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「不倫相手に慰謝料を請求したい」などお悩みであれば、今すぐご相談ください。
配偶者が浮気していることを知って、「浮気相手に対して慰謝料請求したい」と考えている方もいるでしょう。
しかし、慰謝料請求を認めてもらうためには要件を満たす必要がありますし、証拠が不十分で慰謝料請求が認められなかったりする恐れがあります。
慰謝料を請求するにあたっては、いくつかポイントを押さえておくことが重要です。
この記事では、浮気相手に慰謝料請求するための要件・慰謝料相場・請求方法などを解説しますので、慰謝料を請求しようと考えている方は参考にしてください。
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浮気相手にのみ慰謝料請求することは可能です。
浮気が発覚した場合、夫婦間の貞操義務に反した配偶者はもちろん、浮気相手についても「共同不法行為」として慰謝料の支払義務が生じます。
浮気相手だけ・配偶者だけに慰謝料を請求することもできますし、浮気相手と配偶者の両者に対し請求することもできます。
なお、慰謝料の二重取りはできませんので、たとえば、慰謝料総額が200万円というケースでは、浮気相手、配偶者から合計200万円を獲得できるにとどまります。
浮気相手に対する慰謝料請求が認められるためには、いくつか要件があります。
以下では、どのようなケースであれば慰謝料請求が認められるのか解説します。
慰謝料請求が認められるためには、「浮気相手に故意・過失があること」が必要です。
具体的には、以下のようなケースであればこの要件を満たすといえるでしょう。
慰謝料請求が認められるためには、「浮気によってパートナーとの平穏な婚姻生活を送る権利を侵害したこと」も必要です。
具体的には、以下のようなケースであればこの要件を満たすといえるでしょう。
浮気相手が配偶者と不貞行為に及んでいることが分かっても、なかには慰謝料請求が認められないケースもあります。
以下では、どのようなケースで慰謝料請求が認められないのか解説します。
浮気相手側に故意・過失がなかった場合には、浮気相手に対し慰謝料を請求することは困難です。
たとえば、婚活サイト・アプリなどを通して出会い、夫(妻)が結婚指輪を外すなどして既婚者であることを隠して肉体関係を持っていた場合などは、浮気相手に故意・過失がないとされる可能性はあります。
また、配偶者が浮気相手に対して脅迫するなどして、強引に肉体関係を結んでいたような場合には、浮気相手の故意・過失は認められないでしょう。
浮気相手に慰謝料を請求する際は、浮気相手と配偶者の間に肉体関係があったことを立証できる証拠を準備する必要があります。
十分な証拠が集められない場合、浮気相手が浮気の事実を認めない限り、慰謝料を認めさせることは難しいでしょう。
なお、不貞と言えるためには、基本的には浮気相手と配偶者が肉体関係を結んでいることが必要です。
以下のような行為を理由に慰謝料請求をしようとしても、認められない可能性が高いでしょう。
たとえ浮気していることが明らかであっても、すでに夫婦関係が破綻している場合、慰謝料請求が認められない可能性があります。
夫婦関係が破綻しているかどうかは、生活状況や夫婦双方の意思など、さまざまな要素から判断されます。
具体的には、以下の要素は夫婦関係破綻の方向で考慮されるでしょう。
浮気に関する慰謝料請求権(損害賠償請求権)には消滅時効があります。
時効期間は以下の2種類あり、いずかの時効期間が経過して時効成立している場合、相手が任意に慰謝料を支払わない限り、慰謝料を支払わせることは困難でしょう。
参照元:民法第724条
ここでは、浮気相手に請求する慰謝料の相場や、慰謝料が増減する要素などについて解説します。
浮気・不倫問題に関する慰謝料は、個別の事情によって変動するためケースバイケースですが、50~300万円程度に収まるケースが多いようです。
また、浮気が原因で離婚に至った場合には、高額になりやすい傾向にあります。
浮気相手に慰謝料請求する際は、以下の要素なども考慮して金額を決定します。
不貞行為の悪質性が極めて高く、被害者が負った精神的損害が大きい場合には、相場を上回ることもあるでしょう。
慰謝料に影響する要素 | 概要 |
---|---|
婚姻年数 | 婚姻期間が長いと増額されやすい |
不貞行為の頻度・期間 | 不貞行為が複数回・長期間行われていると増額されやすい |
子供の有無 | 夫婦間に子どもがいると増額されやすい |
不貞行為による妊娠・出産 | 配偶者と不倫相手の間に子供ができていると増額されやすい |
精神的苦痛の程度 | 不倫が原因で病気などを発症した場合には増額されやすい |
不貞行為の否認 | 不倫の事実があることが明らかなのに、認めて反省しようとしない場合には増額されやすい |
資力の高さ | 相手の社会的地位が高い・収入や資産が多いと、増額されやすい |
浮気相手に慰謝料請求する方法としては、直接交渉・内容証明・民事訴訟などがあります。
ここでは、それぞれの方法について解説します。
浮気相手の素性が分かっており連絡を取れる状態であれば、自身で直接交渉して慰謝料請求することもできます。
交渉時は、慰謝料だけでなく以下の事項も取り決めておくとよいでしょう。
なお、交渉時の注意点として、必ずカフェなどの公共の場所で話し合いましょう。
自宅などで2人きりの状態で交渉してしまうと、あとになってから「脅された」などと言いがかりをつけられる恐れがあります。
また、のちのち「言った言わない」のトラブルを避けるためにも、合意内容は書面化(可能であれば公正証書化)して、やりとりはボイスレコーダーなどで録音しておきましょう。
もし裁判などに発展した際は、証拠として使用できます。
浮気相手に対して、内容証明郵便を送付して慰謝料請求することもできます。
内容証明とは、「いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の書類を送ったのか」を郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明の記載内容はケースに応じて異なりますが、最低限、以下の事項は記載しておきましょう。
なお、内容証明には法的な強制力がなく、あくまで任意での支払いを求めるにすぎませんので、浮気相手は書類を無視して支払いを拒否する可能性はあります。
しかし、それでも浮気相手に対して本気で慰謝料を請求しようとしている意思は伝わりますし、浮気相手が「裁判などの大事になるかもしれない」などとプレッシャーを感じて、慰謝料請求に応じる可能性もあります。
上記の方法では慰謝料の支払いに応じてくれない場合、訴訟提起により慰謝料を請求せざるを得ないでしょう。。
訴訟提起をする場合には、「訴状」を作成して、手数料とともに裁判所に提出します。
請求する慰謝料の金額に応じて、管轄する裁判所が異なります。
こちらの主張を認める判決が出れば、相手は支払に応じざるを得ないと考える可能性は高まるでしょう。
また、それでも支払わない場合には、別途強制執行を行うという手段もあります。
なお、民事訴訟の場合は時間がかかり、決着がつくまで半年~1年程かかることもあります。
また、十分な証拠を準備して論理的に主張を組み立てることも必要になるため、弁護士に依頼した方がスムーズでしょう。
浮気相手に慰謝料請求を行う場合、以下のポイントを押さえておきましょう。
浮気を追及しようとしても、事実関係が曖昧な状態で、明確な証拠も揃っていない場合は、「あくまで友人として仲良くしていただけ」「たまたま会っていただけ」などと逃げられる恐れがあります。
また、浮気相手が警戒心を強めてしまって、これ以上の証拠収集が困難になる可能性もゼロではありません。
浮気相手に言い逃れのスキを与えないためにも、慰謝料請求する際は以下のような証拠を確保しておきましょう。
浮気相手に対して怒りが湧くのは仕方ありませんが、くれぐれも話し合いの場で感情的になるのは避けましょう。
怒りに任せて暴力を振るったりすると、逆に損害賠償を請求される立場になりかねません。
また、相手によっては、逆上してさらなるトラブルに発展することもあるかもしれません。
当事者だけで冷静に話し合うことが難しそうであれば、第三者を交えたり、交渉を弁護士に任せることも検討してください。
浮気相手との交渉が成立した際は、必ず示談書や誓約書を作成して合意内容を記録しておきましょう。
書面化しておくことで、お互いの認識違いによるトラブルなどを防止できます。
書面化にあたって、可能であれば公証役場で公正証書化してもらいましょう。
強制執行認諾文言を付した公正証書を作成しておくことで、もし浮気相手が慰謝料の支払いを履行しない場合には、裁判手続きを経ずに強制執行にて回収が望めるなどのメリットもありますので、いざという時に役立つでしょう。
浮気における求償権とは、浮気して慰謝料を支払った一方の当事者が、もう一方の当事者に対して、支払った慰謝料の一部を負担するように請求する権利のことです。
上記の図のように、浮気相手だけに慰謝料請求した場合、浮気相手は求償権を行使できます。
浮気相手が求償権について知っていたり、弁護士を付けていたりする場合、浮気相手は配偶者に対して慰謝料の半額を負担するよう求めてくることもあるでしょう。
場合によっては、浮気相手側から「求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額してほしい」と、交渉をもちかけられるケースもあります。
浮気相手も既婚者だった場合、浮気相手の配偶者が自分の配偶者に対して慰謝料を請求してくる可能性があります。
ただし、このようなダブル不倫の場合、お互いに離婚しなければ家計は同じですので、慰謝料を相殺して互いの支払いを0にするケースが多いようです。
夫(妻)が既婚者と知りながら不貞行為に及び、浮気が原因で夫婦関係が悪化しているのであれば、浮気相手への慰謝料請求が認められる可能性があります。
慰謝料の目安としては50~300万円程度ですが、状況によっては相場を上回ることもあり得ます。
慰謝料の請求方法としては、直接交渉・内容証明・民事訴訟などがあります。
もちろん当事者のみでも対応できますが、より確実かつスムーズに慰謝料請求を行うためには、弁護士からアドバイスやサポートを受けるのがおすすめです。
弁護士であれば、慰謝料請求の手続きを一任でき、早期解決が望めます。相談者の希望に沿った適切な示談書を作成してくれますし、法律知識が必要な訴訟対応もスムーズに行ってくれるでしょう。
また、相談者の状況から適切な慰謝料額を算定してくれますので、最終的に納得のいく額の慰謝料が受け取れることが期待できます。
初回相談料無料・土日祝相談可・オンライン相談可能などの事務所も多くありますので、まずは一度ご相談ください。
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