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不倫の慰謝料1000万円を取りたい!
不倫の慰謝料1000万円を請求された…
などお考えではありませんか?不倫をされた側からしたら、家庭を壊された代償をなんとしても相手に支払わせたいと考えることはやむを得ないことです。
お金の問題ではないのかもしれませんが、「最低でも1000万円は支払われなければおさまらない」と考えてしまうこともあるのかもしれません。
一方で、不倫の加害者側の立場であればどうでしょうか。慰謝料を1000万円支払えと請求された側はどのように感じるでしょうか。
「そんな大金をどうやって用意すればよいのか」「本当にそんなに支払わなければならないのか」など不安な思いをしてしまうかもしれません。
もちろんケースバイケースではありますが、不貞行為に対する慰謝料は、一般的には50~300万円の範囲内に収まるといわれています。
1000万円という金額を多いと考えるか、少ないと考えるかは人それぞれかもしれませんが、一般的な枠組みからすれば多額に過ぎるという印象を受けるのはやむを得ないことかもしれません。
この記事では、このような一般的な事例を念頭において、不倫の慰謝料を1000万円請求することが現実的なことかどうかについて、簡単に説明します。
【関連記事】不倫と浮気の違いを徹底解説!不倫のきっかけと慰謝料を請求する手順
ここでは、不倫の慰謝料1000万円が現実的なのかについて解説します。
結論からいえば、不貞行為の慰謝料として1000万円を請求すること自体は特段問題はありません。請求する分には、主張をしているわけですから、そのくらい傷ついたのだから払えというのは問題ありません。
不貞行為の慰謝料をいくらとするべきかについて特段の決まりはなく、請求する金額は請求する者が自由に決めることができます。
したがって、1000万円でも1億円でも相手に慰謝料を請求すること自体は適法です。しかし、当然ですが、その請求に相手が応じるかどうかは相手次第です。
たとえ不貞行為の加害者であったとしても、被害者からの請求に応じるかどうかを決定する権利は当然にあります。
したがって、被害者が「1000万円支払え」「1億円支払え」という請求をしてきても、そのような要求には応じられないと拒否する権利が、加害者にはどうしてもあるのです。言い値で払うことを強要できないのも事実です。
実際のところでは、上記の通り、不貞行為の慰謝料は、一般的には50~300万円の枠内で処理されるケースが大半です。
したがって、どんなに悪質な事案であっても慰謝料が1億円ということは常識的にあり得ないですし、1000万円という金額も解決のための現実的な金額とは思われません。
まとめると、被害者がどのような金額を請求することも自由であるが、1000万円という請求をしても実際に支払われる可能性は限りなく低く、この金額に固執しても解決はしない、よって現実的ではないということでしょう。
なお、当然ですが、相手が任意に支払わないからといって、相手の弱みにつけこむような請求は逆に慰謝料を減額されてしまうことになりかねません。
例えば、相手の素性を調べ上げて弱みを探ることは適法にできても、不貞行為の事実が発覚した場合の相手のダメージをちらつかせて高額の慰謝料を請求する方法などを紹介しているインターネット上の記事があるかもしれません。
しかし、このような行為は一歩間違えば、恐喝罪となりかねない危険な行為です。また、プライバシー権の侵害などを根拠に、逆に慰謝料請求される可能性はあるでしょう。
「自分は不貞行為の被害者である」などと弁解しても、このような行為が許される理由にはなりません。気持ちはわかりますが、相手と同じようになってしまわないように。
違法な行為を行うのはまずは控え、合理的で冷静な判断が要求されましょう。
極めて考えづらい自体ですが、相手が1000万円を任意で支払うことに合意した場合は、合意内容を書面化しましょう。
1000万円という金額が多額に過ぎることを踏まえると、そのような合意内容が法的に有効かどうかは別途検討すべき事柄ではありますが、書面化することで言った・言わないの水掛け論となることを回避できます。
ただ、繰り返しますが、1000万円という金額は正直言って法外な金額ではあるため、後々、合意内容が争われた場合にその有効性が否定される可能性はあります。
したがって、書面を取ったから絶対に支払われると軽信するべきではありませんし、書面があることをたてに執拗に請求を繰り返すことも控えるべきでしょう。
もし、揉めるようであれば、書面の内容に基づいて民事裁判等で決着をつけるのが適切と思われます。
相手が1000万円の支払いに合意してくれたものの、不安を覚えるのであれば、弁護士に相談するのが一番です。
1000万円の慰謝料額が基本的には法外であることは上記のとおりですが、不貞行為の悪質性が顕著であるような場合には、相場よりも高額の慰謝料が認定される可能性はゼロではありません。まれな事例ですが、いくつかご紹介します。
妻と婚姻関係にありながらも、離婚届を偽造して、別の女性と結婚、17年間に渡り母子家庭同然で妻に子供を育てさせた男性に、慰謝料2000万円を請求した裁判では、男性と不倫相手に連帯して800万円を支払うよう命じる判決が下されました。
この事案では、不貞行為をきっかけにして婚姻費用が支払われなくなり被害者が困窮したり、勝手に離婚届が偽造されたりと、相当に悪質な事案だったようです。
このような顕著な悪質性を考慮して慰謝料は800万円と認定されました。
裁判年月日 平成21年 4月 8日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平18(ワ)25901号 事件名 慰謝料請求事件 裁判結果 一部認容 |
参考:文献番号 2009WLJPCA04088004
弁護士が財産分与を含めて高額な慰謝料を獲得した事例もあります。もっともこれは、弁護士が介入して適切な対応をした上で支払われたものです。
相談者は40代男性。いつも帰宅の遅い妻の不倫に気づき、離婚の相談にお見えになりました。離婚でネックとなったのは、金銭管理を全て妻が行っている点でした。
また、出て行った妻の居場所がつかめず調停を申し立てられなかったり、親族からしつこい電話がきたりと、収拾がつかない状況に発展してしまいました。
弁護士の対応
妻は実家に帰っていたため、実家を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。妻は「管理しているお金は渡さないし、生活費を払え」と要求。
こちらは、権利の濫用であることや、不倫相手に慰謝料請求しない代わりに、慰謝料的財産分与を主張し、結果2000万円を獲得しました。
相談内容
夫の不倫を疑っていたなかで、夫から一方的に「離婚してほしい」と言われた妻からのご相談。
夫からは財産分与と慰謝料の提示はあったものの、その金額も小なく、納得のいくものではなかったため、ご相談にいらっしゃいました。
夫から提示された金額は財産分与数十万円・慰謝料200万円。 「この金額が適正なのかどうか」に加えて、不倫についても、“疑っていた”という状況で確証はないため、「交渉していくなかで優位に立てるか」など、さまざまな不安を抱えていらっしゃいました。
ご相談後の対応
弁護士福田:不倫の証拠は十分とは言えませんでしたが、交渉次第で慰謝料の増額が可能であることをお伝えしました。
また、財産分与についても、
- ローンの残っているマンションの評価方法
- 預貯金の開示
- 退職金
- 保険
など、計上されていない夫婦の資産があると思われましたので、大幅な増額が見込める旨をご説明したところ、ご依頼に至りました。
その後は離婚協議を経て離婚調停となり、夫の弁護士と協議を重ねた結果、
数十万円の財産分与を1,000万円以上増額
慰謝料を200万円から600万円に増額
という決着となりました。
引用元:ブラスト法律事務所
では、不倫の慰謝料1000万円を請求された側はどのように対応すればよいでしょうか。
上記の通り、1000万円の慰謝料という数字は非現実的です。また、相手が裁判を行わずに請求しているに過ぎない場合は、これに応じるかどうかはあなた自身が決めることができます。
あなたが支払いを断れば、無論、法的手続きをされる可能性はありますが、だからといって法外な請求に無理に応じる必要はないでしょう。
したがって、あなたが相手の請求が法外であると感じるのであれば、単に「そのような支払はできない」と拒否すれば足ります。
あなたが拒否したことに対して相手が逆上し、「不貞の事実を周囲に言いふらす」「不貞の事実をパートナーに伝えてもよいのか」と脅してきた場合は、そのような行為は犯罪であることを指摘してやめるよう伝えて下さい。
場合によっては会話を録音し、警察に相談してもよいかもしれません。不貞行為は民事上のトラブルに過ぎません。そのようなトラブルを解決するためというのは、刑事責任を免責する理由にはなりません。
明確な証拠があれば、不貞行為があろうがなかろうが、警察も相談に乗ってくれるはずです。
不貞行為に対して慰謝料請求が可能であるのは、その不貞行為が故意または過失をもって配偶者が相互に有する貞操権を侵害する行為であるからです。
したがって、加害者の負担する損害賠償義務は、その不貞行為が客観的に貞操義務に違反しており、かつ加害者においてこれを認識していたまたは認識し得た場合に限り発生します。
わかりやすく言えば、不貞行為が貞操義務(他の相手と肉体関係にならないこと)に違反していて、加害者も既婚などを知っていながら肉体関係を持った場合に、不貞行為に対する慰謝料を支払う義務が生じるということです。
なお、違反の事実、認識(認識可能性の事実)は被害者側で立証される必要があります。そのため、
というような場合には、そもそも慰謝料請求が困難であることになります。したがって、このような状況であれば、あえて不貞行為があったことを認めて請求に応じる必要すらないといえます。
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不貞行為は、配偶者の貞操権侵害を理由とする不法行為を構成しますが、これは不貞行為の両当事者による共同不法行為です。
つまり、パートナーの貞操権を侵害するような不法行為の責任は、不倫をした二人にあります。
このような共同不法行為について、パートナーが一方の当事者だけに、慰謝料を請求して、請求された側が損害を賠償した場合、もう一人の当事者に対して、賠償した慰謝料の負担の割合に応じた分担を求める(求償する)ことが可能です。
したがって、不貞行為の被害者に対して、あなただけが慰謝料を支払ったような場合、不貞の相手当事者(不倫関係にあった相手)に対して負担分に応じた支払をするよう求めることができます。
不倫は二人の責任であるため、一人が請求された慰謝料を支払った場合、負担した側は、不倫相手に負担の割合に応じた慰謝料の分担を求めることができるということですね。
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この記事では不貞行為の慰謝料請求について一般的な相場観をもとに簡単に解説しました。あなたの問題解決に役立てば幸いです。
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