不倫裁判で高額な慰謝料を得るには? 費用や期間を短縮するコツも紹介


- 「夫の不倫相手に、裁判で慰謝料請求したい」
- 「でも、裁判費用はいくらかかるのだろうか」
不倫されたことに憤りを感じ、不倫相手に裁判で慰謝料請求したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、一体どのくらいの裁判費用や弁護士費用がかかるのか、どのような流れで裁判が進むのかなど、初めての裁判手続きはわからないこともたくさんあるはずです。
本記事では、不倫の慰謝料裁判でかかる費用や期間、高額な慰謝料を獲得するためのコツなどを解説します。
不倫の慰謝料裁判を視野に入れている方は、ぜひ参考にしてみてください。
不倫裁判にかかる費用(訴訟費用・弁護士費用)の目安
不倫相手に対し、慰謝料請求の裁判を進めるには、訴訟費用、そして弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかります。
ここからは、訴訟費用、弁護士費用の目安を解説します。
訴訟費用の相場
訴訟を提起する際にかかる費用には、印紙代、予納郵券代などがあります。
おおよその費用は、以下のとおりです。
内訳 |
金額の目安 |
印紙 |
2万円~3万円程度 (※慰謝料300万円~500万円を請求する場合) |
予納郵券 |
6,000円程度(追加で請求される可能性もある) |
印紙代|訴額によって金額が変わる
印紙代とは、訴訟を提起する際に裁判所に納める手数料のことです。
印紙代は、訴額によっても金額が変わります。
訴額とは、原告側が裁判で求める利益を具体的な金銭で見積もった金額のことです。
たとえば、300万円の慰謝料を求める場合の訴額は300万円で、印紙代は2万円となります。
500万円の慰謝料を求める場合の訴額は500万円で、印紙代は3万円になります。
裁判所が作成した手数料額早見表に、訴額に応じた印紙代の一覧が掲載されていますので、裁判を提起する際に確認しておきましょう。
予納郵券代|裁判所によって金額は異なる
予納郵券代とは、裁判所が当事者に書類を送る際にかかる切手代のことです。
裁判所が送付する書類とは、訴状や証拠、判決書、その他裁判所が作成した書類などを指します。
金額は裁判所によっても異なりますが、おおよそ6,000円程度かかるようです。
郵便切手が足りなくなったら、原告側が追加で納付する必要があります。
弁護士費用の相場|依頼者の経済的利益による
裁判手続きを弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。
請求金額によっても変わってくる場合がありますが、トータルで、40万円~80万円程度はかかると考えておくといいでしょう。
弁護士費用の内訳は、着手金や報酬金、裁判に出廷した場合の日当や交通費などです。
着手金や報酬金の費用体系は、法律事務所によっても異なります。
着手金は、事件の内容によって20万円~30万円程度で固定の金額を定めている場合や請求金額の8%程度に定めている場合などがあります。
報酬金に関しては、依頼者が得られた経済的利益によって算定されることが一般的です。
また、慰謝料を請求する側とされる側で、支払う報酬金が変わることもあるので、下表で詳しく解説します。
慰謝料を請求した場合の弁護士費用の目安
まずは、不倫相手に慰謝料を請求した場合にかかる弁護士費用の目安を解説します。
例えば、着手金は固定で30万円、報酬金は得られた経済的利益の20%と仮定して計算すると、以下のようになります。
獲得した慰謝料の額 |
着手金 |
報酬金 |
100万円 |
30万円 |
20万円(100万円×20%) |
200万円 |
30万円 |
40万円(200万円×20%) |
300万円 |
30万円 |
60万円(300万円×20%) |
慰謝料を請求する場合の得られた経済的利益とは、実際に獲得できた慰謝料のことです。
100万円の慰謝料を獲得できたなら、その20%の20万円が、300万円の慰謝料を獲得できたなら、60万円が報酬金になります。
着手金、報酬金を合わせると、50万円~90万円程度の弁護士費用がかかるでしょう。
ただし、相手から高額な慰謝料を獲得できた場合は、得られた経済的利益が高額になります。
金額が高くなればなるほど、報酬金も併せて高額になると考えておきましょう。
慰謝料を請求され、減額した場合の弁護士費用の目安
続いて、ご自身が不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされた側で、裁判によって慰謝料額を減額できた場合の弁護士費用の目安を解説します。
先ほどと同じように、着手金は固定で30万円、報酬金は得られた経済的利益の20%と仮定します。
減額分 |
着手金 |
報酬金 |
200万円 |
30万円 |
40万円(200万円×20%) |
100万円 |
30万円 |
20万円(100万円×20%) |
慰謝料を請求された場合の得られた経済的利益とは、当初の請求額から減額できた金額のことです。
たとえば、最初に500万円の慰謝料を請求されていた場合で考えてみましょう。
弁護士に依頼したことで、慰謝料を300万円まで減額できたら、得られた経済的利益はその差額の200万円となります。
この場合、200万円の20%、すなわち40万円が報酬金となるのです。
着手金、報酬金を合わせると、50万円~70万円程度の弁護士費用がかかるでしょう。
ただし、当初の請求額から減額すればするほど、報酬は高額になります。
相手に支払う慰謝料もあるので、ある程度まとまった金額を用意しておきましょう。
詳しい費用体系は、法律事務所によっても異なります。
法律相談の際に、詳しく確認しておくと安心です。
不倫裁判で相手に請求できる費用・できない費用
不倫裁判において発生した費用は、相手方(被告)に請求できるもの・できないものがそれぞれあります。
勝訴すれば訴訟費用は相手に請求できることも
不倫裁判で原告が勝訴すれば、相手方(被告)に提訴の際にかかった印紙代や郵便切手代などを含む訴訟費用の請求が可能です。
判決において勝訴し、「訴訟費用は被告の負担とする」と判決文中に記載されていた場合、訴訟費用を被告に対して請求できます。
しかし、和解により解決した場合には、「訴訟費用は各自の負担とする」と合意することが一般的なので、被告に対して訴訟費用を請求することはできません。
勝訴しても、原則として弁護士費用は相手に請求できない
たとえ裁判で勝訴したとしても、かかった弁護士費用を相手に請求することはできないのが原則です。
裁判自体は、ご自身のみでも対応できる手続きです。
必ず弁護士に依頼するものではありません。弁護士への依頼は、あくまで自分に有利な結果を出すためにすることだといえます。
そのため、勝訴したとしても、弁護士費用は原則自己負担とされているのです。
ただし、例外として、不法行為による損害賠償請求訴訟の場合は、弁護士費用の一部(損害額の1割程度)を相手に請求することができます。
不法行為(民法第709条)とは、故意または過失により、誰かの権利を侵害し、損害を与える行為のことです。
具体的には、既婚者との不貞行為、交通事故で人にけがをさせてしまう行為や、ネット上で誹謗中傷する行為などを指します。
不倫相手に対する慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償として請求するため、慰謝料金額の1割程度を弁護士費用として請求することができます。
例えば、判決において100万円の慰謝料が認められた場合は、10万円程度が弁護士費用として慰謝料に上乗せされる可能性があります。
不倫裁判における慰謝料額の目安と増額要因
不倫裁判をして、実際にどの程度の慰謝料が獲得できるのでしょうか。
不倫裁判における慰謝料額の目安と、慰謝料が増額される可能性がある要因を解説します。
不倫裁判で認められる慰謝料の相場は50万円~300万円程度
不倫裁判で認められる慰謝料の相場は、50万円~300万円程度だといわれています。
金額は、夫婦の関係性や、不貞行為の内容など、さまざまな要因によって変動します。
後ほど詳しく説明しますが、不貞行為があっても夫婦が離婚に至らなかった場合は低額に、不貞行為が原因で離婚に至った場合は高額になる傾向があるようです。
50万円~300万円という金額は状況によっても変わるので、あくまでも目安として考えておくとよいでしょう。
慰謝料額が増額する可能性が高い要因
慰謝料請求裁判で、慰謝料が増額する可能性が高い要因は、以下のとおりです。
- 婚姻期間が長い
- 長期間不倫(不貞行為)を継続していた
- 夫婦に子どもがいる場合に子どもへの悪影響が生じた
- 不倫(不貞行為)前の夫婦関係が良好だった
- 一度不倫(不貞行為)が発覚して、別れると誓った誓約書などを反故にした
- 不倫(不貞行為)が決定的な理由となり、夫婦が離婚に至った
- 頻繁に接触している
- 慰謝料の支払い能力がある
- 不倫(不貞行為)により、不倫された側が精神的疾患を被ったなど被害が大きい
- 証拠があるにもかかわらず、真摯な謝罪を怠っている
悪質性の高い不貞行為がある場合は、慰謝料が高額になる傾向にあるようです。
不倫裁判で勝訴するための3つのコツ
せっかく裁判をするなら、何としても勝ちたいと思う方もいるのではないでしょうか。
ここからは、不倫裁判で勝訴するための3つのコツを解説します。
コツをしっかりおさえて、しかるべき慰謝料額を獲得しましょう。
1.証拠を集める
裁判では、何よりも証拠が重要視されます。
実際に不貞行為があったのにもかかわらず、その証拠がなければ請求は認められないのです。
勝つためには、誰が見ても明らかに不倫をしていたという証拠を集める必要があります。
具体例として、次の4つがあります。
①不倫相手とのLINEやメールのやりとり
性行為があったことを示すようなやり取りや、写真などが添付されているものを集めておくとよいでしょう。
②写真や動画
ラブホテルを出入りする様子を収めた写真も有効です。
ご自身で証拠集めるのが困難な場合は、探偵への依頼を検討しましょう。
ほかにも、性行為の写真や動画、不倫相手との旅行の写真などがあります。
③クレジットカードの利用明細や各種領収書
2名分の宿泊代が記載されている利用明細や、ラブホテルや避妊具を購入した際の領収書などを集めましょう。
④録音
配偶者や不倫相手が不倫(不貞行為)を自白している音声や、配偶者と不倫相手の会話を録音したものなどが有効だといえます。
いま手元にある証拠が有効なものなのか、これからどのような証拠を集めるべきなのかは、弁護士へ相談しておくと安心です。
2.有利な判例を見つける
ご自身と似たようなケースで争った事例を探し、なるべく希望に近い、有利な結果となっている判例を調べておきましょう。
判例を確認することで、何が争点となったのか、どのような証拠を提示して有利な結果になったのかを知ることができます。
また、ご自身が今後どのような主張をするべきなのか、裁判の方針を考えやすくなるはずです。
ただ、過去の判例は膨大な量があります。
最適なものを見つけるのはなかなか難しいかもしれませんが、勝訴判決を得るためにも根気強く探しましょう。
3.費用がかかっても弁護士に依頼する
裁判は、適切な主張と証拠を提示し、相手と戦わなければなりません。
法律の知識もなく、手続きにも慣れていない方が法廷に立つのはリスクがあるといえるでしょう。
場の雰囲気に飲まれ、言いたいことをうまく言えない可能性もあります。
弁護士は、法律や訴訟手続きの専門家でもあります。
裁判手続きにも慣れていますし、書面や証拠の作成もスムーズに対応してくれるはずです。
素人では読み取れない裁判官の心証を汲み取り、次に何をすれば有利に進むのか、適切に判断してくれるでしょう。
また、手続きを一括して任せられるので、ご自身の負担やストレスを大幅に減らせるはずです。
弁護士費用はかかりますが、裁判をスムーズに有利に進めるためにも、弁護士への依頼がおすすめです。
不倫裁判にかかる期間と裁判の流れ
裁判は時間がかかりそう、というイメージを持っている方もいるかもしれません。
また、具体的な裁判の流れも、事前に知っておきたいですよね。
ここからは、不倫裁判にかかる期間の目安や、裁判の流れを解説します。
不倫裁判にかかる期間は1年程度が一般的
不倫裁判は、解決までにおよそ1年程度かかることが一般的です。
裁判となると、やはり相応の時間はかかります。
裁判を提起してから解決までの流れを、次項で紹介します。
不倫裁判で判決がでるまでの流れ
不倫裁判を提起してから判決に至るまでには、さまざまな段階を踏まなければなりません。
簡単に説明すると、まずは訴訟を提起し、弁論期日や尋問期日を経て、最後に判決が下されます。
具体的にはどのような手続きなのか、ひとつずつ解説しましょう。
1.訴訟提起・訴状送達
裁判は、裁判所に訴訟を提起するところから始まります。
裁判所に、訴状や証拠などの必要書類を提出しましょう。
提出する書類は、裁判所用の正本と被告用の副本をそれぞれ用意しておきます。
書類が受理されたら、第一回の裁判期日が指定されます。
第一回期日は、書類が受理されてから約1~2ヵ月後に開かれることが多いようです。
初回の期日が決定したら、被告へ訴状が送達されます。
送達が完了すれば、期日は確定です。
もし被告に訴状が届かない、受け取らないということがあれば、決められた期日は延期になってしまうかもしれません。
また、訴状とともに答弁書の書式なども送られます。
被告が答弁書を提出すれば、初回の期日に限り、被告は裁判所への出廷は不要です。
これを、擬制陳述といいます。
2.口頭弁論期日・弁論準備手続期日・和解期日
裁判の期日には、口頭弁論期日、弁論準備手続期日・和解期日などがあります。
口頭弁論期日とは、公開された法廷の場で、裁判官が原告被告の主張を口頭で聞く期日のことです。
ただし、実際にはあらかじめ原告及び被告が提出した訴状や答弁書に主張が記載されているので、法廷では、原告・被告が訴状や答弁書などの主張書面を「陳述する」と述べるだけのやり取りとなります。
初回は、口頭弁論期日が開かれますが、第2回期日以降は裁判所の判断により、弁論準備手続期日が指定されることがあります。
弁論準備手続期日は、原則非公開で、書記官室や準備室でおこなわれます。
内容は口頭弁論期日と大きく変わりませんが、当事者や代理人のほか、利害関係人など裁判所が認める者だけが参加でき、裁判所が主張や証拠をより細かく整理していく手続きです。
法廷と異なり狭い空間でおこなうため、より踏み込んだ話がしやすいといえるでしょう。
これらの期日は、およそ1〜2ヵ月に1回の頻度で、事案にもよりますが、半年~1年程度繰り返されます。
一定期間期日を開いたのち、裁判官から和解の提案がなされることが一般的です。
和解の交渉をしている間は、裁判所は和解期日として期日を指定することがあります。
3.証人尋問
和解交渉が決裂した場合は、証人尋問期日へと進みます。
証人尋問とは、事件の関係者や当事者が法廷で証言をすることです。
この証言は、人的証拠として扱われます。
一般的には、全ての物的証拠を精査した後に証人尋問がおこなわれます。
裁判では人的証拠よりも物的証拠の方が強いといわれていますが、証人尋問で裁判所の心証が大きく変わることもあるでしょう。
証人尋問期日の後、再度裁判所から和解勧告がされるケースもあります。
また、証人尋問は全ての裁判でおこなわれるわけではありません。
あくまで事実確認のために必要な手続きなので、争点がない場合は開催されないこともあるようです。
4.最終弁論期日~判決
証人尋問が終わると、最終弁論期日が指定されることが一般的です。
最終弁論期日では、原告と被告双方が、尋問を踏まえてそれぞれ自らの主張をまとめた最終準備書面を提出します。
最終弁論期日の後、1~2ヵ月ほどでいよいよ判決が下されます。
判決は裁判所の法廷で読み上げられますが、原告、被告ともに判決期日に出席する必要はありません。
また、判決書は郵送で送られてきますが、すぐに判決内容を知りたければ裁判所に電話で確認するのも方法のひとつです。
不倫裁判にかかる費用を抑えるには
不倫問題を裁判で解決しようとすると、それなりに費用と時間がかかります。
しかし、多くの方がなるべく負担を抑えたいと思うのではないでしょうか。
ここからは、不倫裁判にかかる費用を抑える方法を解説します。
裁判に発展する前に示談を成立させる
そもそも裁判は、費用と時間がかかる手続きでもあります。
不倫をされてただでさえ辛いのに、さらに裁判手続きとなると、精神的負担も大きいといえるでしょう。
なるべく早く、費用を抑えて解決したいなら、示談交渉で話をまとめるのもひとつの方法です。
また、できる限り裁判にしたくないと考えている相手方もいるかもしれません。
そのため裁判に発展した場合、明らかに相手が不利になるような証拠が揃っていれば、相手もすんなり交渉に応じてくれる可能性があります。
まずは不倫の確固たる証拠を集めて、交渉を進めてみるとよいでしょう。
ご自身での対応が難しければ、弁護士への依頼を検討するという方法もあります。
早めに弁護士に相談、依頼をする
不倫問題は、当事者同士の話し合いがまとまらなかった場合に裁判へと発展します。
早めに弁護士に相談しておけば、裁判になる前に話し合いで解決できるかもしれません。
当事者のみで交渉を進めると、お互いに感情的になる可能性があります。
また、不倫相手と直接話し合うことにストレスを感じる方もいるはずです。
弁護士なら、ご自身の気持ちや言い分をうまくまとめて相手に伝えてくれるでしょう。
また、適切な証拠や裁判例を元に交渉してくれるので、慰謝料の増額も望めるかもしれません。
不倫問題は、早めに弁護士に相談、依頼するのがおすすめです。
弁護士費用はかかりますが、スムーズに解決できる可能性も高まります。
結果的に、費用や時間を抑えられるでしょう。
さいごに
不倫裁判でかかる費用は、以下のとおりです。
- 訴訟提起費用で2万~3万円程度(収入印紙代、納付郵券代など)
- 弁護士費用で40万円~80万円程度(目安)
また、慰謝料を請求されている側なら、原告に支払うための慰謝料も用意しておかなければなりません。
その場合は、弁護士費用と慰謝料を合わせて、少なくとも100万円以上の費用がかかると考えておいたほうがいいでしょう。
獲得できる慰謝料の相場は50万円~300万円程度で、不貞行為の内容や夫婦の関係性によっても金額が変わります。
不倫問題は、不倫をはじめ離婚トラブルに注力している弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼すれば、交渉や裁判もスムーズに対応してくれます。
過去の判例や法律に則って主張を組み立ててくれるので、慰謝料の増額や減額も期待できます。
とくに訴訟を提起する場合は相応の弁護士費用はかかりますが、結果的に早く、そして費用を抑えて解決できる可能性があります。
裁判に発展してしまうのを防ぐためにも、まずは無料相談を活用して弁護士へ相談してみましょう。


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