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求償権とは?不倫の慰謝料で損しないための基礎知識をわかりやすく解説

求償権とは?不倫の慰謝料で損しないための基礎知識をわかりやすく解説
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  • 「求償権とはなに?行使すれば不倫慰謝料の負担を減らせるの?」
  • 「どんなとき求償権を行使できるの?放棄しない方がいいの?」
  • 「求償権を行使されないためにはどうすればいい?」

普段生活していて求償権という権利に触れる機会は少ないため、不倫慰謝料が問題になったとき求償権とは何か疑問に思うことでしょう。

不倫慰謝料が請求される際に、問題となることが多いのが求償権をどう扱うかです。

基本的に不倫慰謝料の支払い義務は不倫をした双方にあり、片方だけに請求するのは不公平と言えます。

求償権は、こういった不公平な状況を解決するための権利です。

ただし求償権は必ず行使されるべき権利ではなく、扱いを誤って損をしてしまうことも少なくありません。

本記事では求償権とは何かといった概要や行使が可能となる条件、求償権を放棄する意義、求償権を行使する際の流れについてわかりやすく解説します。

本記事を読むことで求償権の基本について理解することが可能です。

そのうえで自分のケースにあてはめて求償権をどのように扱えばよいか、適切に検討できるようになります。

求償権の行使で大きな損をしないためにも、ぜひ参考にしてください。

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求償権とは?不倫慰謝料請求における定義

不倫慰謝料を請求するにあたり「求償権」が問題になることがあります。

以下、求償権とは何かどのように問題となるかみていきましょう。

他者の代わりに弁済した場合に、その他者に弁済した分の返還を求める権利

求償権とは簡単にいうと、ほかの人の借金や損害賠償などを代わりに弁済した(支払った)人が、本来支払うべきだった人に対して「私があなたの代わりに支払った分のお金を返してください」と請求できる権利のことです。

わかりやすい例は、借金の「保証人」です。

たとえば、友人Aさんが銀行から100万円を借り、あなたがその保証人になったとします。

Aさんが返済できなくなり、あなたが保証人として銀行に100万円を代わりに弁済した場合、あなたはAさんに対して「私が代わりに払った100万円を返してね」と請求できます。

このように、Aさんに肩代わりした分を請求できる権利が求償権です。

求償権は民法で認められている正当な権利です。

不倫の場合、不倫をした配偶者に対し不倫相手が求償権を行使するのが一般的

不倫(不貞行為)は、法律上、不倫をした配偶者(夫または妻)とその不倫相手の二人が共同でおこなった「不法行為」とみなされます。

そのため、不倫慰謝料の支払い義務は、原則として不倫をした配偶者と不倫相手の二人が共同で負うことになります。

不倫をした配偶者と不倫相手を、共同で不法行為をした人という意味で「共同不法行為者」と呼びます。

この二人は、慰謝料の支払いについて「連帯して」責任を負うため、被害者はどちらか一方に慰謝料の全額を請求することも、両方に請求することも可能です。

ここで求償権が登場します。

たとえば不倫相手だけが被害者に慰謝料の全額を支払った場合、その不倫相手は、もう一方の当事者である不倫をした配偶者に対して、「あなたの負担すべき分を私が代わりに支払ったので、その分を私に支払ってください」と請求する権利(求償権)を持つのです。

求償権

不倫において、求償権が発生する条件

不倫慰謝料に関して、求償権が発生する条件は以下のとおりです。

※不倫をしたのが夫(A)で、妻(B)が不倫相手(C)に慰謝料を請求するパターンを想定します。

  • 妻(B)が不倫相手(C)に慰謝料を請求した
  • 不倫相手(C)は、妻(B)に対して慰謝料を支払った
  • 夫(A)は、妻から慰謝料を請求されておらず支払いもしていない

不倫慰謝料の求償権が問題となる一般的なケースは、不倫をされた側の配偶者が不倫相手に慰謝料を請求したものの離婚はしないケースです。

婚姻関係を継続するのであれば、配偶者に不倫慰謝料を請求しても自分たちのお金が移動するだけなのであまり意味がありません。

そのため不倫をされた側の配偶者は、不倫相手に対してだけ慰謝料を請求したいと考えるのです。

一方で不倫によって夫婦が離婚した場合、不倫をした元配偶者・不倫相手の双方に慰謝料を請求するケースが多くなっています。

このケースでも、元配偶者・不倫相手の一方だけが慰謝料全額を払った場合は、支払った側がもう一方に対し求償権を行使できるわけです。

求償権で相手に請求できる慰謝料の割合は状況によって変わる

求償権を行使する場合、慰謝料の負担割合(責任割合)が重要になります。

負担割合は半分ずつ(50%:50%)となるケースが多いですが、これに限られない場合もあります。

実務上は、不倫をした配偶者側の方が、負担割合が大きいと判断されることもあります。

その場合、不倫をした配偶者側:不貞相手側の負担割合が、60%:40%、70%:30%とされることがあります。

そのほか、負担割合に影響しやすい事情の主な例は以下のとおりです。

  • 不倫を積極的に誘っていた方が負担割合は大きくなる
  • 不倫した配偶者が不倫相手に「離婚してあなたと結婚したい」と迫っていた場合、不倫した配偶者の負担割合が大きくなる
  • 不倫した配偶者に対し、不倫相手が「離婚して欲しい」と迫っていた場合、不倫相手の負担割合が大きくなる
  • 不倫相手が不倫解消を要望していたにも関わらず聞き入れなかった場合、不倫した配偶者の負担割合が大きくなる

個別の事情に応じて負担割合がどのくらいになるか知りたい場合は、弁護士に相談してアドバイスを求めるとよいでしょう。

求償権の問題を解決するため、求償権放棄を条件に慰謝料減額を提案する方法もある

不倫慰謝料の問題をできる限り穏便に解決してトラブルを避けたいなら、求償権の放棄を提案する方法もあります。

不倫相手に求償権を放棄してもらう代わりに、請求する不倫慰謝料を減額するわけです。

不倫慰謝料が減額されるのであれば、金銭面に関しては求償権を行使するメリットがなくなります。

この提案が受け入れられれば求償権を行使されるのを避けられ、よりスムーズに不倫慰謝料の問題を解決しやすくなるのです。

不倫をした側の求償権についての注意点

ここからは、不倫をして慰謝料を請求される立場になった方が、求償権について考える際に注意すべき点を見ていきましょう。

求償権を行使するか放棄するかの判断は難しい

求償権を行使するか放棄するかの判断は、簡単ではありません

状況によって行使すべき場合も、放棄することで大きなメリットが得られる場合もあります。

求償権を行使するメリット、求償権を放棄するメリットはそれぞれ以下のとおりです。

求償権を行使するメリット
  • 不倫慰謝料の負担を軽減できる
    求償権を行使して、相手から不倫慰謝料の一部にあたる金額を取り戻せれば負担を軽減できます。
  • 自分だけ不倫慰謝料を支払う気持ちのもやもやを晴らせる
    自分だけが不倫慰謝料を支払った場合は、不満を感じることでしょう。求償権を行使することで、相手に不倫慰謝料の一部を支払わせればその気持ちを晴らすことができます。
求償権を放棄するメリット
  • 不倫慰謝料を減額してもらえる可能性がある
    求償権を放棄する代わりに、不倫慰謝料を減額してもらえる可能性があります。
  • 求償権を行使する手間・負担を避けられる
    求償権を行使したからといって、相手が素直に支払ってくれるとは限りません。裁判になった場合、相手に支払ってもらうまで手間や負担がかかることになります。求償権を放棄すれば、そういった手間・負担を避けられるわけです。

このように求償権を行使すべきか放棄すべきかは状況により異なり、一概にはいえません。

自分で判断するのが難しい場合は、弁護士に相談してアドバイスを求めるとよいでしょう。

求償権の時効は5年

不倫慰謝料に関する求償権の時効は、慰謝料を支払った日から5年です。

時効が成立すると、求償権が行使できなくなるので注意しましょう。

求償権を行使したいと考えている場合、なるべく早く行動する必要があります。

なお時効期間が過ぎただけで、時効が成立するわけではありません。

時効成立には「時効の援用」という手続きが必要です。

また相手が支払いを約束したり、一部を支払ったりすれば時効の期間がリセットされます。

このように時効成立の条件は簡単でないので、自分で判断が難しければ弁護士に相談するとよいでしょう。

時効の援用手続きについて詳しくは、以下記事を参照ください。

求償権を行使する流れ

求償権はどのように行使すればよいでしょうか。

以下、手続きの流れをみていきましょう。

1.相手に直接請求する

まずは、不倫相手に対して、直接、負担分の支払いを求めることから始めるのが通常です。

電話やメール、手紙などで連絡を取り、「私が支払った慰謝料のうち、あなたの負担分である〇〇円を支払ってください」と伝えます。

この段階で相手が支払いに応じ、金額や支払い方法について合意できれば、最も穏便な解決となります。

2.応じなければ内容証明郵便で請求をする

直接の請求に応じてもらえない場合や、無視された場合には、次のステップとして「内容証明郵便」を利用して請求書を送付します。

内容証明郵便は、郵便局が送付日時、送付先、送信者、送付内容を証明するサービスです。

これにより、相手に「請求を受けた覚えはない」と言い逃れされるのを防ぐことができます。

また、法的な手続きを意識させることで、相手に心理的なプレッシャーを与え、支払いを促す効果も期待できます。

3.訴訟を起こす

内容証明郵便を送っても支払いがない、あるいは交渉が決裂した場合には、最終的な手段として、裁判所に訴えを起こす(訴訟提起する)ことになります。

訴訟では、裁判官に対して、求償権が存在すること、請求金額が妥当であることなどを、証拠(慰謝料を支払った証明、不倫の事実に関する資料、負担割合の根拠など)に基づいて主張・立証していくことになります。

裁判所があなたの請求を認め、判決が出ても相手が支払わない場合には、強制執行の手続きをとることも可能になります。

強制執行とは、相手の不動産や相手の給与、預金などを差し押さえ、判決で認められた金額を強制的に回収する手続きのことです。

ただし、訴訟や強制執行は専門的な知識が必要で、時間も費用もかかります。

また、手続きも複雑なため、訴訟を考えている場合には、弁護士に相談し、依頼することを検討しましょう。

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求償権に関して弁護士に相談・依頼するメリット

求償権の問題は、法律的な知識だけでなく、感情的な対立も絡みやすく、当事者だけで解決しようとすると、かえって問題をこじらせてしまうことも少なくありません。

そのため法律の専門家である弁護士に相談・依頼することが推奨されます。

以下、求償権について弁護士に依頼するメリットをみていきましょう。

求償権を行使する側・される側に共通するメリット

求償権を行使する側・行使される側に共通するメリットからみていきましょう。

弁護士に相手との交渉を代行してもらえる

不倫相手や相手の配偶者と直接話し合うのは、精神的に大きな負担です。

弁護士に依頼すれば、相手との連絡や交渉を全て任せることができます。

これにより、直接顔を合わせたり、感情的な言葉をぶつけられたりするストレスから解放されます。

合意後のトラブルを避けることができる

慰謝料の金額や求償権について合意に至った場合、その内容を法的に有効なかたちで書面に残しておくことが重要です。

弁護士は、合意内容(支払い金額、支払い方法、期限、求償権の放棄の有無、守秘義務、接触禁止など)を網羅し、後々の紛争を防ぐための適切な示談書を作成してくれます。

口約束や不備のある合意書では、後になって「そんな約束はしていない」「内容が違う」といったトラブルに発展するリスクがありますが、弁護士が作成に関与することで、そうしたリスクを最小限に抑えることができます。

求償権を行使する側のメリット

次に求償権を行使する側のメリットをみていきましょう。

請求される可能性がある慰謝料額や求償できる適切な金額を把握できる

そもそも支払った慰謝料額が妥当だったのか、求償権を行使する場合は相手に対していくら請求するのが法的に適切なのかを正確に判断するのは難しい問題です。

弁護士は、過去の裁判例や事案の具体的な状況を踏まえ、適切な慰謝料の相場や、求償できる可能性のある負担割合を客観的に評価してくれます。

これにより、不当に低い金額で妥協してしまったり、逆に過大な請求をして交渉をこじらせたりするリスクを避けることができます。

また、相手の資力なども考慮し、現実的に回収が見込めるかどうかの見通しも立ててもらえます。

求償権を行使すべきか放棄すべきか判断できる

前述のとおり、求償権を行使するか放棄するかは難しい判断です。

弁護士は、依頼者の状況(離婚するかどうか、経済状況、相手との関係性など)を詳しく聞き取り、求償権を行使した場合のメリット・デメリット、放棄した場合のメリット・デメリットを具体的に比較検討し、どちらが依頼者にとって最善の選択となるか、専門的な視点からアドバイスをしてくれます。

相手の配偶者から、誹謗中傷を受ける機会を減らせる

求償権の交渉は、不倫をした当事者間でおこないますが、その過程で相手の配偶者(慰謝料を請求してきた側)が感情的に関与してきたり、あるいは交渉相手である不倫相手自身から、非難や中傷を受けたりする可能性も考えられます。

弁護士が代理人として交渉窓口となることで、依頼者自身が相手方と直接やり取りする必要がなくなり、こうした精神的な攻撃や嫌がらせを受ける機会を大幅に減らすことができます。

求償権を行使される側のメリット

最後に求償権を行使される側のメリットは以下のとおりです。

求償権を放棄してもらえる可能性を高めることができる

もしあなたが不倫相手で、慰謝料を請求されている場合、求償権の放棄を条件に慰謝料の減額を求める交渉は有効な手段となり得ます。

弁護士は、交渉のプロとして、求償権放棄のメリットを相手方に伝え、慰謝料の減額交渉を有利に進めることができます。

特に離婚しない場合には、この交渉が成功する可能性が高まります。

いくらまで求償に応じるべきかがわかる

不倫をした配偶者から求償権を行使された場合、相手の請求額が妥当なのかどうか、自分で判断するのは困難です。

弁護士は、事案の詳細を分析し、法的に見てあなたが負担すべき妥当な割合(金額)を算出します。

これにより、相手の言いなりになって不当に高い金額を支払ってしまうことを防ぎます。

もし相手の請求が法的に見て不当(負担割合の計算がおかしいなど)であれば、弁護士が適切な反論をおこなってくれます。

過度な金額の求償を受けるリスクを避けられる

求償権を行使する側も、感情的になっていたり、法的な根拠なく高額な請求をしてきたりすることがあります。

弁護士に依頼すれば、相手の請求が法外なものでないか、相場からかけ離れていないかをチェックし、もし過大な請求であれば、毅然とした態度で減額交渉をおこなってくれます。

これにより、不当に高額な求償に応じさせられるリスクを回避できます。

さいごに|求償権に関するトラブルは弁護士に相談を

ここまで見てきたように、不倫慰謝料の求償権を行使する場合、その定義、発生条件、負担割合の考え方、時効など、さまざまなことを検討する必要があります。

さらに、当事者間の感情的な対立も加わり、冷静な話し合いが難しい場面も少なくありません。

ご自身だけで判断して対応しようとすると、法的な知識不足から不利な条件で合意してしまったり、相手との関係をさらに悪化させてしまったりするリスクがあります。

求償権を行使したいと考えている方も、求償権を行使されている方も、まずは一度、不倫問題や男女問題の解決実績豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、あなたの状況を客観的に分析し、法的な見通しや取るべき対応、それに伴うリスクについて、的確なアドバイスをしてくれます。

また、交渉や法的手続きを任せることで、精神的な負担を軽減し、より有利な条件で問題を解決できる可能性が高まります。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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