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熟年離婚の財産分与で妻が退職金と年金を獲得する全手順

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
熟年離婚の財産分与で妻が退職金と年金を獲得する全手順
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熟年離婚の財産分与で損をしないためには、財産分与の対象になるものや相場、請求方法などを把握しておく必要があります。

夫婦の収入にもよりますが、多くの場合、婚姻期間が長ければ長いほど財産分与額も増加する傾向にあります。

裁判所の統計によると、婚姻期間が20年以上の夫婦に関する、財産分与調停・審判での財産分与支払額は以下のとおりです。

婚姻期間別の財産分与支払額の統計

婚姻期間が20年以上の場合、財産分与額が1,000万円近く、もしくは1,000万円を超える夫婦も少なくありません。

婚姻期間が25年以上の夫婦の場合、約半数が600万円以上の財産を受け取っています。

財産分与をしっかりおこない、離婚後に経済的な不安がない生活を送るのが理想ではないでしょうか。

本記事では、熟年離婚する人のための財産分与について解説します。

できるだけ損をせずに財産分与を済ませるための参考にしてください。

熟年離婚の財産分与でお困りの方へ

熟年離婚の場合は、特にお金の知識が重要です。

婚姻期間が長い夫婦の離婚ほど、請求できるものも増え、受け取れる金額も増えていきます。

しかしその分、決め事や確認事項が多くなり、いちいち計算する必要がでてきます。

せっかく配偶者から開放されるのだから、できる限りお金は獲得しておきたいことでしょう。

熟年離婚を検討中の方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

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熟年離婚で財産分与する前に知っておくべき4つのこと

熟年離婚で財産分与する前に知っておくべき4つのこと

相手に財産分与を請求する前に、まず財産分与に関する基本的な知識を押さえておきましょう。

ここでは、どのようなものを請求できるのか、分け方はどうなるのかなどについて解説します。

①財産分与の対象になるもの・ならないもの

財産分与の対象になるのは、夫婦で築いた共有財産です。

具体的には、以下のようなものが該当します。

  1. 現金
  2. 不動産
  3. 家財道具(車なども含まれる)
  4. 夫婦で加入した保険
  5. 夫婦で買った株などの有価証券
  6. 夫(妻)の退職金
  7. 夫(妻)の年金
  8. 夫婦生活のために借りた借金(家のローンなど) など

これらの共有財産は、たとえ相手名義になっていても財産分与の対象になります。

ただし、基本的に対象になるのは「結婚後に購入したもの」に限られます

たとえば、結婚前の一人暮らし中に購入した家具は固有財産となり、夫婦生活中に使用していても財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象にならないもの

一方、財産分与の対象にならないものとしては以下があります。

  1. 結婚前に貯めていた個人的なお金
  2. 結婚前に購入した財産(車、土地など)
  3. 結婚時に実家から持ってきた家具や家電
  4. 個人的に購入した有価証券(株券、社債など)
  5. 自分の親から相続した財産(現金、不動産など)
  6. 洋服や化粧品などの個人的な持ち物
  7. 個人的に借りた借金 など

これらは、夫婦の協力によって築いた財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。

②へそくりも財産分与の対象になる

残念ながら、へそくりも財産分与の対象になります。

ただし、相手がへそくりの存在に気付いていないのであれば、わざわざ申告する必要はないかもしれません。

へそくりについてきちんと情報開示した場合は、相手からへそくりについても分与するように請求される可能性があります。

③財産分与は半分で分けるのが基本

財産分与の割合は基本的に半分ですが、財産形成への貢献度によって変動することもあります。

だからといって、収入が少ない方や、専業主婦・主夫の方の割合が少なくなるわけではありません。

これは、家事や育児に従事することで、もう一方の財産形成に貢献していることが認められるからです。

ただし、なかには例外も存在します。

財産分与の割合が変わるケース

財産分与の割合が変わるのは、以下のようなケースです。

  • 話し合いの末、お互いが合意した
  • 本人の努力によって資格(医師免許、弁護士資格など)を獲得し、財産を築いた
  • 一方が築いた財産が余りにも巨額である
  • 一方の才能によって財産を築いた(歌手・俳優・アーティストなど) など

④財産分与の時効は2年

財産分与を請求する権利の時効は、離婚成立後2年間です。

これを過ぎてしまうと、相手に財産分与を請求することはできません。

もし離婚後に元配偶者の隠し口座を見つけた場合、離婚成立後2年以内であれば財産分与を請求する余地があります。

「2年を過ぎてしまっているけれど、どうしても請求したい」という人は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

家と土地はどう分ける?住宅ローンの財産分与とは

家と土地はどう分ける?住宅ローンの財産分与とは

持ち家・土地・住宅ローンなどが熟年離婚する際の悩みの種という人もいるでしょう。

ここでは、持ち家を財産分与する方法やポイントなどを紹介します。

家と土地を分ける2つの方法

家と土地を分ける方法としては、以下の2つがあります。

  1. 家や土地を売って、手に入ったお金を分ける
  2. 家や土地を一方に譲る代わりに、ほかの財産を多くもらう

①のメリットは、きっちり財産分与できる点と、手に入ったお金を住宅ローンの返済に充てられる点です。

離婚時に住宅ローンを完済できれば、その後の経済的不安は少なくなります。

②のメリットは、今の家を売らずに住み続けることができ、一方がほかの財産を多くもらえる点です。

特に、②は今の家を手放したくない場合におすすめです。

残った住宅ローンはどう分ける?

住宅ローンは、財産分与の際に考慮対象になります。

具体的には、不動産価値を算定するにあたって、残ローンの金額は価値から差し引かれます

結果、価値が発生すれば財産分与の対象となり、発生しなければ対象にはなりません。

なお、価値がない場合でも、双方が合意のもとで財産分与の対象とすることは可能です。

財産分与に伴う住宅ローンの支払い方法としては、以下があります。

  1. 夫名義の家に夫が住み、夫が住宅ローンを返済する
  2. 夫名義の家に妻と子どもが住み、妻が夫経由で住宅ローンを返済する
  3. 名義を妻に変更して妻と子どもが住み、妻が住宅ローンを返済する

実際に住んでいる人と住宅ローンを支払っている人が異なる場合、支払いが滞っていきなり「家を出ていってほしい」と言われる可能性もあります。

どのような分け方が合っているのか知りたい方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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退職金は財産分与の対象として請求できる!

退職金は財産分与の対象として請求できる

退職金も財産分与の対象になります。

退職金の場合は特別な計算が必要で、ここでは計算方法について解説します。

また、「退職金はまだもらっていない」「退職金を使い切ってしまった・使われてしまった」という場合の対処法もあわせて知っておきましょう。

退職金の計算方法

財産分与では、結婚前から働いていた分の退職金は対象にならず、婚姻期間中に働いていた分の退職金が対象となります。

また、基本的に別居期間中も財産分与の対象にはならないので、これらの期間を差し引いた金額を計算で求めます。

計算例

ここでは、以下のような単純なケースでの財産分与を解説します。

「退職金600万円・婚姻期間20年・勤務期間30年」の場合
  • 財産分与の対象となる退職金額=600万円×20年÷30年=400万円
  • 財産分与で受け取る金額=400万円÷2=200万円

基本的に財産分与は折半になるため、上記のとおり婚姻期間中に働いていた分の退職金にあたる400万円を2人で分け合います。

なお、別居期間がある場合は、婚姻期間から別居日数を引いて調整します。

退職金がまだ支払われていない場合

まだ退職金が支払われていない場合、退職金が支払われる可能性の度合いを以下の基準から判断して、財産分与の対象にするかどうかを決めます。

  1. 会社に退職金を支払う規定があるかどうか
    (規定がない場合、退職金の支払いが見込めない)
  2. 会社に在籍していた期間はどれくらいか
    (会社に在籍していた期間が短い場合、退職金を受け取れない可能性がある)
  3. 退職金が支払われるまでの期間はどれくらいか
    (退職金が支払われるまでまだ何十年もある場合、請求が認められない可能性がある)

この3つを基準に、現実的に退職金の受け取りが見込めるかどうかを判断します。

自分では判断できない場合は、夫(妻)の会社の就労規則を持参して弁護士に相談してみましょう。

退職金を使い切ってしまった・使われてしまった場合

財産分与をする前に退職金を使い切ってしまったり、勝手に使われてしまったりした場合、退職金を財産分与することはできません。

ただし、一方が浪費によって退職金を費消した場合、その分を財産分与の際に考慮することもあります。

相手が退職金を受け取った場合は、勝手に使われたりする前にできるだけ早く請求することをおすすめします。

年金も財産分与の対象として請求できる

年金も財産分与の対象として請求できる

婚姻期間中に夫婦で積み立てた年金は、離婚時の財産分与で請求することができます

これまで納めた年金保険料を離婚時に分け合うことを「年金分割」と呼び、ここでは年金分割の割合やポイントなどを解説します。

年金分割を請求する前に知っておくべきこと

年金分割については、全ての年金に対して請求できるわけではありません。

請求できる年金の種類は「厚生年金」に限られます。

なお、共済年金は2015年10月より厚生年金制度に統一されました。

厚生年金

結婚してから配偶者がずっと自営業だった場合は、厚生年金への加入履歴がなく請求できない可能性があるので注意しましょう。

年金分割の割合は2008年の3月以前と4月以降で変わる

2008年4月に「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度」が導入されたことにより、2008年4月から離婚するまでの加入分の年金分割の割合は、2分の1と決まっています。

この分割方法を「3号分割」と呼びます。

しかし、制度導入前の2008年3月以前も婚姻関係にあった場合、結婚した時点から2008年3月までの年金分割の割合は夫婦で話し合って決めなければなりません。

これを「合意分割」と呼び、夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、裁判手続きによって決定します。

3号分割と合意分割について、図にまとめると以下のとおりです。

3号分割と合意分割

さいごに

基本的には、婚姻期間が長い夫婦の離婚ほど請求できるものも増えて、受け取れる金額も大きいでしょう。

しかし、そのぶん決め事や確認事項が多くなります。

そうなると、いちいち計算しなければならず、話し合いが長引くこともあります。

これらの問題を解消するには、弁護士の協力が必要不可欠です。

弁護士にサポートを依頼すれば、財産状況などを踏まえて適切な金額を算出してくれます。

無料相談を受け付けている法律事務所もあるので、まずは相談してみましょう

熟年離婚を検討中の方へ

熟年離婚の場合は、特にお金の知識が重要です。

婚姻期間が長い夫婦の離婚ほど、請求できるものも増え、受け取れる金額も増えていきます。

しかしその分、決め事や確認事項が多くなり、いちいち計算する必要がでてきます。

せっかく配偶者から開放されるのだから、できる限りお金は獲得しておきたいことでしょう。

熟年離婚を検討中の方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士は、夫婦の状況にあった適切な金額を算出してくれます。

また相手との交渉も任せることができ、あなたが有利な条件で離婚できるよう尽力してくれるでしょう。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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