離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
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離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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年金分割(ねんきんぶんかつ)とは、夫婦が納めた厚生年金保険料を離婚時に分割し、保険料に応じた年金の給付を受けることですが、年金分割を請求された側は拒否できるのでしょうか。
結論から先にお伝えすると、原則として拒否はできません。ただし、年金分割をしなくてもよい場合もあります。
この記事では、年金分割を拒否できるケース、年金分割をしない場合の手続きについてくわしく解説します。
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年金分割には、合意分割制度と3号分割制度があります。「年金分割を拒否できるケース」の解説の前に、まずこちらを確認しておきましょう。
合意分割制度は、共働きの夫婦が離婚するときに適用される制度です。
2007年4月1日以降に離婚した場合、結婚期間中に納めた厚生年金の標準報酬部分を最大で50%まで分割できます。
分割の割合は基本的に話し合いで決めますが、双方の同意を得られない場合は、家庭裁判所での調停や審判が必要となります。
割合の決定後、年金事務所に年金分割を申請します。
3号分割制度の「3号」は国民年金の第3号被保険者のことで、専業主婦を指します。
2008年4月から離婚するまでの間、妻が専業主婦だった期間中の夫の厚生年金の標準報酬額の50%を受け取ることができます。
話し合いや調停、審判をすることなく決められた割合で分割できる点が、合意分割制度と大きく異なります。
なお、離婚後、妻が年金を受給できる年齢に達すると、老齢厚生年金として亡くなるまで支給され続けます。
年金分割は法律で定められた制度ですので、基本的に拒否できません。
離婚の際には、預貯金の分割や慰謝料などによって、ある程度の財産を得ることができますが、それだけでは生活がままならないケースがあります。
そこで2007年4月から実施されたのが年金分割です。配偶者が希望すれば年金分割が可能であり、もう一方の被保険者は基本的に拒否できません。
話し合いや調停で分割割合を決める合意分割制度であっても、一切の分割を拒否することはできないと覚えておきましょう。
ただし、次のような場合は結果として年金分割をせずに済む可能性があります。
年金分割は、夫婦間での合意、あるいは夫婦のいずれかの希望のもと、定められた方法で手続きしなければ実行できません。
離婚が成立してから2年以内が手続きの期限となっているため、離婚後2年以上が経過している場合は年金分割を拒否できます。
とはいえ、年金分割に関しての情報を配偶者に与えないと、後々トラブルに繋がる可能性があります。
子供がいて、配偶者が親権を持っている場合は、子供に会わせないなどの報復を受けることになるかもしれません。
年金分割の対象となるのは、結婚後に納めた保険料です。そのため、結婚前に納めていた保険料に関しては、年金分割できません。
晩婚の場合、結婚から離婚までよりも、結婚前に納めた保険料の方が圧倒的に多く、年金分割による不利益を抑えられることがあります。
年金分割は、夫婦の合意があれば行わずに済みます。この場合、離婚協議書において、「年金分割はしない」という条項を含める必要があります。
ただし、「3号分割」に関しては、相手の同意なく行える方法であるため、離婚協議書に年金分割をしないと明記されていても、離婚成立後2年以内であれば年金分割が可能となります。
なお、どちらか一方が年金分割を拒否し、話し合いでは解決しなかった場合、調停を行うことになります。
調停を申し立てる際は、夫婦の戸籍謄本と年金情報通知書、調停の申立書を管轄の家庭裁判所に提出します。
調停では、調停員が双方の言い分を考慮した上で円滑な話し合いをサポートするため、年金分割トラブルが解決する可能性があります。
調停でも話がまとまらなかった場合は、審判で分割の割合を決定します。離婚訴訟という選択肢もあり、そのときの状況によって選ぶべき方法は異なります。
年金分割の割合については、誤解している方が多い傾向にあります。再手続きを求められないように、間違えやすいポイントを確認しておきましょう。
年金分割は、年金を分割する側が受給に必要な加入期間を満たしていなければ適用できません。厚生年金の場合は、受給に10年の加入が必要です。
10年以下の場合は、年金分割を求められても実質のところ拒否できます。
合意分割制度では最大2分の1、3号分割制度では標準報酬額の2分の1の厚生年金を分割します。
ただし、対象期間は結婚してから離婚するまでの間であるため、必ずしも厚生年金の半分を受け取れるわけではありません。
例えば、厚生年金の加入期間が20年で、そのうち婚姻関係にあったのが10年の場合は、10年間に納めた厚生年金保険料が年金分割の対象となります。
厚生年金保険料を納め始めたときから納め終わるまでの間、ずっと婚姻関係にあった場合には、結果として厚生年金の半分を妻が受け取ることになります。
夫が亡くなると、分割した厚生年金の支給そのものがなくなると思っている方もいますが、実際には夫の生死に関係なく厚生年金を受給できます。
年金を受給できる年齢に達する前に離婚した夫が亡くなった場合にも、分割した年金は妻に支払われ続けます。
ただし、亡くなった夫の年金を離婚した妻が代わりに受け取ることはできません。
年金分割では、受給できる金額が多い方から少ない方へ分割するため、夫よりも妻の方が多くの厚生年金を受け取れる場合は、妻の年金を夫へと分割します。
また、国民年金は年金分割の対象外のため、夫が自営業で妻が会社勤めの場合も、妻の年金が夫へと分割されます。
年金分割の対象となるのは、厚生年金保険および共済年金の部分のみであり、厚生年金基金は対象にはなりません。
厚生年金基金を多くかけている方に、年金もそれだけ多く妻に渡すことになると思い、間違った老後の計画を立ててしまうケースが見られます。
離婚を考える際、年金分割を考慮して厚生年金基金を解約するといったことのないよう注意が必要です。
基本的に、年金分割を拒否することはできませんが、弁護士に相談することで分割割合の割合を抑えられる可能性があります。
弁護士に相談するメリットや依頼費用の相場について見ていきましょう。
弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。
話し合いで方針がまとまらなかった場合には、調停や審判、離婚訴訟を検討することになります。そのときの状況次第で行うべきことが変わります。
適切でない方法を選ぶと、年金分割トラブルが長引き、余計な費用もかかってしまうでしょう。
弁護士に相談することで、どの方法が最適かアドバイスを受けられるため、早い段階での解決が期待できます。
弁護士は、年金分割トラブルの事例を知っているため、客観的な視点からさまざまなアドバイスをしてくれます。
年金分割を一切拒否したいという考えが変わったり、最小限の経費で最大の利益を得られたりする可能性があります。
話し合いに時間がかかることで日常生活に支障をきたす場合もあるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
法的な知識が豊富な弁護士に依頼することで、依頼人に有利な形で話し合いをまとめられる可能性があります。
法律の専門家である弁護士と話すことで、感情を優先した交渉ではなく、論理的な交渉ができるようになるでしょう。
年金分割に関する書類の作成をすべて任せられます。戸籍謄本の取得や申立書の提出といった面倒な手続きも一任できるため、話し合いに集中できるでしょう。
年金分割トラブルに時間を取られ、日常生活に支障をきたしている状況を解消できます。
弁護士に依頼した場合、配偶者と話す必要がなくなります。年金分割トラブルが白熱し、相手と顔も合わせたくないという方もいるでしょう。話し合いの度にストレスを感じることもなくなります。
年金分割後の年金支給額は、妻が専業主婦か共働きかで大きく異なります。計算を誤ると、年金支給額を踏まえた老後の計画を適切に立てられなくなる可能性があります。
弁護士に依頼することで、正確に年金支給額を算出してくれるでしょう。
弁護士に依頼した場合の費用ですが、相談料・着手金・報酬金があり、調停や審判を行う場合はさらに出張費や交通費などもかかります。
弁護士によって大きく異なりますが、それぞれの相場は次のとおりです。
相談料は、1時間5,000~8,000円、40分3,000~5,000円など、時間と費用に差があります。多くの場合は数千円で相談できます。初回のみ30分無料で相談できるという弁護士事務所も多いため、複数の弁護士を訪ねて自分に合った人物を見つけましょう。
着手金の相場は20~30万円程度です。年金分割に関して弁護士に依頼することで、数百万円規模の利益になるケースもあるため、決して高い金額とは言えないでしょう。
弁護士が事務所から離れて依頼に対応した場合には、日当がかかります。
年金分割の話し合いの代理人として配偶者のもとへ出向いたり、調停のために裁判所へ行ったりする場合に発生します。
拘束時間によって変わるため、事前に確認しておきましょう。相場は、半日で3万円、1日で5万円程度です。
報酬金の計算方法は弁護士によって異なります。
50%の分割を求められていたところを30%に抑えられたような場合には、差分の20%の金額に独自の数式を当てはめて報酬額を算出するなどの方法があります。
出張費は1回2万~3万円、交通費は実際にかかった分だけ、という弁護士が多いようです。
出張回数が増えれば、依頼総額が予定よりも大幅に上がることもあるため、調停を依頼する際には注意しましょう。
年金分割は、基本的に拒否できません。ただし、離婚後2年以上が経過すると、年金分割制度を利用できなくなるため、実質のところ年金分割を拒否できます。
多くのケースでは、年金分割について妻が情報を得るため、2年を待たずに請求されてしまうでしょう。
妻をだますようなことをしても、後々トラブルになる可能性があるため、年金分割の割合を抑えることに力を入れることが大切です。
弁護士に年金分割の話し合いの代行や書類の作成を依頼することで、依頼人に有利な条件で話がまとまる可能性があります。
書類の作成代行や調停でのサポートなどさまざまなメリットがあるため、年金分割でお困りの場合は弁護士に相談することをおすすめします。
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