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パートナーに不貞行為があったと想定される状況でも、不貞行為の事実を素直に認めない場合があります。不貞行為とは、婚姻関係にある男女の一方が配偶者以外の第三者と肉体関係を結ぶことをいいます。ここでいう肉体関係には性交渉だけでなくオーラルセックスなどの性交類似行為も含まれます。
パートナーの不貞行為が発覚した場合、パートナーまたは浮気相手に慰謝料請求を考える方も多いのではないでしょうか。「相手が不貞行為を認めなければ慰謝料請求は難しいのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、相手が不貞行為を認めない場合でも慰謝料請求は可能です。
ただし、相手が不貞行為を認めない場合に慰謝料請求するには、慰謝料を請求する側であるご自身が不貞行為があった事実を証明しなければなりません。そのためにはパートナーと浮気相手の間に肉体関係があったことが明確にわかる証拠が必要となるでしょう。
この記事では、パートナーが不貞行為を認めない場合に有効な証拠や慰謝料請求の際の注意点を解説します。
不貞行為を認めない場合によくある反論をご紹介します。残念なことですが、ご自身がパートナーの不貞行為を確信していても、パートナーまたはその浮気相手が「不貞行為はない」と主張して、不貞行為の事実を認めない場合があります。
不貞行為について様々な反論が想定できますが、適切な対応をとるためには法的知識や交渉力が必要となる場合もあります。一度、弁護士や調査会社に相談してみることも検討してみましょう。
不貞行為について認めない場合には「そんなことしていない」「会ってはいたけど不貞行為はなかった」と不貞行為が始めからなかったことを主張してくる場合があります。この場合、相手から自白させることは難しいかもしれません。
相手が頑なに不貞行為の事実を否定する場合には、不貞行為の証拠を元に慰謝料請求を行います。不貞行為の証拠として有効なものについて詳しくは後述しますが、ホテルに出入りしている写真や探偵の報告書などが該当するでしょう。また、証拠が提示されることで自白に転じるケースもあるかもしれません。
パートナーの浮気相手に不貞行為の有無を問い詰めると「もう別れると聞いていた」「離婚直前だと聞いていた」と反論してくることもあるでしょう。その際には夫婦関係が破綻していなかったことを相手に主張するとよいでしょう。
夫婦関係が破綻しているかどうかの基準として別居しているか否かが要件となるケースもあります。パートナーと別居していない場合には夫婦関係が破綻していたとまでは認められず、浮気相手への慰謝料請求が認められる可能性が高いと思われます。
反対に不貞行為があったとされる時に既に別居して長期間経過していた場合には、夫婦関係が破綻していたとみなされて慰謝料請求が難しくなる場合もあります。そういった場合には一度、弁護士に相談してみるとよいかもしれません。
パートナーの浮気相手が反論してくるケースとして、「結婚していると知らなかった」「独身だと聞いていた」と不貞行為について故意ではなかったと主張してくることがあります。
たとえ、既婚者であると知らなかったとしても、職場や昔からの知人であればパートナーが既婚者であると知るきっかけはあったはずです。既婚者であることを知らなかったことに対しての過失を追求することで慰謝料請求が認められるケースもあるでしょう。
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例えば、お見合いサイトやSNS等で知り合い、パートナーが結婚していることを想定できる状況ではなく本当に独身と信じて交際していたケースでは、独身と偽り性的関係を結んだとして貞操権の侵害で、パートナーが浮気相手から慰謝料を請求される場合があります。非常に稀ですがこのようなケースがあることも念頭に置いておきましょう。このような場合、個人では対応できかねる部分もあるでしょうから、弁護士に相談することをおすすめします。
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前項の通り、不貞行為を認めない場合には様々な反論が想定されますが、どのようなパターンであってもパートナーと浮気相手の間に肉体関係があったことを証明できる「不貞行為の証拠」が必要です。
相手が不貞行為を認めず、不貞行為についての証拠もないような場合には、慰謝料請求は認められないでしょう。
不貞行為の証拠を個人で集めることは難しい場合が殆どだと思われますが、状況や関係によっては集めることが可能となるケースもあります。まずは無料相談を受け付けている弁護士や探偵などに不貞行為の証拠収集についてアドバイスを受けるとよいかもしれません。
不貞行為の証拠となり得るものを解説します。一般的には「ホテルに出入りする写真」が広く知られているでしょう。他にも浮気相手とのメールやLINEなども内容によっては証拠となり得ますが、証拠としては弱いかもしれません。肉体関係があったことを明確に示すものが証拠としてより有効です。
なお、単体では効力の弱い証拠でも、複数の証拠を組み合わせれば不貞行為があった事実を立証できる可能性もあります。どのような証拠を集めるべきか、弁護士や探偵に相談してみるとよいでしょう。
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パートナーと浮気相手がホテルを出入りしているところを写した写真や、裸で抱き合っている写真など、肉体関係を持ったことが分かる写真が証拠として有効でしょう。
デートで手を繋いでいる写真やキスしている写真などは証拠としては弱いので、それ単体で不貞行為を証明することは難しいかもしれません。
また、大前提として証拠となる写真には顔がはっきりと写っている必要がありますが、素人がそのように撮影することは難しいでしょう。証拠写真が欲しい場合には探偵に依頼することをおすすめします。
メールやLINEなどのやりとりは個人で収集できる証拠のうちの一つですが、証拠として有効か否かは内容によって異なります。たとえば、継続的に交際していることがわかる内容や、肉体関係を持ったことがわかる内容のものを集めましょう。
「好きだよ」「会いたい」など、親密であることが伺えても肉体関係を持ったことがはっきりとしないやりとりでは証拠としては不十分と扱われる可能性があります。
パートナーと浮気相手が宿泊したホテルの領収書も不貞行為の証拠となり得るでしょう。また、クレジットカードの使用履歴も同様に証拠となるでしょう。
ただし、領収書だけでは浮気相手の特定はできませんから、「休んだだけ」「不正利用された」などいくらでも言い逃れができます。領収書はあくまでも他の証拠の有効性を高めるための補助的な役割であると考えるとよいかもしれません。
録音されたデータが証拠として有効な場合もあります。浮気相手と親密に会話している様子がわかるものであれば、他の証拠を裏付ける要素となり得ますし、性行為中に録音したものであればそれ自体が有力な証拠となり得るでしょう。
探偵の調査報告書が証拠として有効となる場合もあります。前述した通り、パートナーと浮気相手がホテルを出入りする写真などは個人が撮影することは難しいこともありますので、探偵に依頼してもよいかもしれません。
また、探偵に依頼することによって、浮気相手の氏名や勤務先などの身元が明らかになる場合もあります。探偵によっては心理カウンセリングなど浮気発覚後の精神的なサポートを実施しているところもありますので、一度相談することをおすすめします。
有利に慰謝料請求するためには、知っておくべきことがいくつかあります。以下、解説します。
不貞行為の慰謝料請求には時効が設けられています。不貞行為の事実若しくは浮気相手を知った時から3年、または不貞行為をした時から20年が時効となっています。(なお、パートナーについては、婚姻解消の時から6か月経過するまでの間は時効は完成しない旨の定めがあります。)
これらの時効を過ぎると、パートナーまたは浮気相手への慰謝料請求はできなくなりますので注意しておきましょう。ただし、時効を過ぎて慰謝料請求ができなくなったとしても、相手が慰謝料を支払う意思がある場合には受け取ることが可能です。パートナーまたは浮気相手が慰謝料の支払いをした後に、時効が完成していることに気がついたとしても、時効の完成を理由に一度支払った慰謝料の返還請求はできないとされています。
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不貞行為の慰謝料は、不貞行為によって精神的な苦痛を負ったとしてパートナーまたはその浮気相手の両方に対して請求できます。不貞行為の慰謝料は、法律上「不法行為に基づく損害賠償請求」であり、50万円から300万円が相場といえるでしょう。
また、慰謝料の相場は不貞行為が原因となって離婚・別居したかによって相場が変わります。不貞行為が原因で別居した場合の慰謝料の相場は100万円から200万円、離婚した場合の相場は200万円から300万円、不貞行為はあっても別居・離婚に至らなかった場合には50万円から100万円程度が相場でしょう。
不貞行為の慰謝料はあらゆる事項が絡み合って確定されるものですから、実際の金額はケースバイケースです。法的知識があった方が有利に慰謝料請求できるでしょうから、相手と話し合いで解決したい場合であっても弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料についてはケースごとの事情が金額を大きく左右するため、早い段階で弁護士に相談することによって希望により近い結果を出すことができるかもしれません。
また、不貞行為を認めない場合に話し合いを進めようとしても、相手が無視や拒絶などをして話し合いが進まないことは少なくありません。少しでも有利に慰謝料請求するために、弁護士への相談が有効となるでしょう。
相手が不貞行為を認めない場合でも、不貞行為の証拠があれば慰謝料請求が可能です。慰謝料請求する際に少しでも有利な状況を作るために弁護士や探偵に相談することをおすすめします。専門家に相談することによって、ご自身の希望に近い結果を得ることができるかもしれません。
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