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不倫されたら慰謝料でお金を稼ぐ!相場や増額の要因、弁護士に依頼する利点

かがりび綜合法律事務所
野条健人 弁護士
監修記事
不倫されたら慰謝料でお金を稼ぐ!相場や増額の要因、弁護士に依頼する利点

配偶者の不倫が発覚したら、悲しみや怒りの感情が湧きますよね。

不倫相手にどうにかして償ってほしいと考えたとき、やはりお金で解決する方法が思い浮かぶのではないでしょうか。

でも、不倫されたら実際にいくら慰謝料を請求できるのか、相手に支払わせるにはどうすればよいのかなど、わからないこともあるでしょう。

相手に慰謝料を請求したい場合は、弁護士への依頼も検討したほうがよいかもしれません

本記事では、不倫されたらどのくらいのお金を請求できるのか、増額するポイントや弁護士に依頼するメリットを解説します。

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不倫された側が請求できるお金とは

不倫された側が請求できるお金として、真っ先に思い浮かぶのが慰謝料ではないでしょうか。

しかし、それ以外にも請求できるお金はあるのか気になりますよね。

不倫が原因で配偶者と別居や離婚をした場合は、配偶者に金銭の請求が可能です。

ここからは、不倫された側が別居や離婚に至った場合、配偶者にどのような費用を請求できるのかを解説します。

慰謝料|不倫されたことで被る精神的苦痛に対するお金

不倫されて離婚に至った場合、配偶者には慰謝料を請求できます。

ここでいう慰謝料とは、不倫が原因で離婚に至った場合に被った精神的苦痛に対するお金のことです。

200万円ほどを基準として、婚姻期間の長短や夫婦の関係性などを考慮して算定されます。

慰謝料を請求できるのは、不倫相手だけではありません。

配偶者に対しても請求できるため、お金で償ってほしい場合は忘れずに請求しましょう。

婚姻費用|別居する際に収入が多い方が支払う生活費

不倫が原因で配偶者と別居した場合は、婚姻費用を請求できるでしょう。

婚姻費用とは、夫婦で収入が多いほうが少ないほうへ支払う生活費のことです。

別居してから離婚に至るまでの期間支払われます。

ご自身の収入が配偶者よりも少ない場合は、婚姻費用を請求しましょう

婚姻費用は、家庭裁判所の算定表を基に計算されます。

子どもの人数やお互いの年収などに応じて金額も変わるため、いくら請求できるのか基準を確認しておきましょう。

財産分与|婚姻中に築いた財産を分ける

離婚した場合は、配偶者に対して財産分与を求めることができます。

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を分けることをいいます。

基本的には半分ずつ分けることになりますが、不倫が原因で離婚した場合は慰謝料も含めて請求できます。

また、単純に折半ではなく、財産の形成に大きく貢献したほうが財産を多く受け取れる可能性もあります。

なお、どのように分けるべきかは、弁護士に相談するのがおすすめです。

養育費|子どもを養育するためのお金

未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合、養育費も請求できます。

養育費は、子どもを養育するために必要なお金で、親権者となる親からもう一方の親へ請求できます。

婚姻費用と同じく、子どもの人数や夫婦の収入によって請求できる金額が変わります。

家庭裁判所の算定表を参考にしましょう。

養育費は子どもの権利です。

しっかり話し合いをしてお互いが合意すれば、算定表以上の養育費を獲得できるかもしれません。

不倫で請求できる慰謝料額はどれくらい?

不倫で多大なる精神的苦痛を味わい、可能な限り高額な慰謝料を取りたいと考える方もいるのではないでしょうか。

しかし、実際に請求できる金額はどのくらいなのか知っておきたいでしょう。

ここからは、不倫で請求できる慰謝料額の目安を解説します。

請求できる金額に決まりはない

実は、不倫で請求できる慰謝料額に明確な基準はなく、ご自身で金額を設定することが可能です。

慰謝料額は、不倫の内容や期間、不倫が原因で離婚に至ったかどうかなどを考慮して算定されます。

金額に決まりはありませんが、実際に支払われる慰謝料の相場は数十万円~300万円程度のようです。

この程度の金額では、不倫されたショックは消えないと思う方もいるかもしれません。

しかし、仮に裁判になったとしても、相場からかけ離れて高額な慰謝料は認められない可能性が高いといえます。

相場とご自身のケースを照らし合わせて、現実的な金額を請求しましょう。

慰謝料を増額できる要因

夫婦の関係性や不倫の内容などによって、慰謝料を増額できる可能性があります。

慰謝料を増額できる可能性がある具体例は、以下のとおりです。

  • 婚姻期間が長い場合

    婚姻期間が長ければ、不倫によって受ける精神的苦痛も大きいとみなされます。
    離婚に至った場合は再婚も困難になるため、慰謝料が増額される要因となります。

  • 夫婦関係が円満だった場合

    夫婦関係が円満だったのに、不倫が原因で関係性が悪化した場合は慰謝料を増額できる要因となります。
    不倫が夫婦に与えた影響が大きいとされるためです。

  • 既婚者だと知っていた場合

    相手が既婚者だとわかっていながら不倫をした場合は、慰謝料が増額される要因になります。
    家庭を壊す意図で不倫をしていたということであれば、非常に悪質だとみなされるためです。

  • 不倫の期間が長い場合や、悪質な不倫の場合

    不倫関係の期間が長い場合も、慰謝料が増額される要因になります。
    たとえば不倫関係が10年以上であれば、夫婦の10年間の関係が傷つけられてしまったということになります。
    この間に被った精神的ダメージはとても大きいと判断され、慰謝料が増額される要因となりえます。
    また、不倫相手との間に子どもができた場合も、配偶者が受ける精神的苦痛を鑑みて慰謝料が増額されるでしょう。

  • 夫婦に子どもがいる場合

    子どもがいる場合、不倫によって夫婦関係が壊れたことに対する影響が大きく、慰謝料が増額される要因になります。

ご自身が受けた精神的苦痛の度合いによって、慰謝料の金額も変わります。

ほかにも慰謝料を増額できる要因があるのか、ご自身のケースが該当するかどうかなど、詳しいことは弁護士に確認しましょう。

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不倫相手に使ったお金は取り戻せない

プレゼントや食事といった不倫相手に使ったお金は、基本的には取り戻せないでしょう。

不倫関係だった期間中に、配偶者が不倫相手に対してブランド物のアクセサリーをプレゼントする、旅行に行くといったこともあるかもしれません。

家族ではなく不倫相手にお金を使う行為は、非常に腹立たしいですよね。

しかし、基本的に不倫相手に使ったお金は取り戻すことができません

これは、プレゼントは不倫相手への贈与に該当すると考えられるためです。

しかし、不倫相手に使ったお金が経済力に対して非常に高額である場合は、慰謝料を増額できる可能性があります

使用されたお金は返ってこないと考えておいたほうがよいものの、慰謝料という方法で取り返す余地はあるといえます。

不倫相手に慰謝料を支払わせるには

不倫相手に慰謝料を支払ってもらいたいけれど、具体的にどのような方法で請求すればよいのでしょうか。

ここでは、不倫相手に慰謝料を請求する流れと方法を紹介します。

通知書を送付して請求

まずは、慰謝料請求をするという通知書を作成して不倫相手に送付します。

この時、普通郵便ではなく内容証明郵便を利用して通知書を送りましょう

内容証明郵便とは、いつ、誰が、どのような内容の書面を誰に送ったのか、それを誰がいつ受領したのかを郵便局が証明してくれる送達方法です。

きちんと送達されたことが証明されるため、不倫相手が「そんな書面は受け取っていない」とごまかすこともできなくなります。

相手から返事がきたら、交渉を進めます。

もし何のリアクションもなければ、再度通知書を送って催促しましょう。

交渉して成立すれば合意書を作成

交渉のみで合意できれば、合意書を作成しましょう。

口約束では「言った言わない」の水掛け論で揉める可能性があります。

そのため、決まったことは書面に残しておいたほうが確実です。

では、具体的にどのような合意書を残せばよいのでしょうか。

合意書は違約金条項も記載する

合意書を作成するなら、違約金条項も記載しておきましょう

違約金条項とは、合意書記載の約束事に違反した場合、ペナルティとして金銭の支払いが発生すると定める条項のことです。

たとえば、「再び交際を始めたら、違約金として金〇円支払え」といった内容が考えられます。

しかし、合意書で定める違約金条項は常識的な金額にしたほうがよいでしょう。

たとえば、「配偶者と一度でも会ったら1000万円支払え」といった現実離れした記載は、公序良俗に反するとみなされ、合意書の内容が無効になる可能性もあります(民法第90条)。

違約金条項を記載しておいたほうが、精神的な安心につながるかもしれません。

しかし、常識的な金額にしておかないとさらに揉めごとが起こる可能性があるため注意しましょう。

公正証書にしておくと安心

合意内容は、公正証書に残しておくとより安心です。

公正証書とは、法律の専門家である公証人立会いのもと、公証役場で作成される書面のことです。

強制執行認諾文言を付しておけば、不払いが発生した際、速やかに差し押さえ手続きができます

通常の合意書に比べて法的な効力が高いため、作成しておくと安心でしょう。

交渉が不成立なら裁判手続きに進む

内容証明郵便を送付し交渉を進めても、話し合いがまとまらない可能性もあります。

交渉が不成立になれば、次に考えられるのは訴訟手続きに進むことです。

裁判を申し立てるとなると、訴状や証拠の作成や裁判期日への出廷などが発生します。

時間と労力がかかるため、弁護士への依頼を検討したほうがよいかもしれません

また、裁判になると和解の成立や判決が出るまでに半年~1年程度の時間がかかると考えておきましょう。

不倫の慰謝料請求は弁護士に依頼がおすすめ

不倫の慰謝料請求は、弁護士への依頼がおすすめです。

ここからは、慰謝料請求を弁護士へ依頼するメリットを紹介します。

こちらが本気であることが伝わる

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット1つ目は、こちらが本気であることが伝わることです。

ご自身だけで交渉をすると、相手に逃げられたり適当にあしらわれたりする可能性もあります。

法律の専門家である弁護士から連絡してもらうことで相手にプレッシャーをかけられますし、こちらの本気度も伝わるでしょう。

「これ以上、言い逃れすることはできない」と、交渉に応じてくれる可能性も高まると考えられます。

不倫相手と直接関わらなくて済む

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット2つ目は、不倫相手と直接関わらなくて済むことです。

自分の家庭を壊した相手との直接交渉は、大きなストレスがかかるでしょう。

冷静に話し合いたくても感情が先だって、うまく交渉できないかもしれません。

弁護士に依頼すれば、相手との交渉を代わりに対応してもらえます

不倫相手と直接関わらなくて済むのはメリットといえるでしょう。

相場よりも高い慰謝料を支払ってもらえる可能性が高まる

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット3つ目は、相場より高い慰謝料を支払ってもらえる可能性が高まることです。

慰謝料の金額は、不倫の内容や期間、ご自身の夫婦関係や家庭の状況によって変わります。

慰謝料の相場も数十万円~300万円と幅広く、いくら請求すればよいのか悩んでしまうかもしれません。

弁護士に依頼すれば、証拠や状況にあわせた適切な慰謝料額を算出してくれます

中には、ご自身が思っているよりも高い慰謝料を獲得できる可能性もあるでしょう。

裁判手続きになっても安心

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット4つ目は、裁判手続きになっても安心だという点です。

交渉段階から弁護士に依頼しておけば、訴訟手続きに移行してもスムーズに任せられるでしょう。

裁判では、訴状や期日間に提出する書面、証拠など、さまざまな書類を提出しなければなりません。

また、裁判でどのような主張をすれば有利になるのかなど、法律の知識と経験がないと判断が難しいものもあります。

弁護士であれば、裁判所や相手方を納得させる適切な対応をしてくれるはずです。

このことからも、裁判手続きは、慣れている弁護士に任せたほうが安心でしょう。

まとめ|不倫の慰謝料請求は弁護士に相談を!

不倫の慰謝料相場は、数十万円~300万円ほどです。

不倫相手に慰謝料を支払ってもらうには、内容証明郵便を送付して交渉する、裁判手続きをするといった方法があります。

婚姻期間が長い、不倫の内容が悪質である場合などは、慰謝料を増額できるかもしれません。

しかし、自己流で判断するのは難しいため、弁護士へ相談するのがおすすめです。

弁護士へ相談すれば、状況に応じた適切な慰謝料額を知ることができます。

実際に依頼すれば不倫相手との交渉や裁判手続きを任せられ、ご自身のストレスも減らせるでしょう。

不倫されたら、強い悲しみや怒りが湧くかもしれません。

もし慰謝料を請求し、お金で償ってほしいという思いが強いのであれば、早めに弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
野条健人 弁護士 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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