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離婚後の財産分与に時効はある?期限切れでも請求できるケースも解説

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財産分与を請求する権利には、期限があります。2026年3月31日以前に離婚した場合は離婚後2年、2026年4月1日以降に離婚した場合は5年です。

当事者間の話し合いをしている間も、期限は刻々と迫ります。協議が長引くと、調停・審判を申し立てる機会を逃しかねません。

本記事では、離婚後に財産分与を請求する場合の期限から、期限が過ぎた場合の対処法や財注意点を解説します。離婚後の財産分与請求を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

財産分与とは|婚姻中に夫婦共同で形成した財産の清算

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を、離婚に際して公平に分け合う制度。

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産(共有財産)です。婚姻前から保有していた財産や相続により取得した財産(特有財産)は、原則として、財産分与の対象になりません。

分与割合は、原則として2分の1。2分の1ルールは、実務慣行で確立されてきましたが、2026年4月施行の改正民法にも明文化されました。

財産分与に時効はある?離婚後に請求できるのはいつまで?

離婚に伴う財産分与には、除斥期間と消滅時効という二つの期限があります。

除斥期間と消滅時効

除斥期間とは、期間内に権利を行使しないと権利が消滅する不変の期間です。消滅時効の完成猶予や更新のように、期間の延長はできません。調停・審判で財産分与の内容・方法が確定した後は、10年の消滅時効が適用されます。

財産分与の請求期限(除斥期間)は離婚後5年

財産分与の請求期限(除斥期間)は、離婚後5年です。2024年に成立・公布された改正民法が2026年4月1日に施行され、同日以降に成立した離婚については、財産分与の請求期間が2年から5年に延長されました。請求期限までのカウントがスタートする時点(起算点)は、離婚が成立した日です。除斥期間の起算点は、離婚の方法により、以下のとおり異なります。

離婚の方法

起算点

協議離婚

離婚届が市区町村に受理された日

調停離婚

調停が成立した日

裁判離婚

判決が確定した日

除斥期間は、あくまで家庭裁判所への調停・審判申立ての期限です。当事者双方が合意すれば、5年経過後も協議による財産分与は有効に成立します。

【注意】離婚成立の時期により財産分与の期限が異なる

財産分与の請求期限(除斥期間)は、離婚が成立した時期によって、適用されるルールが異なります。

離婚成立日

請求期限(除斥期間)

2026年3月31日以前

離婚時から2年

2026年4月1日以降

離婚時から5年

民法改正前は、財産分与が請求できるのは離婚後2年以内でした。民法改正により、2026年4月1日以後の離婚については、除斥期間が5年に延長されています。DVやモラハラから逃れた直後など、離婚後すぐに請求手続きが難しい状況を配慮した改正です。

確定した財産分与の請求権の消滅時効は10年

裁判所で取り決めた金銭の支払いや財産の引渡しを受ける権利は、権利が確定した時から10年経過すると、時効により消滅します。夫婦間の協議や公正証書で取り決めをした場合、消滅時効は5年です。

取り決め方法

時効期間

当事者間の合意(公正証書を作成した場合も含む)

合意時から5年

調停・審判・判決・裁判上の和解

権利が確定した時から10年

取り決め後も時効管理が必要です。相手が支払わない場合は、時効が完成する前に強制執行などの手続きを検討してください。

期限が過ぎても財産分与を請求できるケース

除斥期間が経過すると、原則として調停・審判の申立てはできなくなります。ただし、双方の合意があれば、期限後も財産分与は可能です。相手の合意が得られない場合でも、財産分与と同等の結果を得られる手段が残っている場合もあります。以下で詳しく解説します。

夫婦双方の合意がある場合

夫婦双方の合意があれば、期間経過後も財産分与が可能です。除斥期間は、あくまで家庭裁判所への申立ての期限であり、夫婦間の協議で財産分与をおこなうのを禁じるものではありません。

ただし、時間が経過するほど離婚時・別居時の財産関係の資料が入手困難になります。対象財産の範囲や評価額も変動している可能性があるため、合意が見込める場合は早期に行動に移しましょう。

期限内にした財産分与の合意が無効となった場合

当初の財産分与の合意が無効となった場合には、除斥期間経過後でも財産分与調停・審判を申し立てられる可能性があります。期間内の請求が期待できない特段の事情がある場合には、例外的に申立てが認められる余地があるためです。

たとえば、当初の合意に重要な錯誤(重大な思い違い)があり、錯誤がなければ合意しなかったといえる場合には、無効(取消)の主張が可能です。しかし、無効(取消)を争う裁判が長引き、除斥期間が経過したあとに決着が着く場合もあるでしょう。

期限内の請求を妨げる特別の事情がある場合には、消滅時効に関する規定の類推適用により、期間経過後の請求を認められる可能性がありますが、事案によって可能性も変わることから、早急に弁護士へ相談する必要があります。

元配偶者が財産を隠していた場合

元配偶者が分与対象の財産を隠していた場合は、除斥期間経過後でも財産分与調停・審判を申し立てられる可能性があります。理由は、期限内にした財産分与の合意が無効となった場合と同様です。

財産隠しの証拠がある場合は、不法行為や不当利得を理由に損害賠償・返還請求をすることで、財産分与相当額を回収できる可能性もあります。不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求は、別の法的根拠に基づくため、除斥期間の制約を受けません。

各請求権の消滅時効は、以下のとおりです。

請求権

根拠

消滅時効期間

不法行為に基づく損害賠償請求権

民法709条

以下のいずれか早い方

・財産隠しを知ったときから3年

・財産隠しのときから20年

不当利得返還請求権

民法703条

以下のいずれか早い方

・財産隠しを知ったときから5年

・財産隠しのときから10年

共有不動産の分割を請求する場合

離婚後も共有名義のままになっている不動産がある場合は、共有物分割請求を検討できます。共有物分割請求とは、共有者に対して、共有状態の解消を求める手続きです。共有物分割請求には期限がないため、財産分与の除斥期間経過後でも請求できます。

共有物の分割方法は、以下の三つです。

  • 現物分割:一筆の土地を分筆して物理的に分ける
  • 代償分割:一方が他方の持分を買い取る
  • 換価分割:競売で売却し、代金を持分に応じて分配する

いずれの方法をとるかは、不動産の形状・価額・売却可能性・当事者の資力などによって異なります。共有者の同意が得られない場合は、共有物分割請求訴訟の提起が可能です。

ただし請求される側が子と居住しており、生活の本拠を失う場合などには、権利の濫用として分割請求が認められない可能性があります。

離婚後に財産分与を請求する方法

離婚後に財産分与を請求する場合、まずは協議による解決を目指します。合意が得られない場合は、調停・審判を申し立てるのが一般的です。ただし、財産分与の除斥期間が迫っている場合には、早期に調停を申し立ててください。

元配偶者に直接請求する

元配偶者に財産分与の話し合いを申し入れ、協議による解決を目指します。協議では、対象財産の確認・評価方法・分割方法を話し合います。預貯金通帳・不動産登記事項証明書・退職金支給見込み額など、関連資料を事前に収集しておくとスムーズです。

合意が成立したら、内容を書面に残しましょう。金銭の支払いが伴う場合は、強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと、支払いが滞った場合も訴訟を起こして判決を得ることなく強制執行が可能です。

なお、協議中も除斥期間は進行します。合意の見込みがない場合は、早めに調停申立てに切り替えましょう。

財産分与調停・審判を申し立てる

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停または審判を申し立てます。除斥期間内に申し立てれば、調停・審判中に期限が過ぎても、権利は失われません。最初から審判の申立ても可能ですが、裁判所の運用上、調停を申し立てるほうがスムーズです。

財産分与請求調停の申立てに必要な書類は、以下のとおりです。

  • 申立書
  • 離婚時の夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 財産に関する資料(預貯金通帳の写し・不動産登記事項証明書など)
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書

調停では、調停委員が当事者双方の言い分・希望を聴き取り、解決案の提示や助言などをして合意形成を目指します。調停が不成立で終了すると、自動的に審判手続に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して、財産分与の内容を決定します。

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【財産をもらう側】財産分与の除斥期間・時効を踏まえた対処法

財産分与を受ける側は、除斥期間と確定後の消滅時効の両方を意識した行動が求められます。以下で詳しく解説します。

離婚前に財産分与を受ける権利を確定する

請求期限の問題を根本的に回避するには、離婚前に財産分与の内容を合意し、書面に残しておくのが確実な方法です。

相手が離婚を急いでいる場合などには、交渉上有利になるケースもあります。合意内容は離婚協議書または公正証書に明記しましょう。金銭の支払いが伴う場合は、公正証書に強制執行認諾条項を設けると、不払い時も裁判を経ずに強制執行が可能です。

同居中に、相手方の預貯金・不動産・保険・株式などの資料を収集しておくと、財産分与の交渉を有利に進めやすくなります。

離婚後の協議が円滑に進まない場合は早期に調停に切り替える

離婚後の協議が円滑に進まない場合は、早期に調停に切り替えましょう。協議中も、除斥期間は進行するためです。期間内に調停を申し立てれば、調停・審判の手続き中に除斥期間が経過しても、権利は消滅しません。

申立書類の作成や裁判所とのやり取りに不安がある場合は、弁護士への依頼も積極的に検討してください。除斥期間の管理も含めて任せられるため、期限切れのリスクを回避しやすくなります。

取り決めが守られない場合は時効の完成猶予・強制執行などに移る

財産分与の取り決めを相手が守らない場合には、強制執行の申立てを検討しましょう。調停調書・審判・強制執行認諾付き公正証書があれば、裁判なしで強制執行が可能です。当事者間の合意書のみの場合は、民事訴訟で判決を得たうえで強制執行に移ります。

時効期間が迫っているときは、以下の方法で完成を延長したうえで、訴訟提起や強制執行の準備を進めましょう。

方法

効果

内容証明郵便による催告

催告から6ヵ月間、時効の完成が猶予される

協議をおこなう旨の書面による合意

以下のいずれか早い時まで完成が猶予される

(a)合意から1年

(b)合意で定めた協議期間(1年未満)

(c)協議続行拒絶通知から6ヵ月

裁判上の請求・強制執行申立て

手続き中は完成が猶予される

【財産を渡す側】財産分与の除斥期間・時効に関する注意点

財産を渡す側も、除斥期間と消滅時効に関するルールを正確に理解しておく必要があります。財産隠しのリスクと、除斥期間経過後の対応について解説します。

財産を隠さない

財産分与の対象となる財産は、隠さずに開示しましょう。夫婦の共有財産を故意に隠す行為は、不法行為に該当し得ます。財産隠しが相手に発覚した場合、除斥期間経過後でも、不法行為による損害賠償請求や不当利得返還請求のリスクが残ります。

改正民法では、財産分与の調停・審判において、裁判所が当事者に対し財産状況の情報開示を命じられる制度が新設されました。正当な理由なく開示しない場合や虚偽の情報を開示した場合は、10万円以下の過料が課されます。

財産を隠しても、法的手続により明らかになる可能性が高いです。誠実に開示する姿勢が、後日の紛争を防ぎます。

除斥期間経過後の直接請求は拒否できる

除斥期間経過後の相手からの直接請求は、拒否できます。除斥期間が経過すると、原則として調停・審判の申立ては認められないため、相手が協議を強制する手段はありません。協議に応じるかどうかは、あなたの自由です。

ただし、以下のようなケースでは、除斥期間経過後の財産分与請求が認められる場合もあります。

  • あなたが財産を意図的に隠した場合
  • 当初の財産分与の合意を無効(取消)とすべきほど重大な錯誤があった場合

除斥期間の経過を理由に財産分与を拒否する場合には、事前に弁護士への相談をおすすめします。

離婚後の財産分与を弁護士に相談するメリット

早期に弁護士へ相談すると、権利を守りながら適切な解決を目指せます。

財産分与請求期限は離婚時期によって異なり、起算点も離婚方法によって変わります。自分で正確に把握・管理するのは難しいでしょう。「5年(または2年)もある」という油断が、結果的に権利消滅につながる可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、期限を見据えた先手の対応が可能です。協議が停滞した場合も、調停に切り替えるタイミングも適切に判断してもらえるでしょう。

また、離婚後は相手と疎遠になるため、財産の全容が見えにくくなりがちです。弁護士であれば、調査嘱託や財産開示手続を活用して、相手の財産を調査できます。交渉・調停・強制執行まで、一貫して対応できるため安心です。

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初回相談無料に対応している事務所も多数掲載されており、弁護士への相談が初めての方も安心です。除斥期間(時効)が迫っている方は、できるだけ早く弁護士に状況を相談してください。

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財産分与の除斥期間・時効に関するよくあるQ&A

本章では、財産分与の除斥期間・時効について、よく寄せられる疑問にQ&A形式で回答します。

Q. 時効と除斥期間の違いは?

消滅時効と除斥期間の主な違いは、以下の3点です。

 

消滅時効

除斥期間

期間延長の可否

完成猶予・更新により延長できる

延長できない

権利消滅の条件

時効の援用により消滅する

期間経過により当然に消滅する

起算点

権利行使できると知った時

権利が発生した時

財産分与の請求期限は除斥期間であるため、「協議中だから大丈夫」という思い込みは禁物です。協議を続けているだけでは期間は止まらず、気づかないうちに期限が過ぎてしまうおそれがあります。

Q. 離婚前に別居していたら、除斥期間の起算点は別居時になる?

除斥期間の起算点は別居時ではなく、離婚が成立した日です。財産分与を請求する権利は、離婚の成立により発生します。別居期間がどれだけ長くても、離婚が成立するまで除斥期間のカウントは始まりません。

ただし、財産分与の対象財産の範囲は、別居時を基準とするのが通常です。

Q. 離婚後5年以内に請求しても分与対象財産が処分されていたらどうなる?

財産分与の対象財産は、別居時(離婚前に別居していない場合は離婚時)に存在した財産を基準とします。基準時以後に相手が無断で財産を費消・処分していた場合、相手が取得する金額から費消した額を控除するのが実務上の扱いです。

ただし、基準時後の財産変動をどう扱うかは、処分の経緯や夫婦の事情によって異なります。裁判例では、変動後の状況も含め、一切の事情を考慮して判断するものもあります。財産が処分されていることに気づいた場合は、早めに弁護士に相談してください。

Q. 離婚後、新たに財産が見つかったら除斥期間はどうなる?

新たな財産が発見されても、除斥期間の起算点は離婚成立日のままです。発見日から新たに5年が始まるわけではありません。

離婚成立日から5年(2026年3月31日以前に離婚した場合は2年)以内であれば、新たに発見された財産について、別途財産分与請求調停の申立てが可能です。除斥期間を経過している場合は、原則として調停・審判の申立てはできません。

さらに、相手が意図的に隠していたと認められるときは、不法行為による損害賠償請求や不当利得返還請求を検討できる場合があります。

まとめ

財産分与の請求期限は、2026年3月31日以前に離婚した場合は2年、2026年4月1日以降に離婚した場合は5年です。除斥期間は協議中も進行するため、合意の見込みがない場合は、早期に調停を申し立てましょう。

除斥期間が過ぎても、双方の合意があれば協議での財産分与は可能です。財産隠しが判明した場合は、不法行為による損害賠償請求や不当利得返還請求という別の手段も残っています。

調停・審判で財産分与が確定した後は10年、当事者間の合意の場合は5年の消滅時効が適用されます。取り決め後も、期限管理を怠らないようにしましょう。

離婚後の財産分与請求を検討中の方は、「ベンナビ離婚」を活用のうえ、財産分与に注力する弁護士に相談してください。

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この記事の監修者
法律事務所Legal Barista
阿部 洋介 (札幌弁護士会)
結婚相談事業所を併設しており、全国的にも珍しい「婚」に注力した法律事務所となっております。ご依頼者様に寄り添った姿勢で最善の解決策をご提案いたします。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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