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​不貞行為をした側でも弁護士に依頼できる|弁護士があなたにしてくれること

弁護士法人 新小岩法律事務所
小倉 勇輝
監修記事
​不貞行為をした側でも弁護士に依頼できる|弁護士があなたにしてくれること

不貞行為をした側が、弁護士に事態の収拾を依頼するケースは多いです。

  • 不貞行為が妻にバレてしまい、弁護士を立て裁判すると言われた
  • 相手が既婚者と知りながら不貞行為をした結果、相手の奥さんから証拠を突きつけられ高額な慰謝料を請求された

上記のような相談が実際に寄せられています。

前提として、不貞行為をした側から配偶者に対して離婚を要求することは難しく、慰謝料を支払わなくてはならないケースもあることを覚悟しておきましょう。

しかし、不利な状況下でも何とか折り合いをつけたい少しでも支払う慰謝料額を下げたいという方は、自分の力だけで解決しようとせず、交渉に長けた弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

不貞行為に及んでしまった事実は変えられません。今考えるべきことは、いかにして1日も早く適切な清算をするかです。

誰からも非難される状況の中、一人でも味方がつくことで、精神的にも楽になれるでしょう。

この記事では、不貞行為をした側に対して弁護士は何をしてくれるのか、弁護士費用はどのくらい必要になるのか、という点について解説します。

不貞行為について、高額な慰謝料を請求されている方へ

不倫の慰謝料請求をされていても、不貞行為をした側が弁護士に頼っていいの?と悩んでいませんか。

結論からいうと、慰謝料を請求されている側でも早急に弁護士に相談するのをおすすめします。

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 請求されている慰謝料が適正価格かどうか判断してくれる
  • 依頼すると相手と慰謝料減額の交渉をしてくれる
  • 離婚後のトラブル防止策を教えてもらえる
  • 慰謝料以外の離婚問題についても相談できる

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不貞行為の慰謝料相場

不貞行為がバレて慰謝料請求されるとしたら、いくらくらいなのでしょうか。

請求される慰謝料は、認められるか認められないかは別として、請求する側が自由に決めることができるので、厳密に「●●万円くらいです」と断言することはできません。

しかし、これまでの判例などからだいたいの相場は決まっており、不貞行為によって離婚したか、不貞行為によって別居したか、そのまま結婚生活を続けているか、などによって変わってきます

  • 不貞行為が原因で離婚した場合の不倫慰謝料相場:150万~300万円程度
  • 不貞行為が原因で別居した場合の不倫慰謝料相場:100万~200万円程度
  • 不貞行為はしたけれど離婚も別居もしていない場合の不倫慰謝料相場:50万~150万円程度

不貞行為をした側に対して弁護士がしてくれること

「不貞行為をした側が弁護士に依頼してもメリットがないのではないか」と疑問を持たれている方も多くいらっしゃいますが、相手側との交渉を弁護士に任せた方がトラブルにならずにスムーズに解決できます。そのため、不貞行為をした側であっても弁護士に依頼することをおすすめします。

不貞行為をされた側は感情的になってしまうことが多く、本人同士の話し合いが難航しがちで、なかなか落としどころが見つかりません。また、その結果、相場よりもかなり高額な慰謝料を請求してくることも多々ありますので、やはり弁護士に交渉を依頼した方が賢明だと言えるでしょう。

ここでは、依頼した弁護士はどのようなことをしてくれるのかを具体的に解説します。

請求されている慰謝料が適正価格かどうか判断してくれる

請求された慰謝料が適正な金額であるかどうかを個別の状況から判断してくれます。慰謝料に相場があると言っても、前述したように各夫婦の状況や不倫の状況によって適正な価格は異なってきます。あなたの場合はいくらが適正なのか判断をしてもらいましょう。

相手(もしくは相手の弁護士)と慰謝料減額の交渉をしてくれる

もし、相手の提示した不倫慰謝料が適正金額よりも高額な場合、慰謝料減額を交渉する必要があります。また、金額以外にも、和解の条件などを提示された場合、納得のいかないことがあれば話し合いによって内容を調整しなければならないでしょう。

本人同士での話し合いは火に油を注ぐ結果になりかねませんし、相手が法律のプロである弁護士を雇っている場合、自分が有利な交渉をするのは困難です。

そんなとき、不貞行為をした側であっても弁護士に依頼しておけば安心して交渉を任せることができるでしょう。不貞行為をした側が弁護士を依頼するうえでの最も大きなメリットと言えるのがこの減額交渉です。

いくら減額してもらえるのかは弁護士の腕にかかっていますので、弁護士に依頼する際は、不倫問題の解決にどのくらい力を入れているのか、実績はどのくらいあるのか、評判はどうなのかなど、総合的に見て弁護士を選ぶといいでしょう。

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不貞行為をした側からは離婚を請求できない?

不貞行為をした側からの「離婚したい」という要望は受け入れられるのでしょうか。

簡単に言うと「妻がいながら他の女性と肉体関係を持って不倫していた。妻とは離婚して浮気相手と結婚したい。しかし、妻は離婚したくないと言っている。この場合の裁判所は離婚を認めてくれるのか」という状況です。

基本的には、このような場合の不貞行為をした側からの離婚は裁判では認められません。常識的に考えても、身勝手すぎる離婚請求ですので、認められるハードルが高くなるのはご理解いただけるかと思います。

ただし、以下の一定の条件が満たされれば、このような不貞行為をした側からの離婚請求が認められることがあります。

  • 別居期間がある程度長いと判断される(おおむね10年前後は必要とされることが多い)
  • 経済的に独立していない子供(未成熟子)がいない
  • 離婚によって相手側の経済状況が過酷にならない

不貞行為をした側が弁護士に払う費用の相場

気になる弁護士費用はどのくらいなのでしょうか。明確にいくらと断言できませんが、各項目別で相場がありますので、それぞれ確認していきましょう。

相談料

まず必要になるのが弁護士への相談料です。この相談料は弁護士事務所によってさまざまで、1時間5,000円~1万円に設定しているところがほとんどです。

大手の弁護士事務所では相談料を無料にしているところもあるので、ぜひご活用ください。

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着手金

着手金は、依頼した内容が自分の希望通りにいったか、いかなかったかに関わらずかかる費用です。

そのため、基本的に着手金の返金を求めることはできません。事件の内容や依頼内容によって変動しますが、だいたい20万円~30万円が相場となっています。

成功報酬

成功報酬は、依頼した内容が上手くいった場合に払う費用のことです。ただし、どういう結果だったら「成功」なのかは個人によって感覚が違うので、後々トラブルにならないよう、契約する前にしっかりと弁護士と認識のすり合わせをしておく必要があります。

また、成功報酬の金額の計算方法についても確認しておく必要があります。こちらも着手金同様、依頼内容や成功の定義によって変動しますが、20万円~30万円くらいに落ち着くことが多いようです。

出張費

弁護士が事務所を離れて仕事を行う必要がある場合に発生するのが出張費です。事務所と裁判所が遠い場合などに発生します。

事務手数料

資料作成などにかかる費用のことです。通常、1回で済むような事務処理の際にかかる費用ですので、1万円~2万円程度で収まることがほとんどです。

不貞行為について、高額な慰謝料を請求されている方へ

不倫の慰謝料請求をされていても、不貞行為をした側が弁護士に頼っていいの?と悩んでいませんか。

結論からいうと、慰謝料を請求されている側でも早急に弁護士に相談するのをおすすめします。

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 請求されている慰謝料が適正価格かどうか判断してくれる
  • 依頼すると相手と慰謝料減額の交渉をしてくれる
  • 離婚後のトラブル防止策を教えてもらえる
  • 慰謝料以外の離婚問題についても相談できる

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まとめ

不貞行為をした側が弁護士に依頼した際、弁護士にしてもらえることや費用について解説しましたが参考になりましたでしょうか。

不貞行為をしたこと自体は簡単に許されることではありませんが、かといって、相手からの要望をそのまま鵜呑みにする必要はありません。

弁護士に依頼することで、相手側としっかりと交渉してもらい、適切な慰謝料に引き下げてもらうとともに、後になってトラブルにならないようお互いに納得のいく解決をしてください。

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この記事の監修者
弁護士法人 新小岩法律事務所
小倉 勇輝
2018年に弁護士登録。千葉県内の法律事務所に入所後、離婚・男女問題を多く取り扱い研鑽を積む。離婚・男女問題を中心に年間120件近い相談を受けるなど実績豊富。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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