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離婚時の財産分与の対象は?共有財産と特有財産の違いやその他の注意点を解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
離婚時の財産分与の対象は?共有財産と特有財産の違いやその他の注意点を解説
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夫婦が離婚する際には、共有財産について財産分与をおこないます。

財産分与の対象となるのは、婚姻中に取得した財産です。

夫婦の協力によって得られたとは言えない「特有財産」は、財産分与の対象外とされています。

財産分与の対象となる財産を特定することは難しいケースもあるので、弁護士の協力を得ながら対応を進めましょう。

本記事では、離婚時の財産分与の対象となる財産の種類・内容や、財産分与に関するその他の注意点を解説します。

配偶者と離婚して財産分与を受けたいと考えている方や、離婚に伴い財産分与を請求される可能性が高い方は、本記事を参考にしてください。

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離婚時の財産分与の対象となる財産は?

離婚時の財産分与の対象となるのは、夫婦の協力によって得られた共有財産です。

夫婦の共有財産であれば、あらゆる種類の財産が財産分与の対象となります。

これに対して、夫婦の協力によって得られたとは言えない財産(=特有財産)は、離婚時における財産分与の対象外とされています。

財産分与の対象は、夫婦の協力によって得られた「共有財産」

財産分与の目的は、夫婦の協力によって得られた財産(=共有財産)を公平に分けることです。

したがって、夫婦の共有財産のみが財産分与の対象となります。

財産分与における「共有財産」とは、夫婦の共有名義である財産に限りません。

いずれか一方の単独名義であっても、婚姻中に取得した財産であれば原則として「共有財産」に当たり、財産分与の対象となります。

夫婦の協力によって得られたとは言えない「特有財産」は財産分与の対象外

財産分与の対象である共有財産に対して、財産分与の対象外である財産は「特有財産」と呼ばれます。

特有財産に当たるのは、以下のいずれかに該当する財産です(民法762条1項)。

  • 夫婦の一方が婚姻前から有する財産
  • 婚姻中に自己の名で得た財産(例:相続や贈与によって得た財産)

特有財産は、夫婦の協力によって得たものとは言えないため、財産分与の対象外とされています。

財産分与の対象となる財産の具体例

婚姻中に取得した財産については、夫婦のいずれか一方が自己の名で得たものを除き、幅広く財産分与の対象となります。

財産分与の対象となる財産の種類としては、以下の例が挙げられます。

  • 現金・預貯金
  • 不動産
  • 保険
  • 有価証券
  • その他、一定の経済的な価値が見込まれるもの
  • 退職金
  • 年金

現金・預貯金

離婚する夫婦の大部分において、財産分与の中心となるのが現金や預貯金です。

多くの方は、勤務する会社から支払われる給与(賃金)や、自営業者としての収入などによって現金や預貯金を得ています。

婚姻中に得られたこれらの現金や預貯金は、財産分与の対象となります。

現金や預貯金の大きな特徴は、1円単位で細かく分けることができる点です。

そのため、ほかの財産の分与方法を決めた後、夫婦間の偏りを埋める形で現金や預貯金の分与額を決めるといった手順が考えられます。

不動産

婚姻中に取得した不動産は、離婚時の財産分与の対象となります。

不動産は価値が高く、財産分与の方法も複数考えられます。

そのため、不動産の財産分与の方法は、離婚協議等において揉めやすいポイントの一つです。

不動産を財産分与する方法には、主に以下の3種類があります。

  • 現物分割
    不動産を夫婦間で物理的に分割します。建物については現物分割が困難ですが、土地については分筆すれば現物分割ができます。
    ただし、離婚時の財産分与として土地を現物分割すると、隣同士の土地を離婚した元夫婦がそれぞれ所有することになります。
    こうした状況は一般に好まれないようで、離婚時の財産分与においては、土地の現物分割はあまりおこなわれていません。
  • 代償分割
    夫婦の一方が不動産を取得する代わりに、相手方に対して金銭を支払います。
    いずれか一方が不動産を引き続き所有したいと考えている場合には、代償分割が有力な財産分与の方法となります。
    ただし、不動産を取得する側は代償金を準備しなければならず、資金調達の方法が問題になり得る点に注意が必要です。
  • 換価分割
    不動産を売却して、その代金を夫婦間で分割します。売却代金を1円単位で公平に分けることができるのが、換価分割の大きなメリットです。
    ただし、不動産の立地等によっては、売却先がなかなか見つからないおそれがあります。
    また、オーバーローン状態の不動産を売却するためには、超過額に相当する金銭を別途準備して金融機関に返済しなければなりません。

離婚時においては、自宅の土地・建物をどのように財産分与するかが問題になるケースが多いです。

特に、夫婦が共同で住宅ローンを組んでいる場合は(=ペアローン)、借り換えなども視野に入れて財産分与の方法を検討する必要があります。

保険

解約返戻金があるタイプの保険については、婚姻期間中に払い込んだ掛金に対応する解約返戻金相当額が財産分与の対象となります。

保険を解約する場合は、実際に払い戻された解約返戻金について財産分与をおこないます。

これに対して、保険を解約せずに継続する場合は、ある時点を基準として解約返戻金見込額を確定し、その金額について夫婦間で金銭による精算をおこなうのが一般的です。

なお、解約返戻金がないタイプの保険については、財産分与の対象になりません。

有価証券

証券口座において保有している有価証券のうち、婚姻中に取得したものは財産分与の対象となります(相続等によって取得したものを除きます)。

上場有価証券の価値は日々変動するので、財産分与をおこなう際には、ある時点を基準として評価額を確定するのが一般的です。

また自ら経営している会社の株式や、友人の会社に対して出資した際に取得した株式など、非上場の有価証券についても、婚姻中に取得したものは財産分与の対象となります。

非上場の有価証券については、上場有価証券と異なり、市場における評価額が存在しません。

そのため、純資産価額方式※や類似業種比準方式※などにより、客観的な評価額を計算する必要があります。

用語解説
※純資産価額方式
会社の資産と負債を時価に換算し、発行済株式数で除して1株当たりの価値(純資産額)を算定する方式
※類似業種比準方式
事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値を参考にして、1株当たりの価値を算定する方式

なお、婚姻前から所有している有価証券については、財産分与の対象になりません。

婚姻中に値上がりした場合も、同様に財産分与の対象外です。

その他、一定の経済的な価値が見込まれるもの

上記に挙げたもの以外にも、経済的価値が見込まれる財産であって、婚姻中に取得したものは財産分与の対象となります。

たとえば以下のような財産は、離婚時の財産分与の対象になり得ます。

  • 自動車
  • 貴金属類(金、プラチナなど)
  • 美術品
  • 骨董品
  • コレクターアイテム
  • 高価な家具
  • 高価な楽器(ピアノ、バイオリンなど) など

退職金

離婚後に退職金の支給が見込まれる場合には、退職金見込額が財産分与の対象になることがあります。

退職金が財産分与の対象となるのは、退職金の支給がほぼ確実であると見込まれる場合です。

退職金支給の確実性の有無は、勤続年数や退職金規程の内容などから判断します。

現在の会社に婚姻前から勤務している場合は、婚姻期間の労働に対応する退職金見込額のみが財産分与の対象となります。

なお、すでに支給された退職金については、現金または預貯金として財産分与の対象となります。

年金

年金は、婚姻期間中に払い込んだ掛金に対応する部分が財産分与の対象となります。

公的年金(国民年金・厚生年金)も私的年金(民間の保険会社等と契約している年金)も同様です。

公的年金については、離婚時の年金分割が制度化されています。

離婚時の年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

  • 合意分割
    夫婦の合意(協議・調停)もしくは訴訟の判決、または財産分与に関する家庭裁判所の審判によって決まった割合に基づき、年金分割をおこないます。
  • 3号分割
    婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者であった方の単独請求により、自動的に2分の1ずつの割合による年金分割がおこなわれます。

借金などの債務も財産分与の対象となる

プラスの財産だけでなく、借金などの債務についても、夫婦共同の生活に必要なものであれば財産分与の対象となります。

たとえば、婚姻中に借り入れた住宅ローンや、生活費に充てるために借り入れた消費者ローン・カードローンなどは財産分与の対象です。

一方、婚姻前に借り入れたローンや、ギャンブルや浪費のため個人的に借り入れたローンなどは、財産分与の対象外です。

離婚時の財産分与の割合は?

離婚時の財産分与の割合は、協議・調停で決める場合はどのような割合でも構いません。

これに対して、裁判所の判決または審判によって財産分与の割合を決める場合は、原則として2分の1ずつとなります。

協議・調停で決める場合|どのような割合でもよい

離婚協議もしくは離婚調停、または離婚後の財産分与に関する協議・調停においては、財産分与の割合を(元)夫婦の合意によって定めます。

夫婦双方が同意していれば、財産分与の内容をどのように決めても構いません。

したがって、協議・調停によって定める財産分与の割合は自由となります。

ただし本来的には、夫婦それぞれに共有財産を2分の1ずつ取得する権利があると考えられます。

そのため、協議・調停による場合であっても、2分の1ずつをベースとして財産分与の方法や割合が定められることが多いです。

判決・審判で決める場合|原則として2分の1ずつ

財産分与に関する協議・調停がまとまらないときは、離婚前であれば離婚訴訟、離婚後であれば審判手続きによって財産分与の方法について争います。

訴訟の判決または審判では、裁判所が法律上の権利内容に従って離婚条件を定めます。

財産分与に関しては、夫婦それぞれが共有財産を2分の1ずつ取得する権利を有すると解されています。

したがって、訴訟の判決または審判によって示される財産分与の割合は、2分の1ずつかそれに近い割合になるケースが大半です。

ただし、夫婦のいずれか一方が有する特殊な技能等によって多額の収入を得た場合には、財産分与の割合に傾斜を設けることを主張する余地があります。

財産分与の内容を決める手続き

財産分与の請求をおこなうタイミングは、離婚時と離婚後の2種類に大別されます。

請求のタイミングによって、財産分与の内容を決める手続きは以下のとおり異なります。

各手続きへの対応に当たっては、あらかじめ弁護士に相談するのが安心です。

離婚時に財産分与をおこなう場合|離婚協議・離婚調停・離婚訴訟

離婚時に財産分与をおこなう場合の手続きは、「離婚協議」「離婚調停」「離婚訴訟」の3通りです。

  • 離婚協議
    夫婦が話し合って離婚条件を定めた後、市区町村役場への届出(離婚届の提出)によって離婚が成立します。
  • 離婚調停
    家庭裁判所において、調停委員による仲介の下で離婚条件を話し合います。
    財産分与を含む離婚条件について夫婦が合意したら、その内容が調停調書に記載され、調停離婚が成立します。
  • 離婚訴訟
    家庭裁判所の判決によって、強制的に離婚を成立させます。
    離婚を認める判決が言い渡される場合には、財産分与を含む離婚条件についても判決主文で示されます。

離婚後に財産分与をおこなう場合|協議または財産分与請求調停・審判

離婚後に財産分与をおこなう場合の手続きは、「協議」「調停」「審判」の3種類です。

  • (財産分与に関する)協議
    夫婦が話し合って財産分与の内容を決めます。
    合意に至った場合には、公正証書等にその内容をまとめて締結しましょう。
  • (財産分与請求)調停
    家庭裁判所において、調停委員による仲介の下で財産分与の内容を話し合います。
    元夫婦の間で合意が得られたら、その内容が調停調書に記載され、調停成立となります。調停調書に定められた財産分与の内容は、夫婦双方を拘束します。
  • (財産分与請求)審判
    財産分与請求調停が不成立となった場合に、家庭裁判所が財産分与の内容を決定します。
    審判手続きは、訴訟とは異なり非公開でおこなわれます。

財産分与の期限|調停・審判は離婚後2年以内

財産分与の内容を協議によって決める場合は、特に期限はありません。

(元)夫婦が合意すれば、いつでも財産分与をおこなうことができます。

一方、家庭裁判所に対して財産分与請求に関する調停・審判を申し立てることができるのは、離婚後2年以内に限られます(民法768条2項)。

したがって離婚後2年間が経過すると、元配偶者の同意を得られない限り、財産分与を請求する方法がなくなってしまうので注意が必要です。

離婚後に財産分与を請求する際には、弁護士のサポートを受けて早めに準備を整えましょう。

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財産分与に関するQ&A

財産分与について、よくある質問と回答をまとめました。

  • Q 相手に財産分与を拒否されたら、どうすればよいですか?
  • Q 相手が財産を隠している場合、財産分与請求の前に何をすべきですか?
  • Q 財産分与によって取得した財産には、税金が課されますか?
  • Q オーバーローンの家を財産分与する方法はありますか?

Q 相手に財産分与を拒否されたら、どうすればよいですか?

(元)配偶者に財産分与を拒否されたときは、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。

離婚前であれば離婚調停を、離婚後であれば財産分与請求調停を申し立てます。

調停でも、協議に引き続いて財産分与に関する合意を目指すことになります。

調停が不成立となった場合には、離婚訴訟の判決または家庭裁判所の審判により、強制的に財産分与の方法を定めることができます。

なお、離婚訴訟において離婚を認める判決を得るためには、以下のいずれかの法定離婚事由を立証する必要がある点にご注意ください(民法770条1項)。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 配偶者の生死が3年以上不明であること
  • 配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由があること

Q 相手が財産を隠している場合、財産分与請求の前に何をすべきですか?

夫婦が婚姻中に取得した財産を漏れなく把握しなければ、財産分与を正しくおこなうことができません。

そのため、まずは配偶者が所有している財産を調べる必要があります。

弁護士に依頼すると、弁護士会照会(弁護士法23条の2)などの方法によって、離婚協議等に先立って配偶者の財産を調べられることがあります。

また、調停・訴訟・審判の手続きにおいても、法令上の手続きを通じて配偶者の財産を把握できることがあります。

配偶者の財産の調べ方が分からない場合は、弁護士にご相談ください。

Q 財産分与によって取得した財産には、税金が課されますか?

財産分与によって取得した財産は、原則として課税の対象外とされています。

ただし財産分与の金額がその趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してなされた財産の処分であると認められる場合には、例外的に贈与税などが課税されることがあります。

共有財産の総額に対して2分の1を大きく超える額の財産分与を受ける場合には、課税のリスクについて税理士のアドバイスを受けることをおすすめします。

Q オーバーローンの家を財産分与する方法はありますか?

オーバーローンの家を財産分与する際には、その家を売るか売らないかの2通りの選択肢があります。

家を売る場合、抵当権によって担保されている住宅ローンは完済しなければなりません。

オーバーローンの家を売るだけでは完済資金を捻出できないので、別途資金を準備する必要があります。

財産分与の一環としてオーバーローンの家を売る際には、完済に必要な資金は、夫婦が折半等により負担するのが一般的です。

家を売らない場合は、その家に離婚後誰が住むのかによって必要な対応が異なります。

家に住む人が住宅ローンの債務者と同じである場合は、特に手続きは必要ありません。

住宅ローンを借りたまま家に住み続けることができます。

これに対して、家に住む人が住宅ローンの債務者と異なる場合は、金融機関に借り換えを求められることがあります。

この場合、借入残高と同額のローンへ借り換えることができないときは、家を手放さざるを得ない可能性があるので注意が必要です。

さいごに | 離婚・財産分与については弁護士に相談を

財産分与は、離婚する夫婦の間で揉めやすいポイントの一つです。

適正な条件によって財産分与の内容を決めるには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

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財産分与についても、弁護士に相談すれば、状況や希望に合わせた最適な方法をアドバイスしてもらえます。

実際の協議や法的手続きに関しても、弁護士に対応を一任できるので安心です。

配偶者との離婚をご検討中の方や、財産分与について配偶者と揉めてしまっている方は、「ベンナビ離婚」を通じてお早めに弁護士へご相談ください。

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この記事の監修者
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阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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