離婚時の共有物分割請求とは?後悔しないため知っておくべき手続きの知識まとめ
- 「離婚の際におこなう共有物分割請求とはどんな手続き?」
- 「離婚する前に共有物分割請求をすれば、不動産の共有状態を解消できるの?」
離婚時に相手と共有名義の不動産などがある場合、共有物分割請求をすれば問題を解決できる可能性があります。
本記事では、離婚時の共有物分割請求とは具体的にどのような手続きかや手続きの流れ、共有物分割請求をおこなうメリット・デメリットを解説します。
離婚時に共有物分割請求を成功させるには、手続きの詳細について正しく把握しておきたいところです。
本記事を読めば共有物分割請求の概要や注意点を正しく理解し、手続きを成功させられる可能性が高まります。
離婚時の共有物分割請求とは?|不動産などの共有状態を解消するための手続き
共有物分割請求とは、共有財産の共有者がほかの共有者へ共有解消を求める手続きです。
不動産など共有財産の共有者には共有持分に応じた権利がありますが、その処分・活用をする際は共有者全員の同意がなくてはなりません。
そのため共有状態の不動産などが活用されず、放置されてしまうケースもあるのです。
こういった問題を解決するため、民法256条では「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」としています。
不動産が夫婦の共有名義だった場合、離婚することによって不動産の活用や管理が難しくなりがちです。
たとえば夫婦の一方がその不動産を売りたくても、もう一方がその不動産に住んでいるなどして拒否したら売却はできません。
このように不動産を活用できないまま共有状態が続くことを防ぐため、離婚時に共有物分割請求がおこなわれることがあります。
離婚時の共有物分割請求にて共有物を分割する方法3つ
離婚時に共有物分割請求にて不動産などを分割する場合、以下にあげる3つの方法が考えられます。
以下、ひとつずつ詳細をみていきましょう。
現物分割|物理的に共有物を分け合う方法
現物分割とは物理的に共有物を分け合い、それぞれ単独名義とする方法です。
たとえば土地を夫婦の共有名義としている場合に、物理的にそれを2つに分けて(分筆して)それぞれ単独名義にします。
こうすれば相手の同意を得なくても、夫婦それぞれが自由に土地を活用できるようになるわけです。
ただし現物分割がえらばれるのは、土地のように物理的に分けられる財産に限ります。
たとえば土地の上に建物があるときは、それを物理的に分割するのは困難です。
この場合は、これから説明する2つの方法がえらばれます。
代償分割|所有権を取得する代わりに代償金を払う方法
代償分割とは財産の共有者が、共有財産の所有権を取得する代わりにほかの共有者へ代償金を支払う方法です。
たとえば夫婦が共有している3,000万円の不動産があり、夫の共有持分が2,000万円分、妻の共有持分が1,000万円だったとします。
代償分割では、夫が妻に1,000万円の代償金を支払い共有持分を買い取るわけです。
これによって、離婚時に不動産の共有状態を解消できます。
ただし代償分割では、代償金を払う側が高額な資金を確保しなくてはならない点は注意が必要です。
換価分割|共有物を売却し代金を分配する方法
換価分割とは共有物を売却して、その代金を共有者が分割する方法です。
換価分割は共有者が共有物の所有を望まず、公平に共有物を分けあいたいときに適しています。
たとえば夫婦が不動産を共有して、両者とも離婚後にその不動産を所有する希望がなかったとしましょう。
この場合、離婚時に不動産を売却し、その代金を夫婦で分け合うわけです。
夫婦いずれか一方がその不動産に離婚後も暮らしたい場合は使えませんが、金銭化して公平に分け合いたいときには適しています。
離婚前でも共有物分割請求はできる?
共有物分割請求は、民法上いつでもできるのが原則ですが、離婚が絡む場合はタイミングによって請求が認められるかどうかが変わってきます。
ここでは、「婚姻中」「離婚協議中」「離婚後」の3つのタイミングに分けて、共有物分割請求ができるかどうかをわかりやすく解説します。
婚姻中に共有物分割請求をおこなうことは可能
離婚をする前の段階で共有物分割請求をおこない、不動産の共有状態を解消しておくことは可能です。
たとえば夫婦の一方が共有不動産の売却を望み、もう一方が拒否している場合に、共有物分割請求をおこなうといったことも考えられます。
話し合いで合意できず訴訟に発展したような場合も、裁判所が請求を認めれば不動産の売却が可能です。
離婚協議中で財産分与確定前は共有物分割請求ができない
離婚協議中で財産分与が確定する前は、共有物分割請求はできないです。
法的には離婚協議中であっても、共有物分割請求が禁止されているわけではありません。
ただし訴訟になれば財産分与確定前に共有物分割請求をすると、裁判所に「権利の濫用」と判断され請求が却下される可能性が高くなります。
裁判所では、夫婦が共有する不動産などの重要な財産についてはほかの財産とあわせて財産分与で解決すべきという考え方が有力だからです。
共有名義の不動産だけ財産分与と別に共有物分割請求をするのは、夫婦の協力や貢献を踏まえ財産を分けるという財産分与の趣旨に反します。
離婚後で財産分与が確定していれば共有物分割請求は可能
財産分与が確定し離婚も成立したあとであれば、共有物分割請求ができます。
このタイミングなら、財産分与確定前と違い裁判所に権利の濫用と判断される可能性は低いです。
以上のことから、離婚にあたって共有物分割請求をするのであれば離婚成立後・財産分与確定後のタイミングが適しています。
共有物分割請求手続きの流れ
では、実際に共有物分割請求をおこなう場合、どのような順番で手続きを進めていくのでしょうか。
大きく分けて「協議」「調停」「訴訟(裁判)」の3つのステップで進んでいきます。
1.相手と協議をおこなう
まずは相手との協議によって、不動産などをどう分けるか合意をはかります。
共有物分割請求は口頭で相手に伝えればよく、協議の方法は特に指定されていません。
対面に限らず電話やメール、Web会議形式でも協議はできます。
ただ相手が協議に応じない場合や争いになる可能性が高い場合は、共有物分割請求の意思を内容証明郵便で通知するとよいです。
内容証明郵便をつかうことで、いつ・誰が・誰に・どんな内容の文章を送ったかを郵便局が証明してくれます。
2.協議で合意できなかったら共有物分割調停を申し立てる
当事者同士の話し合いでまとまらない場合や、そもそも相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所または簡易裁判所に共有物分割調停を申し立てます。
調停とは、裁判所の調停委員という第三者が間に入り、双方の意見を聞きながら解決策を探る話し合いの場です。
当事者同士が直接顔を合わせずに意見を伝えられるため、感情的な対立が激しい離婚後の関係においては、冷静に話し合える有効な手段です。
なお調停は、協議と同様に話し合いを前提とした手続きです。
話し合いでの解決が難しいと想定される場合は、調停の手順をとばして訴訟を提起することもできます。
3.協議・調停で合意できなかったら共有物分割訴訟を提起する
協議や調停で合意に至らなかった場合、最終的には地方裁判所に「共有物分割訴訟」を起こすことになります。
訴訟(裁判)は当事者同士の話し合いではなく、裁判官が双方の主張や証拠をもとに、判決というかたちで分割方法(現物分割・代償分割・換価分割)を言い渡す手続きです。
対象の不動産が土地だけであれば、物理的に分割が可能なので現物分割がえらばれる可能性があります。
一方で対象の不動産に建物が含まれていれば、物理的に分割が困難なので現物分割はえらばれにくいです。
当事者いずれかに不動産の取得意思があり、代償金を払えるのであれば判決で代償分割をするよう言い渡される可能性もあるでしょう。
現物分割・代償分割は2021年の民法改正で、同順位であることが明確化されました。
つまり、裁判ではいずれかより適した方がえらばれるということです。
現物分割・代償分割のいずれも難しい場合は、換価分割がえらばれる可能性があります。
ただし、この場合は不動産が競売にかけられ、市場価格より安く売却されることが多いです。
その結果、いずれの当事者も損になってしまう可能性が高くなるので注意する必要があります。
訴訟になる前に、お互いにとって損のない方法で合意した方がよいことが少なくないのです。
共有物分割請求手続きと財産分与の違い
離婚においてお金や家を分ける手続きには、共有物分割請求と、離婚特有の財産分与があります。
この2つは似ているようで、法律上の性質がまったく異なります。
自分のケースでどちらの手続きをおこなうべきか迷わないよう、3つの大きな違いをしっかりと理解しておきましょう。
対象となる財産|包括的な財産か個別の共有物か
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた全ての財産が対象になります。
預貯金、生命保険、車、退職金、そしてマイホームなど、名義が夫と妻のどちらであるかにかかわらず、夫婦の共有財産として全てを計算し分け合います。
一方、共有物分割請求は共有名義の不動産のように、共有状態にある個別の財産が対象になります。
財産の分け方|原則1/2ずつか共有持分に応じて分けるか
財産分与では原則として夫婦は平等・対等と評価され、基本的に全ての財産を2分の1ずつに分けます。
夫名義の財産であっても、結婚後に築いたものであれば、財産分与の対象として半分は妻のものになります。
これに対して共有物分割請求では、共有持分に従い分け合うのが原則です。
たとえば夫婦共有名義の不動産があり、夫の共有持分が2/3、妻の分が1/3だったとしましょう。
財産分与は夫婦が平等に分けるのが原則ですから、共有持分にかかわらず1/2ずつ分け合うことになります。
期限|財産分与には期限がある
財産分与には、「離婚が成立した日から2年以内」に請求しなければならないというタイムリミット(除斥期間)があります。
2年を1日でも過ぎてしまうと、相手が任意で応じない限り、法的な強制力をもって財産分与を求める権利は消滅してしまいます。
しかし、共有物分割請求には期限がありません。
離婚から何年経過していようとも、名義が共有になっている限り、いつでも請求手続きを開始できます。
共有物分割請求と財産分与はどちらを優先すべき?
共有物分割請求と財産分与を比較した場合、基本的には財産分与を優先すべきです。
たとえば夫婦共有名義の不動産がある場合も、財産分与の対象となる財産はそれ以外に預金や自動車などの動産、株式などの金融資産も含まれます。
このとき共有物分割請求だけでは、不動産など特定の財産だけが対象となるのです。
特定の財産にかかわらず、夫婦共有の財産全てを分け合いたいときは財産分与をする必要があります。
期限である離婚後2年間が経過していないのであれば、まず財産分与をおこなうことを検討しましょう。
一方で財産分与を優先しておこなったからといって、共有物分割請求ができなくなるわけではありません。
前述したとおり、財産分与や離婚の手続きが完了してから共有物分割請求をすることができます。
また、以下にあげるケースでは、共有物分割請求を先行して優先的におこなうことを検討した方がよいでしょう。
- 自分に離婚の責任があり、相手が離婚を拒否する可能性が高い
- 別居しているものの、相手が離婚することは拒否している
- 共有名義の不動産を売却することを相手が拒否しているなど
これ以外でも状況によっては、共有物分割請求を優先させた方がよいケースは少なくありません。
ご自身のケースでどちらを優先しておこなうべきか迷った場合は、弁護士に相談してアドバイスを求めることをおすすめします。
共有物分割請求は拒否できる?
もし、元配偶者から突然「共有物分割請求」の通知を受けた場合、それを無視したり拒否したりすることはできるのでしょうか。
共有物分割請求は原則として拒否できない
民法256条では「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」としており、原則として拒否することはできません。
相手が共有物分割請求において話し合いや調停を求めてきても、拒否することは可能です。
しかし相手の請求に応じず拒否を続けると、訴訟を起こされる可能性があります。
訴訟にも応じなければ、自分の意見が反映されない状態で裁判所に分割方法を決定されることになるのです。
裁判所の判決を拒否することはできません。
共有物分割請求の拒否が可能な例外ケース2つとは?
例外的に以下の2つのケースに当てはまる場合は、相手からの請求を適法に拒否できる、あるいは裁判所に訴えを退けさせることができます。
不分割特約がある場合
夫婦や共有者の間で、あらかじめこの家は向こう5年間は分割しないというような特別な約束(不分割特約・分割禁止特約)を契約書などで結んでいた場合は、その期間中は請求を拒否できます。
民法では、最長5年間を限度として分割を禁止する契約を結ぶことが認められています。
この特約は、期限が来たあとに更新することも可能です。
権利濫用と判断される場合
共有物分割請求が「権利の濫用」と判断される場合、裁判でも請求が却下されます。
共有物分割請求における権利の濫用とは、請求が社会通念と照らし合わせ反社会的だったり、あまりに不合理だったりすることです。
たとえば相手と子どもが、請求対象の不動産で暮らしているとしましょう。
このとき嫌がらせ目的で、相手を退去させるためだけに請求をおこなえば、裁判で権利の濫用と判断される可能性があります。
権利の濫用と判断されるのは、嫌がらせのように明らかな悪意があるケースだけではありません。
たとえば上記例で相手が経済的に困窮していて家を失うことで、路頭に迷うリスクがあるとします。
この場合、嫌がらせ目的の請求でなかったとしても、裁判で権利の濫用とみなされる可能性があるのです。
離婚にあたり共有物分割請求をおこなうメリット
離婚後も残ってしまった共有名義の家について、共有物分割請求をおこなって問題を解決することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
確実に相手との共有状態を解消できる
最大のメリットは、将来の不安の種である共有状態を確実に終わらせることができる点です。
共有名義のままであれば、相手の合意がなければ不動産の活用・処分などができず、財産が塩漬け状態になってしまう可能性があります。
また共有名義のまま相手が亡くなることで、その権利が相手の親族などへ相続され、権利関係がさらに複雑になってしまうかもしれません。
共有物分割請求をおこなえば、最終的に訴訟まで発展する可能性はありますが確実に共有状態を解消できます。
相手の同意なしで裁判を提起できる
話し合いでは、相手が「絶対に売らない」「ハンコを押さない」と意固地になっていると、いつまでたっても問題が解決しません。
しかし、共有物分割請求であれば、相手の同意がなくても訴訟を通じて強制的に共有状態を解消できます。
そのほかの離婚問題とは異なり、調停を飛ばして訴訟を起こすこともできるため、相手が拒否し続けている場合には非常に強力で確実な解決手段となります。
不公平な分割を避けられる
共有物分割請求によって、不公平な分割を避けられる点も大きなメリットと言えるでしょう。
共有物分割請求では最初に相手と協議をすることになりますが、合意できなければ最終的に訴訟へ移行します。
訴訟では公平な分割案が提示されるので、不当な分割は避けられるのです。
たとえば対象の不動産は、不動産鑑定士が客観的に価値を評価するため、適正な評価額に基づき分割がおこなわれます。
相手に丸め込まれるなどして、不当に安い価格で合意してしまうといったような事態は避けられるわけです。
離婚にあたり共有物分割請求をおこなうデメリット・注意点
一方で、共有物分割請求をおこなう際には、時間やお金に関するデメリットや注意点も知っておかなければなりません。
実行に移す前に、以下の点を確認しておきましょう。
長い期間と高額なコストがかかる場合がある
共有物分割請求が話し合いだけで合意できれば、比較的短い期間で解決します。
しかし、なかなか合意できず裁判にまで発展した場合、解決までに半年~1年程度、長ければ数年以上の時間がかかります。
これだけ長い期間、相手と争ったり複雑な手続きをしたりするのは、精神的にも肉体的にも大きな負担になるでしょう。
さらに、手続きにはさまざまなコスト(実費や税金)がかかります。
裁判所に納める印紙代のほか不動産の価値を評価する必要がある場合は、不動産鑑定費用も必要です。
鑑定費用だけで、数十万円程度の出費になるケースも少なくありません。
希望とおりの解決にならない可能性もある
共有物分割請求をしても、希望とおり不動産などを分割できない可能性があります。
たとえば、この家に子どもと一緒に住み続けたいから、代償分割にしてほしいと希望しても、それが裁判所で通るとは限りません。
協議や調停で合意ができない場合は訴訟になります。
訴訟では裁判所が中立・公平な立場で、分割方法を決定するのです。
それが希望とは程遠い結果になる可能性もあります。
共有物分割請求の対応を弁護士に相談・依頼すべき理由
ここまで解説してきたように、共有物分割請求は非常に専門的で、相手との交渉も難航しやすい手続きです。
トラブルを避けて自分にとって有利に解決するためには、自分ひとりで抱え込まずに、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
相手との交渉を任せられる
離婚した相手、関係が悪化している相手と、直接お金や家の交渉をするのは、たいへんな精神的ストレスがかかります。
弁護士に依頼すれば、相手との連絡や交渉を全てあなたの代わりに代行してくれます。
これにより、相手と一切連絡をとる必要がなくなり、精神的な負担から解放されます。
不動産の評価などもサポートしてもらえる
家を適正な価格で分けるためには、今の家がいくらの価値があるのかを正確に査定しなければなりません。
相手が低い価格を提示してきても、弁護士であれば不動産会社や鑑定士と連携し、適正な市場価格を算出して論理的に反論してくれます。
また、住宅ローンが残っている場合の銀行との交渉(任意売却の同意を得る手続き)や、前述した譲渡所得税の「3,000万円特別控除」といった複雑な税金対策についても、法的な視点から的確なアドバイスをもらうことができます。
訴訟の対応も任せられる
話し合いが決裂して裁判になった場合、専門的な法律の知識がない一般の方が、裁判所へ提出する書類を作成したり、法廷で論理的な主張を組み立てたりするのは非常に困難です。
弁護士であれば、あなたが希望する分割方法が認められるように、証拠をそろえて説得力のある主張をおこなってくれます。
さいごに|離婚時の財産分与や共有物分割請求の不安は弁護士に相談を!
離婚にともなう不動産の共有状態は、放置すればするほど問題が複雑化し、将来の大きなトラブルの種になります。
離婚協議中であれば「財産分与」の枠組みでしっかりと清算し、すでに離婚後であれば「共有物分割請求」を活用して、一刻も早く共有名義を解消することが大切です。
しかし、家という高額な財産をめぐる話し合いは、感情的な対立もあってスムーズに進まないのが普通です。
自分にとってどの分割方法が一番有利なのか、税金はどれくらいかかるのか、相手にどう切り出せばいいのか迷ったときは、迷わず弁護士に相談してください。
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