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交際相手が既婚者だと知らずに交際していた場合、突然相手の配偶者から慰謝料請求をされてもなかなか納得できないものです。
本当に慰謝料を支払う必要があるのか、どう対処すればいいのかなど、さまざまな疑問を抱えている人もいるでしょう。
そこで本記事では、不倫と知らなかった場合に慰謝料を支払わなくてもいいケースや、慰謝料請求されたときの対処法を詳しく解説します。
不倫と知らなかったことを立証する際のポイントなども紹介しているので、不倫トラブルに悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
まずは、不倫の慰謝料とは何に対するお金なのかを解説します。
不倫トラブルを解決するために欠かせない基礎知識なので、正しく理解しておきましょう。
不倫の慰謝料は、不倫をされてしまった配偶者の精神的苦痛に対して支払われるものです。
そもそも夫婦は、互いに不貞をはたらいてはならない貞操義務を負っています。
そのなかで不倫をおこなうことは、貞操義務に反する不法行為です。
そして、民法では損害賠償について以下のように定められています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法|e-Gov 法令検索
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用元:民法|e-Gov 法令検索
つまり、不倫は配偶者の法律上保護される利益を侵害し、精神的苦痛を与えたとして、損害賠償の対象となり得ます。
損害賠償請求の対象となる不貞行為と認められるかどうかは、原則、肉体関係の有無によります。
単に異性と仲がよかった場合や食事にいった程度であれば、不貞行為とならず、損害賠償請求の対象にはならないケースがほとんどです。
不法行為かどうかを判断する基準は、肉体関係の有無だけではありません。
以下のようなケースに該当する場合は、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められる場合があります。
【肉体関係がなくても慰謝料請求が認められるケース】
本当に肉体関係がなかったとしても、夫婦関係の破綻につながるような行為をしていた場合は要注意です。
不倫と知らなかった場合、慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、故意・過失がないことを証明しなくてはならず、実際に慰謝料の負担を回避することは難しいといえます。
ここからは、慰謝料を支払わなくていいケース、回避が難しいケースをそれぞれ詳しく解説していきます。
たとえ不倫をしていたとしても、故意・過失がなければ慰謝料を支払う責任はありません。
故意とは意図的であること、過失とは注意を怠ることを指し、不倫においては以下のような意味合いがあります。
【不倫における故意・過失の意味】
つまり、相手が独身だと思い込み、その思い込みは仕方がないものだと証明できれば、慰謝料を請求されることはありません。
たとえば、相手に既婚者かどうか確認したにも関わらず、周到に隠されていた場合などは、故意・過失がなかったと判断される可能性があります。
不倫について、故意も過失もなかったと認められた事例は実際に存在します。
たとえば、お見合いパーティーで知り合った男女の事例です(平成23年4月26日 東京簡易裁判所)。
女性は、独身だと偽って参加した男性とお見合いパーティーで出会い、交際を続けていました。
この場合、相手が既婚者であると認識するのは困難であったため、女性側に故意・過失がないことが認められています。
そもそもお見合いパーティーは、独身の男女が参加する場です。
また、男性は既婚者である事実だけでなく、氏名などの情報も偽っていたため、はじめから女性を騙すつもりだったと考えられます。
これらのポイントが総合的に考慮された結果、女性側の故意・過失が否定されたのでしょう。
法律上、故意・過失がなければ慰謝料請求を支払わなくて済みます。
しかし、実際は不倫だと知らなくても慰謝料の支払いを回避することは難しいでしょう。
交際期間が長く、相手と多くの時間をともに過ごしていたケースの場合、
相手が既婚者かどうかは、気づけただろうと判断される可能性が高いです。
また、たとえ確信を持てていなくても、もしかしたら既婚かも?と疑いをもった事実があれば、故意が認められてしまう可能性もあります。
裁判では、客観的にみて既婚者だと知らなかったか、気づけない状況にあったかどうかが重要視されます。
本人が知らなかったと主張しても、それを説得的に証明できない場合には故意・過失がなかったことを認めてもらうのは難しいケースが多いです。
不倫について故意は否定されたものの、過失はあったと判断された事例もあります。
近く離婚することを口にしていた男性と不倫していた女性の事例です(東京地方裁判所 平成22年8月25日)。
男性は家庭内不和の状況を説明し、離婚の可能性についても言及していたため、女性側に故意がないことは認められました。
しかし、男性が当時既婚者であったことは事実であり、相手の言葉を疑わなかったことは過失にあたると判断されてしまいます。
不倫について故意・過失もあったと認められた事例も少なくありません。
関係を続けていくなかで、相手が既婚者であることに気づいた事例です(東京地方裁判所 平成24年12月17日)。
女性は、飲み会で知り合った男性がバツイチであることを信じて交際をスタートさせました。
しかし、のちに男性が既婚者であることを他者から知らされたにもかかわらず交際を続けていたため、故意・過失が認められました。
交際相手が既婚者だと、あとから気づくパターンはよくあります。
しかし、その後も関係を続けることは不法行為にあたり、慰謝料の支払いを免れるのは難しいでしょう。
既婚者であることを知った時点で関与をやめれば、不法行為とならずに済む可能性もあります。
不倫と知らなかったことを立証する際のポイントは、以下の4つです。
上記のポイントに留意すれば慰謝料の請求を回避できる可能性があるので、ぜひ覚えておきましょう。
まず、独身であることが前提の場で出会ったことを主張しましょう。
出会いのきっかけは、故意や過失があるかどうかの重要な判断材料になります。
たとえば、独身だけが利用できる婚活サイト・お見合いパーティー・マッチングアプリで出会っている場合、相手が既婚者であることは想定しにくいものです。
出会った経緯の証拠として、サービスの利用履歴などが残っていれば、証拠として役立ちます。
反対に、職場での出会いがきっかけなら、既婚者であることを知る機会は多いため、故意や過失があったものと判断されやすいといえます。
相手が独身だと嘘をついていたことがわかるものを用意しておくことも重要です。
既婚者である事実を隠され、疑うことが困難であった状況を説明できれば、過失を否定してもらえる可能性があります。
たとえば、SNSやメールのやり取りのなかで「結婚していない」などといった発言がある場合は、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。
こちらから、独身かどうかを質問して否定されたケースがあれば、それも重要な証拠となります。
また、「離婚している」との発言も、既婚者だと気づけなかった過失を否定する材料となり得るでしょう。
すでに配偶者がいないと信じていたのであれば、たとえ肉体関係を結んでいても仕方がないと捉えられる可能性があります。
結婚の準備を進めていた証拠を提示することも、不倫と知らなかったことを立証する際のポイントといえます。
結婚の準備は、お互いに独身であることが前提で進められるものです。
結婚に向けて動き出していたという事実は、相手が独身だと信じていた根拠になり得ます。
たとえば、以下のような事実があれば、関係する書類などを集めて保管しておくとよいでしょう。
交際期間が短いことを主張すれば、不倫と知らなかったことを立証できる可能性があります。
交際期間が短ければ、相手が既婚者だと知る機会も少なかったと考えられるからです。
たとえば、肉体関係があったのが1回きりでその後も連絡を取っていないようなケースでは、相手が既婚者だと知ることは難しいでしょう。
一方、交際期間が数年以上に及ぶ場合は、既婚者だと判断できる十分な時間があるため、たとえ独身だと信じていても過失が認められるかもしれません。
交際期間は日記や手帳のスケジュールのほか、メールやSNSの履歴でも証明できます。
不倫と気づいた際に、慌てて消去しないように注意してください。
ここからは、不倫だと知らなかったのに慰謝料請求された際の対処法を紹介します。
ポイントを押さえて、焦らず冷静に行動しましょう。
まずは、相手からの請求内容を正確に把握することから始めましょう。
不倫している意識がなければ、突然の慰謝料請求に慌ててしまうのも仕方ありません。
しかし、然るべき対処をとるには、相手が自分に対して何を求めているのかを確認しておく必要があります。
謝罪や二度と会わないことを求められるだけで、慰謝料の請求には言及されていないケースも珍しくありません。
冷静になって、相手の意図を読み取ることが大切です。
慰謝料請求された際は、不倫相手との交際をすぐにやめましょう。
既婚者だと知ったうえで関係を続けると、故意に不倫したことになってしまいます。
また、交際期間は慰謝料の算定にも影響する要素です。
交際期間が長くなるほど、慰謝料の金額も上がっていく可能性があるので注意しておきましょう。
不倫トラブルが得意な弁護士に相談してみるのも、選択肢のひとつです。
不倫トラブルにはさまざまな法的問題が関わるため、法律の知識をもたない人が、慰謝料請求にどう対応すべきかを判断するのは困難です。
適切な証拠を集められずに、裁判で不利になってしまうことも考えられるでしょう。
弁護士に依頼すれば、問題の解決に向けた適切なアドバイスをもらえます。
また、過剰な慰謝料を請求されている場合も、弁護士に交渉してもらうことで適正な金額に収められるでしょう。
冷静さに欠ける当事者間で話し合うと、問題がさらに大きくなってしまう可能性もあるので、できるだけ早めに弁護士を頼ることをおすすめします。
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ベンナビ離婚には、不倫・離婚問題の取扱実績が豊富な法律事務所が多数掲載されています。
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初回の面談相談無料に応じている事務所も複数登録されているため、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
慰謝料を支払う場合は、不倫相手に対して慰謝料の負担を請求しましょう。
このような権利を求償権といいます。
不倫は自分と不倫相手が共同でおこなった不法行為であるため、不倫相手にも一定の負担を求めることが可能です。
たとえば、慰謝料が200万円だった場合、自分だけに全額を請求されるケースがあります。
このとき、不倫相手に対しても100万円分の負担を求められるわけです。
なお、それぞれの負担割合は、過失の大きさによって決まるものとされています。
ただし、上記のような求償権は、あえて行使しないほうがよいケースもあるでしょう。
不倫相手の配偶者が婚姻の継続を希望している場合、求償権を放棄することで慰謝料を減額してもらえる可能性があるからです。
求償するには手間も時間もかかるので、弁護士とも相談しながら慎重に判断しましょう。
不倫と知らなかったのに慰謝料請求された場合の注意点は、以下の5つです。
無計画に行動すると問題の複雑化・長期化を招いてしまうおそれもあります。
各注意点を詳しく解説するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
第一に、相手からの連絡を無視することは控えましょう。
相手の受け取り方次第では、裁判に発展してしまう可能性があります。
さらに裁判にも出席せずにいた場合、相手側に有利な主張だけが認められることになるので注意してください。
不倫が原因の慰謝料請求は、示談で解決するケースも少なくありません。
できるだけ問題を大きくしないためにも、相手からの連絡には迅速に対応しましょう。
弁護士に相談する場合など、すぐに応じられないときでもその旨を伝えておくことが大切です。
相手に請求されるがまま、慰謝料を支払わないことも重要です。
請求された金額が、相場よりも高額に設定されているケースも珍しくありません。
支払う覚悟があるとしても、適切な金額に収められるよう相手方に減額を求めましょう。
また、不倫の実態や相手夫婦の関係性によっては、慰謝料を支払う必要がないかもしれません。
弁護士とも相談しながら、慰謝料は適切な金額か、そもそも支払う必要があるのか、慎重に検討してください。
慰謝料を請求された際、謝罪するかどうかは慎重に判断しましょう。
謝罪すると不倫を認め、こちら側に非があると認めることになってしまいます。
不倫したことに対する故意や過失が否定された場合は、慰謝料請求に応じる必要はありません。
相手からの連絡に素早く応じることも大切ですが、納得できない問題がある限りは安易に謝罪しないようにしましょう。
不倫相手とのメールやSNSのやり取り、写真などは手を加えずそのまま保存しておきましょう。
不倫と知らなかったことを示すための証拠として、利用できる場合があります。
焦って隠したり、処分したりしないように注意してください。
反対に、自らが不利になる証拠を持っている場合も手を加えてはいけません。
相手からほかの証拠を提示されたときに整合性がとれず、裁判官から余計に怪しまれてしまうおそれがあります。
慰謝料請求されたことを理由に、不倫の事実を会社にバラすなど、相手を脅すような行為は絶対にとってはいけません。
やり方によっては、罪に問われる可能性も否定できません。
相手を脅したところで根本的な解決にはつながらないため、今やるべきことを冷静に考えましょう。
不倫トラブルは、法的な問題が数多く関わるものです。
慰謝料請求を受けたときに個人で解決しようとしても、法律の知識がなければ状況を悪化させてしまう可能性があります。
裁判に発展した場合も、どのように対処していいかわからないことばかりでしょう。
不倫と知らなかったのに慰謝料請求されて悩んでいる方は、まず弁護士に相談してみてください。
弁護士であれば、個々の状況にあわせた適切な対処法を提示してくれます。
また、相手との交渉や裁判の複雑な手続きなども代行してくれるので、精神的な負担も軽減できるはずです。
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