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昨今では、LINEのやり取りが原因で不倫や浮気がバレるケースが多いです。
ほとんどの場合、LINEのやり取りで不倫や浮気を認めますが、なかにはLINEのやり取りだけでは不倫を認めなかったり、不倫の証拠とならなかったりするケースもあります。
そこで、今回の記事ではLINEのやり取りを不倫の証拠にするためのポイントについて解説します。
相手の不倫を証明するには、肉体関係があったと示す証拠が必要です。
この「証拠」は、法律上「直接証拠」または「間接証拠」である必要があります。
基本的にLINEのトーク履歴は、間接証拠になるケースがほとんどです。
以下で、直接証拠と間接証拠の違いについて解説します。
直接証拠とは、主要事実を証明する証拠です。
不倫においては、実際に不倫の現場を撮影した動画や写真が直接証拠として認められます。
そのため、LINEのトーク履歴が不倫の直接証拠になるケースはないと考えてよいです。
ただし、LINEの中で性行為の様子を撮影したものが貼り付けられていれば、直接証拠として認められるケースがあります。
間接証拠とは、主要事実があるだろうと考えられる証拠です。
つまり「不倫があったと考えられる」と証明できる証拠が、間接証拠にあたります。
「不倫があったと考えられる」という前提があるため、直接証拠のように実際の現場を撮影する必要はありません。
よって、LINEのトーク履歴なども間接証拠になり得ます。
ただし、LINEを間接証拠とする場合、直接的な内容でなければ認められにくいです。
たとえば、配偶者に内緒で異性と会い「昨日は楽しかった」というLINEのやり取りをしていても、LINEのトークからは何をしていたのかまではわかりません。
単にお酒を飲んで楽しかったとも考えられます。このような場合には、間接証拠として認められないケースがほとんどです。
間接証拠とするためには「昨日のセックスが楽しかったね」など、直接的な表現が必要となります。
先述したように、ただ異性とLINEのやり取りをしているだけでは不倫の証拠として認められません。
たとえ異性とどこかに出かけていたとわかるやり取りでも、法律的な「不貞行為」には該当しないのです。
では、どのようなLINEのやり取りが不倫の証拠となり得るのか、具体的な例について解説します。
不貞行為の定義は、肉体関係をもっているかどうかです。
そのため、LINEのトーク内で性行為をもったとわかる画像や動画、トークのやりとりがあれば、不倫の証拠となり得ます。
画像や動画が肉体関係を直接示すものなので、直接証拠として認められます。
体の関係を楽しんでいるケースであれば、性行為の画像や動画をLINEに貼り付けて送るケースも珍しくはありません。
LINEの写真や動画のやり取りを探して、肉体関係を示す画像がないか確認してみましょう。
直接的に性行為について触れていない場合でも、2人で一緒に過ごしていたとわかるトーク履歴や画像があれば、間接証拠として認められる可能性があります。
ただし、2人で食事をしていただけのトーク履歴や画像だけでは証拠になりません。
証拠になり得るのは、2人で旅行に出かけたり宿泊したりしていることがわかる内容です。
同じ部屋に宿泊していた場合であれば、客観的にみても「肉体関係があった可能性が高い」と推測できます。
客観的に見て「このあとに肉体関係をもったであろう」と考えられるLINEのやり取りであれば、間接証拠になる可能性があります。
たとえば「明日は〇時にラブホテルで待ち合わせしよう」といったやりとりです。
一般的に考えてラブホテルで待ち合わせをしていたなら、そのあとに肉体関係があったと推測できます。
ただしトーク内容に注意してください。
「ホテルのロビーで待ち合わせ」や「明日は何時に待ち合わせする?」といった内容だけでは、仕事で待ち合わせしている可能性も考えられるため、証拠にならない可能性があります。
「ラブホテル」のように、肉体関係との結びつきが強かったり、直接的な内容であったりする必要があります。
関係をもっている両者が不倫関係を認めているようなLINEのやり取りをしている場合も、不倫の間接証拠になり得ます。
この場合、肉体関係についての内容がなくても構いません。
たとえば以下のようなやり取りで、間接証拠となります。
上記のようなやり取りは、いずれも肉体関係をうかがわせる内容ではありません。
しかし、お互いに「不倫」を認めているやり取りです。
一般常識で考えると「不倫」は「配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」であるため、不倫の証拠として認められる可能性があります。
ただし、仲良い男女の冗談半分でやり取りしている場合もあるので、決定的な証拠とはいえません。
先述した不倫の証拠となるLINEのやり取りを見つけた際には、必ず残しておくようにしましょう。
自身の手元に証拠を残しておかなければ、トーク履歴を削除されてしまう可能性があります。
削除された履歴を復元する方法もありますが、復元までおこなうためには配偶者のスマートフォンを長時間操作しなければいけないので、怪しまれてしまうでしょう。
以下では、すぐに証拠として残せる方法を解説します。
配偶者のLINEのやり取りで不倫の証拠となりそうなものがあれば、必ず自分のスマートフォンで撮影して残しておきましょう。
スクリーンショットではなく、自分のスマートフォンで相手のスマートフォンのLINE画面を撮影してください。
なぜなら、スクリーンショットの画像では「偽装して作られた画像」と反論されてしまう可能性があるからです。
もし「偽装画像」と反論された場合は、スクリーンショットの画像が本物であるかどうかを証明しなければいけません。
しかし、自分のスマートフォンで相手のスマートフォンの外観と合わせてLINE履歴を撮影すれば、配偶者のスマートフォンでおこなわれたやり取りだと証明できます。
スマートフォンの表側に特徴がない場合は、裏側も撮影しておきましょう。
LINEのトークで証拠となり得る履歴があれば、決定的だと思われる箇所と前後のやり取りを全て撮影しておきましょう。
たとえば「昨日はベッドの上で楽しんだね」というやり取りがあった場合、肉体関係を推測できるものではありますが、決定的な証拠にはなりません。
仮に「ゴロゴロしながらゲームするの楽しいよね」という会話が続いてしまった場合には、単に「ベッドの上でゲームをして楽しんだ」という内容になってしまいます。
しかし、前のやり取りで「性行為をしたあとはゲームでもして時間を潰そう」といった内容があれば、肉体関係があったことを証明できます。
このように、トークのやり取りによって証拠の強さが変わるので、必ず前後のやり取りも確認して撮影しておきましょう。
LINEのやり取りで肉体関係を示す内容が見つからない場合は、証拠として弱くなります。
配偶者の主張によっては、不貞行為の事実があったと認められない可能性もあります。
そのため、もしLINEのやり取りで不安な場合は、そのほかの証拠を用意しておくようにしましょう。
以下の証拠を用意しておけば、不倫の慰謝料請求などをおこなう際に、有利になります。
写真や画像、動画などは、不倫を証明できる強い証拠です。
とくに性行為の画像や動画があれば、必ず残しておくようにしましょう。
LINEの履歴には残されていないケースもあるので、配偶者のスマートフォンの画像フォルダなども確認してみてください。
そのほか、仕事などでは使用していないようなUSBなどの記録媒体がある場合も、確認してみるとよいでしょう。
電話やクレジットカード、交通ICカードの明細書も、不倫の証拠として提出できます。
一つひとつの証拠としての効力は弱いですが、間接証拠のLINE履歴と合わせることで、不貞行為として認められる可能性があります。
いずれの明細書も本人でなければ入手できませんが、配偶者であれば同じ家に届いているはずなので、確認事態は可能です。
脇の甘い配偶者の場合は、明細書を確認せずに捨ててしまっている可能性があるので、一度明細書を探してみましょう。
不倫をしていたとしても、LINEでやり取りをしているとは限りません。
バレないようにそのほかのメッセージアプリを使用しているケースもあります。
主に使用されるのは、以下のアプリです。
昨今では、どのようなSNSでもメッセージが可能なので、あえてSNSのメッセージ機能を使用している可能性があります。
また、LINEとほぼ同様の機能をもつ「カカオトーク」のような通話・メッセージアプリは、必ず確認しておきましょう。
LINE以外のメッセージアプリを使用している時点で、LINEではできないようなやり取りをしている可能性が高いです。
不倫の証拠が揃ったら、慰謝料請求の準備をしましょう。
慰謝料請求は、主に以下の流れでおこないます。
「請求」という面においては、実際は「書面による請求」から始まります。
しかし、不倫において「自認書の作成」はとても重要です。
また、当然ではありますが、慰謝料請求において上記の全てをおこなわなければいけないわけではありません。
書面による請求で相手が支払いに応じた場合は、その時点で解決する場合があります。
不倫の慰謝料を請求する前に、まずは証拠を突きつけたうえで配偶者に「不貞の自認書」を書いてもらいましょう。
不貞の自認書とは「私は不貞をしました」と認める書面です。
ただ「不貞をしました」と書くだけではなく「〇年〇月から〇年〇月にかけて、〇〇さんと不貞関係になり、肉体関係をもちました」と記載してもらい、署名押印、日付まで入れてもらいます。
不貞の自認書は不倫の証拠として使えるので、慰謝料請求に移る前に、書いてもらうようにしてください。
不倫相手に慰謝料を請求する第一段階としては、内容証明郵便で慰謝料請求を送付する方法が一般的です。
内容証明郵便で送付しておくと「誰が、誰に、どんな内容で、いつ送付したのか」が証明できます。
ただし、内容証明郵便を送付する際は、弁護士への依頼をおすすめします。
自分で作成して送付することもできますが、自分で作成する場合は内容の不備があったり相手にプレッシャーを与えられなかったりするリスクがあるからです。
弁護士に依頼することで、一貫性のある主張や法律的に正しい内容証明を作成できます。
内容証明郵便で解決しない場合は、不倫相手と話し合いによって慰謝料を請求する方法があります。
話し合いでは、慰謝料の金額や支払い方法、支払期日などを取り決めます。
内容がまとまった場合は合意書または公正証書を作成します。
公正証書があると、相手の支払いが約束に反した場合、給料や財産の差し押さえが可能です。
また、対面による交渉は感情的な口論になる可能性も考えられるので、第三者を交えておこなうことをおすすめします。
対面による交渉でも合意が得られなかった場合は、民事訴訟で慰謝料を請求できます。
裁判になるため、交渉ではなく争うことになります。
訴訟も自身でおこなうことはできますが、弁護士への依頼したほうがよいでしょう。
民事訴訟となると手続きがとても複雑になり、提出する書類も多くなってしまうからです。
また、相手方が弁護士をつけていた場合には、納得のいかない内容になってしまう可能性があります。
訴訟準備をスムーズに進めるためにも、有利な結果を得るためにも、弁護士に相談しておきましょう。
LINEのメッセージが不倫の証拠になる可能性があると解説しましたが、なかには「相手のスマートフォンを勝手に見て、反対に訴えられてしまうのではないか?」と不安に感じる方もいるでしょう。
結論からいえば、違法になる可能性は低いです。
しかし、状況によっても異なるので、以下で具体的に解説します。
結論からいえば、相手のLINEを勝手に見る自体は、犯罪になりません。
「プライバシーの侵害」として、相手から損害賠償を請求される可能性もありますが、不倫の疑いがある場合は損害賠償の程度は低いものとしてみなされるケースがほとんどです。
また、LINEのやり取りをどのようにして見たかによっても、プライバシー侵害にあたるかどうかは異なります。
LINEの証拠を掴もうとして相手のスマートフォンを開いた場合、プライバシーの侵害にあたる可能性もありますが「不倫の証拠」としての有効性には影響を及ぼしません。
LINEのやり取りを確認するうえで注意しておくべきなのが「不正アクセス禁止法違反」です。
LINEのやり取りを確認するにあたり、自分のスマートフォンやパソコンから、相手のIDやパスワードを使って勝手にログインした場合は、不正アクセス行為に該当します。
不正アクセス行為として認められてしまうと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金になってしまうので、注意しましょう。
また、相手のIDやパスワードでログインしたうえで、LINEのデータを転送する行為も、不正アクセス禁止法に違反になります。
LINEのトーク履歴は、必ずしも不倫の証拠になるとは限りません。
しかし、実際に不倫していた場合には、トーク履歴も証拠の一つとして使えます。
そのため、証拠の一つとして残しておくとよいでしょう。
ただし、決定的なやり取りではない場合、LINEのトーク一つで証拠としないように注意してください。
LINEのトークが証拠となるのは、決定的なやり取りがあった場合のみです。
また、実際に不倫関係が明確になった場合の、離婚問題や慰謝料請求は、弁護士に依頼しましょう。
弁護士に依頼することで、適切な慰謝料を受け取れます。
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