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別居中に不倫されたら慰謝料請求できる?慰謝料相場・請求方法を解説

新日本パートナーズ法律事務所
池田 康太郎
監修記事
別居中に不倫されたら慰謝料請求できる?慰謝料相場・請求方法を解説
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別居中の夫が不倫していたことが分かって、怒りが収まらない方や、怒りを通り越して呆れている方もいるかもしれません。そのような夫に対して、慰謝料を請求したいと考えるのは当然です。

別居とは「夫婦が別々に暮らしている状態」のことをいいます。そもそも夫婦には同居義務があるので(民法第752)正当な理由なく一方的に別居されたような場合であれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

【引用】民法|e-Gov

たとえば、仕事の都合上やむを得ない場合や、夫婦仲の悪化による一時的な別居のようなケースでは、夫婦間で別居について合意しており、特に問題になることはないでしょう。しかし、不倫相手と同棲するために一方的に別居を開始したというケースでは、正当な理由があるとは言えず、同居違反義務となる可能性があります。

同居中の不倫・浮気トラブルであれば、離婚の際に、離婚原因を作ったとして慰謝料請求をすることがすぐに思いつくでしょう。しかし、別居後の不倫・浮気トラブルの場合、夫婦関係が悪化した後の不倫で慰謝料請求ができるのかどうか、疑問に思われる方もいるかもしれません。

また、慰謝料額の相場や請求方法などをよく分かっていないと、本来よりも受け取れる金額が少なくなってしまう恐れもありますし、請求しても取り合ってくれないこともあり得ます。

この記事では、別居中に起きた不倫について、慰謝料請求できる場合や慰謝料額の相場、請求の方法などを解説しています。配偶者への慰謝料請求を考えている方は参考にしてください。

別居中に配偶者が不倫をしていた方へ

別居中に起きた不倫の場合、別居状態ではあるものの婚姻関係が破綻していなければ、慰謝料請求できる可能性があります。

ただ法律知識に疎い方が、自身の状況が婚姻関係の破綻に該当するのか判断するのは難しいでしょう。

配偶者へ慰謝料請求をしたい方は、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼するメリットは、下記のとおりです。

  • 自身の状況が婚姻関係の破綻にあたるかが分かる
  • 不倫の証拠収集のアドバイスが貰える
  • 慰謝料請求に必要な手続きを一任できる
  • あなたの希望に沿った示談書を作成してくれる など

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不倫で慰謝料請求できる場合

結婚した夫婦には貞操義務があり、配偶者以外と肉体関係を結ぶことは認められません。不貞行為があれば、民法上の不法行為(民法第709条)に当たる行為として、慰謝料請求が可能です。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

【引用】民法|e-Gov

ただし、不倫での慰謝料請求が認められるためには、いくつか要件があります。特に以下のようなポイントが重要です。

婚姻関係にあること

まず大前提として、自分と相手との間で婚姻関係が成立している必要があります。法律婚が成立している場合の他、事実婚の場合であっても請求できる可能性があります。

一方、単なる同棲関係という場合は、慰謝料請求は困難でしょう。

婚姻関係が破綻していないこと

不倫をされたときに、夫婦としての婚姻関係が破たんしていなかったことも重要なポイントです。例えば、冷却期間として一時的に別居ていただけ、というように、喧嘩中で不仲ではあるものの相互に夫婦生活をやり直す意思があり、破たんしていたとはいえない状態であれば、慰謝料請求が認められる可能性は高いでしょう。

一方、夫婦仲が既に険悪化しており、離婚準備中の段階(離婚調停や双方代理人が就いて離婚条件について話し合っている等)で不倫が発覚した場合などは、「すでに婚姻関係が破綻していた」と認定される可能性があり、そもそも不法行為として認められなかったり、認められたとしても請求できる慰謝料額が低くなったりする場合もあるでしょう。

婚姻関係の破綻については、同居期間・別居期間の長さや夫婦双方の意思など、さまざまな要素から判断されます。詳しくは「別居中に不倫されて慰謝料請求できるケース・できないケース」にて後述します。

不貞行為があったこと

不貞行為とは、配偶者以外の者と肉体関係を持つことです。たとえ夫婦間でセックスレスの状態であっても、配偶者以外と肉体関係を持てば不貞行為となります。不倫相手との性交渉を目撃した場合はもちろん、「旦那がラブホテルに入ってから相当時間出てこない」という場合も、性交渉が行われたと推認され、慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。

一方、手を繋ぐ・腕を組む・デートをする・キスをする・ハグをするなどの行為を目撃したからといって、それだけでは不貞行為があったと認められる可能性は低いでしょう。

自由意思に基づくこと

仮に夫や妻が配偶者以外の者と肉体関係を持っていたとしても、自分の意思で行為を行ったといえる必要があります。例えば、不倫相手に無理やり酒を飲まされたり脅迫されたりするなどして、夫や妻の意思とは関係なく肉体関係を結ばされていたような場合には、自由意思に基づく行為とはいえず、慰謝料請求が認められない可能性が高いです。

不倫相手に故意・過失があること(不倫相手に請求する場合)

不倫相手に対して慰謝料請求をする場合には、不倫相手に、不倫であることについて故意・過失がなければいけません。「夫や妻が既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだ」という場合には、不倫相手に対して慰謝料請求できる可能性が高いでしょう。

一方、お見合いサイトやSNS等で知り合い、夫や妻が結婚指輪を外すなどして結婚していることを隠しており、不倫相手が夫や妻に配偶者がいるとは知らずに不貞行為に及んでいた場合、不倫相手に対する慰謝料請求は認められない可能性があります。

別居中に不倫されて慰謝料請求できるケース・できないケース

別居中の不倫に関する慰謝料請求の場合、婚姻関係が既に破たんしていたか否かが、請求が認められるか否かを大きく左右します。ここでは、慰謝料請求できるケースとできないケースについて解説します。

慰謝料請求できるケース

以下のような別居状態で不倫が発覚した場合、「婚姻関係は破綻していない」と判断されて、慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。

  • まだ別居を開始したばかりだった(夫婦関係が回復する可能性があるため)
  • お互いにやり直す意思があり、あくまで一時的な別居だった(夫婦関係を修復できる可能性が残っているため)
  • 単身赴任・両親の介護・学校の都合・実家での里帰り出産などの別居せざるを得ない事情があった(婚姻関係破綻とは別問題での別居であるため)
  • 別居期間中、離婚に関する話は一切していなかった(お互いに離婚意思はない可能性があるため)
  • 夫または妻による一方的な別居であり、配偶者は離婚を考えていなかった など(夫婦双方が離婚意思を有しているわけではないため)

慰謝料請求できないケース

以下のような別居状態で不倫が発覚した場合、「すでに婚姻関係は破綻している」と判断されて、慰謝料請求が認められない可能性があります。

  • 別居状態が長年続いていた(夫婦関係が回復する見込みが薄いため)
  • 離婚前提の別居だった(夫婦ともに婚姻関係を続けていく意思がないため)
  • 長期の別居期間中、夫婦での交流が一切なかった(夫婦ともに夫婦関係を修復する意思が低いため)
  • 離婚協議中・離婚調停中・離婚訴訟中だった など(婚姻継続の意思はなく、夫婦関係が回復する可能性が低いため)

家庭内別居中に不倫された場合は慰謝料請求できる?

家庭内別居とは、夫婦ともに同じ家に住んでいながら、一切コミュニケーションを取らず、経済面も含めて別々に生活することです。

家庭内別居中の不倫に関する慰謝料請求についても、「婚姻関係が破綻しているかどうか」が大きな争点になるでしょう。家庭内別居状態でも、裁判所にてまだ婚姻関係は破たんしていない状態であると判断されれば、慰謝料請求は認められるでしょう。

慰謝料請求できるケース・できないケースは、「別居中に不倫されて慰謝料請求できるケース・できないケース」とほぼ共通しており、家庭内別居の場合は「生活費・食事・寝室が別だったかどうか」なども判断材料になるでしょう。

不倫に関する慰謝料の金額

ここでは、不倫された場合の慰謝料相場や、慰謝料が増減する要素などを解説します。

慰謝料の相場

不倫問題に関する慰謝料相場は50~300万円と言われています。また、「不倫によって離婚に至ったかどうか」で相場が異なり、離婚に至った場合の方が精神的苦痛も大きいと評価され、慰謝料も高額になりやすいでしょう。

  • 不倫が発覚して離婚した場合:100~300万円程度
  • 不倫が発覚したものの離婚しなかった場合:50~150万円程度

慰謝料の増減

具体的な慰謝料の金額は、ケースごとの事情を踏まえて総合的に判断されます。慰謝料の増減に影響する要素は以下の通りです。

慰謝料に影響する要素

概要

婚姻年数

結婚生活が長いほど増額されやすい

(婚姻年数が長いほど不倫による精神的ダメージも大きいと評価されるため)

不貞行為の頻度・期間

不貞行為が複数回・長期間行われているほど増額されやすい

(不貞行為が悪質なほど精神的ダメージも大きいと評価されるため)

子供の有無

夫婦間で子供がいる場合は増額されやすい

(子供がいる場合の方が精神的ダメージが大きいと評価されるため)

不貞行為による妊娠・出産

不倫相手との間で子供ができている場合は増額されやすい

(不倫相手との子供の存在は、配偶者に生じる精神的ダメージが大きいと評価されるため)

精神的苦痛の程度

不倫による精神的ダメージで病気を発症した場合は増額されやすい

(不倫によって大きな精神的ダメージを負っているため)

不貞行為の否認

相手が不倫の事実を否認している場合は増額されやすい

(反省の気持ちがなく、悪質性が高いと評価されるため)

配偶者に慰謝料請求する際には不倫の証拠が必要

不倫した配偶者に慰謝料を請求するには、不倫したことを証明できるような証拠が必要です。証拠不十分の状態では、配偶者が不倫を否定している場合に言い逃れられてしまうかもしれませんし、仮に裁判となった場合でも裁判所に不倫の事実を認めてもらえない可能性が高いです。ここでは、不倫の有力な証拠となり得るものを解説します。

不倫相手と配偶者に肉体関係があったと推測できる写真・動画

写真や動画などは、不倫の証拠として非常に有効です。以下のような写真・動画があれば、「不倫相手と配偶者の間に肉体関係があった」と推測できるでしょう。ただし、画質が不鮮明で本人かどうか曖昧なものは証拠として使用できない場合があります。

  • 配偶者が不倫相手とラブホテルに出入りする写真・動画
  • 配偶者が不倫相手の家に長時間にわたって出入りする写真・動画
  • 配偶者が不倫相手と性行為中の写真・動画 など

不倫したことを認めている音声データ

「多分バレないだろうと思って不倫してしまった」「不倫したことを反省しています」など、不倫したことを認める音声データも有効な証拠です。

ただし注意点として、音声データの内容が部分的なやり取りのみの場合、あとになってから「あれは強引に言わされた」などと反論される恐れもあります。相手に言い訳のスキを与えないためにも、やり取り全体を残しておきましょう。

LINEやメールなどの記録

LINEやメールなどの記録は、写真・動画・音声データほど有力な証拠とはならない場合が多いでしょう。しかし、LINEやメールのやり取りだけで不倫を証明するのは困難ではあるものの、他の証拠を補強する証拠としては役に立つことがあります。

たとえば、夫や妻が不倫相手と一緒にいる写真が撮れても、それだけでは「たまたま会っただけ」などと逃げられることもあるかもしれません。しかし、同日に不倫相手と不貞行為を働いたことが伺えるやり取りの記録があれば、相手も不倫を認める可能性があります。

なお、不倫を立証するには証拠の保全が必要です。やり取りの記録が消されてしまう前に、LINEやメールの画面を写真に撮ったり転送したりするなどして、自分の手元に保存しておくと良いでしょう。

ラブホテルなどの領収書

ラブホテルなどの領収書も、証拠の一つとして役立つでしょう。ただし、ラブホテルの領収書だけでは、誰と何をしていたのかが分からないうえ、氏名欄が無記名であれば「自分のじゃない」などと逃げられる可能性もあり、実際に役立つケースは限られます。

たとえば、「不倫相手とラブホテルに出入りする写真・動画」や「不倫相手とラブホテルに行っていたことが分かるLINE・メールの記録」などを持っているのであれば、これらと組み合わせることで、ラブホテルに行っていたことを示す有力な証拠になり得るでしょう。

探偵の調査報告書

探偵には不倫調査を依頼でき、調査が終わると「調査報告書」を作成してくれます。調査報告書には、対象者の行動記録や、不倫しているかどうかに関する調査員の所見などが記載されているのが一般的です。

不倫を立証する際は、探偵が作成する調査報告書も証拠になり得ます。ただし、調査報告書の内容が信憑性に欠けるものだったり、つじつまが合っていなかったりする場合には、証拠として認められないこともあるでしょう。

有効な調査報告書を作成してもらえるかどうかは、探偵事務所選びにかかっています。探偵事務所によって、調査能力・調査報告書の作成能力には大きく差がありますので、信頼できる探偵事務所に依頼しましょう。

浮気の証拠がなくて大損する人が続出

浮気の証拠を確保すると、慰謝料は大幅に増額されます。また、証拠がないと慰謝料の支払い義務はありません

証拠がまだない。」という方はまず探偵に相談することをおすすめします。

探偵は「浮気に関するプロ」ですので、「こんな怪しい行動をしてるんだけど、浮気してる可能性はどれくらい?」と言った質問にも回答してくれます。

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別居中に不倫した配偶者に慰謝料請求する方法

配偶者に慰謝料請求する方法はいくつかあります。どのような方法があるのか押さえておきましょう。

直接話し合う

配偶者と会話できる状態であれば、慰謝料を直接請求することが可能です。2人きりで話し合うと感情的になってしまうこともあるので、カフェやホテルのラウンジのような他人の目がある場所を利用するのも良いでしょう。また、必要に応じてスマホなどでやり取りを録音する方法も考えられます。

話し合いがまとまった際は、合意内容を書面に残しておくことも重要です。書面を作成しておけば、後から「言った・言わない」などのトラブルを未然に防止することができます。

また、公証役場に行って公正証書にしてもらうことも考えられます。公正証書とは、公証人が作成する公文書のことです。紛失や偽造の恐れがないですし、執行認諾文言を付しておけば、もし配偶者が合意内容どおりの慰謝料の支払いに応じなかった場合には、訴訟を行わずに強制執行による回収が望めるなどの効力もあります。

内容証明郵便を利用する

配偶者との直接の話し合いが困難な状態であれば、内容証明郵便を利用して慰謝料請求をすることもできます。内容証明郵便とは、「提出日・差出人・受取人・記載内容」などを郵便局が証明してくれるサービスのことです。送る際は、不倫の事実・慰謝料請求する旨・金額・支払方法・支払期日などを記載しましょう。

なお、内容証明郵便を送ったからといって相手に強制的に支払わせることはできません。実際に支払いに応じるかどうかは相手次第です。ただし、それでもこちらの本気度を示すことはできますし、夫または妻が「このままでは裁判になるかも」などとプレッシャーを感じて、すんなり支払いに応じてくれることもあるでしょう。

調停・裁判を行う

直接の話し合いや内容証明郵便では慰謝料を支払ってもらえない場合は、調停や裁判にて請求することになるでしょう。

調停では、裁判所にて、当事者同士が調停委員を通じて合意に向けて話し合いを行います。合意できるかどうかは夫婦双方次第であるため、調停がまとまらないことも珍しくありません。話し合いを重ねても平行線のままであれば、「調停不成立」として手続は終了となります。

調停で話がまとまらない場合は、裁判をすることになるでしょう。裁判をするには、不倫内容や請求する慰謝料額などを記載した「訴状」を裁判所に提出します。慰謝料の金額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に提出することになります。

裁判では、証拠をもとに当事者双方が主張を述べたり、当事者や証人に対して尋問が行われたりしたのち、裁判官が判決を下します。また、裁判手続の過程で裁判所から和解案を示されて、判決に至る前に和解成立となるケースも多いです。

不倫トラブルの慰謝料請求について相談するなら弁護士

不倫について慰謝料請求を考えている方は、男女問題に注力している弁護士にサポートしてもらうのがおすすめです。弁護士であれば、以下のようなメリットが望めます。

慰謝料の増額が望める

不倫慰謝料には相場があるものの、実際はケースごとの事情を踏まえて総合的に判断されます。慰謝料に関する知識がなければ、いくらであれば妥当なのか分からず、本来よりも少ない金額しか受け取れないこともあるかもしれません。

弁護士であれば、相談状況と類似する判例なども参考にしながら、いくらであれば妥当かアドバイスしてくれます。増額要素なども漏れなく確認してくれますので、場合によっては相場以上の金額になることもあるでしょう。

慰謝料請求に必要な手続きを一任できる

慰謝料請求の経験がない人にとって、交渉・内容証明郵便・調停・裁判などの手続きは大きな負担がかかるでしょう。手続きにミスがあってはいけませんし、法律知識も必要です。

弁護士であれば、上記の請求手続きを全て依頼できます。交渉を依頼すれば配偶者と顔を合わせずに済みますし、内容証明郵便を依頼すれば弁護士名義で送ってくれますので、よりプレッシャーを与えられるでしょう。

また、日常的に法律問題を扱っている弁護士であれば裁判も安心して依頼できます。手続きにかかるストレスを大きく軽減できるうえ、自分で対応するより有利に進められることもあるでしょう。

相談者の希望に沿った示談書を作成してくれる

自力で示談書を作成する場合、インターネット上のひな形などを参考にする方が多いでしょう。しかし、安易にインターネット上のひな形をそのまま使ってしまうと、記載すべき条項が不足していることに気付かないまま示談書を交わしてしまい、自分の希望通りに相手が対応してくれないこともあるでしょう。

弁護士であれば、接触禁止・謝罪の言葉・違反時のペナルティなど、相談者の希望をヒアリングして適切な内容で示談書を作成してくれます。不履行時に備えた条項なども取り決めてもらえますので、トラブル防止にも役立つでしょう。

まとめ

別居生活中に起きた不倫の場合、別居状態ではあるものの婚姻関係が破たんしていなければ、慰謝料請求できる可能性が高いでしょう。一方、離婚前提の別居だったり、夫婦間の交流が一切なかったりする場合は、慰謝料を受け取れない可能性があります。

不倫に関する慰謝料相場は50~300万円ですが、これはあくまで目安です。婚姻期間の長さや精神的苦痛の程度など、ケースに応じて金額は変動しますので、具体的な見込み額を知りたい方は弁護士に聞くのがよいでしょう。

弁護士であれば、交渉・内容証明郵便・調停・裁判などの手続きや、示談書作成なども一任できますので、時間的負担・精神的負担を大きく軽減できます。「手続きが不安」「少しでも多く慰謝料を受け取りたい」という方は、まずは弁護士にご相談ください。

別居中に配偶者が不倫をしていた方へ

別居中に起きた不倫の場合、別居状態ではあるものの婚姻関係が破綻していなければ、慰謝料請求できる可能性があります。

ただ法律知識に疎い方が、自身の状況が婚姻関係の破綻に該当するのか判断するのは難しいでしょう。

配偶者へ慰謝料請求をしたい方は、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼するメリットは、下記のとおりです。

  • 自身の状況が婚姻関係の破綻にあたるかが分かる
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この記事の監修者
新日本パートナーズ法律事務所
池田 康太郎 (第二東京弁護士会)
弁護士登録以来一貫して離婚・不倫問題の解決に取り込んでいる。特に『配偶者から不倫慰謝料請求をされた方むけ』の相談に注力しており、多数の解決実績がある。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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