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​浮気相手を合法的に訴える方法|失敗しない正しい手順とNG行為

銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
監修記事
​浮気相手を合法的に訴える方法|失敗しない正しい手順とNG行為
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浮気されているとわかったとき、「浮気相手を訴えたい!」と思うことは自然なことです。しかし、このような法律が関わるトラブルに巻き込まれることが初めてで、「訴えるといっても何をすれば…?」と困惑している方も多いでしょう。

浮気された場合に訴えることと言えば、ズバリ慰謝料請求があります。

浮気(正確には不貞行為)は、不法行為となりますので、不法行為に対しては慰謝料請求を行うことができます。

浮気相手を訴えようとお考えの方は、慰謝料請求によって解決させていくことだとお考えください。

ちなみに、いきなり「訴えてやる!」と裁判を起こすことはほとんどなく、まずは書面や話し合いでの請求を行っていくことが通常です。

この記事では、浮気相手を訴えるために慰謝料請求が認められる条件や、NG行為などについて解説します。泣き寝入りすることなく、浮気相手にきちんと責任を取ってもらいましょう。

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浮気相手を訴えるには慰謝料請求を!慰謝料請求が認められる条件とは

冒頭でもお伝えしたように、浮気相手を訴えるのであれば慰謝料請求を検討しましょう。浮気に対する制裁は金銭請求が原則ですし、他の方法では反対にご自身が違法行為を行ってしまうこともあり得ます

ここでは、慰謝料請求が認められる条件について解説します。

不貞行為=肉体関係がある

一般的には『浮気』『不倫』などと言われていますが、法的に慰謝料請求が認められるケースは、まず不貞行為の事実がある場合に限られます。

不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ「貞操義務違反」のことで、不法行為にもなり、法定離婚事由としても認められます。

不倫と言っても、一緒に食事をしたりキスをしたりしただけでは不貞行為にはならず、慰謝料請求を行っても認められません。

【関連記事】不貞行為とは結局どこから?不貞となる行為と離婚時に立証する証拠

浮気相手が既婚者だと知っていた

浮気相手に対し慰謝料請求をする場合、浮気相手が配偶者のことを既婚者だと知っている必要があります。

例えば、配偶者が「未婚だ」と噓をつき浮気相手と肉体関係を持っていたとすれば、浮気相手に対する慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。

夫婦関係が破綻していない

浮気に対する慰謝料請求が認められるには、浮気によって夫婦関係が破綻した事実が重要になります。

浮気が行われる以前から別居していたなど、すでに夫婦関係が破綻しているような状況では、上2つの条件を満たしたうえで慰謝料請求を行ったとしても認められない可能性が出てきます。

不貞行為の証拠がある

ご自身の中でこれらの条件を満たしていると思っていても、浮気の証拠が不十分であれば慰謝料請求が認められない可能性も出てきます

例えば、毎日配偶者の帰りが遅くて浮気相手と会っているとわかっている状況でも、それだけでは「肉体関係はなかった」「(浮気相手から)結婚していると知らなかった」など反論の余地を与えてしまいます

裁判所を介した手続きに移ったとしても、客観的に事実を伝えることができずに慰謝料請求が認められない、もしくは少額になってしまうケースがあります。

後から詳しく解説しますが、浮気に対する慰謝料請求を成功させるためには、証拠をそろえておくことも重要になるのです。

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浮気された時にやってはいけない行為

浮気されたとなれば、感情的になってしまうのも十分にわかります。しかし、浮気相手を陥れてやろうと行き過ぎた行為をしてしまうと、こちら側が違法行為をしてしまい、場合によっては刑事事件にまで発展する可能性もあります。

特に以下は浮気された時にカッとなって行ってしまいがちですので、注意しましょう。

感情に任せて暴力をふるう・暴言を吐く

怒りの感情に任せた暴力や暴言は、その行為そのものが犯罪となってしまいます。

例えば、浮気相手の自宅や職場に怒鳴り込んだり電話をかけたりすることで、『住居侵入』『脅迫』『暴行』などの違法行為に該当してしまうことがあります。

「訴えてやる!」と一方的に伝えても、状況や言い方によっては脅迫罪にもなり得ます。まずは冷静になって、どのような手順で浮気相手に責任を取ってもらうかを考えましょう。

浮気の事実を周囲に言いふらす

​上記の内容とも関連していますが、安易に周囲に浮気の事実を伝えることで名誉毀損のトラブルになることも考えられます。

例えば、浮気相手の職場に「○○さんが浮気しました」などと不用意に連絡してしまうと、職場内での名誉を傷つけることにもなり、反対に浮気相手が訴えてくるかもしれません。

SNSでも、個人が特定できるような内容を広めることで名誉毀損として訴えられる可能性も出てきます。

浮気相手が許せない気持ちもわかりますが、不用意に周囲に知らせてもかえってリスクが生じるだけですので、慰謝料請求によって制裁を加えるようにしてください。

【関連記事】浮気相手の職場に電話したら法的に問題?合法的に制裁を加える方法とは

浮気相手に慰謝料請求する手順とそのポイント

繰り返しになりますが、浮気相手に責任を取ってもらうには慰謝料請求を行いましょう。ここでは、その手順について解説します。

「訴えてやる!」といきなり裁判になることは稀ですし、原告(裁判を起こす人)にとっても負担が大きいです。

まずは書面や話し合いなど、当事者同士での解決を目指していくことが多いです。上から順に行っていき、それでも相手が応じない場合には裁判所を介した手続きも検討してください。

【関連記事】浮気相手へ慰謝料を請求する方法|慰謝料が高額になる8つの要因

浮気相手の情報をそろえる

浮気相手に慰謝料請求をするのであれば、まずは浮気相手の情報をそろえておく必要があります。最低でも氏名と住所くらいは把握しておくべきでしょう。

配偶者が教えてくれれば良いのですが、なかなか口を割らないケースもあります。

例えば配偶者と同じ職場という情報しかない状態で、会社に連絡するなどの方法を強引に進めてしまうと、上でもお伝えしたように名誉毀損等のトラブルにも発展しかねません。

証拠集めと一緒に探偵に調査してもらうか、弁護士を通して話し合いの場を設けるなどして浮気相手の特定を行いましょう。

浮気の証拠をそろえる

お伝えしましたが、不貞行為の証拠が少なければ浮気相手に反論されやすく、裁判所を介した手続きになっても認められない可能性が出てきます。

  • ラブホテルへ出入りしている写真や動画
  • 性行為中の写真や動画
  • 浮気を認める音声などの記録
  • 興信所や調査会社による浮気に関する報告書
  • ラブホテルでのクレジットカード使用履歴
  • 浮気相手との不貞行為を伺わせるような両名間のメールのやり取り
  • GPS移動記録(ラブホテルに滞在している記録)

具体的には、上記のような内容が浮気の証拠として有効です。個人の力だけでは集めることも難しいですから、証拠が不十分だという方は探偵に浮気をお願いすることも考えてみてください。

【関連記事】浮気・不倫慰謝料の請求に有力な証拠|証拠がなくても請求するには?

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内容証明郵便によって請求する

「浮気相手の情報」「証拠」をそろえることができたなら、いよいよ慰謝料請求を行っていきます。まずは浮気相手の住所に内容証明郵便で慰謝料請求の書類を送ることが簡単です。

内容証明郵便とは、郵便局が書類の内容を証明してくれるサービスで、浮気相手から「そのような請求は知らない」と言い逃れをすることを防ぐことができます。

書く内容のテンプレートのようなものも出回っていますので、全てご自身で作成して送ることもできますが、弁護士に依頼して作成してもらうのがおすすめです。

弁護士に慰謝料請求の書面を作成してもらうことで、根拠をもって慰謝料請求ができますし、高額な慰謝料請求や浮気の再発防止などの要求も通りやすくなります

また、弁護士名義になるので、浮気相手に与えるプレッシャーも相当なものでしょう。

【関連記事】不倫相手に内容証明を送る際の注意点 | 慰謝料請求と交際中止を求めるには

話し合いによって請求する

書面だけでは解決できない場合、【あなた/配偶者/浮気相手】の当事者同士で集まって話し合いで決める方法もあります。

こちらも自分たちで決めることも可能ですが、やはり弁護士がいることで話もまとまりやすく、決まった約束も守られやすいです。自分たちで話し合いの場を設けても、感情的になって上でお伝えしたNG行為を取ってしまうこともあります。

いずれにしても、示談書によって決まった慰謝料額や約束した内容は書面に残しておくようにしましょう。

【関連記事】不倫相手と示談交渉を成功させるポイントと流れ | 示談書の作成方法

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【最終手段】裁判所を介した手続きで請求する

当事者同士の交渉で解決しない場合、裁判所を介した手続きに移ることを検討してください。

『訴える』というと、一般的にこの裁判をイメージしますが、浮気の慰謝料請求においては、どうしても解決できない場合の手段です。

裁判は法に従って判断され、証拠がより重要になりますので、裁判までにしっかり確保しておきましょう。また、裁判では判決以外にも『和解』という選択肢があります。

状況によっては、和解の方が得をするかもしれません。はじめから『和解はしない』というのではなく、内容によっては和解も視野に入れることをおすすめします。

期間や労力も必要になってき、弁護士依頼も必須(費用は請求額や弁護士によります)となってきますので、やはりできる限り上記の話し合いで解決させることを目指すべきでしょう。

浮気相手だけに慰謝料請求するときは求償権に注意

最後に補足になりますが、浮気相手だけに慰謝料請求をするときには求償権のことも考えておきましょう。求償権とは、浮気をした当事者同士でお互いの損害分担を求める権利のことです。

浮気をした当事者は、浮気相手だけが悪いのではなく、配偶者の方にも当然落ち度はありますね。一方的に浮気相手だけに慰謝料請求を行うと、求償権を行使されることがあります。

このような事態を防ぐには、あらかじめ配偶者の損害負担分も考えて根拠を持った慰謝料請求を行うようにします。

例えば、「100万円の慰謝料が相当ですが、そのうちの半分は夫(妻)が負担し、50万円をあなた(浮気相手)が払ってください」というような交渉・請求ができますね。

そして合意ができれば、当事者全員で和解書を作成しましょう。

特に『離婚はしない』『高額な請求を行う』ような場合には、浮気相手も反論の1つとして求償権の行使をすることが考えられますので、しっかり弁護士に相談したうえで根拠を持った慰謝料請求をしましょう。

【関連記事】不倫慰謝料における求償権とは|求償権を放棄するメリット・デメリット

※リンク先は主に“慰謝料された側”の求償権を行使することについて解説しています。

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まとめ

浮気相手を訴えるには、慰謝料請求を行うことを大前提として考えていきましょう。

決して、感情的になって暴言や暴力を持ち出さないようにしましょう。できれば待ち伏せなども控え、冷静になれない相手方であるからこそ、ある意味丁寧に対応をすることが必要でしょう。

安易に「訴えてやる!」と伝えることも、言い方によっては脅迫などになり得ますので注意が必要です。脅迫が認められてしまい、のちに慰謝料の減額事由になってしまったり、名誉毀損が認められ、減額事由になってしまう例は後を絶ちません。

しかし、浮気で慰謝料請求を認めてもらうには、不貞行為(肉体関係)の事実を証明する証拠が重要になります。浮気が疑われるだけの段階では、いきなり慰謝料請求を行うのではなく、しっかり証拠集めから行っておいた方が良いかもしれません。

浮気の証拠集めは探偵慰謝料請求については弁護士。と、それぞれの専門家がいますので、しっかり相談しながら最適な方法で解決させていきましょう。

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この記事の監修者
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齋藤 健博 (東京弁護士会)
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編集部

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