離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
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離婚するときには、夫婦の財産を分けなければなりません。
これを財産分与といいます。
財産分与の対象となるのは、婚姻後に夫婦で築いた「共有財産」です。
独身時代に築いた資産は「特有財産」であるため、基本的に財産分与の対象となりません。
独身時代に購入した不動産や預貯金、相続した遺産などが「特有財産」に該当します。
しかし例外的に、結婚前の資産が財産分与の対象となる場合があります。
本記事では離婚時の財産分与について、例外的に結婚前の資産が財産分与の対象となるケースや、財産が「特有財産」だと証明する方法などを解説します。
財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦で共同して形成した財産です。
これを「共有財産」といいます。
具体的には婚姻期間中に貯めた現金や株式、購入した不動産や自動車、家電などが「共有財産」に該当します。
離婚時には原則、夫婦で共有財産を2分の1ずつに分けます。
ここからは、結婚前に形成した財産が財産分与の対象となるかもしれない事例について、解説しましょう。
結婚前から持っていた個人の預金口座を、結婚後に夫婦の生活費口座として使用することもあるでしょう。
口座に独身時代の預貯金が残っている状態で夫婦の財産を出入金すると、双方の財産が混ざってしまい区別がつかなくなります。
婚姻期間が長ければ長いほど、明確に分けにくくなるでしょう。
たとえば独身時代の預貯金が100万円ある口座に、結婚後の夫婦の財産を出入金しており、10年の結婚生活を経て離婚が決まり、口座の残高が400万円に増えたケースを考えます。
この場合、単純に特有財産が100万円で共有財産が300万円だとは言い切れません。
その理由は、10年の結婚生活の間で幾度となく出入金が繰り返され、現時点で残っているお金がいつ入金されたものなのかを証明することは難しいからです。
仮に口座内で独身時代の100万円が減少していたとしても、その後夫婦の資産で減少分を補ってきたとみなされる可能性もあります。
これらの理由により、財産分与の時点の残高から、独身時代の預貯金額を全額控除することは、適切ではないと考えられます。
結婚前に購入した不動産のローンを、結婚後に夫婦共同で返済した場合は、共同で返済したローン部分が財産分与の対象となります。
たとえば夫が、結婚前にローンを組んでマンションを購入したと仮定します。
独身時代は夫個人の資産でローンを支払い、結婚後は夫婦の家計からローンを支払った場合、結婚後のローン部分が夫婦の共有財産になるのです。
結婚後に購入したマンションの頭金として、結婚前に貯めていた定期預金を使った場合も、頭金の一部が特有財産と認められない可能性があります。
たとえば20年前に、夫婦で3000万円のマンションを購入したと仮定します。
頭金として夫の独身時代の定期預金500万円を使用した場合、財産分与の際に500万円全額を夫の特有財産とみなすことは難しいかもしれません。
貯金を頭金として使用した場合に頭金の一部が特有財産と認められないことになる理由は、マンションの価値が年々変動するためです。
20年前に3,000万円の価値があったマンションが、その後2,000万円ほどになることもあります。
価値が3分の2に下がると、当時支払った頭金の価値も同程度下がったとみなされます。
そのため頭金500万円のうち、離婚時に認められる特有財産は500万×2/3=約333万円という計算をすることが多いかと思います。
よって、マンションを財産分与するときは、以下の計算方法により、1667万円が財産分与の対象となります。
2,000万円(マンションの時価)-333万円(500万円を現在の価値に換算)=1,667万円
このように特有財産で支払った頭金は、マンションの時価と同様、現在の価値にして計算しなければなりません。
そのため、頭金全額を特有財産と認めてもらうのは、難しいといえるでしょう。
なおローンが残っている場合、財産分与をする際には、マンションの価値からローンの残額を控除することになります。
結婚前に形成した特有財産であるため財産分与の対象外と証明するための証拠を、財産別に解説します。
自身の預貯金が結婚前に貯めたものであることを証明するには、通帳の履歴や銀行の取引履歴などが必要です。
通帳が残っていれば、婚姻前時点での通帳残高を明確に示すことができます。
独身時代の通帳をなくしてしまった場合は出入金の履歴が記録されている、銀行の取引履歴を取得しましょう。
ただし、金融機関によって取引履歴を出せる期間は異なります。
遡れる期間が10年程度までの金融機関もあるため、注意が必要です。
不動産の一部が特有財産だと証明するには、個人の口座から不動産代金の一部を支払った証拠を用意する必要があります。
たとえば、個人の口座から売主に送金した履歴は証拠となります。
送金履歴が残ってない場合は銀行口座の取引履歴など、不動産購入時の出入金がわかる資料を取得して、資金の流れを明確に説明する方法もあります。
また、不動産の一部を親からの贈与で支払った場合は、贈与契約書も証拠になるでしょう。
離婚時の財産分与で悩んだら、弁護士への依頼がおすすめです。
ここからは、財産分与を弁護士に依頼すべき理由を5つ、解説します。
結婚前の財産でも、さまざまな理由から財産分与の対象とされてしまう場合があります。
しかし、自身が結婚前に築き上げた財産は、何としても守りたいと思う方もいるでしょう。
そのためには、正確に特有財産を把握し、配偶者に証明しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、今ある資産が財産分与の対象になるのかを個別の事情に応じて判断してくれます。
配偶者に納得してもらうための証拠の集め方などに関する、アドバイスをもらえるはずです。
財産分与の分与割合は基本的に夫婦で2分の1ずつですが、夫婦の合意があれば分与割合を自由に決められます。
たとえば夫が会社経営者や医師などの場合、夫個人の能力が結婚生活の財産形成に大きな影響を与えたとされ、財産形成に大きく寄与した配偶者のほうが多く財産を受け取れる可能性があるのです。
マンションの頭金など、購入金額の一部を個人の特有財産で支払っていた場合も、相手との交渉次第で分与割合を変えられるかもしれません。
このように財産分与は、寄与の程度を考慮することができます。
法律の知識や裁判例をよく理解している弁護士であれば、寄与の程度を考慮した分与割合で相手と交渉してくれるはずです。
財産分与でより多くの金額を獲得したいなら、弁護士へ依頼しましょう。
離婚を考えている配偶者と、お金のことで話し合うのは気が重いと感じる方もいるかもしれません。
また、お金の話は相手の合意を得ることが難しいケースもあるため、決着がつくまでに時間がかかる可能性もあります。
さらに、なるべく有利な財産分与とするためには、さまざまな証拠資料が必要です。
自身で全て対応するのは、多大な労力がかかるでしょう。
弁護士に依頼すれば、面倒な交渉や裁判手続きなどをしてくれます。
資料の収集や有力な証拠の作成のサポートをしてくれることもあるので、自身の負担を軽減したい場合には、弁護士への依頼を検討しましょう。
離婚問題は当事者が感情的になりやすい問題であり、本人同士で話し合うと、言い争いに発展するかもしれません。
第三者である弁護士なら、法律の観点から冷静に配偶者と交渉してくれます。
配偶者も弁護士が相手なら、落ち着いて話し合いに応じてくれるかもしれません。
このように当事者同士で話し合いをするより弁護士に依頼したほうが、交渉をスムーズにすすめられるはずです。
交渉がまとまらなければ、調停や訴訟手続きに移行します。
裁判では、さまざまな書面や証拠を作成したり、所定の期日に出廷する必要があったりするため、自身だけでの対応は難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば、複雑な事務手続きから出廷までを任せられます。
調停や裁判では、財産分与だけでなく離婚全般の話し合いが必要となるケースもあるため、さまざまな対応を適切に進めてもらいたい場合には、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
結婚前に築いた個人の財産のことを特有財産といい、基本的には財産分与の対象にはなりません。
ただし、特有財産が入っている口座を夫婦の生活費口座にしていた、独身時代に購入した不動産のローンを夫婦のお金で支払っていたなどの場合は、結婚前の財産も財産分与の対象となりうるため気をつけましょう。
財産分与のことで困ったら、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、夫婦の事情に応じ、寄与分などを考慮した分与割合で配偶者と交渉をすすめてくれます。
結果的に、有利な財産分与ができるかもしれません。
裁判手続きに移行した場合も弁護士が対応してくれるため、自身の負担を減らせるでしょう。
なるべく早く離婚問題を解決したい、お金のことで配偶者と争うストレスを軽減したい方は、弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。
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