合も離婚する場合も、請求できる相手は同じです。
ただ離婚しない場合、配偶者に対して慰謝料請求をするケースはほとんど見られません。
夫婦共通の財布で生活をしている状態で慰謝料を請求しても、家庭内でお金が動くだけになり、あまり意味がないためです。
それでもどうしても慰謝料を請求したいという場合は、慰謝料である趣旨を文書などで明らかにして払わせ、後々離婚をすることになるような場合であっても、夫婦共有財産として財産分与の対象にならないよう備えておくことが考えられます。
その場合でも、現金や預貯金では家計や夫婦共有財産扱いとなるお金と混ざってしまって自分の財産として確保しておけなくなる可能性がありますから、そういった懸念に備えて現金以外で払ってもらう方法もあります。
たとえばブランド物のバッグや宝石、自宅マンションの配偶者の持ち分を貰うなどの方法が考えられるでしょう。
不倫の慰謝料は現金に限定されているわけではないので、ご自身が納得する方法で支払ってもらうのがベストです。
また、夫婦共有財産が一切混入しない、たとえば結婚前の資金や相続財産だけが入った口座を有しているのであれば、配偶者へ現金・預金で慰謝料請求してその口座に入れておくということも意味あるものになるでしょう。
ただし、不倫相手と配偶者から二重で慰謝料を請求できるわけではありません。
たとえば慰謝料が150万円だった場合、不倫相手から50万円、配偶者から100万円という請求方法であれば可能です。
不倫相手と配偶者のそれぞれから150万円ずつ、計300万円の慰謝料は請求できないので気をつけましょう。
離婚しないで不倫の慰謝料請求をするには、いくつか条件があります。
条件を満たしていないと、思うような慰謝料請求ができないかもしれません。
ここからは、離婚しないで不倫の慰謝料を請求するときの主な条件を6つ、解説します。
1つ目の条件は、肉体関係やそれに類する行為があったことです。
そもそも不倫とは、婚姻関係にある男女が配偶者以外の異性と肉体関係をもつ行為を指します。
肉体関係、もしくはそれに類する行為がなければ不倫とはいえません。
そのため、ただデートをする、手をつなぐ、キスやハグをするなどの行為であれば、慰謝料の請求は難しいでしょう (慰謝料が取れた裁判例もありますが、少額です) 。
肉体関係に類する行為の例としては、以下のようなものがあります。
たとえ性交渉がなくても、上記のような行為があれば、肉体関係そのものがあったと推測できますし、少なくともそれに類する行為があったといえるでしょう。
2つ目の条件は、肉体関係やそれに類する行為を裏付ける証拠があることです。
慰謝料請求をするには、誰が見ても不倫行為があったと裏付ける証拠が必要です。
証拠がなければいくらでも言い逃れできてしまいます。
万が一裁判で争うことになった場合も、主張を裏づけるためには証拠を提出しなければなりません。
肉体関係やそれに類する行為を裏付ける証拠の例には、以下のようなものがあります。
今持っている証拠で足りるのか、今後どんな証拠を集めたらいいのかは、弁護士に相談するといいでしょう。
3つ目の条件は、既婚者と知ったうえで不倫をしていたことです。
不法行為による損害賠償について、民法第709条では以下のように定められています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-Gov法令検索
相手が既婚者だと知りながら不倫を継続したのであれば「故意」に該当するため、慰謝料の請求が可能です。
逆に、既婚者だと知らずに交際をしていた場合は、故意には該当しません。
慰謝料の請求はこの点で相手方からの抵抗を受けることでしょう。
ただ、「もしかしたら既婚者かもしれない」と疑う余地があったにもかかわらず交際を継続していたのなら、「過失」になります。
たとえば、土日は一緒に過ごせない、家に遊びに行けないなどの状況です。
このように、通常の恋人同士であればできることができていなかったのであれば、既婚者だと疑う余地はあったとされるでしょう。
「過失」と認定され、慰謝料を請求できるかもしれません。
4つ目の条件は、不貞行為により精神的な損害を受けたことです。
そもそも慰謝料は、精神的な損害を補填するために支払われるものと考えられています。
そのため、不倫が発覚する前から家庭内別居していた場合などは、精神的な損害の程度が低く、請求額が減額されたり、請求そのものが認められなかったりするケースもあるかもしれません。
とはいえ、不倫は夫婦関係を破綻させる行為であり、基本的には精神的な損害を生じさせる要因になるため、慰謝料請求は認められると考えてよいでしょう。
5つ目の条件は、不倫発覚までは夫婦関係が破綻していなかったことです。
夫婦には平穏で円満な共同生活を送る権利があります。
不貞行為によってこの権利を侵害されたときに、慰謝料が発生するのです。
反対に不倫がおこなわれる前から夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められません。
6つ目の条件は、不貞行為による慰謝料請求の時効を迎えていないことです。
不貞の慰謝料請求には時効があります。
不倫が発覚し、不倫相手が誰なのかわかった時点から3年、または、不貞行為があった時点から20年が経過すると、慰謝料を請求できる権利が失われてしまうので注意してください。
なお、内容証明郵便で慰謝料を請求するなど、一定の行動をとれば、時効の進行を遅らせたり、カウントを振り出しに戻したりすることもできます。
期限が迫っている場合は、弁護士に相談して適切な対応をアドバイスをしてもらうことが大切です。
できるだけ高額な慰謝料を貰いたいという方もいるでしょう。
不倫の状況によっては、慰謝料の額を増額できるかもしれません。
ここからは、不倫の慰謝料を増額できる条件を紹介します。
不倫の慰謝料を増額できる条件の1つ目は、不倫の期間が長期にわたっていることです。
不倫の期間が長いほど、裏切られていた期間も長いということになります。
不倫による精神的苦痛は大きいとみなされ、慰謝料の増額原因になるでしょう。
裁判では、不倫関係が1年以上継続している場合だと長期、半年以内であれば短期と考えられることがあります。
目安にはなりますが、1年以上の不倫関係であれば、その点をアピールすれば慰謝料を増額できるかもしれません。
不倫の慰謝料を増額できる条件の2つ目は、頻繁に不倫行為を繰り返していたことです。
不倫の慰謝料は、不倫によって受けた精神的苦痛の度合いによって算定されます。
配偶者が自分以外の異性と何度も肉体関係をもっていたという事実は、精神的にもかなり辛いことでしょう。
たとえ短期間の不倫であっても頻度が多いのであれば、慰謝料の増額原因になります。
ただし、不貞行為の頻度や回数を理由に慰謝料を増額する場合は、何度も不貞行為が繰り返されている証拠を用意しなければなりません。
頻度や回数が多かったことを漠然と主張するだけでは、慰謝料の増額は難しいこともあるでしょう。
不倫の慰謝料を増額できる条件3つ目は、婚姻期間が長いことです。
婚姻期間が長いほど、不倫による精神的苦痛は大きいとされます。
過去の判例を見ても、婚姻期間が20年以上の場合だと300万円、半年程度の場合だと100万円以下のケースがあるなど、婚姻期間によって金額が変わることも少なくありません。
一般的に婚姻期間は、5年以下だと短期、10年~20年だと中期、20年以上だと長期とされる感覚があります。
ご自身がどのくらいの慰謝料をもらえるのか知りたいという方は、ベンナビ離婚の「不倫慰謝料の自動計算機」を利用してみるといいでしょう。
不倫の慰謝料を増額できる条件4つ目は、以上の観点以外で有責性・違法性が高いと判断されることです。
悪質な不倫の場合は責任が重いとされ、慰謝料の増額原因になります。
たとえば、不倫相手の子を妊娠した、わが子の育児を放棄してまで不倫した、何度も不倫を繰り返したなどのケースだと、有責性・違法性が高いといえるでしょう。
不倫の慰謝料を増額できる条件4つ目は、配偶者や不倫相手の年収が高いことです。
年収が高い人と低い人では、同額の慰謝料を課しても与える影響がまったく異なるからです。
相手が高収入であれば、100万円の慰謝料を請求してもあまり痛手ではないでしょう。
しかし低収入であれば、100万円はかなり大きなダメージを与える金額です。
相手が高収入であれば、その収入に応じた慰謝料額を請求できるといえます。
配偶者や不倫相手の年収も、慰謝料額に影響を与える要因です。
不倫の慰謝料を増額できる条件5つ目は、未成熟子がいることです。
未成熟子とは経済的に自立できていない、親の扶養が必要な子どものことです。
未成年の子やまだ働いていない子ども、成人していても持病などで自立ができない子どもは、未成熟子に該当します。
配偶者が子育てに奔走する中での不倫は、配偶者へのダメージが大きいとされます。
また、本来であれば子どもと過ごすべき時間やお金を不倫相手に使ってしまうことで、子どもにも悪影響を及ぼすかもしれません。
未成熟子がいる中での不倫行為は、配偶者と子どもに多大なる影響を与えるため、慰謝料の増額原因となるのです。
ここからは、不倫慰謝料を離婚しないで請求する際の、おおよその流れを紹介します。
ざっくり流れを知っておけば、スムーズに対応できるでしょう。
まずは、不倫や不貞行為の証拠を集めましょう。
慰謝料請求をするなら、証拠は非常に重要です。
不倫が事実でも証拠がなければ、相手に否定されてしまうかもしれないからです。
不倫や不貞行為の証拠を集めるなら、肉体関係があったと証明できるものを集める必要があります。
たとえば、以下のようなものが証拠として有効といえるでしょう。
もし確固たる証拠がなくても、複数の証拠を組み合わせることで慰謝料を請求できるかもしれません。
詳しくは、弁護士に相談してみましょう。
証拠が集まったら、配偶者や不倫相手と直接交渉しましょう。
慰謝料請求をするには、交渉と裁判手続の2種類が考えられますが、まずは交渉から始めるのが一般的です。
交渉は、対面、LINEやメール、書面を送るなどの方法があり、それぞれメリット、デメリットがあります。
対面交渉の場合、相手に考える時間を与えずに交渉できます。
上手くいけば、最も早く解決できるかもしれません。
しかし、相手の顔を見ることで感情が爆発する可能性があります。
思わぬ失言で、あなたが不利になることも考えられるでしょう。
対面で直接交渉する場合は、特に冷静に、慎重に進めなければなりません。
LINEやメールでの交渉は、手軽ですぐに請求できるというメリットがあります。
しかし、手軽だからこそ本気度が伝わりにくいのはデメリットといえるでしょう。
相手に書面を送るのであれば、内容証明郵便の利用がおすすめです。
内容証明郵便なら、いつ誰がどんな内容の書面を誰に出したのか、誰がいつ受け取ったのかを郵便局が証明してくれます。
内容証明郵便は裁判を見据えて利用されるケースが多いため相手にプレッシャーを与えられるほか、配達証明まで付ければ「そんな郵便は受け取っていない」という言い訳もできなくなります。
しかし、内容証明郵便を日常的に利用している方は少ないはずです。
書面の作成方法がわからず、発送まで時間を要するかもしれません。
ご自身での対応が難しいようであれば、弁護士への依頼も検討しましょう。
交渉が成立したら、決まった内容を示談書にまとめましょう。
口約束では、言った言わないでトラブルに発展する可能性があります。
必ず示談書を作成しましょう。
示談書は、ご自身でも作成できます。
しかし自己流で作成すると、抜け漏れが発生してしまうかもしれません。
示談書の作成に関して少しでも不安があれば、弁護士に作成を依頼しましょう。
慰謝料の請求は、直接交渉で解決しないことも考えられます。
交渉で解決できなければ、調停や訴訟などの裁判手続も視野に入れましょう。
調停とは、裁判所の調停委員が間に入り、慰謝料について話し合いを進める手続きです。
話し合いがまとまれば調停成立となりますが、まとまらなければ不成立となり、訴訟手続へと移行します。
訴訟とは、双方が主張や証拠を出し合い、最終的に裁判官が判決を下す手続きです。
主張が認められ、勝訴できれば、強制力をもって慰謝料を支払わせることができます。
しかし、調停や訴訟は、交渉に比べて解決までに時間がかかります。
さまざまな書面や証拠も提出する必要があるので、手続きに慣れた弁護士への依頼を検討しましょう。
離婚しない場合の不倫慰謝料の相場は、50万円~200万円程度です。
離婚する場合の慰謝料相場が100万円~300万円なので、比較するとやや低めの金額になります。
不倫の事実が夫婦関係に大きな影響を与えた場合は、慰謝料額が高くなります。
離婚しないのであれば、不倫が夫婦生活に与えた影響はそこまで大きくなかったと判断され、慰謝料が低めになるものと考えられます。
しかし不倫がきっかけで完全に別居状態になり、同居の見込みがないなどの場合は、婚姻関係が破綻しているとみなされる可能性があります。
戸籍上は夫婦であっても、離婚に至った場合と同等の慰謝料を請求できるかもしれません。
離婚しないで不倫慰謝料を請求するには、いくつか注意点があります。
ひとつずつ、詳しく見ていきましょう。
不倫した配偶者に慰謝料を請求しても、家庭内でお金が循環するだけになるケースもあります。
夫婦共通の財布で生活している場合は特に注意しておきましょう。
たとえば、妻から夫に50万円の慰謝料を請求したとします。
夫が手持ちの現金がなく家計から50万円を支払い、妻が家計に50万円を戻してしまえば、単に家庭内でお金が回っただけになるのです。
妻側のメリットはなくなってしまいます。
配偶者に慰謝料請求するなら、配偶者個人の口座から支払ってもらう、もしくはお金以外の方法で支払ってもらうなどの対策が必要です。
不倫相手が配偶者にも、慰謝料の負担を求める可能性がある点にも注意しましょう。
本来、不倫の責任は、有責配偶者と不倫相手の2人で負うべきものです。
そのため、慰謝料請求をされた不倫相手は有責配偶者に対し、有責配偶者が負担すべき慰謝料を請求できます。
これが、求償権です。
とはいえ、不貞行為の負担割合を決めるのは難しく、求償権を認めてもらうには裁判も辞さない覚悟が必要です。
そのため、実際に求償権を行使されることは少ないといわれています。
ただし、権利としてある以上、不倫相手から配偶者へ慰謝料請求される可能性もゼロではないと理解しておきましょう。
慰謝料を過剰に請求してしまうと、示談が成立しなくなるかもしれません。
慰謝料には、相場があります。
不倫をされて辛い気持ちも理解できますが、だからといって相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求することはやめましょう。
支払えない金額を請求しても、不倫相手は応じることができません。
交渉が難航し、示談が成立しない可能性があります。
不倫の内容や期間など、事情によって適正な慰謝料額は変わります。
早期解決のためにも、事情に応じた適切な金額で請求するようにしましょう。
不倫慰謝料の請求をするなら、弁護士への依頼がおすすめです。
ここからは、不倫慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットを紹介します。
1つ目のメリットは、書類作成や相手との交渉を代行してもらえることです。
慰謝料請求をするには、相手へ送る書面を作成したり、交渉の時間をとったりとさまざまな作業が発生します。
弁護士に依頼すれば、面倒な作業を全て代理で対応してくれるのです。
また、弁護士は裁判にも慣れています。
この先もし裁判になっても、弁護士ならスムーズに対応できるはずです。
2つ目のメリットは、適正な慰謝料を請求できることです。
不倫の慰謝料は、婚姻や不倫の期間、不倫の内容、夫婦関係への影響などによって大きく変化します。
弁護士に依頼すれば、状況を聞き取り、過去の事例と照らし合わせて適切な慰謝料額を算定してくれるでしょう。
思っていたよりも、高額な慰謝料を請求できるかもしれません。
損をしない慰謝料請求ができるのも、弁護士に依頼するメリットです。
3つ目のメリットは、相手との交渉を有利に進められることです。
弁護士は、法律の専門家です。
法律に則って冷静に交渉を進めてくれるほか、弁護士という存在で相手に心理的プレッシャーを与えることもできます。
弁護士が交渉の主導権を握ることで、有利でスムーズな解決を目指せるでしょう。
不倫の慰謝料は、離婚しない場合でも請求可能です。
配偶者、不倫相手の双方へ請求できます。
慰謝料請求をする際に、満たすべき条件は以下の6つです。
また、離婚しない場合の慰謝料相場は50万円~200万円ほどです。
離婚する場合と比較すると、やはり低めの金額になります。
ただし、慰謝料額は不倫の状況や夫婦の関係性によっても変わるので、詳しくは弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、相手方へ送る書面の作成や交渉業務を代理で対応してくれます。
相場に則った慰謝料額を算定して請求してくれるので、後悔の無い請求ができるかもしれません。
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