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不倫相手に本気になり離婚を考える夫が知っておく5つのこと

不倫相手に本気になり離婚を考える夫が知っておく5つのこと
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不倫相手に本気になってしまい、妻と不倫相手どちらを選ぶべきなのか悩んでいませんか。できることなら、妻も不倫相手もいる今の状態を維持し続けたいというのが本音でしょう。でも、これに限界があることは明らかですよね。

もちろん世の中には、妻と離婚して、不倫相手と再婚する人もいます。ですが、必ずしも幸せになれるとは限りません。前の妻と比較してしまったり、子供に会いたくて後悔したりすることもあるでしょう。

離婚するとなれば、子供の親権のことで、当然争いになり、財産分与や婚姻費用などの問題も生じてきます。

この記事では、不倫相手に本気になり、離婚を考える前に知っておくべきことについてまとめました。

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不倫相手に本気になり離婚を考えた場合に知っておくべき5つのこと

不倫相手に本気になってしまい、妻と離婚を考えてしまう人もいるでしょう。しかし、目先の感情にとらわれず、本当に後悔しないのか確認してください。

1:離婚を認められない可能性があること

協議離婚の場合、話し合いと合意によって離婚するかどうかが決まります。そのため、ご自身の不倫が理由でも、妻が合意した場合は離婚することが可能です。

これは、裁判所に行って離婚調停した場合でも同じです。調停は、裁判所を通しますが、お互いの合意によって離婚する・しないが決まるものだからです。一方が合意しない場合、訴訟手続きに移行します。

裁判では、離婚原因を作った側からの離婚請求が認められない可能性が高く、これを『有責配偶者からの離婚請求』といいます。有責配偶者とは、不法行為により離婚原因を作った配偶者のことです。

不倫をした原告(夫)が、被告(妻)に対し離婚を請求し棄却された事件

経済的に自立していない子が2人おり、両者とも持病を持ち看病が必要。被告がパート勤務で、経済的に安定していない。

これらを考慮すると、離婚原因を作った原告からの離婚請求は社会正義に反していると考えられるため、離婚の請求を認めることはできない。(参考:文献番号 2006WLJPCA08307001)

このように、離婚を決意してもできないケースもあります。不倫した側からの身勝手な離婚請求は、請求された側の生活を困難な状態にしてしまうかもしれません。

このように、請求された側が過酷な状態になる場合には、離婚請求が棄却される可能性は高いでしょう。

【関連記事】▶有責配偶者から離婚請求をする時に知っておくべきこと

2:慰謝料を請求される可能性が高いこと

不倫を理由に離婚するわけですから、妻からの慰謝料請求は回避できないでしょう。もし、離婚時にうまく不倫の事実を隠せていても、離婚後すぐに再婚すれば、不倫をしていたことが知られてしまうかもしれません。

離婚後でも、3年間は慰謝料請求が可能です。なので、不倫相手との新婚生活を楽しんでいるところに、いきなり慰謝料請求されることも考えられます。

慰謝料の相場は、おおむね50~300万円ですが、不倫の事実を隠して離婚したことなどから、金額が相場以上になってしまうことも十分にありえます。

3:子供と一生会うのが困難となること

ご自身に離婚の原因がある場合でも、面会交流(子供に会うこと)はできます。ですが、「不倫した父親に会いたくない」と子供が拒否すれば、その意思を無視して会うことはできません

面会交流はあくまでも、子供の健全な育成や福祉の観点から実行される性質のものだからです。

親権・監護権の主体ではない父親は、常日頃から子供と触れ合うことができる立場にはありません

面会交流に対する意見が食い違うことで紛争が拡大して、面会交流調停を申し立てなければいけないケースも多々あります。どうしても、お子さんに会うことが今より困難になってしまうでしょう。

【関連記事】
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面会交流とは?取り決め方や面会交流の方法、相談窓口などを解説
面会交流調停の流れと面会交流が許可されないケースまとめ

4:周囲の人間関係を壊す可能性があること

不倫は、夫婦関係・家族関係はもちろん、周囲の人との関係を壊してしまうこともあります。どれだけ本気でも、不倫に対して社会的に寛容になることはないでしょう

また、不倫相手との結婚は、双方の両親との関係を悪化させます。最悪の場合、両親に勘当されてしまうケースも見受けます。

不倫相手の人間関係も壊してしまうかもしれません。不倫相手は、周囲の人に『不倫の末に結婚した人』とレッテルを貼られてしまい、傷つくケースを散見します。

5:離婚後不倫相手への愛情が冷める可能性があること

不倫相手との結婚のため妻と離婚したが、再婚前に愛情が冷めてしまう場合もあります。また、不倫相手と一緒に生活するうちに「前の妻の方がよかったな」と思ってしまうことがあるかもしれません。

もし、不倫相手に愛情を感じられなくなっても、不倫の末に結婚した手前、離婚しにくいと感じる方は多いようです。

離婚した方がよいと考えられるケース

不倫の末の離婚は、世間体的に決してよいとはいえません。しかし、夫婦関係が破綻している場合は、思い切って離婚してしまうのも1つの選択です。

ここでは、離婚した方がよいと考えられるケースについてご紹介します。

妻も不倫をしている場合

妻も不倫をしており、『夫婦』といっても形だけの場合は離婚してしまった方がよいかもしれません。世にいうW不倫というものですが、このW不倫の場合、いずれから離婚を切り出すのかによって、処理が異なってきます。

仮に、慰謝料を求められてもお互い様になる可能性もありえます。ですので、支払わなくてもよいか、または大幅な減額になるでしょう。

形だけの家庭は、ご自身だけではなく、子供へ悪影響を与えてしまいます。

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妻からDVを受けている場合

妻からのモラハラ・DVが原因で不倫に走る夫もいるでしょう。近年では、妻から夫へのDVによる相談が増加しています。

何が原因であれ、不倫自体はほめられたものではありません。ですが、DV被害に遭っている場合は、離婚した方がよいといえます。また、慰謝料を請求された場合には、大幅な減額を望めるでしょう。

【関連記事】

DV妻の暴力を男性が相談しやすい窓口一覧!と対処法|被害者の20%は男性

妻との夫婦関係が限界の場合

仮面夫婦や家庭内別居のように、夫婦といっても形だけ。お互いに愛情がなく、夫婦関係修復の努力をしてもどうにもならない場合は、むしろ前向きな意味でも、離婚した方がよいのかもしれません。

ただし、「妻が家事をしてくれない」、「嫌なところを発見してしまった」など、ご自身の考え方などにも問題があるかもしれない場合は、もう一度話し合うことをおすすめします。

場合によっては調停(円満調停)を通じ、話し合いの機会を設けるとよいかもしれません。

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離婚せず不倫を続ける4つのリスク

離婚の決断も、不倫相手と別れる決断も、いきなりはできませんよね。悩みを抱えたままでも、現状を維持するのがベストと考えている人もいるのではないでしょうか。

ですが、妻と正式な婚姻関係にありながらも不倫相手と関係を続けるのは危険です。ここでは、不倫が続いた場合のリスクを4つご紹介します。

リスク①|妻も不倫相手も失ってしまう

妻が黙認してくれない限り、不倫相手と良好な関係をずっと続けていくことは難しいでしょう。無理にこのような関係を続けると、妻も不倫相手も失う結果になってしまうかもしれません

同じ職場でしたが彼女が退職しました。職場にも不倫関係がバレ私も仕事を辞めたいと思っています。不倫発覚後の一ヶ月半後、妻の両親が来て私に怒り妻子は実家に帰って行きました。妻に帰ってきてほしいとお願いすると絶対嫌だと拒否したメールがきました。(引用:不倫して離婚|Yahoo!知恵袋)

妻が子供を連れて出て行き、会いにくくなることも想定されます。

リスク②|社内の場合はお互いに職を失う

社内で不倫をしており、それが会社にばれてしまった場合、会社からの信頼が薄くなるケースがあります

場合によっては、懲戒処分として降格や異動になってしまったり、最悪のケースでは退職になってしまったりすることがあります。もちろんこれらは不当解雇であると主張して、争うことは可能でしょう。

しかし、そのような大事になってしまったら、家庭に不倫の事実を隠しておくことは難しいでしょう。会社に残ることができても、うわさになってしまい、会社にいづらくなり退職を希望するかもしれません。

【関連記事】▶社内不倫された人が不倫の事実を突き止めるには|不倫発覚後の対処法

リスク③|慰謝料が高くなる

不倫期間が長くなればなるほど、慰謝料は高額になる傾向があります。また、不倫を続けると、その分証拠が増え、裁判になったとき不利になるかもしれません。

継続的な不貞行為は、それだけ継続的に、悪質な態様において貞操権を侵害し続けてしまうことになるのです。

リスク④|不倫相手が妊娠してしまう可能性がある

不倫期間が長くなり、不貞行為の回数が増えれば、相手が妊娠する可能性も高まります。もし、不倫相手が妊娠してしまったら、認知の問題に発展するでしょう。

認知は拒否することもできますが、不倫相手に裁判を提起されてしまい、家庭に不倫の事実が知られてしまう可能性があります。

逆に認知した場合、戸籍にその事実が記載されます。なので、家庭に隠し通すことは不可能でしょう。また、認知以外にも養育費の問題に発展することが予想されます

仮に中絶するにしても、出産するにしても、費用はかかります。まとまったお金を急に払うことになったら妻は不審に思うでしょう。また、費用だけではなくて、中絶慰謝料を請求される可能性もあります

不倫相手に本気で、今の妻と離婚して再婚しても、慰謝料や出産費で経済的に苦しくなることは珍しくありません。それが原因で、精神的にも辛くなり、離婚も不倫も後悔してしまうかもしれません。

まとめ

不倫相手を本気で好きになってしまうこともあるでしょう。しかし、不倫相手も本気で好きになってくれるとは限りません。また、不倫相手と一緒になったけど、元の妻の方がよかったと後悔する可能性もあります。

恋をすることはよいのですが、本当に今の生活を捨ててしまってよいのか・子供と会えなくなってしまってよいのかをしっかり考えましょう。少しでも後悔しそうなのであれば、一度相談されることをおすすめしています。

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齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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