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熟年離婚で財産分与はどうなる?年金・退職金・持ち家の分け方や相場を解説

熟年離婚で財産分与はどうなる?年金・退職金・持ち家の分け方や相場を解説
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熟年離婚の財産分与で損をしないためには、財産分与の対象になるものや相場、請求方法などを把握しておく必要があります。

夫婦の収入にもよりますが、多くの場合、婚姻期間が長ければ長いほど財産分与額も増加する傾向にあり、熟年離婚では1,000万円を超えるケースも少なくありません。

財産分与をしっかりおこない、離婚後に経済的不安のない生活を送るためにも、本記事で財産分与のポイントを押さえておきましょう。

本記事では、熟年離婚での財産分与の相場や対象となる財産、財産ごとの分け方などを解説します。

できるだけ損をせずに財産分与を済ませるためにも、参考にしてください。

熟年離婚の財産分与でお困りの方へ

熟年離婚の場合は、特にお金の知識が重要です。

婚姻期間が長い夫婦の離婚ほど、請求できるものも増え、受け取れる金額も増えていきます。

しかしその分、決め事や確認事項が多くなり、いちいち計算する必要がでてきます。

せっかく配偶者から開放されるのだから、できる限りお金は獲得しておきたいことでしょう。

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熟年離婚すると財産分与はどうなる?

一般的に、熟年離婚とは「婚姻期間が20年以上の夫婦が離婚すること」を指します。

まずは、熟年離婚での財産分与の相場や、財産分与の方法について解説します。

熟年離婚での財産分与の相場・平均額

以下は「2023年に離婚した婚姻期間20年以上の夫婦の財産分与額」をまとめたものです。

2023年に離婚した婚姻期間20年以上の夫婦の財産分与額

※算定不能のものは除く

上図によると、特に熟年離婚の財産分与では「200万円~400万円以下」「600万円~2,000万円以下」が多く、このあたりが相場となります。

熟年離婚の場合、全体の約半数は600万円を超えており、1,000万円を超えるケースも約3割という結果になっていて分与額が大きく、適切に財産分与をおこなうことが大切になります。

財産分与の方法は3種類ある

財産分与は、以下のように3種類に分けられます。

  • 清算的財産分与:最も一般的な方法で、婚姻期間中に夫婦がともに築いてきた共有財産を原則2分の1ずつ分配する方法。
  • 扶養的財産分与:離婚後に一方の生活が経済的に苦しくなりそうな場合、経済的自立を助ける目的で財産を分配する方法。具体的な分配内容は話し合いによって決定し、毎月数万円を半年~3年ほど支払うのが一般的。
  • 慰謝料的財産分与:夫婦の一方に離婚原因があって離婚する場合、精神的苦痛に対する慰謝料として財産を分配する方法。具体的な分配内容は話し合いによって決定する。

基本的には清算的財産分与で分け合うことになりますが、離婚原因・双方の収入や職業・離婚後の生活状況などによっては分与方法が異なります。

たとえば、「一方が高齢や病気で働ける状態ではない」という場合は扶養的財産分与、「一方が不倫をして離婚することになった」という場合は慰謝料的財産分与がおこなわれることがあります。

熟年離婚で財産分与の対象になる財産・ならない財産

熟年離婚で財産分与をおこなう際、なかには財産分与の対象に含まれない財産もあります。

ここでは、財産分与の対象財産について解説します。

財産分与の対象になる財産

財産分与の対象になるのは、夫婦で築いた共有財産です。

具体的には、以下のようなものが該当します。

  1. 現金
  2. 不動産
  3. 家財道具・車
  4. 夫婦で加入した保険
  5. 夫婦で買った株などの有価証券
  6. 夫・妻の退職金
  7. 夫・妻の年金
  8. 夫婦生活のために借りた借金・家のローン など

これらの共有財産は、たとえ相手名義になっていても財産分与の対象になります。

なお、基本的に財産分与の対象になるのは「結婚後に購入したもの」に限られます。

たとえば、結婚前の一人暮らし中に購入した家具は固有財産となり、夫婦生活中に使用していても財産分与の対象にはなりません。

また、へそくりについては財産分与の対象になりますが、相手がへそくりの存在に気付いていないのであれば、わざわざ申告する必要はないかもしれません。

へそくりについてきちんと情報開示した場合は、相手からへそくりについても分与するように請求される可能性があります。

財産分与の対象にならない財産

一方、財産分与の対象にならないものとしては以下があります。

  1. 結婚前に貯めていた個人的なお金
  2. 結婚前に購入した財産(車・土地など)
  3. 結婚時に実家から持ってきた家具や家電
  4. 個人的に購入した有価証券(株券・社債など)
  5. 自分の親から相続した財産(現金・不動産など)
  6. 洋服や化粧品などの個人的な持ち物
  7. 個人的に借りた借金 など

これらは夫婦の協力によって築いた財産ではないため、基本的に財産分与の対象にはなりません。

熟年離婚の財産分与の割合

ここでは、熟年離婚で財産分与する際の取り分について解説します。

原則として2分の1ずつ分け合う

財産分与の割合は基本的に半分ずつで、財産形成への貢献度によっては変動することもあります。

だからといって、収入が少ない方や、専業主婦・主夫の方の割合が少なくなるわけではありません。

専業主婦や主夫であっても、家事や育児に従事することで、もう一方の財産形成に貢献していることが認められるため、原則として2分の1ずつ受け取ることができます。

財産分与の割合が変わるケース

財産分与の割合が変わるのは、以下のようなケースです。

  • 話し合いの末、お互いが合意した
  • 本人の努力によって資格(医師免許や弁護士資格など)を獲得し、財産を築いた
  • 一方が築いた財産が余りにも巨額である
  • 一方の才能によって財産を築いた(歌手・俳優・アーティストなど) など

【財産別】熟年離婚で財産分与する際の分け方

持ち家・退職金・年金など、財産によってはどのように分ければよいか困るものもあります。

ここでは、財産分与する際の分け方について財産ごとに解説します。

持ち家・土地の場合

持ち家・土地の場合

持ち家・土地・住宅ローンなどが熟年離婚する際の悩みの種という人もいるでしょう。

家や土地を分ける方法としては、以下の2つがあります。

  1. 家や土地を売却して、売却代金を分ける
  2. 家や土地を一方に譲る代わりに、ほかの財産を多くもらう

①のメリットは「きっちり財産分与できる点」と「手に入ったお金を住宅ローンの返済に充てられる点」で、離婚時に住宅ローンを完済できれば、その後の経済的不安は少なくなります。

②のメリットは「今の家を売らずに住み続けることができ、一方がほかの財産を多くもらえる点」で、特に今の家を手放したくない場合にはおすすめです。

住宅ローンが残っている場合

住宅ローンについては、財産分与の際に考慮対象になります。

具体的には、不動産価値を算定する際に残ローンの金額が差し引かれ、結果的に価値が発生すれば財産分与の対象となり、発生しなければ対象にはなりません。

価値がない場合でも、双方が合意のもとで財産分与の対象とすることは可能です。

財産分与に伴う住宅ローンの支払い方法としては、以下があります。

  1. 夫名義の家に夫が住み、夫が住宅ローンを返済する
  2. 夫名義の家に妻と子どもが住み、妻が夫経由で住宅ローンを返済する
  3. 名義を妻に変更して妻と子どもが住み、妻が住宅ローンを返済する

ただし、実際に住んでいる人と住宅ローンを支払っている人が異なる場合、支払いが滞っていきなり「家を出ていってほしい」と言われる可能性もあります。

どのような分け方が合っているのか知りたい方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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退職金の場合

退職金も財産分与の対象になります。

ただし、退職金の場合は特別な計算が必要で、ここでは計算方法や「退職金はまだもらっていない」「退職金を使い切ってしまった・使われてしまった」という場合の対処法を解説します。

退職金の計算方法

財産分与では、結婚前から働いていた分の退職金は対象にならず、婚姻期間中に働いていた分の退職金が対象となります。

また、基本的に別居期間中も財産分与の対象にはならないので、これらの期間を差し引いた金額を計算で求めます。

ここでは、以下のような単純なケースでの財産分与を解説します。

退職金600万円・婚姻期間20年・勤務期間30年の場合
  • 財産分与の対象となる退職金額=600万円×20年÷30年=400万円

  • 財産分与で受け取る金額=400万円÷2=200万円

基本的に財産分与では折半になるため、上記のとおり婚姻期間中に働いていた分の退職金にあたる400万円を2人で分け合います。

なお、別居期間がある場合は、婚姻期間から別居日数を引いて調整します。

退職金がまだ支払われていない場合

まだ退職金が支払われていない場合、退職金が支払われる可能性の度合いを以下の基準から判断して、財産分与の対象にするかどうかを決めます。

  1. 会社に退職金を支払う規定があるかどうか(規定がない場合、退職金の支払いが見込めない)
  2. 会社に在籍していた期間はどれくらいか(会社に在籍していた期間が短い場合、退職金を受け取れない可能性がある)
  3. 退職金が支払われるまでの期間はどれくらいか(退職金が支払われるまでまだ何十年もある場合、請求が認められない可能性がある)

この3つを基準に、現実的に退職金の受け取りが見込めるかどうかを判断します。

自分では判断できない場合は、夫・妻の会社の就労規則を持参して弁護士に相談してみましょう。

退職金を使い切ってしまった・使われてしまった場合

財産分与をする前に退職金を使い切ってしまったり、勝手に使われてしまったりした場合、退職金を財産分与することはできません。

ただし、一方が浪費によって退職金を費消した場合、その分を財産分与の際に考慮することもあります。

相手が退職金を受け取った場合は、勝手に使われたりする前にできるだけ早く請求することをおすすめします。

年金の場合

年金の場合

婚姻期間中に夫婦で積み立てた年金も、離婚時の財産分与で請求することができます。

これまで納めた年金保険料を離婚時に分け合うことを「年金分割」と呼び、請求できる年金の種類は「厚生年金」に限られます。

特に、結婚してから配偶者がずっと自営業だった場合は、厚生年金への加入履歴がなく請求できない可能性があるので注意しましょう。

なお、年金分割の割合は2008年の3月以前と4月以降で変わります。

2008年4月に「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度」が導入されたことにより、2008年4月から離婚するまでの加入分の年金分割の割合については2分の1と決まっており、この分割方法を「3号分割」と呼びます。

一方、制度導入前の2008年3月以前も婚姻関係にあった場合、結婚した時点から2008年3月までの年金分割の割合は夫婦で話し合って決めなければなりません。

これを「合意分割」と呼び、夫婦間で話し合いがまとまらない場合は裁判手続きによって決定します。

3号分割と合意分割について、図にまとめると以下のとおりです。

3号分割と合意分割

熟年離婚で財産分与する際の流れ

財産分与をおこなう場合、基本的な手続きの流れとしては以下のとおりです。

ステップ

主な内容・やること

1. 財産の調査・洗い出し

夫婦それぞれの名義も含め、プラス・マイナス全ての財産(預貯金・不動産・有価証券・保険・退職金・借金など)をリストアップし、資料を集める。

2. リストアップした財産の金額の調査

リストアップした各財産の現在の価値を調べる(不動産の査定、解約返戻金の確認、退職金の計算など)。

3. 財産分与の対象となる金額の確認

リストの中から、婚姻中に夫婦が協力して築いた「共有財産」と「特有財産」を区別し、財産分与の対象となる共有財産を確定する。

4. 財産分与の割合の決定

共有財産に対する夫婦それぞれの貢献度などを考慮して分配割合を決める。基本的には2分の1ずつとなる。

5. 具体的な分与方法の決定

決まった割合に基づき、どの財産をどちらが取得するか、どのように分けるかを具体的に決める。

6. 当事者同士での話し合い・協議

財産分与について夫婦間で直接話し合って合意を目指す。

7. 調停・審判に移行(不成立の場合)

話し合いで合意できない場合、家庭裁判所の調停・審判で解決を図る。

8. 財産分与の実行

合意内容に従って財産分与を実行する。

熟年離婚の財産分与の請求期限

財産分与を請求する権利の時効は、離婚が成立してから2年です。

これを過ぎてしまうと、調停や審判などの手段で請求することはできなくなります。

ただし、2年を過ぎても、相手が任意に応じてくれれば直接話し合いをして財産分与できることもあり、すでに時効期間を過ぎてしまった場合は弁護士に一度相談することをおすすめします。

弁護士なら、相談状況をヒアリングしたうえで、依頼者の代理人として適切な分与方法を相手に提案してくれたりして、財産分与が成立する可能性が高まります。

熟年離婚の財産分与についてよくある質問

ここでは、熟年離婚の財産分与に関するよくある質問について解説します。

熟年離婚の財産分与の相場・平均額はいくらですか?

裁判所の令和5年司法統計年報によると、熟年離婚の財産分与では「200万円~400万円以下」「600万円~2,000万円以下」が多く、このあたりが相場となります。

専業主婦だと財産分与の割合は変わる?共働き夫婦の場合は?

専業主婦でも、家事や育児に従事することで、もう一方の財産形成に貢献していることが認められるため、共働き夫婦と同様に2分の1となるのが原則です。

熟年離婚で財産分与をしたくない場合は拒否できる?

財産分与をしたくなくても、原則として相手から請求を受けた場合は拒否できません。

すでに離婚してから2年を過ぎており、時効が成立している場合であれば拒否できます。

さいごに

基本的には、婚姻期間が長い夫婦ほど離婚時に請求できるものも増えて、受け取れる金額も大きくなります。

しかし、そのぶん決め事や確認事項が多くなるため、いちいち計算しなければならず、話し合いが長引くこともあります。

これらの問題を解消するには、弁護士の協力が必要不可欠です。

弁護士にサポートを依頼すれば、財産状況などを踏まえて適切な金額を算出してくれて、依頼者の代理人として相手とのやり取りを一任できます。

無料相談を受け付けている法律事務所もあるので、まずは相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司 (東京弁護士会)
圧倒的な数の「不貞慰謝料」、「男女トラブル」を中心に、「刑事事件」、「債権回収」、「詐欺・脅迫被害事件」等、様々な相談に対応。「どこよりも素早い対応で、どこよりも安心して任せられる」を心がけている。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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