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離婚前に配偶者が不倫相手と同棲していた慰謝料請求できる?慰謝料相場とポイント

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚前に配偶者が不倫相手と同棲していた慰謝料請求できる?慰謝料相場とポイント
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調停中や別居後など離婚が成立する前に、配偶者が不倫相手と同棲を始めるケースや、単身赴任中に不倫相手と同棲していたケースもあり得ます。

同棲相手と婚姻期間中に不倫関係があることが証明できれば、配偶者や不倫相手への慰謝料請求が可能です。

配偶者や不倫相手から納得のいく慰謝料をもらうことは、離婚後の経済的な安心ができるだけではなく、未練や悔しい気持ちにけりをつけるきっかけになります

早く離婚して今の生活をやめたい、配偶者にも不倫相手にも責任を取ってほしい、離婚後は配偶者と関わりたくないなど、後悔しない離婚をしたい人は弁護士に相談してみましょう。

この記事では、離婚前に同棲し始めた配偶者と不倫相手へ慰謝料請求する際の相場やポイントなどを紹介します。

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具体的な対応は「不倫で慰謝料請求された人ができる回避方法と減額成功事例」を参考にしてください。

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配偶者が離婚前に不倫相手と同棲していた場合の慰謝料相場

別居後に配偶者がすぐに他の相手と同棲していたり、あまり来ない配偶者が実は不倫相手と同棲していた場合、慰謝料相場を紹介します。

不倫相手と同棲していた場合の慰謝料相場

夫や妻が不倫相手と同棲していると知ったら、大きな精神的苦痛を受けるでしょう。これにより被害者はパートナーや不倫相手に慰謝料を請求できます。

その際の慰謝料の相場は150~300万円です。相手配偶者が別の異性と同棲している場合、不貞の態様が悪質として慰謝料が多少高くなる可能性もあります。

不倫で慰謝料が増額するケース

慰謝料が高額になるのは、以下のようなケースです。

  • 夫婦の婚姻年数が長い
  • 不倫の頻度が多い・不倫の期間が長い
  • 不倫により夫婦関係が破綻した
  • 夫婦の間に未成年の子供がいる、子供の人数が多い
  • 不倫により不倫相手が妊娠・出産をした
  • 不倫相手との同棲の期間が長い
  • 婚姻関係が破綻した結果、うつ病になるなど強い精神的苦痛をうけた

また、配偶者や不倫相手の資産・収入が多ければ多いほど、相場以上の慰謝料を請求しても支払ってもらえる可能性があります。

証拠を集めるときは、上記の項目を念頭に置き、これらを証明できるような証拠を集めることをおすすめします。

配偶者や同棲している不倫相手に慰謝料請求する際のポイント

配偶者や同棲している不倫相手に慰謝料請求する際のポイントを紹介します。

同棲の開始時期や不倫に関する証拠を入手する

別居後(単身赴任を除く)の同棲は必ずしも「不倫していた」という証明にはなりません

特に、別居後一定の期間が空き同棲を始めた場合、別居後から交際を始めたと反論できてしまうでしょう。

そのため、同棲相手とは婚姻期間中に不倫していた、不倫によって夫婦関係が破綻したと証明することが最重要です。

慰謝料請求を行う前に、同棲相手との間に肉体関係を伴う不倫があったことや、同棲開始時期に関する証拠を集めておく必要があります。

慰謝料請求が得意な弁護士であれば探偵と提携していることも多いので、証拠収集も含め弁護士に相談するのもおすすめです。最寄りに探偵と提携している弁護士がいない場合は、まず探偵に浮気調査を依頼しましょう。

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不倫や不倫相手との同棲が始まる前は夫婦関係に問題なかった証拠も集める

不倫による慰謝料請求では、不倫が始まる前の夫婦関係も重要です。

すでに別居しており、お互いに修復する意思がないケースや夫婦で同居していても、事務的な会話以外一切の会話がない・家庭内別居のような生活が何年も続いているなど、客観的にみても夫婦関係が破綻していると判断される場合、慰謝料が減額する傾向にあります。

不倫によって夫婦関係が破綻したことを証明できるよう、不倫が始まる前のメールやメッセージの内容など集め、夫婦関係が良好であった証拠を集めましょう。

弁護士と相談し計画的に慰謝料請求を進める

不倫の慰謝料請求は、慰謝料獲得した時点で問題がすべて解決するわけではありません。

配偶者が不倫相手と同棲までしている場合、同棲を解消させることは困難のため、多くの場合では離婚を選択することになるでしょう。

そのため離婚後のことも見据えしっかり計画を立てた上で、進めることがポイントになります。

人によっては慰謝料請求する前に、離婚後の生活に困らないようにするための就職活動が優先だったり、証拠集めが優先だったりと様々です。

無計画に請求してしまうと、不倫の証拠の隠滅や不倫相手が逃げてしまうリスクがあります。

慰謝料請求のタイミングは弁護士とよく相談し、計画的に進めるようにしましょう。

配偶者と不倫相手どちらに慰謝料を請求するべきか

配偶者と不倫相手どちらにも請求が可能です。

ただし、裁判になった場合、一方からすでに慰謝料をもらっていると、すでに十分な賠償がされていると判断され、もう一方の慰謝料額が減額する傾向があります。

できるだけ多くの慰謝料を請求したい場合、まず不倫相手の収入や資産を推測します。慰謝料を請求しても相手に支払い能力がない場合、納得できる慰謝料の獲得は難しからです。

十分な支払い能力を期待できる場合は、まずは不倫相手に慰謝料を請求を考えましょう。

配偶者には「慰謝料」ではなく、財産分与などの名目で一定数の金銭を要求できる可能性があるからです。

とはいえ、慰謝料を増額するケースはさまざまな要因で増減するので、一度弁護士に相談し、どのように請求することが最善なのかを判断してもらいましょう。

配偶者や不倫相手に慰謝料請求する手順

配偶者もしくは不倫相手に慰謝料を請求する流れを紹介します。

①内容証明郵便で慰謝料を請求する

配偶者が不倫相手と同棲している場合、まずはその住所宛に内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送りましょう。

このとき、不倫相手宛のものも作成し、同時に送ることがほとんどです。

配達証明をつけて、相手方に送達されたときには、こちらに通知が来るようにしておきましょう。

具体的な書き方や方法は以下の記事を参考にしてください。

②弁護士を交えて話し合いを行う

相手方に請求の意思を通知した後は、慰謝料の支払いについての交渉を開始します。通常、相手方は慰謝料の請求書に書いた通りの金額を支払うことはなく、減額を申し入れてきます。

金銭に関する話し合いは、なかなか決まらない上にトラブルに発展しやすいため、弁護士に対応してもらうことがベストです。

弁護士に内容証明から対応してもらうことで、相手も無視できなくなりますし、不倫をした配偶者やその不倫相手とわざわざ顔を合わせる必要もありません。

どこまでの減額に応じるかは、あらかじめ弁護士と相談し決定しましょう。

③離婚調停(民事調停)をする

お互いに金額や支払い方法などを譲れず、話し合いが合意に至らないケースもあります。

配偶者に対し、慰謝料請求の調停を行う場合、離婚調停を申し立て、調停手続きのなかで慰謝料問題含めた離婚について話し合うことになるでしょう。

一方、不倫相手と調停にて話し合う場合、慰謝料請求調停もしくは民事調停を申し立て話し合いを行います。

相手によって、申し立てる調停が異なりますので、注意しましょう。

なお、調停にて合意ができたら、合意内容に従い慰謝料の支払っていくことになります。

④離婚訴訟(民事訴訟)をする

調停でも決着しない場合には、裁判により慰謝料を決めます。

配偶者に申し立てる場合は離婚裁判、不倫相手の場合は民事裁判を申し立てます。

具体的な内容は以下の記事を参考にしてください。

離婚前に配偶者が不倫相手と同棲し始めたら弁護士へ相談!

弁護士依頼でこのような結果になりました【解決事例】

あくまで他人の事例ですが、弁護士に依頼し慰謝料を獲得できた事例を紹介します。

300万円の慰謝料を獲得できた事例(40代女性・婚姻期間12年)

モラハラのような言動のある夫が不倫したことにより、離婚を決意し弁護士へ相談した事例です。

弁護士と相談を重ね、弁護士が示談交渉を行ったことで、不倫の慰謝料として配偶者から300万円を獲得。スピード解決に成功した事例です。

配偶者との離婚後に不倫相手へ慰謝料請求した事例(40代女性・婚姻期間10年)

夫の浮気疑惑により離婚に至ったものの、浮気によるショックから立ち直れず、浮気相手の女性が謝罪もせずに平穏に生活している状況にも納得がいかず、弁護士に相談された事例です。

離婚時に夫から相当な慰謝料を獲得していることや、浮気の証拠不足であったものの、交渉によって慰謝料を獲得できる余地がありました。

弁護士着手後約1週間で相手が慰謝料の支払いに応じ、最終的に250万円の慰謝料を一括で支払ってもらうことに成功しました。

弁護士への依頼費用

相談料

弁護士の法律相談料の相場はだいたい30分5,000円とされますが、現在では無料相談を行っている弁護士が多いので、積極的に利用しましょう

着手金

交渉や調停、訴訟などを依頼すると、それぞれの手続きに応じて着手金が発生します。交渉では10~20万円程度調停では20~30万円程度訴訟では30~50万円程度が相場です。

報酬金

報酬金は、獲得できた慰謝料の10~16%程度です。夫との離婚が成立した場合には、別途30~50万円などの報酬金が発生する可能性もあります。弁護士費用の金額は依頼する弁護士によって大きく異なるので、依頼前に確認しておきましょう。

まとめ

パートナーが不倫相手とまさかの同棲。そんなときは、心を落ち着けて冷静に対処しましょう。有利な条件で離婚し、慰謝料を獲得するには、弁護士によるサポートが重要です

配偶者や不倫相手から納得のいく慰謝料をもらうことは、離婚後の経済的な安心ができるだけではなく、未練や悔しい気持ちにけりをつけるきっかけになります

早く離婚して今の生活をやめたい、配偶者にも不倫相手にも責任を取ってほしい、離婚後は配偶者と関わりたくないなど、後悔しない離婚をしたい人は弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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