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KL2020・OD・037
共有財産(きょうゆうざいさん)とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことをいいます。財産の所有名義が一方の配偶者である場合でも、もう一方の貢献があったとみなされて共有財産に該当すると考えられています。
離婚時の財産分与では、共有財産であるか否かを巡って紛争となるケースが少なくありません。そういった時のために共有財産についていくつかの知識を把握しておくとよいでしょう。
この記事では、共有財産についてわかりやすく解説します。
※この記事は2020年10月の情報をもとに作成されました。
婚姻中に夫婦で協力して築いた財産のことを共有財産といいます。共有財産は、離婚時の財産分与に該当します。
【関連記事】財産分与とは|相場以上の財産を獲得する方法と請求手順まとめ
共有財産には、共同生活における家具などの生活必需品や夫婦で協力して購入した不動産などが該当するでしょう。民法では、夫婦どちらの所有か明確でない場合も共有財産としてみなされると定められています。
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
引用:民法
また、財産の名義が夫婦の一方になっていても、実質的には夫婦の共有とみなされます。例えば、夫婦で協力して購入した夫名義の車や協力して形成した妻名義の貯金などが該当します。
退職金については、既に受け取っている場合や近い将来に受け取る場合などは実質的に共有財産であるとみなされて、財産分与の対象となり得るでしょう。一昔前では退職金が対象なのかは大きく争われていましたが、今は当然対象としてます。
へそくりは婚姻中の生活費から発生していますので、基本的には共有財産として財産分与の対象になり得ます。
ただし、「配偶者に買い物やギャンブルなどの浪費癖があり、将来を想定して貯蓄していた」など相応の事情がある場合には、財産分与の対象とならない可能性もあるでしょう。
夫婦それぞれの個人的な財産とみなされた場合には、婚姻期間中に形成・取得されたものであっても共有財産の対象になりません。これを特有財産といいます。
例えば、両親から相続された土地や建物などが該当するでしょう。特有財産は財産分与から除外されます。
ただし、両親から相続した不動産であっても配偶者の寄与がなければその財産を維持できなかった場合や配偶者の寄与によって財産の価値が上がった場合には、貢献割合に応じて共有財産であるとみなされる可能性があります。
なお、夫婦双方の合意があれば特有財産であっても財産分与の対象とすることができます。
【関連記事】特有財産とは|該当する財産・立証責任・判例をわかりやすく解説
共有財産であるか否かの判別が難しい場合には、共有財産であると推定されて財産分与の対象になり得ます。
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
引用:民法
財産分与から除外したい場合には特有財産であることを立証する必要があるでしょう。
例えば、婚姻前に購入した不動産であれば不動産登記があるため特有財産であると立証することは比較的容易かもしれません。しかし、特有財産であることの立証が難しいケースは少なくありません。
離婚時の財産分与で揉めた場合は「特有財産であることを立証するための証拠」が重要となるでしょう。
個人での立証が難しい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
特定の財産が共有財産であるか特有財産であるか、夫婦間で揉めるケースは少なくありません。婚姻中にどちらのである物か・共有の物であるかが曖昧になってしまうこともあるでしょう。
そういった場合には離婚を考え始めた時点で夫婦の財産を調査しておくとよいでしょう。ある程度の財産がある方は、離婚協議の際に予め財産の取り決めや相談をしておくことをおすすめします。
夫婦間の協議で合意があれば問題にはなりませんが、共有財産であるか特有財産であるかをはっきりさせたい場合には弁護士に相談することをおすすめします。配偶者が納得しなかった場合には、調停または裁判で決着することになるでしょう。
共有財産とは、夫婦で協力して築いた財産のことをいいます。共有財産は財産分与の対象になります。共有財産であるか否かわからない財産については共有財産として考えられるため、注意が必要です。
離婚時の財産分与で揉めるケースは少なくありません。協議、調停、審判と紛争が長引いてしまうこともあるでしょう。夫婦間の協議で解決しないようであれば法律の知識を有する弁護士への相談をおすすめします。
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