弁護士事務所の中には、初回面談無料の事務所もあります。相談したからと言って、依頼する義務も生じません。
「少しでも慰謝料を払ってもらいたい!」とお考えであれば、弁護士に相談だけでもしてみませんか?
離婚することになったら、『精神的な苦痛を受けたこと』と、『離婚後の生活』を考えて、支払ってもらいたいのが慰謝料です。
しかし実際に請求してみたものの「自分には慰謝料を支払う理由はない」と言われてしまった方もいるかもしれません。
離婚の慰謝料とは、「離婚に至る原因や、離婚そのもので精神的な苦痛を受けた場合に請求できる賠償金」のことです。
財産分与や養育費とは異なるため、必ずもらえるものではありません。請求できない、あるいは請求が難しいケースがあります。
実は慰謝料は調整要素として機能する面もあると分析されており、慰謝料自体の請求は実はそう簡単なものではないのです。そこでこの記事では、以下の点について解説します。
気になる項目をご覧ください。「慰謝料がもらえない」と諦めるのはまだ早いかもしれません。
弁護士事務所の中には、初回面談無料の事務所もあります。相談したからと言って、依頼する義務も生じません。
「少しでも慰謝料を払ってもらいたい!」とお考えであれば、弁護士に相談だけでもしてみませんか?
ここでは、離婚時に慰謝料がもらえないケースを解説します。
性格の不一致が原因で離婚した場合は、原則として慰謝料の支払いが認められません。
2017年の司法統計『婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所』によると、異性関係を押さえ、もっとも多い主な離婚事由は、『性格の不一致』でした。
冒頭でお伝えした通り、離婚時の慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金です。
婚姻関係を破綻させた落ち度があるほうが支払うことになりますが、単に性格の不一致だけでは、どちらに原因があるのか、立証することは難しいでしょう。
性格の不一致は価値観の違いともいえますし、赤の他人が夫婦になったのであれば、価値観が違うのはあたり前ともいえます。
慰謝料を請求することはできますが、まずどちらに原因があるのか、それによってどの程度の損害を受けたのかを立証することが必要ですし、認められたとしても、かなり低い金額となる可能性があります。
ただし、相手の言動で精神的な疾患を抱えるような状況であれば、それは性格の不一致ではなく、『モラルハラスメント』の可能性があります。モラハラを原因とした慰謝料請求を検討する余地はあります。
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モラハラとは|相談先一覧と離婚時の慰謝料相場と高額になる要因まとめ
離婚時の慰謝料請求で認められないのが、配偶者の親族との不仲を原因とした場合です。これは性格の不一致と同様、どちらに原因があるのか立証することが難しいでしょう。
また、離婚は夫婦間の問題ですので、離婚が認められたとしても、親族との不仲というよりは、それに対する配偶者の対応に落ち度があったということになります。
配偶者の親族に対して慰謝料を請求することもできません。親族を訴えて損害賠償請求をしたいと考えるのであれば、離婚とは別に民事訴訟を申し立てることになるでしょう。
民事訴訟の提起により、不法行為を原因とする損害賠償請求権を行使することが可能になります。
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相手が宗教に入信していた、厚く信仰している宗教があるなどの理由でも慰謝料が認められる可能性は低いでしょう。
ただし、宗教を信仰していたことで婚姻関係が破綻するような不法行為があるとすれば、認められるかもしれません。
宗教を信仰していたことで婚姻関係が破綻するような不法行為の事例 |
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夫婦には扶助義務(民法 第752条)がありますので、家庭にお金を入れないことは法定離婚事由の一つ、『悪意の遺棄』に該当します。
また、配偶者以外の相手との性交渉は不貞行為と認定され、いずれも慰謝料が認められる可能性があります。
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これは不倫が原因で離婚するケースに限りますが、婚姻関係が不倫発覚以前から破綻していたといえる状態の場合、慰謝料が認められない可能性が高いでしょう。
婚姻関係が破綻していた事例としては、以下が考えられます。
ただし、冷却期間中の別居や、別居期間中でも家族で交流があった、単身赴任中、相手が勝手に出て行ったようなケースは、婚姻関係の破綻と認められない場合があります。
不倫に対する慰謝料請求では、婚姻関係が破綻していたので、慰謝料の支払いが無効であることを主張してくるケースが多いようです。
慰謝料の請求が認められるかどうかは、個別の事情によって異なってきますので、諦めずに一度弁護士に相談してみましょう。
慰謝料がもらえないケースとして挙げられるのが、請求できるケースでも、証拠がないという場合です。
例えば、相手が不倫していた事実を突き止めたのに、法的に不貞行為と認定される肉体関係の証拠がなかったために、請求が認められなかったケースが考えられます。
離婚で慰謝料を獲得するには、慰謝料が認められるケースに該当するだけでなく、それを立証できるだけの証拠を用意することが必要なのです。
証拠については、「①離婚を切り出す前に完璧な証拠を集めておく」でも後述しますので、ご覧ください。
A:「ズバリ、本当です!」浮気の証拠を入手するメリットや、決定的な証拠についてはこちらの記事で、うさぎ博士がわかりやすく解説しています。
ここまでは、離婚の慰謝料として認められないケースについて解説してきましたが、慰謝料をもらえるかどうかという点で重要になるのが、相手の支払い能力です。
例えば、借金が原因で平穏な婚姻生活が破綻すれば、慰謝料の請求は可能です。しかし、請求した慰謝料を相手が支払えるかどうかは別問題です。
差し押さえる財産がなければ、相手に支払わせることはできません。
不倫での離婚であれば、慰謝料の請求相手を不倫相手にすることは可能です。また配偶者が財産を隠しているケースもあるので、弁護士への相談が確実です。
ここまで解説してきたのは、離婚調停や離婚訴訟での離婚前提で法的に、慰謝料請求が認められないケースです。
しかし、話し合いだけで成立する協議離婚であれば、相手の同意さえ得られれば、慰謝料をもらうことはできます。
ここでは、離婚で慰謝料がもらえるケースと慰謝料の相場について解説します。離婚で慰謝料がもらえるケースは以下の通りです。
浮気相手と肉体関係を持った(不貞行為) |
貞操義務(民法 第770条1項) |
暴力を振るわれた・モラハラをされた(DV・侮辱・虐待) |
法定離婚事由に該当(民法 第770条) |
理由もない同居の拒否・家を追い出された |
同居・扶助義務(民法 第752条) 法定離婚事由(民法 第770条) |
生活費を払わない・理由なく定職に就かない(悪意の遺棄) |
同居・扶助義務(民法 第752条) 法定離婚事由(民法 第770条) |
理由なく性交渉を拒否された(セックスレス) |
法定離婚事由に該当(民法 第770条) |
婚姻生活を継続しがたい重大な事由: 過度なギャンブル・浪費・多額の借金・アルコール依存など |
法定離婚事由に該当(民法 第770条) |
不倫の慰謝料相場は、100~500万円です。これには、不貞行為の期間や頻度、婚姻期間などの増額要因や減額要因も考慮して決定されます。
●家庭内別居中の浮気はアウト?セーフ?慰謝料請求が可能な条件とは
●離婚慰謝料を徹底解説|相場・請求可能な理由・増額可能な証拠まで
DV・モラハラの慰謝料相場は、50~500万円です。これも、DVの程度やモラハラの証拠、頻度、期間などによって増減されます。
●DVで離婚する場合の慰謝料とできるだけ増額請求する方法
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悪意の遺棄で請求できる慰謝料の相場は、50~300万円です。悪意の遺棄とは、同居義務・協力義務・扶助義務に違反することを指します。
例えば、理由のない別居、理由なく定職に就かない、生活費を渡さないなど、結婚生活を維持するための協力をしない場合が挙げられます。
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セックスレスで請求できる慰謝料の相場は、0~100万円です。セックスレスで夫婦関係が悪化し、婚姻生活が破綻した場合は慰謝料を請求することができます。
もちろん、理由なくセックスを拒否してきたことを客観的に立証する必要があります。
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セックスレスで別居を考えている人必見!知っておくべき3つの知識
上記以外でも、過度なギャンブル・浪費・多額の借金・アルコール依存などで、法定離婚事由に該当する『婚姻を継続しがたい重大な事由』として認められれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、慰謝料の請求には、客観的な証拠が不可欠であり、内容によって認められる慰謝料も大きく左右されてきます。
証拠の具体例については、後述する「①離婚を切り出す前に完璧な証拠を集めておく」もご覧ください。
少しでも慰謝料の請求を考えている方は、無料相談などを活用して、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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ここでは、慰謝料請求訴訟で慰謝料が認められなかった事例をご紹介します。
不貞行為で妻と職場の不倫相手にそれぞれ150万円の慰謝料請求を申し立てた裁判では、慰謝料請求が認められませんでした。
不貞行為の証拠として提出されたのは、ラブホテル3軒が書かれたメモと、不貞行為を認めた妻の証言を録音したもの。
妻は職場の上司と会話中に出てきたラブホテルをメモしただけだと主張。また、不貞行為を認めたのは、夫の暴力などを恐れたため、夫が望むような証言をしただけだということです。
裁判では、不貞行為があったとされる日の妻の行動に不自然な点がないこと、録音記録から疲れていた妻が夫に話を合わせて不貞行為を認めたと判断し、不貞行為は認定されませんでした。
裁判年月日 平成28年12月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平27(ワ)32541号 ・ 平27(ワ)37177号 事件名 慰謝料請求等反訴事件、慰謝料請求事件 裁判結果 請求棄却(甲事件)、請求棄却(乙事件) |
参考:文献番号 2016WLJPCA12158009
不貞行為で元妻の交際相手に慰謝料、不貞の調査費用、弁護士費用合わせて約450万円の慰謝料の支払いを求めた裁判では、婚姻関係の破綻が認定され、慰謝料の請求が認められませんでした。
元妻の交際相手は、元妻が結婚していたことを知らず、不貞行為もなかったと主張。
裁判では、元妻が交際相手と出会う前に一度離婚の話が出て、離婚届に署名したこと、離婚届に署名してから5ヶ月後には別居していることなどを考慮した上で、婚姻関係が破綻していたものと推認し、元妻と交際相手が旅行をしたことは不法行為になるとはいえないとしました。
裁判年月日 平成28年 9月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)1057号 事件名 慰謝料請求事件 裁判結果 請求棄却 |
参考:文献番号 2016WLJPCA09298010
こういった事例は、素人判断では不貞行為と認められるだろうと考えてしまいます。しかし、婚姻関係の破綻した時期、不貞行為の時期によっては認められないこともあるのです。
いずれにしても、慰謝料が請求できるか否かは、まず弁護士に相談してみることが重要です。
ここでは、離婚で確実に慰謝料を獲得するための8つの方法について解説します。
離婚時に慰謝料を獲得するには、上述した通り、何といっても証拠が肝心です。可能であれば、離婚を切り出す前に、明確な証拠を集めておきましょう。
離婚を切り出した後では、慰謝料を請求されないために、証拠を破棄されてしまったり、財産を隠されてしまったりすることが予想されるからです。
また、慰謝料請求をする不法行為の頻度が多い、程度が酷いことが証拠によって立証できれば、慰謝料の増額も期待できる可能性があります。
不法行為を立証するための証拠の具体例は以下の通りです。
必要となる証拠 |
証拠の具体例 |
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浮気・不倫 |
パートナーが浮気相手と肉体関係を持っていたこと |
ラブホテルに複数回出入り・滞在時間がわかる動画や写真 肉体関係がわかる2人のやり取りなどの記録 など |
DV・モラハラ |
相手に暴力を受けた、モラハラを受けたこと |
怪我した部分の写真(日付入り)、病院の診断書 暴力やモラハラを受けた日・DVで警察や公的機関に相談した記録 状況・具体的な会話などの記録、相手とのやり取りを記録した音声 モラハラで通院した心療内科の診断書、カウンセラーの証言など |
悪意の遺棄 |
相手が夫婦生活の義務を果たしていないこと |
生活費の振り込みが途絶えた通帳の記録、家系の収支がわかる通帳 別居先が特定できる賃貸契約書、相手の行動記録など |
セックスレス |
相手が理由もなくセックスを拒否していること |
性交渉があった時期の記録(避妊具の購入明細など)、いつから性交渉がないのかの日記などの記録 夫婦間のLINEのやり取りなどの記録 拒否された理由や回数、内容、それについてどう感じたかなどの記録 性交渉がないのに風俗店に通った記録(風俗嬢の名刺・ポイントカード・クレジット明細)など |
これ以外にも、ギャンブルや借金、浪費、過度な宗教やアルコール依存症などで、精神的な苦痛を受けたことを立証する証拠を集めましょう。
A:「ズバリ、本当です!」浮気の証拠を入手するメリットや、決定的な証拠についてはこちらの記事で、うさぎ博士がわかりやすく解説しています。
相手から確実に慰謝料をもらいたいのであれば、事前に離婚や慰謝料請求に詳しい弁護士に相談しましょう。
離婚に詳しい弁護士に相談することで、どんなメリットがあるのか、どんなリスクを回避できるのか、依頼した場合の弁護士費用などについては、後述する「確実に慰謝料をもらいたいなら弁護士への相談が有効」をご覧ください。
一秒でも早く相手と離れたい気持ちがあるかもしれませんが、条件を決めずに離婚した場合、相手が離婚後の慰謝料の話し合いに応じるでしょうか。
「慰謝料を払わなくて済んだ」と思い、今後請求されないために、連絡を絶つこともあるかもしれません。慰謝料を獲得するには、離婚条件が決まるまで離婚しないでおきましょう。
話し合いだけで離婚が成立させられそうなら、協議離婚しましょう。協議離婚のメリットは、調停などを行うことなく、話し合い次第ですぐに離婚が可能な点だけではありません。
慰謝料のおおよその相場は上述した通りですが、それはあくまでも調停や裁判での話です。協議離婚であれば、双方の合意次第で、柔軟に慰謝料の金額を決めることができます。
●協議離婚とは|後悔しない進め方と離婚条件を有利に決めるポイント
●協議離婚で損をしない慰謝料請求を!確実に慰謝料を払ってもらうには
●協議離婚で弁護士に代理交渉を依頼する3つのメリットと弁護士費用
協議離婚で慰謝料や財産分与、養育費などについて取り決めをした内容は、必ず公正証書で離婚協議書を作成してください。
これは、相手の支払いが滞った場合に、強制執行(差し押さえ)が可能となるからです。公正証書には執行文を明記してもらい、相手の勤務先や利用している銀行などは把握しておきましょう。
【関連記事】
協議離婚で公正証書を作るベストタイミングとは|費用や作り方を解説
慰謝料の支払い方法についてはときに譲歩することも必要です。慰謝料の支払いは一括か分割か、法律で定められてはいませんので、柔軟に決定することができます。
可能であれば一括で支払ってもらいたいと考える方もいるかもしれません。一括払いであれば、一度にまとまったお金を手に入れることができ、その後相手と関わる必要もなくなります。
分割は相手の支払いが滞るリスクがありますが、一括にこだわって調停に発展して解決まで時間がかかるよりも、お互いが納得した金額でスムーズに決定することができます。
いずれにしても、弁護士に相談しておけば、のちのちトラブルとなるリスクを軽減することができます。
相手が離婚を迫ってくるときは、離婚に応じる条件として慰謝料を請求する方法もあります。また、相手がそれに耐え兼ね別居した場合は、悪意の遺棄として慰謝料を請求できるかもしれません。
相手に慰謝料を請求することは、勇気が必要かもしれません。しかし、後から「慰謝料をもらっておけばよかった」と後悔しない選択をしましょう。
仮に離婚後に相手が慰謝料を支払わないことがあれば、差し押さえをするまでです。このためにも、慰謝料などの取り決めは必ず公正証書で残しておいてください。
また、差し押さえには、相手の勤務先や利用している銀行などの情報も必要となりますので、把握しておきましょう。
仮に慰謝料をもらえなくても、離婚時にもらえるお金がありますので、解説します。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産を公平に分配することです。もちろん、専業主婦であっても受け取る権利はあります。
相手が財産を隠す可能性があるということを念頭において、離婚までに相手の財産、給料はもちろん、不動産や株の有無なども把握しておきましょう。
●離婚時に夫婦の財産はどうなる?夫婦の財産一覧と損をしない財産分与の方法
●離婚時の財産分与に住宅ローンがあっても夫婦が揉めずに解決する方法
婚姻費用とは、結婚生活をおくる上で必要となる生活費のことです。相手が別居したり、生活費を入れなかったりした場合は、請求することができます。
【関連記事】
別居時の生活費を請求しよう|相場を確認した上で婚姻費用を請求する方法
養育費は、子どもを育てるのに必要な費用です。親権を持たない親が、子どもの成人まで月々定められた金額を支払うのが一般的です。
養育費は自己破産しても免責されませんので、必ず支払ってもらいましょう。
慰謝料は離婚前に取り決めをし、離婚時に支払ってもらうのが一般的です。しかし、離婚後3年以内であれば、請求することができます。離婚後に慰謝料を請求する方法は以下の3つです。
相手と直接交渉する場合は、離婚協議書同様に、公正証書に残しておきましょう。直接交渉や内容証明を無視された場合、最終的には慰謝料請求訴訟を申し立てなければなりません。
訴訟に発展してしまう前に弁護士に相談をして、コストと時間のかからない方法で請求することが望ましいでしょう。
いずれにしても、証拠だけは押さえておく必要があります。慰謝料を請求する方法の詳細については、関連記事を参考にしてみてください。
●慰謝料の取り方|浮気相手へ最短で慰謝料請求・交渉するための手引き
●内容証明で慰謝料請求する方法|不利な立場にならないための手引き
上述の通り、離婚後でも慰謝料を請求することができますが、注意したいのは慰謝料の請求時効が3年である点です。離婚から3年以上経過してしまうと、慰謝料を請求することはできません。
ただし、内容証明の送付や訴訟を申し立てていれば時効が中断されている可能性もありますので、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
また、浮気相手に対する慰謝料請求は、相手の素性がわからない場合、浮気の事実を知った日から20年は請求権があります。こちらも弁護士に相談してみましょう。
【関連記事】
離婚慰謝料を徹底解説|相場・請求可能な理由・増額可能な証拠まで
確実に慰謝料を獲得したいのであれば、弁護士に相談をすることが最良の方法です。
ここでは、離婚の慰謝料について弁護士に依頼するメリット、気になる弁護士費用の相場、弁護士費用を抑える方法について解説します。
離婚の慰謝料で弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
素人判断で交渉し、相手に言い逃れて慰謝料がもらえずに後悔することもありません。気なる弁護士費用については次項で解説します。
●離婚問題の無料相談を弁護士へ賢く行うガイドと相談時のポイント
●【離婚問題でお悩みの方へ】どのような離婚問題も弁護士が解決までサポート
離婚の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の費用の相場は以下の通りです。
相手との交渉 |
着手金:20~30万円 報酬金:獲得金額の10~20% その他相談料・実費・日当がかかる場合も多い |
離婚調停 |
着手金・報酬金など総額:40~70万円 |
離婚訴訟 |
着手金・報酬金など総額:70~110万円 |
慰謝料について、相手との交渉は着手金が20~30万円、報酬金は獲得金額の10~20%です。これ以外に協議離婚で財産分与や親権、養育費の交渉を行えば、それぞれ費用がかかります。
ただし、調停や訴訟で依頼すればそれ以上に費用がかかりますので、早い段階で依頼したほうがコストがかからず時間も浪費せずに済むかもしれません。
また、これらはあくまでも目安ですので参考程度にお考えください。弁護士費用は各弁護士事務所の料金体系によって左右されます。
これよりも安価な事務所や相談料・着手金が無料といった所もありますので、あなたの予算に合った事務所を探しましょう。
【関連記事】
上述した通り、相談料や着手金が無料といった事務所を利用して、取りかかりの費用を抑えることができます。分割払いやクレジット決済を受け付けている事務所もあります。
もしあなたの手取りの月収が18~20万円以下であれば、法テラスを利用する方法もあります。
法テラスは、経済的な余裕がない人でも法的なサービスが受けられるよう支援している法務省管轄の法人です。
資力要件などを満たす必要はありますが、弁護士への無料相談や、弁護士費用の立替制度を受けることができます。
【参考】
当サイト『離婚弁護士ナビ』では、離婚問題を解決してきた実績を持つ弁護士を掲載しています。
相談をしたからといって、依頼義務が生じることもありませんので、安心してご活用ください。
【関連記事】
離婚問題の無料相談を弁護士へ賢く行うガイドと相談時のポイント
離婚時に慰謝料を請求するには、何よりも証拠が重要です。証拠がどれだけ充実しているかが鍵を握ります。
また、相手に「慰謝料なんて支払う義務はない」と言われても、諦めずにまずは弁護士にご相談ください。
慰謝料を請求できる可能性が残されているかもしれません。慰謝料にこだわらず財産分与を増額してもらう方法があるかもしれません。
後悔することがないよう、今できることをしてみてはいかがでしょうか。
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