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貞操権とは?|貞操権の侵害に該当する行為と慰謝料請求が可能なケース

銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
監修記事
貞操権とは?|貞操権の侵害に該当する行為と慰謝料請求が可能なケース
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貞操権(ていそうけん)とは、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ権利や、自己の意思に反して性的な侵害を受けない権利のことです。

貞操権を侵害された場合は、相手に損害賠償請求を行うことができます。(民法 第710条)。

たしかに、人は誰しも、自分が誰と性的な関係を結ぶか選ぶ権利があります。もし、相手が既婚者だと知っていれば、多くの人は交際を選択しないともいえましょう。

既婚者であることを隠して性的な関係を結んだ場合、性的な権利の侵害(貞操権の侵害)を訴え、相手に慰謝料を請求することができるのです。より簡単にいえば、浮気がゆるされることはあまりないでしょう。

この記事では、貞操権についてわかりやすく説明し、貞操権の侵害に該当する行為とリスク、慰謝料を請求できるケース・できないケース、貞操権の侵害の慰謝料相場について解説します。

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貞操権とは自分の性的な権利のこと

貞操権について冒頭でご紹介しましたが、ちょっと難しいですよね。わかりやすく言えば、貞操権とは自分の性的な権利です。自分の体を誰に許すのか、自分で決める権利が、法律で保障されているのです。

この貞操権を侵害された場合、侵害した相手は、損害に対して慰謝料を支払うなどして、賠償しなければならないと、民法の710条で定められています。

では、貞操権の侵害とは何なのでしょうか。貞操権の侵害に該当する行為と、リスクについて次項でわかりやすく解説します。

貞操権の侵害に該当する行為とそのリスク

ここでは、貞操権の侵害に該当する具体的な行為とリスクについてわかりやすく解説します。

貞操権の侵害とは

貞操権は、誰と性的な関係を結ぶか自分で決める権利のこととお伝えしました。貞操権の侵害とは、この誰と性的な関係を結ぶか選ぶ権利を侵害することです。

例えば、相手が望まないのに、脅すなどして無理やり性的な関係を持つことは、犯罪になりますよね。では、相手を騙して性的な関係を結んだ場合はどうでしょうか?

多くの人は、付き合った相手と結ばれたいと考えていることでしょう。もしその相手が結婚していれば、結ばれることはありませんので、付き合おうとは考えないはずです。

しかし、相手が既婚者であることを隠して、あなたと交際した場合、これはあなたが誰と性的な関係を結ぶのか選べる権利を侵害していることになります。これが貞操権の侵害です。

貞操権の侵害に該当する行為

貞操権の侵害に該当する具体例は以下が考えられます。

  • 既婚者であることを隠して性的な関係を持った
  • 結婚するつもりがないのに、結婚を約束していた

「付き合っていたのに、既婚者だとわかった」といったケースが該当します。最近では、婚活アプリで「結婚を前提に付き合ったのに、音信不通になった」といったトラブルもあるでしょう。

既婚者と付き合った場合に生じるリスク

いわゆる不倫をした場合、相手の配偶者から、不法行為に対して損害賠償請求されるリスクがあります。貞操権とは、自分の体を誰に許すのか、自分で選べる権利とお伝えしましたが、夫婦の間にも貞操権が存在します。

夫婦間の貞操権とは、「結婚した相手が自分以外と性的関係を結ばないことを要求する権利」です。わかりやすく言えば、配偶者が他人と不倫しないように要求する権利があるということです。

不倫はこの夫婦間の貞操権を侵害していることになり、民法770条の離婚理由に定められている不貞行為として、慰謝料を請求される可能性があります。

性的な関係を持った過程で、相手を既婚者と知らなかったなど、あなたに落ち度がない場合であっても、減額はされますが慰謝料の支払いが認められる恐れはあります。もし、相手が既婚者だと知ったのであれば、その時点で別れたほうがよいでしょう。付き合いを続ければ、お伝えした通りのリスクが生じます。

貞操権の侵害で相手に慰謝料請求できるケース・できないケース

付き合っていたのに、相手が既婚者だと知ったようなケースでは、貞操権の侵害を受けたといえますが、相手に慰謝料を請求できるケース、できないケースがあります。

貞操権の侵害で相手に慰謝料を請求できるケース

  • 相手が独身だと嘘をついて性的な関係になった
  • 結婚をほのめかして、性的な関係になった
  • 女性が妊娠・堕胎している
  • 女性が若く、男性が既婚者だと判断するのが難しかった

貞操権の侵害で相手に慰謝料を請求できないケース

  • 肉体関係がない
  • 結婚の話をされていない

ただし、慰謝料請求が認められるかどうかは、交際のいきさつや、双方の年齢、証拠などさまざまな事情を考慮して決定されます。

慰謝料の請求を検討している、あるいは、できるかどうか知りたいという方は、無料相談などを活用して、弁護士に相談してみてください。

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付き合っている相手が既婚者であった場合には「貞操権の侵害」として慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料請求が認められるか否かは、交際までの経緯やあなたの年齢など、様々な事情が考慮されて決定します。貴重なあなたの時間を奪った相手に慰謝料請求を検討している場合には、弁護士の無料相談を活用してアドバイスしてもらいましょう。

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貞操権の侵害、慰謝料の相場は100~300万円

貞操権の侵害で、相手に慰謝料を請求した場合の慰謝料の相場は、100~300万円といわれています。ただし、次の点を考慮して、妥当な金額が決定されるので、あくまでも目安とお考えください。

  • 双方の年齢
  • 交際のいきさつ
  • 交際期間
  • 相手の嘘の内容
  • 妊娠の有無
  • 相手の対応 など

関連記事では、貞操権の慰謝料の相場や、実際の裁判事例もご紹介していますので、併せてご覧ください。

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貞操権の侵害で慰謝料を請求する方法

貞操権の侵害で、相手に慰謝料を請求する方法は大きく分けて、相手と交渉をするか、裁判所に決定してもらう、つまり訴訟をするかの2つです。相手との交渉には、直接交渉と内容証明の送付をする方法があります。

訴訟は、判決が下された場合、法的な強制力を得られるメリットがありますが、やはり時間と労力がかかりますので、最終手段として考えたい所です。慰謝料を請求するなら、相手とのLINEやメールは消さずに証拠として保存しておいてください。また、可能なら相手の氏名・住所が正確かどうか、確認しておくとよいでしょう。

慰謝料の請求は、相手の氏名や住所が必要です。しかし、貞操権の侵害では、相手が氏名や住所を偽っているケースも多くあるからです。もし、相手の氏名・住所まで嘘であったり、連絡先しかわからなかったりした場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

関連記事では、貞操権の侵害で相手に慰謝料を請求する具体的な方法と、弁護士に依頼した場合の費用などについて解説していますので、併せてご覧ください。

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貞操権の侵害をされたら弁護士に相談

もし、相手に嘘を告げられたり、結婚をほのめかされたりして付き合ってしまい、慰謝料を請求したいと感じているのであれば、弁護士に相談すべきです。

弁護士に相談をすることで、まず慰謝料の請求が可能かどうか、弁護士に依頼する必要があるかどうか、どうすべきなのか法的な観点からアドバイスしてもらえます。

また、依頼することで、場合によっては、相手の氏名・住所を調べてもらうことも可能です。訴訟に発展する前に相手と直接交渉をしてもらえますし、慰謝料を支払ってもらえることが期待できます。

相手の配偶者が、あなたを不貞行為で訴えるといったリスクも回避できるでしょう。

当サイトから無料相談が可能です。相談したからと言って、依頼しなければならないということもありませんので、安心してご活用ください。一人で抱えずに、まずは相談だけでもしてみませんか?

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まとめ

この記事では次の点について解説しました。

  1. 貞操権と貞操権の侵害とは?貞操権の侵害に該当する行為
  2. 貞操権の侵害で相手に慰謝料請求できるケース・できないケース・慰謝料の相場
  3. 貞操権の侵害で慰謝料を請求する方法
  4. 貞操権の侵害をされたら弁護士に相談

人を騙して、性的な関係を結ぶことは許されない行為です。「相手が嘘をついていたなんて信じられない」とショックは大きいですよね。

相手が既婚者である、あるいは結婚をほのめかして性的な関係を迫ってきたとわかったら、付き合いを絶つべきです。

相手が既婚者なら、被害を受けたはずのあなたが、相手の配偶者から、さらに訴えられるというリスクがあるからです。

もし、相手の配偶者から連絡があった場合、すぐに応じず、弁護士に相談をしてください。弁護士はあなたの味方となってくれるでしょう。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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