不倫は法律違反?不貞行為の定義とバレたときの法的リスクを解説
「不倫は法律違反になるのか」「どこからが法律上アウトなのか」と不安を抱えて、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
結論として、不倫は犯罪ではありませんが、法律上の不貞行為にあたる場合は離婚原因として慰謝料請求の対象にもなります。軽い気持ちで始めた関係が、取り返しのつかない事態に発展するケースも少なくありません。
本記事では、法律上の不貞行為の定義や境界線、発覚した場合の法的リスク、慰謝料の相場、具体的な対処法をわかりやすく解説します。
自分の状況と照らし合わせながら、今後の対応を考える参考にしてください。
不倫は刑事罰のない民事上の不法行為にあたる
不倫をしても、警察に逮捕されることはありません。日本の法律に、不倫そのものを罰する刑罰の規定がないためです。
ただし、法的な責任がまったくないわけではありません。不倫は民法上の不法行為にあたり、慰謝料などの賠償責任が生じます。
つまり、不倫の問題は刑事責任(罰を受けるか)ではなく、民事責任(お金で償うか)の領域で考えるべきものです。
本記事も、この民事上の責任を主眼に解説していきます。
不倫そのものを罰する刑法の規定はない
不倫をしただけでは、犯罪に問われません。日本の刑法に不倫を直接罰する条文が存在しないためです。
かつては、妻の不倫のみを罰して夫の不倫は対象外という「姦通罪」という規定がありましたが、男女不平等だとされ、1947年に廃止されました。以降、不倫を刑罰の対象とする法律は作られておらず、不倫をしたという理由だけで逮捕されたり前科がついたりすることはありません。
ただし、不倫にまつわる行為によっては別の犯罪が成立する場合があります。
不倫は民法上の不法行為として賠償責任が生じる
不倫は民法上の不法行為にあたり、慰謝料の支払い義務が生じ得ます。根拠となるのは、民法709条と710条です。
709条は、故意または過失で他人の権利を侵害した人が損害賠償責任を負うと定めています。710条は、その賠償の対象に精神的な苦痛、つまり慰謝料も含まれると定めた条文です。
不倫は、夫婦が互いに守るべき「平穏な婚姻生活」という利益を侵害する行為とされます。したがって、刑事罰を受けなくても傷つけた相手への賠償責任は別に発生します。
不倫は刑事罰の対象ではなくても、民法上の不法行為として慰謝料の支払い義務が生じ得ます。
不貞行為は法律上の離婚原因になる
不貞行為は、法律が認める離婚できる正当な理由のひとつです。不貞行為の根拠は、民法770条1項1号で「配偶者に不貞な行為があったとき」を法定離婚事由と定めています。
法定離婚事由とは、裁判所の判決で離婚を成立させるために必要な事情です。夫婦の一方に不貞があれば、もう一方は相手が同意しなくても裁判で離婚を求められます。
つまり、不倫をした側は相手から離婚を切り出されても正面から拒みにくい立場になります。慰謝料の支払いだけでなく、婚姻関係そのものを失うリスクを負うということです。
夫婦は互いに貞操義務を負うと解されており、不貞行為はこの義務に反する行為とされています。不貞行為は法定離婚事由にあたるため、不倫は離婚を求められる正当な理由になると理解しておきましょう。
法律上、不倫が犯罪になり得る4つのケース
不倫自体は犯罪ではありませんが、行為の態様によっては別の犯罪が成立する場合があります。具体的なケースは、次のとおりです。
- 相手が16歳未満、または18歳未満の未成年だった場合
- 相手を脅すなどして、同意のないまま性行為に及んだ場合
- 別れた相手に、しつこくつきまとった場合
- 不倫の事実を、周囲に公然と言いふらした場合
いずれも不倫だから罰せられるのではなく、別の法律に触れる行為が伴ったために犯罪となるという点が共通します。ひとつずつ解説します。
①相手が16歳未満や18歳未満の未成年の場合
相手が一定の年齢未満だと、不同意性交等罪や条例違反に問われる可能性があります。2023年の改正で性交同意年齢は13歳から16歳へ引き上げられ、相手が16歳未満であれば同意の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立し得ます。
ただし相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長であることが要件です。また、相手が16歳・17歳であっても各都道府県の青少年保護育成条例に触れるおそれがあります。青少年保護育成条例とは、18歳未満とのみだらな性行為を禁じる内容です。
相手が18歳未満の場合、年齢確認を怠ったこと自体が重大なリスクになり、「知らなかった」では済まされないと理解しておく必要があります。
②相手を脅して同意がないまま性行為に及んだ場合
脅迫や暴行を伴う性行為は、不同意性交等罪などにあたります。判断の分かれ目は、同意があったかどうかです。
相手の意思に反して性行為を強いれば、不倫かどうかとは無関係に犯罪が成立します。2023年の刑法改正では、暴行や脅迫だけでなく相手が拒めない状態を利用した場合も処罰の対象になることが明確化されました。
たとえば、「関係をバラす」と告げて性行為を迫る・力ずくで及ぶといった行為が該当します。合意のうえで始まった関係でも途中から一方的な強要に変われば、その時点で刑事責任の問題に切り替わります。
相手の同意がないまま性行為に及べば、不倫とは別に不同意性交等罪などに問われる点に注意が必要です。
③別れた相手に対してしつこくつきまとった場合
関係を解消したあとのつきまといは、ストーカー規制法違反に問われる可能性があります。主な規制の対象は、待ち伏せや押しかけ・無言電話・拒まれているのに大量のメールやSNSメッセージを送る行為・面会の強要などです。
相手が拒んでいるのに行為を繰り返せば、規制の対象に入ります。ストーカー規制法違反に問われたときは、まずは警察による警告を受け、従わなければ禁止命令、それでも続ければ罰則という段階を踏みます。
もし禁止命令に反すれば、逮捕される場合もあります。別れた相手へのつきまといはストーカー規制法違反に問われかねないため、連絡を控えて冷静に距離を置くことが重要です。
④不倫の事実を周囲へ公然と言いふらした場合
不倫の事実を公然と広める行為は、名誉毀損罪が成立し得ます。特に注意すべきは、周囲に広めた話が事実であっても名誉毀損罪として成立し得る点です。
名誉毀損罪は、公然と事実を示して相手の社会的評価を下げれば成立するため、嘘かどうかは要件ではありません。SNSへの投稿も同様で、実名や特定できる情報とともに不倫を暴露すれば、拡散した時点で問題になります。
近年は投稿が短時間で広がりやすく、一度拡散すれば完全な削除は難しいため、リスクはさらに大きくなります。相手に対する報復として不倫の事実を晒す行為は、こちらが加害者側に回るリスクを生むため、感情に任せた暴露は避けるべきです。
法律上の不倫(不貞行為)は肉体関係の有無で決まる
法律上の「不貞行為」にあたるかどうかは、肉体関係があったかで判断されます。つまり、肉体関係があれば不貞行為として責任を問われ、なければ原則として不貞行為にはあたりません。
ここでは、法律上の定義に当てはめて、不貞に該当するケース・該当しないケースを解説します。
肉体関係があれば不貞行為として責任を問われる
配偶者以外の人と肉体関係を持てば、不貞行為と評価され、賠償責任を問われます。不貞行為の成否は、配偶者以外との肉体関係があったかどうかで判断されます。
不倫においては、肉体関係の有無が責任を問えるかどうかの明確な基準です。一度のみの関係でも不貞行為は成立し、「一度きりだから」という言い訳は法的には通用しません。
ラブホテルへの出入りの写真や性的な内容を含むメッセージなどの証拠があれば、肉体関係の存在を立証しやすくなります。配偶者以外との肉体関係があれば、回数にかかわらず不貞行為として責任を問われると理解しておきましょう。
肉体関係のない交際は原則として不貞行為にあたらない
肉体関係がなければ、原則として不貞行為にはあたりません。ただし、ホテルに複数回出入りしている・性的なやり取りが残っているといった事情があれば、肉体関係があったことを匂わせる材料になり得ます。
「肉体関係がなければ絶対に安全」と言い切れるわけではなく、状況次第では責任を問われる可能性があります。
キス・デート・LINEのやり取りだけでは原則不貞にあたらない
不貞行為の基準はあくまで肉体関係の有無なので、キスやデート、メッセージのやり取りだけでは原則として不貞行為にあたりません。
一方、ラブホテルや自宅などでの性行為や継続的な性的関係などの肉体関係を伴うものは不貞行為と評価されます。ただし、程度によっては話が変わります。
たとえば、頻繁な連絡や親密な関係が「平穏な婚姻生活を侵害した」と評価されれば、不貞行為とは別に慰謝料が問題になる場合があります。自分の状況がどちらに近いか、当てはめて考えてみてください。
キスやデート、メッセージだけなら原則不貞にはあたりませんが、判断に迷う場合は弁護士に相談するのが確実です。
婚姻関係がすでに破綻していれば賠償責任を負わない
交際が始まった時点で夫婦関係がすでに破綻していれば、賠償責任は生じません。不貞行為が責任を問われるのは、守るべき平穏な婚姻生活が存在していた場合のみです。
関係が完全に壊れていれば、侵害すべき利益がもう存在しなかったと評価されます。破綻を判断する材料になるのは、長期間の別居や離婚協議が具体的に進んでいた事実などです。
単に一緒に暮らしていなかった、というだけでは足りません。婚姻関係が破綻していた事実を立証するのは容易ではなく、「壊れていたはずだ」という主張がそのまま認められるとは限らないので注意が必要です。
交際開始時にすでに婚姻関係が破綻していれば責任は生じませんが、現実的に立証できるかが分かれ目になります。
「夫婦仲が悪い」だけでは破綻とは認められにくい
単に夫婦仲が悪かったというだけでは、婚姻関係の破綻とは認められにくいのが実情です。破綻と認められるには、数年単位の別居・離婚届の準備・家庭内別居が長く続いているなど、夫婦としての実体が失われていた状態が必要です。
単発のケンカや一時的なすれ違いでは、破綻とまでは評価されません。また、「気持ちが冷めていた」「会話がなかった」といった主観的な評価とは明確に区別されます。
当事者がどう感じていたかではなく、外形的に関係が終わっていたかが問われます。破綻を主張するには、別居の時期がわかる資料などの客観的に示せる証拠が重要になります。
夫婦仲が悪かったという事情だけでは破綻とは認められにくく、それを裏づける客観的な事実があるかが分かれ目になると理解しておきましょう。
不倫がバレた場合の法律上・生活上のリスク
不倫が配偶者にバレると、その影響は謝罪やケンカだけでは終わりません。離婚や慰謝料請求といった法的な問題に発展し、状況によっては家庭そのものを失います。
ここからは、不倫の発覚によって生じる主なリスクを法的な責任と生活面への影響の両面から具体的に整理していきます。
離婚を求められる
不倫がバレると、配偶者から離婚を求められる可能性があります。不貞行為は法定離婚事由にあたるため、こちらが離婚を拒んでも、最終的に裁判で離婚が認められる場合があります。
たとえ話し合いで応じなくても、調停や裁判に進んだ結果、離婚を避けられないケースも多いのが実情です。離婚に至った場合、精神的負担だけでなく財産分与や年金分割といった経済的な負担が生じ、未成年の子どもがいれば親権や養育費の問題も発生します。
不倫を原因とする離婚では、慰謝料に加えて精神的負担と経済的負担の両方が重なるおそれがあります。場合によっては、生活の基盤そのものが揺らぐ事態になるかもしれません。
慰謝料を請求される
不倫が発覚すると、配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。一般的な慰謝料相場は50万円〜300万円程度ですが、婚姻期間の長さ・不倫の期間や回数・子どもの有無などによって金額は変動します。
特に不倫が原因で離婚に至った場合は、夫婦関係を完全に破綻させて配偶者に大きな精神的苦痛を与えたと評価されるため高額になる傾向です。特に注意すべきは、請求されるのが自分だけとは限らないという点です。
不倫は共同不法行為にあたるため、原則として不倫相手と連帯して責任を負います。配偶者は、自分と不倫相手の双方に対して慰謝料を請求できる立場にあります。
不倫した側から離婚を求められなくなる
不倫をした側からの離婚請求は、原則として認められません。自らの不貞で婚姻関係を破綻させた側が離婚を求めるのは、信義則に反すると考えられています。
不貞で婚姻を破綻させた立場の人を、法律上有責配偶者と呼びます。つまり、不倫をした側は、離婚を切り出す立場そのものを失うということです。
もし自分が離婚を望んでも、配偶者が合意しなければ離婚できない可能性が高くなります。例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるのは、以下3つの条件を全て満たした場合のみです。
- 夫婦の年齢や同居期間に照らして、別居が相当長期間に及んでいる
- 独立して生計を立てられない未成熟子がいない
- 離婚後、配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれない
自分から離婚を求めるつもりでも、不倫をした側はその立場を失うと理解しておくべきです。
ダブル不倫なら慰謝料が倍増しうる
ダブル不倫の場合、支払う慰謝料が倍増する可能性があります。互いに既婚者どうしの関係では、自分の配偶者と、不倫相手の配偶者の双方から慰謝料を請求されるおそれがあるためです。
一方からだけでなく、二重に責任を問われる構図になります。双方の夫婦が離婚に至れば、自分の配偶者・不倫相手の配偶者それぞれから200万円請求され、合計400万円の支払い義務を負う状況も起こり得ます。
一方で、双方が婚姻を継続する場合は互いに請求しない形で解決するケースもゼロではありません。ただし、婚姻期間・子の有無・関係が始まった経緯によって責任の度合いは変わり、自分の負担が重くなる場合もあります。
社会的信用の低下や社内不倫での処分が生じ得る
不倫は、社会的信用の著しい低下や社内不倫での処分につながるおそれがあります。まずは、社会的な評価への影響が生じます。
不倫の事実が周囲に知られれば、友人・親族・近隣との関係が変化し、従来どおりの付き合いが難しくなる場合があります。また、SNSの普及によって写真や動画が拡散するリスクもあり、噂が広まれば新たな人間関係を築くうえでも支障が出かねません。
続いて、職場での影響です。不倫のみを理由とした解雇は原則認められませんが、就業規則違反として懲戒処分の対象になったり自主退職に追い込まれたりするケースもあります。
場合によっては、希望しない部署への異動や評価の低下といった将来のキャリア形成にまで影響が及ぶ可能性もあります。
不倫の慰謝料相場は50万円〜300万円程度が目安
不倫の慰謝料相場は50万円〜300万円程度が目安ですが、実際の請求額は個別の事情によって大きく異なります。特に大きく影響するのが、離婚に至ったかどうかです。
相手との関係を清算したのか、継続するのかによっても水準が変わります。続いて、金額を左右する具体的な要素を解説します。
慰謝料額は離婚に至ったかどうかで変わる
慰謝料の水準は、離婚に至ったか、婚姻を継続するかで変わります。一般的に、不倫によって夫婦関係がどれだけ破綻したかが金額に反映されます。
自分のケースがどのパターンに近いか、下の表で見当をつけてみてください。
| 状況 | 慰謝料の傾向 |
| 離婚に至った | 高くなる(〜300万円程度) |
| 別居した | 中程度 |
| 婚姻を継続する | 低めにとどまる傾向 |
関係が完全に破綻して離婚したケースほど、精神的苦痛が大きいと評価され、高額になる傾向です。同じ不倫でも、離婚に至ったかどうかで金額は大きく変わると理解しておきましょう。
金額を左右する要素は婚姻期間・不倫期間・回数など
不倫慰謝料額は、婚姻期間や不倫の態様など、複数の要素を総合して決まります。主な考慮要素と金額が増える方向・減る方向の目安は、次のとおりです。
| 考慮要素 | 高くなりやすい | 低くなりやすい |
| 婚姻期間 | 長い | 短い |
| 不倫期間・回数 | 長い・多い | 短い・少ない |
| 子どもの有無 | 子どもがいる | 子どもがいない |
| 不倫の結果 | 離婚・別居に至った | 夫婦関係を継続している |
| 反省・態度 | 反省しておらず不誠実 | 反省しており誠実さがある |
正確な見込みは、事情を総合的に見て判断する必要があります。自分のケースでいくらになるか知りたい場合は弁護士などの専門家に相談しましょう。
相場を知れば請求・減額どちらの交渉にも目安ができる
慰謝料相場を把握しておけば、請求する側と請求される側の両方が交渉の目安を把握できます。金額の相場観があれば、話し合いが感情論に流れず、現実的な着地点を見据えられます。
まず慰謝料請求する側は、過大な請求を避けることが可能です。もし相場からかけ離れた金額を求めても、相手に応じてもらえずに交渉がこじれるだけだからです。
一方、請求される側は不当に高額な請求に対して「相場を超えている」と根拠をもって反論できるようになります。もし当事者だけの交渉が難しい場合は、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらう選択肢もあります。
いずれの立場でも、まず慰謝料の相場を知ることが、納得できる交渉への第一歩です。
配偶者に不倫がバレたときの対処法
配偶者に不倫がバレたときは、感情的に動かず事実と相手の要求を確認して冷静に対応することが重要です。事態を収束させるために慌てて謝罪や約束をしてしまうと、後々あなたが不利な状況に陥るおそれがあります。
ここでは、配偶者に不倫がバレたときの対処法を解説します。
まずは事実関係と相手の要求を確認する
配偶者に不倫がバレたら、まずは事実関係と相手の要求を確認しましょう。相手の要求がわからないまま応じてしまうと、本来は不要な負担まで引き受けてしまうリスクがあります。
まずは、配偶者が離婚を求めているのか・関係の修復を望んでいるのかを見極めてください。あわせて、慰謝料を請求されているのか・請求されている場合は金額がいくらかを確認しましょう。
配偶者がどこまでの事実をどのような証拠で把握しているのかも、重要な判断材料になります。また、この段階で「支払う」「離婚する」といった安易な口約束は後の交渉で不利に働くおそれがあるため避けてください。
まずは相手の要求を正確につかみ、返答は保留にしておくことが安全です。
感情的な行動や証拠の隠ぺい行為は避ける
感情的な行動や証拠の隠滅は、かえって自分を不利にする行為なので避けましょう。どれだけ追い詰められた状況でも、感情的な行動は事態を悪化させる要因になります。
配偶者を問い詰めて激しく口論したり、暴言を吐いたりするのはNGです。スマートフォンのメッセージや写真を削除したり不倫相手に無断で連絡を取って口裏を合わせたりする行動も控えてください。
特に証拠隠滅は、発覚したときに信用を大きく損なう行為です。何かやましいことがあったと受け取られ、交渉や裁判で不利になりかねません。
不倫がバレたときおこなうべき行動は、これまでの証拠を残しておくことです。相手からの請求内容ややり取りの経緯は、落ち着いて手元に残しておきましょう。
不倫問題に強い弁護士に相談して方針を決める
不倫が発覚したら、早い段階で弁護士に相談し、対応方針を固めるのが有効です。初動を誤らないためには、法的な見通しを早く得ることが欠かせないためです。
自己判断で動くと、不利な言質を取られたり必要のない負担を抱えたりして、後から取り返しがつかなくなる場合があります。早い段階で弁護士に相談するメリットは、慰謝料の相場や離婚になった場合の見通しを整理でき、不利な条件を安易に受け入れずに済む点です。
さらに、相手の要求が妥当かどうかを判断する材料も得られます。多くの法律事務所では無料相談を実施しており、費用の不安を抑えながら今後の見通しを立てることが可能です。
対応方針を早く固めるためにも、発覚した段階で弁護士に相談しておくことが有効です。
不倫問題を法律の専門家である弁護士に依頼するメリット
不倫問題を弁護士に依頼すれば、法的リスクを正確に把握したうえで有利に対応を進めることが可能です。不倫トラブルにおける当事者だけのやり取りは感情的になりやすく冷静な判断が難しいですが、専門家が間に入れば状況を客観的に整理できます。
弁護士に依頼すれば、慰謝料の相場や離婚の見通しを把握でき、不利な条件を安易に受け入れずに済みます。交渉の窓口を任せられるため、過大な慰謝料請求や理不尽な離婚条件を突きつけられても冷静に対応できます。
また、財産分与・親権・養育費といった離婚条件を適正な範囲へ調整してもらえるのも大きなメリットです。裁判に発展した場合でも、書類の作成から裁判所とのやり取りまで任せられるため時間的にも精神的にも負担が大きく軽減されます。
不利な結果を避けたい場合は、早い段階で弁護士に相談して対応を任せることが有効です。
不倫問題に強い弁護士探しならベンナビ不倫慰謝料
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不倫トラブルをスムーズに解決するには、不倫案件の実績が豊富な弁護士の力を借りるのが不可欠です。慰謝料を請求したい方も請求されて困っている方も、まずは初回無料相談を活用して気軽に相談してみてください。
不倫と法律に関するよくある質問
最後に、不倫の法律問題について多くの方が抱く疑問にQ&A形式で答えます。一つひとつ見ていきましょう。
Q1.不倫相手と別れていても法律上の責任は生じるの?
別れていても、過去の不貞について責任が生じる場合があります。法律上の責任は不貞行為をした時点で発生しますが、関係を解消したかどうかとは関係ないからです。
ただし、慰謝料請求権には時効があります。配偶者が不貞の事実と相手を知ったときから3年、または不倫があったときから20年のいずれか早い方で、請求権は消滅します。
もし数年前に別れた関係でも、配偶者が最近になって事実を知れば、そこから3年間は請求されるおそれがあります。別れたから責任は消えた、とは言い切れない点には注意が必要です。
Q2.不倫の証拠がなければ慰謝料を払わずに済むの?
証拠がなければ請求は認められにくいですが、必ず免れると断定はできません。不貞行為の立証責任は、慰謝料を請求する側にあります。
写真・メッセージ・ホテルの領収書といった証拠がなければ、裁判で不貞行為は認定されにくいのが実情です。ただし、相手がどのような証拠を持っているかはこちらからはわかりません。
LINEのやり取りや位置情報、探偵の調査報告書など、思わぬ形で決定的な証拠が残っている場合があります。証拠がないと決めつけて安易に自白すると、その発言自体が証拠として扱われるおそれがあります。
証拠の有無だけで判断せず、不安な場合は弁護士に相談してください。
Q3.同性間の不倫や風俗利用も不貞行為にあたるの?
同性間の関係や風俗の利用も、事案によっては不貞行為や不法行為と評価され得ます。不貞行為の基準となるのは、肉体関係の有無です。
かつては男女間に限る考え方もありましたが、近年は社会通念の変化を受け、同性間の性的関係での慰謝料請求を認める裁判例が出ています。 風俗の利用も、性的関係を伴う場合には不貞行為と評価され得ます。ただし、利用の態様によって判断は分かれます。
不貞行為にあたるかどうかは、恋愛感情の有無にかかわらず最終的には個別の事情で結論が分かれます。自分のケースが該当するか不安な場合は、専門家への確認が確実です。
Q4.不倫は職場を解雇される理由になるって本当?
私生活上の不倫が、直ちに解雇理由になるとは限りません。解雇には、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が必要です。
私生活上の行為である不倫のみを理由とした解雇は、原則として認められません。ただし、社内不倫によって職場の秩序を著しく乱したり業務に重大な支障を与えたりした場合は、懲戒処分の対象になり得ます。
具体的には、役職を利用して部下と関係を持って職場環境を悪化させたケースなどです。処分の重さは事案によって異なり、解雇に至らなくても職場に居づらくなって自主退職を選ばざるを得なくなる場合もあります。
まとめ
不倫は犯罪ではありませんが、民法上の不法行為として慰謝料の対象となり、法定離婚事由にもなり得ます。逮捕されるかではなく、賠償責任を負うかという民事の観点で捉えることが大切です。
法律上の不貞行為にあたるかどうかは、原則として肉体関係の有無で判断されます。キスやデート、メッセージのやり取りだけでは原則として不貞にはあたりませんが、状況によっては責任を問われる場合もあります。
自分のケースが違法にあたるのか、慰謝料はいくらになるのか判断に迷う場合は、ひとりで抱え込まず弁護士に相談するのをおすすめします。「ベンナビ不倫慰謝料」では、不倫問題に精通した弁護士を地域や相談内容から探せます。
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