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不倫相手から不倫の手切れ金を請求され、支払うべきなのか迷っている方は多いのではないでしょうか?
また、関係にけじめをつけるために、不倫相手に手切れ金を請求しようと考えている方もいるでしょう。
本記事では、不倫の手切れ金の支払い義務、手切れ金の意味と相場、手切れ金の請求・支払いの際の注意点などについて解説します。
不倫の手切れ金について疑問や不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
不倫の手切れ金・解決金とは、法律で定義された言葉ではありません。
不倫の当事者間で任意に支払うものなので、仮に請求されたとしても法的な支払い義務は発生しないといえます。
「不倫相手との関係にけじめをつけたい」という気持ちから支払う金銭であると考えておくとよいでしょう。
不倫の手切れ金にはどのような意味があるのでしょうか?
また、どのくらいの金額を支払うものなのか気になる方もいるでしょう。
ここでは、不倫の手切れ金の意味と相場について解説します。
不倫の手切れ金を請求する側にとっては、感情を整理するためのお金にあたります。
関係を解消したくないと思っている側が、自分の気持ちを落ち着かせるために手切れ金を支払ってもらうことが多いでしょう。
手切れ金を支払う側にとっては、これまでの関係を清算するためのお金といえるでしょう。
別れを切り出した側が支払うことが多く、相手に手切れ金を渡すことによって穏便に不倫関係を解消する目的があるといえます。
不倫の手切れ金には法的根拠があるわけではないので、これまでの判例から相場を割り出すことはできません。
そのため、不倫の当事者間で話し合って金額を決めることになります。
一般的には、不倫期間の長さ、お互いの収入や経済力、妊娠・中絶の有無、お互いの気持ちなどを考慮して決定することが多いでしょう。
手切れ金の目安は、10万円〜300万円程度です。
平均的な収入であれば20万円〜30万円ほどですが、経済的に豊かであれば100万円以上、場合によっては500万円以上を支払うこともあります。
手切れ金を払って不倫関係を終わらせたとしても、以下の金銭を別で請求される可能性があります。
手切れ金を払ったからといって、配偶者に慰謝料を払う責任がなくなるわけではありません。
手切れ金は、あくまでも不倫相手との関係を精算するためのものです。
配偶者の精神的苦痛に対する慰謝料とはまったく別ものなので、配偶者から請求された慰謝料を支払う義務は当然消えません。
なお、不倫相手も既婚者でダブル不倫の場合は、不倫相手の配偶者に対しても慰謝料を支払う必要があります。
貞操権とは、誰と性的な関係を結ぶかを自分で決める権利のことです。
たとえば、相手が既婚者だと知っていれば自ら性的な関係を結ぼうとは思いません。
しかし、既婚者であることを相手方が隠していた場合、不貞行為をはたらいて性的な関係を結んでしまう可能性があるでしょう。
また、既婚者だと知っていても「今の配偶者と離婚して、将来必ず君と結婚する」などと言われたら、「結婚前提なのだから交際をしてもよいだろう」と思ってしまうのは仕方のないことです。
このような場合、関係解消時に女性側からの貞操権侵害による慰謝料請求が認められた判例が過去にはあります(最高裁判所昭和44年9月26日判決)。
不倫相手を妊娠・中絶させた場合は、診察や手術にかかった費用や慰謝料を請求されるでしょう。
妊娠にかかる負担は、当事者である男女が平等に負うべきと考えられているため、一方だけに負担をかけさせるようなことをしてはいけません。
特に中絶をした場合、女性の心身に大変なダメージを与えたことになるので、それに対する慰謝料はきちんと支払うべきです。
強要や脅迫により不倫関係を継続していた場合も慰謝料を請求されます。
「別れるなら不倫していたことをバラすぞ」と脅したり、暴行によって無理やり交際を迫ったりしたケースが該当するでしょう。
このような行為は不倫相手の性的自由を奪うことになるので、不倫相手には謝罪の意を込めて慰謝料を支払う必要があります。
ここでは、不倫の手切れ金を請求する場合に注意すべきポイントを2つ紹介します。
脅迫や恐喝によって、手切れ金を請求しないようにしましょう。
不倫の手切れ金を請求するのは、一般的には別れを告げられた側です。
一方的に不倫関係の解消を求められ、怒りのあまり相手を脅して手切れ金を請求してしまうこともあるでしょう。
たとえば、「手切れ金を払わないなら家族や会社にバラす」と言ったり、手切れ金を払わせるためにしつこくつきまとったりすることが考えられます。
しかし、このような行為は脅迫罪やストーカーの罪に問われるおそれがあるので避けるべきです。
手切れ金を請求したことにより不倫がバレて、相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクもあります。
不倫相手が手切れ金を支払ったあと、高額なお金が夫婦共有の口座から出金されていることを怪しまれ、不倫がバレてしまう可能性があるでしょう。
不倫がバレた場合、相手の配偶者から慰謝料を請求され、自分自身もお金を支払わなければいけなくなります。
手切れ金があまりに高額だとバレやすいので、経済力に見合わない金額を請求するのはリスクが高いといえるでしょう。
ここからは、不倫の手切れ金を請求された場合に注意すべきポイントを5つ紹介します。
合意書を作成することで、追加の手切れ金や慰謝料をあとから請求されるリスクを抑えることができます。
手切れ金の請求時に「手切れ金を○○円払ってほしい」と口頭で済ませた場合、手切れ金を請求したことや支払ったことを証明する書面がありません。
このように証拠がない場合、相手は追加の金銭をあとからいくらでも請求できてしまうので注意が必要です。
これを防止するためにも、合意書を作成する際は、清算条項を規定しておくとよいでしょう。
清算条項を規定しておけば、手切れ金以外の金銭を請求する権利や支払いの義務がないことを証明できるので、あとから慰謝料を請求されるのを防ぐことができます。
なお、手切れ金を支払う場合は支払った記録が残るよう口座振り込みにするか、領収書を取得するようにしましょう。
手切れ金の合意書には、以下の内容を記載しましょう。
手切れ金は一括で払うのが一般的です。
分割払いにしてしまうと、全ての支払いが終わるまで相手と関わりをもたなければなりません。
手切れ金は不倫関係を解消するために支払うものなので、支払い完了までダラダラと関係が続いてしまうのは望ましくないでしょう。
できる限り一括で支払って、不倫相手との関係をキッパリと断ち切るようにしてください。
支払い方法は、現金による手渡しか銀行口座への振り込みのいずれかを選択できます。
いずれの方法においても、支払った記録を必ず残すようにしましょう。
手切れ金には法的根拠がないため相場がありません。
そのため、どのくらいの金額が妥当であるかは、不倫関係にあった期間やお互いの経済力や社会的地位などによって判断する必要があります。
手切れ金は法律上の支払義務がないものなので、あまりにも高額な手切れ金を請求されたら減額交渉を検討したほうがよいでしょう。
目安としては、150万円以上請求された場合は減額交渉に踏み切るのがよいといえます。
落ち着いて交渉することで不倫相手も冷静になり、金額を考え直してくれる可能性があるでしょう。
円満な解決を実現するためにも、必要に応じて減額交渉をおこなってください。
手切れ金は法的には支払い義務がないものなので、「支払わない」という選択をすることも可能です。
ただし、手切れ金を支払わない場合でも不倫相手の気持ちに配慮しましょう。
職場内で不倫していた場合や近所に住んでいる場合は、今後も付き合いを続けることになります。
その場合、相手は「気持ちを切り替えて、新しい関係を築いていきたい」という意思から手切れ金を請求している、とも考えられます。
強引な姿勢で支払いを拒否してしまうと、会社などに不倫の事実を暴露されたり、関係解消後もストーカー行為を受けたりするリスクもあります。
相手の気持ちを配慮したうえで、支払いを拒否するかどうかを検討してください。
手切れ金を支払う際は「不倫の事実について誰にもバラさない」ということを約束するのが一般的です。
手切れ金は、不倫関係を清算しお互いの関わり合いを完全に終わらせることを目的とするものです。
不倫していたことを周囲に話してしまっては、手切れ金を支払う意味がなくなってしまうでしょう。
合意書・示談書を作成する際に、守秘義務をお互いに確認することを忘れないようにしてください。
不倫の手切れ金を請求された時点で、弁護士に早めに相談しましょう。
手切れ金をせっかく支払っても、不倫相手から「やっぱり別れたくない」と迫られてしまうことがあります。
また、手切れ金を支払うか迷って曖昧な対応をしているうちに、不倫相手とトラブルになってしまうおそれもあるでしょう。
早めに弁護士に相談すれば、手切れ金を支払うメリット・デメリットを教えてもらえたり、今後取るべき対応についての具体的なアドバイスを受けたりできます。
事態が深刻化する前に最善の方法で対処できるため、不倫関係をスムーズに解消できるでしょう。
不倫の手切れ金を要求されたら、早い段階で不倫問題が得意な弁護士に依頼しましょう。
自力で対応しようとするとあとから思わぬトラブルに発展してしまい、不倫関係をなかなか解消できないおそれがあります。
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