「財産分与」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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熟年離婚の財産分与で損をしないためには、財産分与の対象になるものや相場、請求方法を把握しておく必要があります。
夫婦の収入にもよりますが、多くの場合、婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与額も増加する傾向にあります。婚姻期間が20年以上の夫婦の財産分与額の相場は、下表のとおりです。

(参考:平成28年司法統計)
婚姻期間が20年以上になると、財産分与額が1,000万円近く、もしくは1,000万円を超える夫婦も少なくないようです。婚姻期間が25年以上の夫婦の約半数は、600万円以上の財産を受け取っています。
財産分与をしっかり行い、離婚後に経済的な不安がない生活を送るのが理想ではないでしょうか。そのために、この記事では、熟年離婚する人のための財産分与について解説します。
損をしない財産分与を成立させるための参考にしてください。
熟年離婚の財産分与でお困りの方へ
熟年離婚の場合は、特にお金の知識が重要です。
婚姻期間が長い夫婦の離婚ほど、請求できるものも増え、受け取れる金額も増えていきます。
しかしその分、決め事や確認事項が多くなり、いちいち計算する必要がでてきます。
せっかく配偶者から開放されるのだから、できる限りお金は獲得しておきたいことでしょう。
熟年離婚を検討中の方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士は、夫婦の状況にあった適切な金額を算出してくれます。
また相手との交渉も任せることができ、あなたが有利な条件で離婚できるよう尽力してくれるでしょう。
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熟年離婚で財産分与する前に知っておくべき4つのこと

相手に財産分与を請求する前に、『財産分与』に関する基本的な知識についてご紹介します。
まずは、どのようなものを請求できるのか、分け方はどうなるのかなどについて、頭に入れておきましょう。
①財産分与の対象になるもの・ならないもの
財産分与の対象になるのは、夫婦で築いた『共有財産』です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 現金
- 不動産
- 家財道具(車なども含まれる)
- 夫婦で加入した保険
- 夫婦で買った株などの有価証券
- 夫(妻)の退職金
- 夫(妻)の年金
- 夫婦生活のために借りた借金(家のローンなど)
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これらの共有財産は、たとえ相手名義になっていても対象になります。
ただし、対象になるのは結婚後に購入したもののみに限られます。例えば、結婚前の一人暮らし中に購入した家具は、固有財産となり、夫婦生活中に使用してしても財産分与の対象になりません。
財産分与の対象にならないもの
反対に財産分与の対象にならないものとして、以下のようなものが挙げられます。
- 結婚前に貯めていた個人的なお金
- 結婚前に購入した財産(車、土地など)
- 結婚時に実家から持ってきた家具家電
- 個人的に購入した有価証券(株券、社債など)
- 自分の親から相続した財産(現金、不動産など)
- 洋服や化粧品などの個人的な持ち物
- 個人的に借りた借金
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これらは、夫婦の協力によって築いた財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。
②こっそり貯めたへそくりはどうなるの?
残念ながら、へそくりも財産分与の対象になります。ただし、相手がへそくりの存在に気付いてないのであれば、わざわざ申告する必要はないかもしれません。
へそくりについてきちんと情報開示した場合は、相手配偶者からへそくりに対しても分与するよう請求される可能性があります。
③財産分与は半分で分けるのが基本
財産分与の割合は、基本的に半分ですが、財産形成への貢献度によって変動することもあります。だからといって、収入が少ない方や、専業主婦(主夫)の方の割合が少なくなるわけではありません。
これは、家事や育児に従事することで、もう一方の財産形成に貢献していることが認められるからです。ただし、例外も存在します。
割合が変わるケース
財産分与の割合が変わるのは、以下のようなケースです。
- 話し合いの末、お互いが合意した
- 本人の努力によって資格(医師免許、弁護士資格など)を獲得し、財産を築いた
- 一方が築いた収入が余りにも巨額
- 一方の才能によって財産を築いた(歌手・俳優・アーティストなど)
④財産分与の時効は2年!
財産分与を求める権利の時効は、離婚成立後2年間です。これを過ぎてしまうと相手に財産分与を求めることはできません。
もし離婚後に、元配偶者の隠し口座を見つけた場合、離婚後2年以内であれば財産分与を請求する余地があります。2年が過ぎてしまっているけれども、どうしても請求したいという人は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
家と土地はどう分ける?住宅ローンの財産分与とは

持ち家や土地、住宅ローンが、熟年離婚する際の悩みの種という人もいるでしょう。ここでは、持ち家を財産分与する方法やポイントをご紹介します。
家と土地を分ける2つの方法
家と土地を分ける方法として、以下の2つが考えられます。
-
その①|家や土地を売って、手に入ったお金を分ける
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その②|家や土地を一方に譲る代わりに、ほかの財産を多くもらう
その①のメリットは、きっちりと財産分与できる点と、売ったお金を住宅ローンの返済に充てられる点です。離婚時に住宅ローンを完済できれば、その後の経済的不安は少なくなるのではないでしょうか。
その②のメリットは、今の家に住み続けることができるか、ほかの財産を多くもらえる点です。今の家を手放したくない人におすすめします。
残った住宅ローンはどう分ける?
住宅ローンは、財産分与の際に考慮対象になります。具体的には、不動産価値を算定するにあたって、残ローンの金額は価値から差し引かれます。
結果、価値が発生すれば分与の対象となりますし、価値がなければ分与対象とならないということです(ただ、価値がないものであっても合意で分与対象とすることは可能です)。
財産分与に伴う住宅ローンの支払い方はいくつかあり、具体例として以下のような方法が考えられます。
- 夫名義の家に夫が住み、夫がローンを返済する
- 夫名義の家に妻と子供が住み、妻が夫経由で住宅ローンを支払う
- 名義を妻にして、妻と子供が住み、妻がローンを返済する
住んでいる人と住宅ローンを支払っている人が違う場合、支払いが滞り、いきなり「家を出ていってほしい」と言われる可能性もあります。
どのような分け方があなたに合っているのかについては、一度弁護士に相談することをおすすめします。
離婚後の生活設計にお悩みの方へ

離婚検討時には様々な不安があります
その中でも最も多いのが「離婚後の収入やお金の不安」です。
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退職金は財産分与の対象として請求できる!

退職金も財産分与の対象になります。退職金の半分を請求したいところですが、特別な計算が必要になるので、計算方法をご紹介します。
また、「退職金はまだもらっていない…」「退職金を使い切ってしまった・使われてしまった」という場合の対処法も知っておきましょう。
退職金の計算方法
働く前から結婚している夫婦は少ないと思います。そのため、退職金は全額が財産分与の対象にはならず、婚姻期間中に積み上げられたものが対象となります。
また、別居期間中も財産分与の対象にはならないので、これらの期間を差し引いた金額を計算で求めることになります。
計算方法の例
非常に単純な事例を例にして紹介します。あくまで仮定事例であって、実際にはもっと複雑なことが多いです。
- 勤務期間が30年
- 婚姻期間が20年
- 夫の退職金が600万円
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20÷30=0.666…
小数点第二以下を四捨五入すると0.67になります。これを単純に計算すれば、退職金の67%が財産分与の対象になるということです。
財産分与は折半になりますので、退職金の全額のうち、67%の半分である33.5%をもらうことができると考えてください(なお、実際には退職金規定を参照する必要があります)。
退職金が600万円なので、
6,000,000×0.335=2,010,000
つまり、201万円を請求できることになるでしょう。別居期間がある場合は、婚姻期間から日数を引いて調整することになります。
退職金がまだ支払われていない場合
退職金が支払われていない場合、退職金が支払われる可能性の度合いを3つの基準から判断して、対象にするかどうか決めます。
3つの判断基準
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- 会社に退職金を支払う規定があるかどうか
(規定がないと、支払いが見込めない)
- 配偶者が会社に在籍していた期間はどれくらいか
(会社に在籍していた期間が長いと、受け取れない可能性がある)
- 退職金が支払われるまでの期間はどれくらいか
(退職金が支払われるまで、まだ何十年とある場合、請求が認められない可能性がある)
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この3つを基準に、現実的に受け取りが見込めるかどうかを判断します。
ご自身でわからない場合は、夫(妻)の会社の就労規則を持参して弁護士に相談してみましょう。
退職金を使い切ってしまった・使われてしまった場合
財産分与をする前に、退職金を使いきってしまったり、勝手に使われたりしてしまった場合、退職金を財産分与として請求できません。
ただ、一方当事者が浪費によりこれを費消した場合、費消分について財産分与の際に考慮することはあり得ます。
そのため、退職金はできるだけ使わないようにしておくと、少しでも多く財産分与を獲得できるでしょう。また、勝手に使われないように、相手が退職金を受け取ったら、できるだけ早く請求することをおすすめします。
年金分割は2008年の3月以前と4月以降で割合が変わる|請求する前に知っておくことは?

婚姻期間に夫婦で積み立てた年金を、離婚時に財産分与として請求することができます。
また、2008年の3月と4月で分割の割合が変わるので、しっかりと把握しておきましょう。
年金分割を請求する前に知っておくべき基礎知識
『年金分割』は、すべての年金に対し請求できるわけではありません。請求できる年金の種類は『厚生年金』に限られます(共済年金は2015年10月より厚生年金制度に統一)。

結婚してから配偶者がずっと自営業だった場合、厚生年金への加入履歴がなく請求できない可能性がありますのでご注意ください。
また、年金分割してもすぐに年金を受給できるわけではありません。受給できる年齢になってはじめて受け取ることができます。
年金分割は2008年の3月以前と4月以降で割合が変わる
2008(平成20)年4月に『離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度』が導入されたことにより、2008年4月から離婚するまでの加入分の年金分割の割合は、2分の1と決まっています。この分割方法を『3号分割』といいます。
しかし、導入される前、つまり2008年3月以前も婚姻関係にあった場合、結婚した時点から2008年3月までの年金分割の割合は、夫婦で話し合って決めなければなりません。
これを『合意分割』と呼び、夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、裁判手続きによって決定されることになります。
3号分割と合意分割の具体的な例として、下図をご参照ください。

まとめ
婚姻期間が長い夫婦の離婚ほど、請求できるものも増え、受け取れる金額も増えるでしょう。しかしその分、決め事や確認事項が多くなります。
そうなると、いちいち計算しなくてはいけなくなりますし、話し合いが長引くことも考えられます。
これらの問題の解消には、弁護士の協力が必要不可欠です。弁護士の介入により、夫婦の状況に適切な金額を算出してくれます。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。相場以上の財産分与を実現できるかもしれません。
熟年離婚を検討中の方へ
熟年離婚の場合は、特にお金の知識が重要です。
婚姻期間が長い夫婦の離婚ほど、請求できるものも増え、受け取れる金額も増えていきます。
しかしその分、決め事や確認事項が多くなり、いちいち計算する必要がでてきます。
せっかく配偶者から開放されるのだから、できる限りお金は獲得しておきたいことでしょう。
熟年離婚を検討中の方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
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また相手との交渉も任せることができ、あなたが有利な条件で離婚できるよう尽力してくれるでしょう。
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