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旦那がパパ活をしていたら不倫になる?慰謝料は請求できる?

野条健人 弁護士
監修記事
旦那がパパ活をしていたら不倫になる?慰謝料は請求できる?

昨今では、男性と食事などをしてお手当(報酬)をもらうパパ活が若い女性の間で流行っています。このパパ活は、本来はあくまで食事をする程度の関係性です。

そのため、「不倫関係にある」とはいえません

しかし、パパ活のなかには、肉体関係をもっているケースもあります。

実際に、法的観点からどの範囲までが不倫であり、どの範囲からが不倫ではないのかについて解説します。

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パパ活が不倫になるケース

結論からいえば、「パパ活=不倫」ではありません

そもそも、不倫(不貞行為)の定義は、不倫相手と肉体関係があることです。

パパ活においては、食事や会話をするだけのケースもあるため、不倫とはいえません。

また、肉体関係が前提とされている場合であれば不倫と認められるケースもありますが、パパ活は肉体関係が前提にある関係ではないです。

では、どのようなパパ活が不倫関係にあたるのか、以下で解説します。

肉体関係をもっている場合

先述したように、不倫の定義は「肉体関係があるかどうか」です。

そのため、パパ活においても肉体関係があれば不倫になります

しかし、実際に肉体関係があったかどうかは、不倫現場を目撃しない限り、事実として証明するのは困難です。

ただし、法的には、以下のような行為が不倫関係として判断されやすいです。

  • ラブホテルに入室した
  • 旅行などで同じ部屋に宿泊した
  • どちらかの自宅に長時間滞在した

上記のようなケースは「客観的に見て肉体関係があったと考えられる」と判断される可能性が高いです。

頻繁にデートを繰り返した場合

肉体関係がなかった場合でも、頻繁にデートや食事を繰り返す行為に対しては、慰謝料を請求できる可能性があります

「不倫行為」ではありませんが、デートを繰り返したりキスやハグなどをしたりするような親密な交際は、婚姻関係を破綻させる可能性があるためです。

配偶者(妻)側の視点から見れば「平穏な家庭生活をおくる権利を侵害した」として、パパ活をしていた女性に慰謝料を請求できる可能性があります。

パパ活によって婚姻関係に支障が出た場合

デートを繰り返した場合と同様、パパ活女性と親密になりすぎて婚姻関係に何かしらの支障が出た場合には「平穏な家庭生活をおくる権利を侵害した」として、パパ活女性に慰謝料を請求できる可能性があります

「不倫行為」には当てはまりませんが、慰謝料請求できる可能性は高いです。

パパ活相手に慰謝料を請求できるケース

パパ活では、基本的に以下2つのケースに当てはまれば、慰謝料請求できる可能性があります。

  1. パパ活相手に故意・過失があった場合
  2. パパ活相手に権利の侵害があった場合

どのような関係性が、上記2つに当てはまるのか、以下で解説します。

故意・過失があった場合

パパ活で故意または過失がある場合には、慰謝料請求できる可能性が非常に高いです。

まずは「故意」と「過失」の定義について理解しておきましょう。

  1. 故意…結果発生を認識しながら容認した上で行為に及ぶ
  2. 過失…結果が予想でき、回避できる可能性があったにも関わらず必要な注意を怠った

それぞれをパパ活に当てはめると、「(パパ活相手から見て)相手(男性)が既婚者であると知った上で不貞行為に及んだ」が故意「(パパ活相手から見て)相手(男性)が既婚者であると知り得る状況でありながら、既婚者であると知らずに不貞行為に及んだ場合」が過失になります。

過失は、会社の同僚など、元々相手を知っている場合に成立するものなので、パパ活においては成立する可能性が低いです。

しかし、故意は成立する可能性が高いです。

たとえば、パパ活を始める前から「俺、既婚者だけど大丈夫?」というような発言があった場合は、パパ活女性が相手を既婚者だと知った上で関係に及んでいるため、故意になります。

権利の侵害があった場合

パパ活や不倫における権利の侵害とは「配偶者以外の相手と性交渉をおこなわないことを要求する権利」の侵害です。

婚姻関係にある場合、配偶者は、配偶者以外の相手と性交渉をおこなわないことを要求できる権利があります

パパ活で不貞行為があった場合は、権利を侵害している行為に当てはまるために、慰謝料請求できる可能性が高いです。

パパ活相手が慰謝料を払わなくてもよいケース

パパ活で慰謝料請求できるケースもありますが、残念ながら慰謝料を請求できないケースもあります。

  1. 肉体関係がない
  2. (パパ活相手が)相手(男性)が既婚者だと知らずに関係をもっていた
  3. 婚姻関係が破綻していた

上記に当てはまる場合は、慰謝料請求できない可能性があります。

それぞれのケースについて、より詳しく解説します。

肉体関係がない

先述したように、不倫関係の定義は肉体関係があることです。

そのため、肉体関係がない場合には、慰謝料請求できる可能性は低いでしょう。

また、肉体関係は「自由な意思に基づく」ことが必要なので、男性側に強要されて無理やり肉体関係をもたされた場合においては、パパ活相手は慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。

ただし、肉体関係がなくとも、婚姻関係を破綻させるほどの関係になっていた場合は慰謝料請求できる可能性があります

相手が既婚者だと知らずに関係をもっていた

肉体関係があった場合でも、相手(男性)が既婚者だと知らなかった場合には、パパ活相手は慰謝料を支払わなくてよい可能性があります

なぜなら、既婚者だと知らなかった場合は「故意・過失」として法的に認めることができないためです。

たとえば、男性側が「結婚していない」と嘘をついて関係をもっていたのであれば、パパ活相手に落ち度があるとはいえません。

そのため、慰謝料請求ができないのです。

ただし、嘘をつかれていたり結婚していることを知らされていなかったりしても、男性が婚約指輪をしていたり子どもの話をしていたりする場合には「既婚者だと知っていた」「既婚者だと気付けたにも関わらず気づかなかった」として、落ち度があると認められる場合があります。

婚姻関係が破綻していた

パパ活相手と男性(旦那)との間で肉体関係があった場合でも、元々婚姻関係が破綻していたのであれば、パパ活相手が慰謝料を支払わなくてよいケースに該当する可能性があります

なぜなら、慰謝料を支払うのは、不貞行為による夫婦の婚姻関係による侵害または奥様に精神的苦痛があるからです。

元々婚姻関係が破綻していた場合は、婚姻関係の侵害にもあたらず、奥様に精神的苦痛があったとも判断されにくいです。

たとえば、夫婦間で別居をしていてほとんど連絡もとっていないという状況であれば、婚姻関係が破綻していたと認められてしまう可能性があります。

パパ活で不倫を特定するためには証拠が必要

「パパ活をしていた」だけでは不倫にあてはまらないため、慰謝料の請求は難しいです。

慰謝料の請求をするためには、パパ活で不倫をしていたかどうかがわかる証拠が必要になります。

ここでいう「証拠」は、自分の主観的なものではなく、法的に認められる「証拠能力の高いもの」でなければいけません。

証拠能力の高いものとしては、主に以下の3つが挙げられます。

  1. 不倫の調査報告書
  2. 写真や動画
  3. メールやLINE・音声などの履歴

以下では、それぞれの証拠を集めるための方法を解説します。

探偵に相談する

最も証拠能力の高いものを用意するのであれば、探偵や調査会社に相談して「報告書」を作成してもらいましょう

報告書は、非常に証拠能力が高いものとして認められやすいです。

また、報告書は、探偵や調査会社が当事者(旦那)の行動を一部始終、写真や動画で記録してくれます。

パパ活相手とラブホテルに入室している写真や動画があれば、決定的な証拠として使えるでしょう。

弁護士に相談する

自分で証拠を集める場合には、一度弁護士に相談しておくとよいです。

弁護士に相談しておけば、どのような証拠を集めておくべきなのかアドバイスを受けられます

素人が「これは証拠になるだろう」と考えて用意したものでは、証拠として弱いケースがあるので、あらかじめ確認しておけるのは大きなメリットといえるでしょう。

さらに、弁護士であれば調停や裁判に発展した場合を想定したアドバイスも受けられます。

費用はかかってしまいますが、弁護士と探偵の両方に依頼しておけば、パパ活の不倫を認めさせられる可能性は非常に高いです。

LINEなどのトークを確認する

自身で証拠を集める方法として、LINEなどのトーク履歴を確認する方法があります。

トーク履歴から不倫の写真や不倫をしていたと考えられるトークのやり取りがあった場合は、証拠として認められる可能性が高いです。

また、LINEの履歴を確認する際には「直接証拠」と「間接証拠」についても知っておくとよいでしょう。

  1. 直接証拠…不倫の現場写真など。LINEにおいては性行為の様子を撮影した写真や自撮り
  2. 間接証拠…不倫があったかもしれないことを証明できるトーク内容

上記のなかで、間接証拠については注意が必要です。

たとえば「昨日の夜は楽しかった」というトーク履歴だけでは、ただ食事の時間が楽しかっただけとも考えられるため、間接証拠にならない場合があります。

「昨日のセックスは楽しかった」と直接的なトークがあった場合には、間接証拠として認められる可能性が高いです。

ただし、配偶者であってもスマートフォンを操作して勝手にLINEのトーク履歴を見る行為は、プライバシー侵害にあたります。

証拠の集め方によっては違法収集証拠として主張される場合もあるので、LINEのトーク履歴から証拠を集める際にも、事前に弁護士に相談した方がよいでしょう。

アプリなどのやり取りを確認する

パパ活相手とのやり取りは、LINEだけとは限りません。

そのほかのアプリでやり取りをしている可能性があります。

そのため、LINE以外のトークアプリやマッチングアプリ、SNSなども確認しておきましょう

ただし、先述したようにプライバシーの侵害として主張されるケースもあるので、いずれにしても弁護士に一度相談しておくべきです。

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パパ活による不倫慰謝料は夫婦関係によって異なる

パパ活による不倫慰謝料の相場は、200万円~300万円が相場です。

しかし、実際にどの位の慰謝料になるかは、夫婦の状況によって異なります。

  1. パパ活の不倫によって離婚した場合の慰謝料相場…200万円~300万円
  2. パパ活の不倫によって別居した場合の慰謝料相場…100万円~200万円
  3. パパ活で不倫が発覚したが離婚も別居もしていない場合の慰謝料相場…50万円~100万円

また、そのほかの状況によっても慰謝料の額は変動します

離婚や別居をしていなくても、家庭環境が崩れた場合は比較的高額な慰謝料を請求できる可能性がありますし、子どもの有無によっても慰謝料は変動します。

不倫に当てはまるパパ活で離婚する場合の流れ

不倫に当てはまるパパ活で離婚を検討する場合には、以下2つの方法があります。

  1. 協議離婚
  2. 裁判離婚(調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚)

日本の離婚においては、協議離婚が88.1%、裁判離婚が11.7%という割合となっており、裁判に発展するケースは少ないです。

裁判離婚には、全部で5種類ありますが、以下では大まかな流れとして「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つを解説します。

話し合いで解決する「協議離婚」

協議離婚とは、名前のとおり夫婦間で協議をした上で離婚をする離婚方法です。

時間や費用がかからない、最も簡単な離婚の方法といえます。

基本的な協議離婚の流れは、以下のとおりです。

  1. 離婚協議の実施
  2. 離婚協議書の作成
  3. 離婚届の提出

主な協議事項は、以下の7つです。

  1. 離婚するかしないか
  2. 財産分与
  3. 慰謝料
  4. 年金分割
  5. (子どもがいる場合)親権者
  6. (子どもがいる場合)養育費
  7. (子どもがいる場合)面会交流

ただし、協議離婚は夫婦双方に離婚の意思がなければいけません

パパ活不倫の場合、奥様側が「不倫をしているから離婚したい」と主張しても、旦那様側で「不倫の証拠がないから離婚はしない」と言い争いになるケースがあります。

このように、いずれかが離婚を認めない場合は、協議離婚は難しいです。

協議離婚で合意ができない場合は、調停離婚に進みます。

離婚に応じない場合の「調停離婚」

協議で離婚に応じてもらえない場合または話し合いがまとまらない場合は、裁判所にて第三者を交えた話し合いをおこないます。

これが、離婚調停です。

調停離婚の基本的な流れは、以下のとおり。

  1. 家庭裁判所に調停を申し立てる
  2. 調停委員が間に挟まり、それぞれの意見を調整する
  3. 合意に至った場合には調停が成立し、調停調書が作成される

調停期日は月1回のペースでおこなわれ、夫婦が顔を合わせないような配慮がなされています。

このとき、代理人として弁護士を立てることもできますが、離婚問題においては本人の意思が重要になるため、できるだけ出席した方がよいです。

どうしても出席できない場合は、代理人として弁護士だけで話を進めるケースもあります。

ただし、離婚が成立する場合には本人の意思が必要になるため、必ず出席しなければいけません。

また、調停が成立してから10日以内に、離婚届と共に調停調書謄本を添えて、市区町村役場に提出する必要があります

もし調停でも合意に至らない場合は、裁判へ移行します。

調停で合意が成立しない場合は「裁判離婚」

調停でも離婚の合意ができない場合には、離婚訴訟を提起して、判決で強制的に離婚を成立させる手続きをとれます

ただし、原則として離婚調停をおこなわずに離婚訴訟を提起することはできません。

また、法律で離婚を成立させるためには「法廷離婚事由」に当てはまっている必要があります。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みがない強度の精神病
  5. その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(回復の見込みがない婚姻関係の破綻など)

パパ活における不倫は「不貞行為」や「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまると考えられます。

その後、実際に裁判に移行した際の流れは、以下のとおりです。

  1. 訴えの提起
  2. 第1回口頭弁論期日の指定
  3. 初回の期日
  4. 2回目以降の口頭弁論
  5. 和解の試み
  6. 弁論の終結と判決の言い渡し

上記の流れは、離婚訴訟を提起した本人のみでも可能ですが、書類や証拠を集めたり、裁判所に出頭する手間がかかったりしてしまいます。

また、内容によっては、当事者にとって不利な判決になる可能性があります。

そのため、離婚裁判に移行する際は、弁護士へ依頼することが最良の選択といえるでしょう。

ただし、裁判が決まってからではなく、協議や不倫の可能性がある時点で弁護士に依頼しておいた方がスムーズに進みやすいです。

場合によっては裁判まで至らず、早い段階で合意できる可能性もあります。

まとめ|夫が離婚を拒絶したり不倫を認めなかったりする場合は弁護士に相談

パパ活でも、肉体関係などがあった場合には、不倫関係として認められる可能性が高いです。

しかし、肉体関係の証拠がない場合には、パパ活をしているというだけで不倫の証拠にしたり慰謝料を請求したりするのは難しいでしょう。

もし少しでも怪しく感じたり、肉体関係をもっているとわかっていたりするのであれば、まずは専門家に相談してみてください。

専門家に相談することで、証拠を見つけて適切な方法で離婚を進めたり慰謝料を請求できたりします。

そのまま泣き寝入りにならないように、パパ活をしているとわかった時点で相談をしましょう。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
野条健人 弁護士 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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