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不貞行為について悩んでいる人は少なくありません。結論から言うと、今すぐにでも弁護士に相談して今後の行動方針を決めるべきです。
なぜなら、「自分がどれくらい有利(不利)な立場にあって、どのようなことができるのか」を知らないと、次に向けて動けないからです。
早く行動しないと手遅れになってしまうこともありますし、逆に焦ってよくわからないまま動くと、後々自分の立場を悪くしてしまうこともあります。
まずは弁護士に相談して、正しい行動の取り方を知ることから始めましょう。
この記事では、
などをお伝えします。
「浮気をしてるか確かめたい。証拠が欲しい。」
「浮気をやめさせたい。」
上記のような悩みをある場合は、探偵事務所に相談することをおすすめします。探偵に依頼することで、短期間で浮気問題を解決できます。
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不貞行為とは、婚姻関係にある夫/妻以外の人と自由意思によって行う性交渉やそれに準ずる行為のことを指します。
具体的には、不貞行為に該当する行為としない行為は以下のように分けることができます。
不貞行為に該当する行為 |
不貞行為に該当しない行為 |
・セックス ・オーラルセックス |
・キス ・手をつなぐ行為 ・2人きりでの飲み |
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民法770条には『夫婦の一方が離婚の訴えを提起できる条件』が記されており、同条第一項に『不貞な行為があったとき』の記載があります。これを根拠として、夫/妻に不貞行為をされた人は離婚請求ができるのです。
また、慰謝料を請求できる根拠は、民法第709条と第710条にあります。そこには、法律で保護される他人の利益や他人の名誉を侵害した場合には、損害の賠償をしなければならないと定められています。つまり、損害賠償として慰謝料を支払う義務を負うということです。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(引用: 民法 )
不貞行為は、性交渉やそれに準ずる行為のことを指しますので、手をつないでいる写真があったとしても、不貞行為の証拠とはなりません。
どのようなものであっても、「不貞行為を100%立証できる証拠」は存在しません。ただ、不貞行為を立証しやすい証拠はあります。
このように、客観的に見て不貞行為があったと確認、もしくは推認できるものが、不貞行為を立証しやすい証拠です。
入っていく写真だけでは、不貞行為の証拠としての効力は弱いでしょう。
「確かに2人でラブホテルに入ったけど、トイレが近くになかったからそこのトイレを利用しただけ」と反論されたら何も言い返すことができないからです。
基本的に、ラブホテルに入った場合は、「入った写真」と「出てきた写真」をセットで押さえておきます。この2つの写真が十分な時間をおいて撮影されていれば、客観的にも不貞行為が推認されるので、裁判時に認められやすくなるということです。
ラブホテルの場合は、出入りの写真を押さえておけば、不貞行為が推認されやすいとお伝えましたが、相手の家、つまり、入ったのが『同居の家族がいる家』だと、たとえ2人きりで入っても、不貞行為が推認される可能性は低いです。
他方、一人暮らしの家に二人で長時間滞在したのであれば、不貞が推認される可能性は高くなります。基本的には、裁判では、ラブホテルは性行為を行う場所と認識されています。そのため、2人きりで十分な時間ラブホテルにいれば、不貞行為があったものと推認されます。
しかし、同居の家族がいる一般住宅では性行為をする可能性が高いとは認識されません。そのため、2人きりで数時間いたとしても、不貞行為の推認はされにくいです。
ただ、相手が一人暮らしか否か、相手の家に行く頻度、時間帯、滞在時間、来訪に至るまでの経緯を総合的に考慮して、不貞行為と推認されることはあります。複数日に渡って写真を押さえておくことには価値がありそうです。
自白したときの録音データは有力な証拠となります。
しかし、自白の録音データを証拠とすることにはリスクがあることも覚えておきましょう。
裁判当日に上記のように主張されてしまった場合、下手をすると録音データの証拠としての効力を認めてもらえなくなる可能性もあります。
自白の録音データは、強力な証拠にはなりますが、リスクもはらんでいること、そして、できる限り別の証拠も押さえておくべきだということを覚えておきましょう。
離婚・慰謝料を請求するつもりならば、必ず不貞行為の証拠を集めておきましょう。
不貞行為をしたとしても、証拠もなしに不貞行為を認めて、離婚・慰謝料請求に応じる人はそういません。たいていの人は、離婚・慰謝料支払いを避けるために、不貞行為を否認します。
そして、最終的に裁判になるケースが多いのですが、そのときに不貞行為を立証できるだけの証拠がないと、離婚・慰謝料請求の主張を通すことができず、泣き寝入りせざるを得なくなってしまいます。したがって、証拠を押さえておくことが重要です。
また、離婚・慰謝料請求をせず、夫婦としてやり直したい場合でも、証拠を集めておくのが好ましいです。
やり直すためには、不貞行為について話し合い、反省してもらう必要があります。話し合わずに不貞行為が終わるのを待っていると、数年・数十年も浮気相手と不貞関係を続ける可能性があるからです。恐ろしいことに、こういったケースは少なくありません。
そのため、不貞行為についてきちんと話し合う必要があるのですが、まずは不貞行為について認めてもらわないと話し合いができません。
しかし、認めさせようにも証拠がないと、「最近変じゃない?」くらいのことしか言えません。根拠もなく疑ったとみなされると、夫婦関係が悪くなるだけなので、それは避けたいところです。
こうしたことから、やり直し希望の人も証拠を押さえるのが重要なのです。
不貞行為の証拠を集めるために探偵に依頼したときの費用相場は、おおよそ40~60万円程度です。
ご自身で不貞行為の証拠を集めることは不可能ではありませんが、失敗する可能性も高く、失敗した際に背負うリスクが非常に大きいです。そのため、基本的には探偵に依頼して証拠を押さえるのが安心です。
ただ、バレにくい調査方法もありますし、万が一バレてしまったときの対処法もあります。
・背負うリスク
・バレにくい調査
・バレたときの対処法
不貞行為について慰謝料請求する場合、おおよそ50~300万円の範囲になります。離婚する場合が200~300万円程度、婚姻関係を継続する場合が、50~100万円程度です。
金額に幅がある理由は、婚姻期間の長さや不貞の期間の長さ、不倫の悪質性や元々の夫婦関係などの諸条件によって、慰謝料金額が増減するからです。
原則、不貞行為をした側は有責配偶者とみなされ、離婚の申し出をすることができません。
ただ、不貞行為がある前から夫婦関係が破綻していたり、DVがあったりする場合には、有責配偶者側からの離婚請求が認められるケースもあります。
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1回限りの不貞行為では、離婚は認められない傾向にあります。
1回限りであっても不貞行為として評価されますが、婚姻関係が破たんしているとまでは言えないとして、離婚は認められにくいことが多いようです。
ただし、悪質性が乏しいとはいえ、不貞行為を行ったので、慰謝料は請求できます。その相場は20~50万円程度になります。繰り返し行われる不貞行為と比較すると、その慰謝料は低額になるようです。
別居や会話がないなど「夫婦関係が崩壊していると判断される状態」で不貞行為があった場合、その不貞行為について、離婚・慰謝料請求は認められにくい傾向にあります。
基本的に不貞行為について離婚・慰謝料請求が認められるのは、その不貞行為によって、夫婦関係の崩壊が起きた場合だからです。
いいえ。夫/妻に不貞行為をされた人でも、夫婦関係の修復を希望するケースは多いです。実際に、やり直した人もたくさんいます。
ちなみに、原一探偵事務所に不貞行為の証拠収集の依頼する人のうち、63%は「夫婦関係の修復」を目的としています。
(引用: 浮気調査の目的:原一探偵事務所 )
不貞行為についての慰謝料請求には時効があります。
以上の期間で、当該不貞行為についての慰謝料請求の権利が消滅します。
なお、離婚請求の期限はありません。しかし、相当な年月が経った不貞行為の話を持ち出して離婚を請求しても、裁判所には認められにくいでしょう。
なぜなら、不貞行為後、夫婦関係が破綻せずに継続されてきた事実が重視されるからです。
性交渉に準ずる行為も不貞行為に該当するため、相手が同性であっても不貞行為とみなされる可能性が十分あります。
しかし、同性との宿泊を繰り返していたとしても、「ただ仲がいいだけ」と反論されることは容易に予想されます。その反論を覆す「余程固い証拠」がないと不貞行為の立証は難しいかもしれません。
男女問題に注力している弁護士であれば、法律にまつわる知識・経験からアドバイスをし、夫/妻の不貞行為についての対処方法を一緒に考えてくれます。
夫/妻が不貞行為をしていた場合、どうしたらよいのかわからなくなる人が少なくありません。
「不貞行為の事実」をすぐに受け入れられる人はいません。ショックを受けますし、ひどく傷つきます。
誰にも相談せず、ずっとそのような精神状態にいるのは健康面にもよくないですし、そのような状態で自分だけで考えついた行動が、事態をよい方向に進めてくれるとは限りません。
感情的なままでも大丈夫なので、まずは弁護士に相談してください。そして、適切な対処方法を教えてもらい、次の行動に移っていきましょう。
弁護士に相談することによって、不貞行為の立証に必要な証拠がわかります。
不貞行為があった夫婦は、離婚や慰謝料の請求をめぐって裁判になるケースが少なくありません。不貞行為をした側から離婚請求して、裁判になるケースもあります。
「不貞行為を立証できる証拠」があれば、自分から離婚・慰謝料の請求もできますし、夫/妻から離婚請求されたとしても、相手を有責配偶者にして離婚請求を拒否することもできます。
つまり、「不貞行為を立証できる証拠」は最重要といっていいでしょう。ただし、ご自身が証拠を持っていたとしても、その証拠が不貞行為を立証できるとは限りません。
このような証拠では不貞行為を立証できません。客観的に見て、不貞行為を確認・推認することができないからです。
法律に精通していない人からしたら、どのような証拠が「不貞行為を立証できる証拠」なのかわからないことも多いでしょう。
そこで、弁護士に相談し、不貞行為を立証できる証拠がどのようなものなのかを把握し、その獲得に動いていきましょう。
夫/妻や浮気相手から支払われる慰謝料額が高くなる可能性があります。
慰謝料額の相場はおおむね50~300万円の範囲であるものの、「100万円までしか払えない」といって、それ以上の支払いを拒否してくる人も少なくありません。
弁護士は、このように慰謝料の支払いを拒否する人と交渉し、慰謝料額を高くしてくれる可能性があります。具体的には『事例1:「100万円以上は払えない」という相手に130万円の請求』をご覧ください。
弁護士に依頼すると、夫/妻やその浮気相手と直接会う機会を極力減らした上で、離婚や慰謝料を請求できます。
「不貞行為をした夫/妻やその浮気相手となんか会いたくない」という人は少なくありません。
弁護士に夫/妻やその浮気相手との交渉を任せることによって、相手とはできるだけ直接会わないようにしながら、離婚・慰謝料の請求ができます。
弁護士に交渉や手続きを任せることによって、精神的・時間的負担を減らすことができます。
ご自身で手続きを行うと、正しく手続きができているか不安になるでしょう。何より、仕事や家事など、普段の生活と並行して慣れない手続きをするのは大変です。精神的にも時間的にも追い詰められてしまうかもしれません。
弁護士に依頼すれば、ほとんどの手続き・交渉を一任できるので、精神的にも時間的にも楽になります。
自分が不貞行為をしてしまった場合、慰謝料を請求される可能性があります。そうしたときに弁護士に依頼することによって、慰謝料額の軽減を目指して、弁護士が相手と掛け合ってくれます。
実際に『不貞行為に関して弁護士に相談して問題が解決した事例』でもあるように、弁護士に依頼して軽減に成功した例も少なくないです。
相手に直接会ってしまうと、その気がなくても相手の怒りを買ってしまう可能性があります。
弁護士にご自身の代わりに交渉してもらうことにより、相手の怒りを買うリスクを抑えることができます。
相手が怒った勢いで、請求金額を上げてきたり、減額請求に応じてくれなかったりする可能性は低くはないです。こうした事態になるのを避けるためには、相手と会わないようにするのが一つの方法といえます。
不貞行為が発覚し、離婚や慰謝料を請求されると精神的に消耗しますし、当然、実際の対応もしなくてはいけないので時間も費やすことになります。
弁護士に依頼すると、ご自身の代わりに対応してくれるため、精神的・時間的負担を減らすことができます。
Xさんは、妻に対して50万円、不倫相手に対して200万円の慰謝料請求をしました。妻は50万円の支払いを承諾したものの、不倫相手は「100万円までしか払えない」と支払を拒否。
弁護士が介入し、裁判に発展。その結果、不倫相手に対して130万円と遅延損害金の支払いを命じることができました。
(参考: 弁護士による離婚相談 )
妻の帰りが遅くなったことに不信を抱いたXさんが調査したところ、妻の不貞行為の写真を発見しました。
Xさんは悩みましたが、妻との離婚を決意し、妻不貞相手への慰謝料請求を依頼されました。
妻との離婚交渉で、妻は「不貞した原因が分からないのでカウンセリングを受ける。離婚は待ってほしい。」と主張してきましたので、3か月待ちました。
しかし、妻からは「やり直したい。」との提案はなかったのでXさんは離婚をすることにしました。妻との間にはいい思い出もあったのでXさんは多くは望まず、50万円の慰謝料で協議離婚しました。
不貞相手に対しては200万円を主張しましたが、相手方は「100万円以上は支払えない、X氏にも落ち度はある。」などと主張して譲りませんでした。そこで訴訟を提起しました。
Xさんの精神的苦痛を詳細に主張しましたが、Xさんが妻からは50万円しか受領していないことを重視され、判決では130万円しか認められませんでした。
そこで控訴を検討しましたが、Xさんはこれを機会に遠方に転職されることが決まったため、第1審での終了を望まれました。
相手方も控訴はしないとのことでしたので相手方に130万円と遅延損害金を支払わせて終了しました。(引用: 弁護士による離婚相談 )
Dさんは夫の不貞行為を発見しました。その後、Dさんは関係修復に尽力するも、不貞行為をした側の夫は離婚調停を申し立ててきました。
調停の条件は『財産分与・慰謝料合わせて1,800万円』でした。Dさんは、有責配偶者である夫から離婚を請求されることに納得がいかず、弁護士に依頼。
弁護士はDさんの夫に対して、「離婚を拒否します。全財産を開示して、Dさんと子供らが十分に生活できる財産分与・養育費を払うならば離婚を検討する」と伝えました。
その結果、夫は株式時価約7,600万円を所持しており、退職金見込み額が3,400万円であることが判明したので、夫に財産分与として5,200万円とプラスαを要求。
そこまで高額な請求になると思わなかった夫は離婚を諦め、別居調停に切り替えました。そして、25万円に減額したいと主張してきた婚姻費用を「子供のため」ということで「月額28万円+学資保険保険料約1万円+家賃8万円」に増額させました。
(参考: 弁護士による離婚相談 )
Dさんの夫は不貞行為をしており、それをDさんが発見しました。夫はDさんに謝罪し、不貞相手とは別れたようですが、これを機に別居を開始し、離婚を求めるようになりました。Dさんは夫との関係修復に努めましたが、夫はこれに応じず、離婚調停を申し立ててきました。
夫は、「財産分与・慰謝料込みで1800万円を支払うから、離婚してほしい。」と主張してきましたが、不貞行為をしていた有責配偶者である夫から離婚を迫られることに納得がいかず、Dさんは当方に依頼されました。
夫は有責配偶者ですから、7年以上の別居期間がなければDさんの意思に反して強制的に離婚させることはできません。
そこで、当方は「離婚を拒否する。全財産を開示して、Dさんと子どもらが十分に生活できる財産分与・養育費を支払うなら、離婚について検討する。」と夫に伝え、夫所有の株式・株式価格算定のための決算書・退職金規定・生命保険・学資保険を提出させました。
その結果、夫名義の株式時価は約7600万円、退職金見込額は約3400万円であることが判明しました。財産分与額は5200万円以上となりましたので、「離婚するのであればそれにプラスαを加えた財産分与を請求する。」と夫に伝えました。
夫は財産分与がそのように高額になるとは思っていなかったため、離婚を断念し、別居調停に切り替えてきました。
夫は婚姻費用を25万円に減額したいと主張してきましたが、「子どもらのためだ。」と説得し、月額28万円+学資保険保険料約1万円+家賃8万円に増額させました。
子どもの大学学費については、当初夫は明文化を拒んでいましたが、「明文化しないと子どもらが安心して生活できない。」と説得し、「まず学資保険を学費等に充てるが、不足する場合は夫が支払う。」という条項を入れさせることができました。
学費は子ども2人で総額400万円~800万円になる予定でしたので、Dさんには満足していただけました。
(引用: 弁護士による離婚相談 )
Wさんは家庭を持つ女性と不貞行為をしたところ、その夫から300万円の慰謝料を請求されました。そのとき、その夫は女性と離婚をしており、慰謝料を受け取っていませんでした。
弁護士は、慰謝料を受け取っていれば、Wさんの慰謝料が支払う金額が減ると考えました。不貞行為をした男女は2人でその責任を負うからです。しかし、夫が女性から慰謝料を受け取っていなかったので、その方法で慰謝料を減らすことはできません。
そこで、別の方法を取ることにしました。「女性が支払っていないならば、Wさんに請求された金額の半分は女性に請求する、だから実質的にWさんが支払うのは150万円だけなので、請求金額を150万円に減額してほしい」という主張でした。
その結果、夫も納得し、当初の請求金額の半額である150万円で和解することに成功しました。
(参考: 弁護士による離婚相談 )
Wさんは、夫がいる女性と不貞をしていました。相手方は、その女性の元夫で、既に離婚していました。相手方は、Wさんに対し、慰謝料として300万円の支払を請求してきました。
Wさんは、訴訟に移行することは避け、示談での早期解決を望んでおられました。弁護士は、相手方が既に元妻から慰謝料を受け取っていれば、支払う慰謝料を減額できるのではないかと考え、相手方に離婚協議書を出してもらうよう伝えました。しかし、相手方は、元妻から慰謝料を受け取っていませんでした。
不貞行為の慰謝料支払債務は不真正連帯債務とされており、法律的には、相手方はWさんに対し、200~300万円全額を請求することができます。ただ、慰謝料を支払う責任は、Wさんと相手方の元妻に等しくあり、半額ずつを負担すべきです。そのため、Wさんが相手方に全額を支払った場合、Wさんは相手方の元妻に対し、半額の100~150万円を支払うよう請求することができます。
そこで、弁護士は、Wさんが実質的に負担すべき150万円で和解できないかと交渉しました。
その結果、150万円を支払うという内容で和解を成立させました。受任から1か月半の早期解決でした。(引用: 弁護士による離婚相談 )
男性は、浮気相手の夫に自分が勤める会社まで押しかけられ「裁判を起こして300万円を請求する」と怒鳴り込まれました。
そこで男性は、弁護士に「できるだけ話し合いだけで解決して、少額の金額で合意させてほしい」と依頼しました。結果、裁判には至らず話し合いで解決し、慰謝料金額も300万円から100万円まで減額されました。
加えて、今後は一切連絡を取らないことを約束してもらい、男性は安心して日々を送れるようになりました。
(参考:アディーレ法律事務所)
既婚女性との浮気が、女性の夫に知られ、激怒した夫に会社へ押しかけられ、「裁判を起こして、慰謝料300万円を請求する」言われてしまいました
。依頼を受けた当事務所の弁護士は、訴訟を起こされる前に相手と話し合いで解決し、できるだけ負担の少ない金額で合意できるよう、交渉をスタートしました。話し合いの結果、慰謝料は300万円から200万円減額となり、100万円を支払うことで合意に至りました。
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