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婚姻期間中の厚生年金記録は「年金分割」の対象となります。(元)配偶者が専業主婦(専業主夫)または自営業者だった方や、(元)配偶者よりも給与収入が多かった方は、年金分割によって将来の年金が減って可能性が高いので注意が必要です。
年金分割は、元夫婦のうちいずれかが、年金事務所に対して単独で請求するのが一般的です。
元配偶者の請求によって年金分割がおこなわれた場合には、年金事務所から「被保険者標準報酬改定通知書」が送られてくるので、その内容を確認しましょう。
本記事では、年金分割制度の概要や、年金分割の内容を確認する方法などを解説します。
配偶者との離婚に当たって年金分割を求められた方や、反対に年金分割の請求を検討している方は、本記事を参考にしてください。
「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦間で分け合う制度です。財産分与の一環に位置づけられます。
夫婦が離婚する際には、婚姻期間中に取得した共有財産を公平に分ける「財産分与」をおこないます(民法768条1項、771条)。
厚生年金は、厚生年金保険料の納付実績に基づいて支給額が決まります。
したがって、厚生年金記録は将来の受給額に影響を与える点で、財産的価値を有すると評価できます。
年金分割は、財産的価値を有する厚生年金記録につき、財産分与の考え方に従って夫婦間で公平に分けることを目的としたものです。
年金分割の対象となるのは、厚生年金記録に限られます。
これに対して、国民年金は年金分割の対象外です。
確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)や、民間の保険会社と契約している年金保険も年金分割の対象外ですが、財産分与の対象になることがあります。
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
「合意分割」とは、離婚する夫婦の合意に基づき、婚姻中の厚生年金記録を分割する制度です。
また、審判や訴訟の判決によって年金分割の割合が定められた場合も、合意分割を請求できます。
合意分割の場合、年金分割の按分割合は夫婦の合意(調停や裁判上の和解を含む)・審判・訴訟の判決のいずれかによって決まります。
按分割合(=もともと少ない方が受ける割合)の上限は50%、下限は夫婦の対象期間標準報酬総額に応じて算出されます。
「3号分割」とは、国民年金の第3号被保険者の請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を自動的に2分の1ずつに分割する制度です。
3号分割の対象となるのは、2008年4月1日以後の婚姻期間において、国民年金の第3号被保険者だった期間がある方です。
専業主婦(専業主夫)や、扶養の範囲内でパートやアルバイトとして働いていた方など、元配偶者に扶養されていた方が主な対象となります。
合意分割とは異なり、3号分割の按分割合は常に50%(=2分の1ずつ)です。
また、年金分割に関する合意が調っていなくても、国民年金の第3号被保険者だった方が単独で3号分割を請求できます。
利用できる年金分割の方法は、請求者の立場によって異なります。
ご自身の立場に応じて、合意分割と3号分割のどちらを利用すべきかを確認しましょう。
分割方法 |
|
専業主婦(夫)の場合 |
3号分割(対象外の期間については合意分割) |
共働きの場合 |
合意分割 |
パート勤務の場合 |
合意分割または3号分割 |
婚姻期間中に専業主婦(専業主夫)であり、元配偶者の扶養に入っていた(=国民年金の第3号被保険者だった)方は、3号分割を請求できます。
ただし、3号分割の対象となるのは2008年4月1日以後の婚姻期間のみです。
2008年3月31日以前の婚姻期間については、3号分割の対象外となりますが、合意分割を請求できます。
また、婚姻期間中に働いたことがあり、国民年金の第3号被保険者ではなかった期間がある場合には、その期間も3号分割ではなく合意分割の対象となります。
なお、婚姻期間中に3号分割の対象期間が含まれている場合には、年金事務所に対して合意分割を請求すれば、同時に3号分割の請求もなされたものとみなされます。
したがって、合意分割の請求とは別に3号分割の請求をおこなう必要はありません。
婚姻期間中に共働きであり、国民年金の第1号被保険者または第2号被保険者だった場合は、合意分割のみを請求できます。
なお、婚姻期間中の収入が元配偶者よりも多かった場合には、合意分割によってご自身の年金が減ってしまうこともあるのでご注意ください。
婚姻期間中にパート勤務だった場合は、健康保険・厚生年金保険について元配偶者の扶養に入っていたか、またはご自身で保険料を支払っていたかによって年金分割の方法が異なります。
元配偶者の扶養に入っていた(=国民年金の第3号被保険者だった)期間のうち、2008年4月1日以後の期間については3号分割、同年3月31日以前の期間については合意分割を請求できます。
これに対して、元配偶者の扶養に入っていなかった(=国民年金の第1号被保険者または第2号被保険者だった)期間については、合意分割を請求できます。
元配偶者の請求によって年金分割がおこなわれた場合には、年金事務所から「被保険者標準報酬改定通知書」が送付されます。
被保険者標準改定通知書の記載を参照すれば、どのような内容で年金分割がおこなわれたのかが分かります。
被保険者標準報酬改定通知書が届いたかどうか分からない場合や、被保険者標準報酬改定通知書を紛失してしまった場合には、お住まいの近くの年金事務所の窓口へご相談ください。
年金分割について、よくある質問と回答をまとめました。
年金分割の請求自体は、必要書類を揃えれば単独でおこなうことができます。
ただし合意分割については、あらかじめ合意(協議・調停・和解)または裁判手続き(審判・訴訟の判決)によって年金分割の割合を決めなければなりません。
そのため、ご自身だけで合意分割の手続きを完結することはできません。
これに対して、3号分割については、対象となる方(=2008年4月1日以後の婚姻期間において、国民年金の第3号被保険者だった期間がある方)が単独で請求できます。
財産分与の一環である年金分割の請求は、離婚する夫婦双方に認められた権利です。したがって、原則として年金分割を拒否することはできません。
年金分割を拒否しても、最終的には審判や離婚訴訟の判決により、裁判所が年金分割の割合を決定します。
裁判所の決定に従って合意分割の請求がおこなわれると、婚姻期間中の厚生年金記録は分割されます。
また、元配偶者が婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者だった場合は、3号分割を請求される可能性もあります。
3号分割の請求がおこなわれると、ご自身が同意していなくても、自動的に婚姻期間中の厚生年金記録が分割されてしまいます。
ただし、ご自身が婚姻期間中に厚生年金へ加入していなかった場合には、年金分割の対象となる厚生年金記録がないので、年金分割はおこなわれません。
また、原則として離婚後2年間が経過すると、年金分割を請求できなくなります。したがって、2年間の期限が経過した場合には、年金分割を拒否できます。
(元)配偶者に合意分割を拒否された場合には、以下のいずれかの方法によって年金分割の按分割合を決定しましょう。
離婚する前の段階では、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停では、民間の有識者から選任される調停委員が仲介して、年金分割を含む離婚条件についての話し合いがおこなわれます。
離婚調停が成立した場合には、調停調書に年金分割の按分割合が記載されますので、その内容に従って合意分割を請求できます。
離婚調停が不成立となった場合に、引き続き離婚を求める際には、裁判所に離婚訴訟を提起します。
離婚訴訟では、法定離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄など。民法770条1項各号)を立証できた場合に限り、裁判所が離婚を認める判決を言い渡します。
判決主文では、年金分割の割合についても示されます。
離婚を認める判決が確定した場合には、確定判決の内容に従った合意分割を請求可能です。
離婚成立後に年金分割を請求する際には、家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停または審判を申し立てましょう。
調停では、調停委員を介して年金分割の割合に関する話し合いがおこなわれます。審判では、家庭裁判所が年金分割の割合について結論を示します。
なお、調停が不成立となった場合には、自動的に審判へ移行します。
調停または審判で年金分割の割合が決まったら、その内容に従って合意分割を請求できます。
年金分割を請求できるのは、離婚成立日の翌日から2年間が経過するまでです。
この期間を経過すると、年金分割の割合を定める調停・審判を申し立てることはできなくなります。
協議・合意によって年金の精算を定めることは2年間の期限経過後も可能ですが、年金事務所に年金分割を請求することはできません。
この場合は、何らかの別の方法によって年金の精算をおこなうほかないでしょう。
ただし、調停・審判手続きの係属中に2年間の期限が過ぎた場合には、調停成立日または審判確定日の翌日から起算して6か月が経過するまでは、年金事務所に対して合意分割を請求可能です。
事実婚を解消する際にも、年金分割の請求が認められることがあります。
具体的には、国民年金の第3号被保険者である側が、事実婚の解消によってパートナーの扶養を外れた場合に限り、年金分割を請求できます(厚生年金保険法78条の2第1項、厚生年金保険法施行規則78条)。
これに対して、事実婚のパートナー同士が共働きの場合など、両者の間に扶養関係がなかった場合には、年金分割の請求はできません。
離婚の際に請求できる年金分割は、特に専業主婦(専業主夫)の方、自営業者の方、(元)配偶者よりも収入が少なかった方にとって有益な制度です。
弁護士のアドバイスを受けながら、適切な手続きを経て年金分割を請求しましょう。
年金分割以外にも、財産分与・慰謝料・婚姻費用・親権・養育費・面会交流の方法など、離婚時には取り決めるべき事柄がたくさんあります。
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