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浮気相手が慰謝料を払わない!1日も早く払ってもらうための6つの方法

銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
監修記事
浮気相手が慰謝料を払わない!1日も早く払ってもらうための6つの方法
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浮気相手が慰謝料を払わないから、どうにかして欲しい」というご相談が弁護士のもとへは数多く寄せられています。

浮気の証拠を突きつけて慰謝料請求をしたのに、それから一向に連絡がない。

慰謝料の請求が認められ、支払いにおける取り決めがされたにも関わらず、一切支払わない。

一体どうなってるの?早く払ってよ…!!

中には、「浮気なんかしてないのだから私は絶対に慰謝料は支払わない!」と宣言されたケースもあるようです。

慰謝料は、浮気(不貞行為)をされた側が精神的苦痛を金銭に換算して請求し、損害賠償金として償ってもらうものです。

もし浮気相手が意図的に払わないでいるのだとしたらやはり許せない気持ちになりますし、どうにかして払ってもらいたいものですよね。

この記事は、浮気相手が慰謝料を払わない理由、浮気相手が慰謝料を払わないときの対処法などについて解説しています。

現在、慰謝料を払ってもらえずにお困りの方は特に参考にご覧ください。

浮気相手に圧力をかけるには

やはり弁護士から内容証明を送付してもらうのが一番です。「そうはいっても…弁護士費用が不安」という方、費用面の不安も含めて無料相談してみましょう。

また、弁護士費用で最初に必要となるのは着手金のみ。報酬金は獲得できた慰謝料で支払うことも可能です。

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浮気相手が慰謝料を払わない主な理由

まずは、浮気相手が慰謝料を払わない理由として考えられるものをいくつか見ていきましょう。

お金がなくて払えないから

慰謝料を払う意思はあるものの、金銭的な余裕がないから払えない、というケースは多いです。

または、ギリギリの支払い能力はあるものの、生活を圧迫してまで高額な慰謝料を支払うことに抵抗があり、「できればやり過ごしたい」という心理が働いているのかもしれません。

いずれにしても、本当に浮気したことを申し訳なく感じているのであれば、家族や友人に立て替えてもらうなり、「いつまで待って欲しい」という旨の連絡をするなり、何かしらの誠意を見せるはずです。

お互いに納得の上で慰謝料額を決めたのであれば、「お金がなくて払えません」と言われたとしても引き下がる必要はありません。

たとえば分割にする、違約金をつける、などの手段はまだまだあるのです。

自分に非はないと思っているから

下記のような理由から、「肉体関係は持ったが自分は悪くない」と感じていて、意図的に払わずにいるケースも考えられます。

  • 既婚者とは知らされていなかったから
  • 夫婦関係はとっくに破たんしていて「離婚する」という言葉を信じて付き合っていたから
  • 半ば無理やり肉体関係を迫られたから

もしこれらが事実だとすれば、あなたが浮気相手から慰謝料をもらえるかどうかも変わってきます。

例えば、あなたのパートナーが独身だと嘘をついて浮気相手と付き合っていた場合は、むしろ浮気相手のほうから貞操権の侵害)で慰謝料請求される可能性があります。

貞操権の侵害…既婚者であることを隠されたまま肉体関係を結んでしまった場合、騙された側は当人を不法行為で訴えたり慰謝料請求したりできる。

【関連記事】貞操権の侵害の慰謝料の相場は100~300万円|騙した相手に請求する方法

また、浮気する前から夫婦関係が破たんしていたことを証明された場合、浮気されたことに対する慰謝料はもらえない可能性があります。

あなたのパートナーが強姦まがいなことをしていたのであれば、当然ですが、立場は一転します。

ただし、本当に上記のような理由であるのなら、慰謝料請求の話をした時点で浮気相手側からの主張があったはずです。

それがないのであれば、単に開き直っているだけの可能性ももちろん考えられますね。

そもそも、親密な関係であればあるほど、対立しやすいものともいえるわけです。

自分だけ請求されることに納得していないから

「パートナーには請求しないのに、なぜ自分だけに請求するのか」と納得していないから払わずにいるケースも考えられます。

とは言え、この主張は通りません。なぜなら慰謝料の支払い義務は、浮気をした2人(あなたのパートナーと浮気相手)にあるからです。

この場合はあらためて浮気相手を説得する必要があるでしょう。一人で説得するのが難しければ、弁護士にサポートしてもらうのがおすすめです。

弁護士に応じないよう言われているから

浮気相手が弁護士を雇い、その弁護士から「相手の要求には応じないように」と言われているために払わずにいるケースも考えられます。

つまり浮気相手の弁護士がひと通り話を聞いた上で、「払う義務はない」と判断したのでしょう。

浮気が事実であるとするならば、一体なぜこのような判断になったのかは不明ですが、浮気相手が自分の都合のいいように弁護士に話をしたという推測もできます。

弁護士は、依頼者の利益を最大化する役目を負いますから、このようなアドヴァイスもありえるのです。

その他|そもそも浮気をしていないから

実は、浮気は事実ではなかった、というケースもあるかもしれません。つまり相手からしてみれば、「言い掛かりをつけられた」わけですし、慰謝料の支払い義務もありません。

このようなケースを防ぐためにも、浮気の慰謝料請求と浮気の証拠提出はセットで考えるべきです。何が決定的な浮気の証拠になり得るのかは次項でも解説します。

浮気相手が慰謝料を払わないときの対処法

慰謝料を払わない浮気相手にどのように対処すべきかについて解説します。

浮気相手が慰謝料を払いたくても払えないときの対処法

減額するかわりに払ってもらえないか交渉する

浮気相手が「慰謝料額が高すぎて払えない」と主張してくるようなケースでは、「慰謝料をいくらまで減額するからきちんと払ってほしい」と交渉をするのも手です。

減額のさじ加減はケースバイケースですので、交渉のスペシャリストである弁護士に依頼することで、あなたが損をしすぎることもなく、スムーズに事を進められるでしょう。

分割で払ってもらえないか提案する

一括で払うのが難しいとのことであれば、分割払いを提案してみるのも良いでしょう。ただし分割払いには、支払いが途中で滞る可能性が高いというリスクもあります。

そうならないためにも、支払いが遅れた場合は〇%の遅延損害金が発生するなどのルールをあらかじめ決めておくようにしましょう。

【関連記事】慰謝料を分割で払ってもらう場合にすべき4つのこと

浮気相手が慰謝料を払うことに納得していないときの対処法

浮気の証拠を提出する

「浮気はしていないのだから払わない」という主張をさせないためにも、確実に浮気があったと誰もが認めるような、決定的な証拠を突きつける必要があります。

決定的な浮気の証拠例

  • ラブホテルへ出入りしていることがわかる写真や動画
  • 性行為中の写真や動画
  • 浮気を認める音声やメールなどの記録
  • ラブホテルを利用したことがわかるクレジットカード使用履歴
  • 探偵・興信所による浮気調査報告書 など

ここで言う浮気とは、性行為を伴う関係のことで、これは「不貞行為」とも言われ、法定離婚事由の一つでもあります。

一緒に手を組んで歩いていた、2人がキスをしている写真が見つかった、くらいでは不貞行為とは認められず、浮気相手にも「遊びはしたが肉体関係はないのだから浮気ではない」などと言い逃れされてしまうことがあるので要注意です。

浮気の悪質性をアピールするならば、浮気の証拠は多ければ多いほど良いでしょう。

内容証明郵便を送付する

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対して送った郵便なのかを証明するもので、これを浮気相手に送ることで、慰謝料請求の意思が固いことをアピールできます。

内容証明郵便の書き方・送り方・注意点などは「内容証明で慰謝料請求する方法|不利な立場にならないための手引き」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。

これにも応じてもらえず、もしも訴訟になった場合でも、あなたが過去に内容証明を送付していたことが証拠となり、かなり有利な立場になれるでしょう。

慰謝料請求裁判を起こす

裁判で争い、和解または判決の上、浮気相手に慰謝料を払ってもらうという手もあります。しかし、管轄の裁判所に提起し、平日の昼間に裁判所に出廷し、尋問が行われ…と、それなりの時間と労力を要します。

もしもあなたが弁護士に依頼した場合は、手続きや出廷など一連の流れをすべて任せることもできますが、もちろんこれには弁護士費用)もかかります。

慰謝料額がいくらなのかによりますが、費用倒れになってしまうケースもあり得ますのでご注意ください。

弁護士費用…裁判の手続きや出廷の代理などを依頼した場合の弁護士費用の相場は、70~110万円ほどです。しかし、慰謝料額や弁護士事務所によって変動します。

【関連記事】離婚に必要な弁護士費用はいくら?支払う際の3つの注意

差し押さえをする

最終手段ですが、何をやってもまったく支払われることがない、悪質極まりない場合には、浮気相手の給与や銀行口座を差し押さえることによって取り立てる方法もあります。

しかし、差し押さえるためには事前に浮気相手の財産を把握する必要があり、少々面倒な書類作成なども行わなければなりません。

全てを一人で行うには限界がありますし、このような最終手段以外にもっと良い方法があるかもしれませんので、離婚・不倫問題の解決に注力している弁護士へまずは相談してみることをおすすめします。

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慰謝料を払わない浮気相手に対するNG行為

浮気をしておきながら、慰謝料も払わない…そんな浮気相手に対して、はらわたが煮えくり返る思いの方もいらっしゃるでしょう。

気持ちは痛いほどよくわかります。しかし、だからと言って浮気相手の自宅に押し掛けたり、手を出したり、職場や周囲に言いふらしたりといった行動に出るのは避けましょう。

このような行動に出てしまうと、逆にあなたが不法侵入名誉毀損などで訴えられてしまい、立場が不利になってしまう可能性があります。

また、恐喝罪に問われ、場合によっては任意同行、悪質な場合には逮捕もありえます。恐喝罪が成立しなくても、脅迫罪が成立することは十分ありえます。ストーカー化する例も見聞きします。

必ず適切な方法で、慰謝料の支払いに応じてもらうようにしましょう。

まとめ

浮気相手が慰謝料を払いたくても払えないのか、意図的に払わないのかによってあなたが取るべき行動は異なります。この記事でご紹介した主な対処法をもう一度おさらいしておきましょう。

《浮気相手が慰謝料を払いたくても払えないときの対処法》

  • 減額するかわりに払ってもらえないか交渉する
  • 分割で払ってもらえないか提案する

《浮気相手が慰謝料を払うことに納得していないときの対処法》

  • 浮気の証拠を提出する
  • 内容証明郵便を送付する
  • 慰謝料請求裁判を起こす
  • 差し押さえをする

あまりにも悪質な場合はやはり弁護士に味方についてもらい、適切な方法で迅速に支払いに応じてもらうべきでしょう。

弁護士を介さずに、浮気相手と話し合いで慰謝料について決める場合は、口約束だけで済まさずに公正証書を作成しておくことが望ましいです。

そうすることで、浮気相手が意図的に払わない場合には強制的に慰謝料を回収できるようになります。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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