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熟年離婚の慰謝料ガイド!増額させるために知っておきたい12の要因

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
熟年離婚の慰謝料ガイド!増額させるために知っておきたい12の要因
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慰謝料請求は、配偶者の不法行為により精神的苦痛を受けた場合のみ請求できるお金です。そのため、熟年離婚の際に「性格が合わないことでストレスを受けてきた」「家庭を顧みず、家事を押し付けられた」などの行為では、程度にもよりますが一般的に慰謝料は請求できません。

ただし、慰謝料を請求できる理由がある場合、婚姻期間が長いことで新婚での離婚よりも慰謝料が高額になる傾向があります。この記事では、

  • 熟年離婚を請求できるケース・できないケース
  • 熟年離婚による相場と判例|簡単なシミュレーション
  • 慰謝料が増減する12の要因
  • 配偶者に支払い能力がない・低い場合の対処法
  • 慰謝料にかかる税金
  • 慰謝料の他に獲得できるお金

についてわかりやすく紹介していきます。

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熟年離婚で慰謝料請求が認められやすいケース・認められにくいケース

慰謝料はあくまで相手への謝罪や慰めを目的とした金銭のため「妻だからもらえる」というわけではありません。ここでは、熟年離婚の際に慰謝料が認められやすいケース、認められにくいケースについて紹介します。

慰謝料請求が認められやすいケース

熟年離婚の際に慰謝料が認められやすいのは、具体的には以下のような行為があった場合と考えられます。

 

該当する具体的な行為

  • 肉体関係を伴う不倫
  • 肉体関係がなくても相手にのめりこみ、夫婦関係が破綻に至った場合

D

V

  • 殴る・蹴る・叩くなどの肉体的暴力
  • 暴言による人格などの否定、人間関係を制限し束縛するなどのモラハラ
  • 性交渉の強要・拒否しているのに避妊しないなどの性的DV

  • 正当な理由のない同居の拒否
  • 同居する専業主婦(夫)や収入の少ない配偶者に生活費を渡さない
  • 配偶者や子供を置き去りにして生活費を送らない

  • 子供の出産を前提に(一方が希望していることを知っていて)結婚したものの、結婚後に性交渉を拒否。改善の努力を行わない
  • 性的不能であることを隠して結婚し、長期間セックスレスになった
  • 結婚後、理由を伝えず一切の性交渉を拒否し続けた

このような行為が長期間もしくは複数回あった場合には、慰謝料が認められやすいです。

この他にも、特定の行為を継続的に受けたことが直接の原因となり夫婦関係が破綻したと、第三者から見ても考えられる場合(例:長期間義母から暴力や暴言を受けており、配偶者にも庇ってもらえず離婚に至った、など)、被害状況にもよりますが慰謝料が認められる可能性があります。

慰謝料請求が認められにくいケース

一方で以下のような原因や行為に対しては、一般的に慰謝料が認められにくいと言えます。

  • 性格や価値観があわない
  • 頻繁に喧嘩の原因をつくった
  • 家事や育児をしてくれない
  • 宗教や信仰による対立
  • 配偶者の精神障害
  • 保証人になったことによる精神的苦痛
  • 働いてくれない(無職・フリーター) など

ただし、こちらも程度の問題であり、これら事由に起因して相手側に婚姻関係破綻の有責性が認められるような場合には、慰謝料が認められることもあります。

かなり稀なケースになるため、自分の状況で慰謝料請求できるか、どのような証拠が必要になるかを知りたい場合、離婚問題が得意な弁護士に相談してみましょう。

一方的に離婚を切り出されても慰謝料請求はできない

慰謝料に対するよくある誤解の中に「離婚を切り出した方に対し慰謝料請求できる」というものがあります。しかし、一方的に離婚を切り出したことだけを理由に慰謝料は認められません

慰謝料請求はできませんが、一方の相手が強く離婚を求めている状況であれば、離婚することを条件に和解金を請求する方法もあります。

ただし、和解金の支払いはあくまで任意の取り決めのため、相手の同意が必要です。あくまで相手が「一刻もはやく、お金を払ってでも離婚したい」というケースで有効です。

熟年離婚でより多くの慰謝料を獲得するポイント

熟年離婚でより多くの慰謝料を獲得したい場合、まず慰謝料がなにを考慮して増減するのかを把握しておきましょう。

ここでは、慰謝料を左右する12の算定要素とより多くの慰謝料を獲得するポイントについて紹介します。

慰謝料が増減する12つの算定要因

慰謝料は、各夫婦が持つ以下の事情で増減します。なお、これはあくまで裁判上での算定要因ですので、当事者間の交渉により慰謝料を決める場合、下記の通りに増減する必要はありません。

高額になるケース

 

減額するケース

  • やめるという約束を破る
  • 反省の無い不誠実な対応
  • など悪質と判断される

不法行為の態様

  • 真摯な態度
  • 夫婦関係修復の努力
  • など

長い

不法行為の期間

短い

多い

不法行為の頻度

少ない

長い

婚姻期間・同居期間の長さ

短い

円満

それまでの夫婦関係が良ければよいほど、行為をされたことへの精神的苦痛が大きいと判断されます

不法行為開始前の夫婦関係

客観的に見て不仲・形骸化している

いる

未成熟時の子供

いない

あり

未成熟時の子供への影響

なし

大きい

  • うつなどの精神病を発症した
  • 身体的なケガを負った
  • 財産などを失った など

被害の程度

小さい

ない

被害者側の落ち度

ある

  • 過去に慰謝料が認められるような行為をしていた
  • 慰謝料が認められるような行為に走る原因が配偶者にあった など

ある

  • 年収が高い
  • 資産や財産を多く持っている など

有責配偶者(離婚原因をつくった配偶者)の支払い能力

ない

多く、かつ具体的

  • 行為が行われた時の写真・動画・録音
  • 医師の診断書
  • メールなどの相手から届いた文書
  • 自白を記載した文書・録音 など

証拠

少なく、信ぴょう性に欠ける

  • 他人の噂や他人から聞いた情報
  • 予測で割り出した情報 など

ある

  • 複数の行為があった(不倫+DVなど)
  • 重度の障害があった など

その他の事情

ない

慰謝料は精神的苦痛を慰め謝罪する目的で支払われるものですので、「悪質な行為によって、大きな被害が発生し強い精神的苦痛を受けた」と判断されればされるほど、慰謝料は高額になります。

裁判でも、相場以上の慰謝料が認められる可能性も高くなるでしょう。

 

熟年離婚でより多くの慰謝料を獲得するポイント

より多くの慰謝料を獲得したいのであれば、できるだけ多くの「証拠」を集めることが重要です。

裁判所に多くの証拠を提出し認定してもらうことで、行為の悪質性や被害の大きさ、精神的苦痛が強かったと判断されやすくなり、最終的に慰謝料の増額につながります。

有効な証拠の例

  • ラブホテルの出入り写真・動画(2回以上)
  • ラブホテルの領収書やレシート
  • 相手宅への出入り写真(複数回)
  • 不倫を認める自白の文書・録音
  • 肉体関係をうかがわせるやりとり内容の画像 など

  • ケガや被害のあった部屋の写真や動画
  • 怒鳴り声などを録音した音声データ
  • 医師の診断書・受診した際の領収書
  • 専門機関への相談したことを証明する文書・書類 など

  • 被害のあった部屋の写真や動画
  • 実際の発言を録音した音声データ
  • 医師の診断書
  • 専門機関への相談したことを証明する文書・書類

  • 別居や生活費の未払いが始まった日付
  • 別居された場合は、別居先の住所
  • 別居解消や生活費の請求に関するやり取りの音声データや、やりとり内容がわかる画像

行為が始まった日付やきっかけもわかる範囲でメモしておきましょう。

また、集めた証拠をどのように裁判所へ提出するか、タイミングや見せ方も重要です。熟年離婚は新婚での離婚よりも慰謝料を多く獲得できる可能性があります。弁護士とよく相談し計画的に請求を進めることが最大のポイントです。

減額要因が多い場合に慰謝料を増額させるポイント

算定要因で事情を考慮した際に減額要因に当てはまることが多い場合、できるだけ協議や調停で交渉を成立させることがポイントになります

協議や調停では、減額要因が多くてもお互いの合意さえあれば相場以上の慰謝料を獲得できるからです。一方、裁判になってしまうと減額要因が多いケースでは、相場以下しか認められない可能性もあるからです。

支払い能力のない・低い配偶者から慰謝料を獲得する方法

相手配偶者の支払い能力がなかったり、低かったりする場合、悪質な不法行為であっても相場以下の慰謝料でまとまってしまう可能性があります。

とはいえ、行為をされ傷つけられた分、慰謝料が相場以下になるのは納得できないと思うのは当然でしょう。

もし相手の収入が少なく慰謝料の支払いが難しい場合、1回の支払い額を低くし分割で請求するのもひとつの方法です。

ただし、支払い期間が長くなると未払いや遅延が発生しやすくなるため、有責配偶者の合意の上、有責配偶者の親を保証人と定めるなどの保証の設定が必要になります

あくまで合意の上で決定されるため、交渉や書面の作成については弁護士に相談しましょう

熟年離婚の慰謝料に税金は発生する?

離婚で慰謝料などのお金を受け取った時、税金にも注意しておきましょう。ここでは、熟年離婚の慰謝料に関する税金について紹介します。

慰謝料は基本的に非課税

慰謝料は、一方の不法行為により受けた損害を補填する性質上、基本的に非課税です。また、離婚の際に受け取れる財産分与や養育も基本的には非課税となります

ただし、給付金や節税目的の偽装離婚では課税対象となります。絶対にやめましょう。他にも以下のようなケースでは、課税対象となる可能性があります。

慰謝料でも課税対象になる可能性がある3つのケース

例外的に以下のような3つのケースでは、慰謝料が課税対象となります。

①高額すぎる慰謝料を相手から獲得した

受け取った慰謝料が社会通念上、過剰と判断される場合、慰謝料が課税対象となります。

極端な例ですが、年収が400万円の配偶者が2ヶ月不倫したことにより、離婚に至ったことへの慰謝料として、1,000万円を受け取った場合などです。

話し合いで慰謝料を決める場合、上限はありませんが、相手の収入や不法行為の態様などと比較して一般的に高額すぎると判断される場合、課税対象になりかねないため、注意しましょう。

②慰謝料の代わりに不動産を受け取った

慰謝料的財産分与として不動産を取得した場合、不動産の時価が離婚の慰謝料として高額すぎると判断されると、取得税などが発生する可能性があります

なお財産分与により不動産を受け取った場合は、譲渡取得の課税が行われます。持ち家があり離婚後もそこに住みたい人は、不動産の取得にかかる税額や適用できる控除についても確認しておくようにしましょう。

③獲得した金銭などを慰謝料と証明できない

一般的に金銭を受け取った場合、所得税や贈与税が科せられます。非課税にするには、受け取った金銭が「慰謝料である」ことを証明できることが重要です。

離婚協議書などの文書に、慰謝料を支払った旨や金額が記載されていれば問題ありません。

文書での取り決めがないまま、取得してしまうと税務署に指摘された場合、証明できず課税対処となります。

熟年離婚の際に慰謝料以外でもらえるお金

離婚の際にもらえるお金は慰謝料だけではありません。では、どのようなお金がもらえるのか紹介します。

財産分与による共有財産

財産分与とは夫婦で増やした財産を離婚の際に2人で分けることを言い、これは民法第768条で定められているため拒否することはできません。

そのため、配偶者から一方的に財産分与はしない・親権を渡す代わりに財産分与はなしと言われても、請求することができます。

また、パートや専業主婦(主夫)、共働きであっても、財産分与は折半が基本です

※財産分与の基準時のことが全く書いていないですが、かなり重要な事なのでその部分も説明が必要と思われます。

財産分与の対象となる資産

  • 現金:へそくりは対象から外される可能性がありますが、基本的に財産分与に含まれます。弁護士に相談してみましょう。
  • 不動産:相手名義だとしても共有の財産として財産分与の対象になります。
  • 有価証券:夫婦で買った、家庭のためと買った株券などは財産分与の対象になります。
  • 家具・家電:結婚後に購入した家具・家電は財産分与の対象に含まれます。
  • 借金:住宅ローンが対象に含まれますが場合によっては、夫のみが払うということもあります。また、借金は共同生活のために負ったもののみが財産分与の対象となり、全部の借金が対象になるわけではありません。

財産分与による配偶者の退職金

夫の退職金も共有の財産と認められます。基本的に財産分与は半分ずつなのですが、退職金に関しては計算が必要で、一般的には下記の計算式で求められることが多いです。

退職金の総額×婚姻期間÷その会社で働いていた期間×妻寄与分(通常は2分の1)

例えば、勤続年数が45年で婚姻期間が30年場合、次のように当てはめて計算します。

退職金×30÷45 = 0.6666(退職金)

0.6666…を%で表すと66.66…%になり小数点第1を繰り上げると67%になります。この例では退職金の総額のうち67%が財産分与の対象となる可能性があります。

まだ働いていて退職金が支払われていない場合については、将来的に払われることが確実な場合は財産分与の対象になる可能性があります。

年金分割による配偶者が受け取る厚生年金保険

これは、国民年金や厚生年金基金等を含めた「年金」の全額から半分をもらえるのではなく「年金」の中の厚生年金記録(標準報酬月額や標準賞与額)という名前で支給されているお金を分割できる制度です。

年金と言っていますが厚生年金記録は夫婦で納めた保険になり、共通財産に含まれます。また、2通りの分け方があるのでよく確認しましょう。

合意分割

平成19年以降に離婚し。婚姻期間中に納めた厚生年金記録をお互いの合意又は、裁判所により分割することを決めることができる方法です。

合意分割には期限が求められており、原則として離婚してから2年を経過していることが条件となっています。

合意分割のその他詳細について詳しくはこちら「合意分割|厚生年金機構」をご覧ください。

3号分割

平成20年5月1日以降に離婚をし、国民年金の第3号被保険者(専業主婦・専業主夫)からの請求により、夫婦で納めた厚生年金記録を2分の1ずつ分割する方法です。

3号分割について詳しくはこちら「3号分割制度」をご覧ください。

子どもが経済的自立をしていない場合は養育費

子どもがまだ経済的に自立していない場合、婚姻期間にかかわらず親権を獲得した親は養育費を請求することが可能です

養育費の支払いは、親権を持っていない親の義務であり、拒否することはできません。また、あくまで子どもの養育のための費用ですので、20歳になったとしても大学に進学していたり、大学院に進み養育費がかかる場合は請求することが可能です。

まとめ|熟年離婚は計画性が重要!

熟年離婚であっても、不法行為がなければ慰謝料請求はできません。

そのため「ずっとわがままを我慢してきた」などの長年の不満や、離婚を切り出されたなどの理由だけでは慰謝料請求できないため、注意が必要です。

また、熟年離婚は婚姻期間の長さが考慮され、不法行為の期間にもよりますが新婚より増額する傾向があるため、計画的に請求できれば相場以上の慰謝料を獲得できる可能性もあります。

納得のいく慰謝料を獲得できるかどうかで、熟年離婚後の生活が大きく変わります。自分のケースでどのくらいの慰謝料が獲得できそうか、老後に備えて少しでも多くの慰謝料を獲得したい人は、請求前に弁護士に相談してみましょう。

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熟年離婚ではどの程度の金銭を受け取れたかで、離婚後の生活にかかる負担が大きく変わります。

慰謝料を獲得できるかもしれないと思った場合、証拠をまとめて弁護士へ無料相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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