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離婚によって財産分与をおこなう方の中には、貯金をどのように分配すればよいのか悩んでいる方も多いでしょう。
結婚前からの貯金や子ども名義の貯金など、貯金の種類によって財産分与での扱いは異なります。
なかには配偶者が財産を隠しているケースもあり、財産分与で損をしないためにも、貯金の正しい分配方法や隠し口座の調べ方などを知っておきましょう。
この記事では、財産分与の対象になる貯金の見分け方や分配方法、財産分与の流れや隠し財産の調べ方などを解説します。
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財産分与の際、現在持っている財産は「共有財産」と「特有財産」の2種類に分類されます。共有財産であれば財産分与の対象になり、特有財産であれば財産分与の対象にはなりません。
貯金はケースによってどちらに該当するかが異なり、財産分与の対象になる場合もあれば、対象にならない場合もあります。貯金は財産分与でどのような扱いになるのか、ケースごとに見ていきましょう。
共有財産とは、夫婦がお互いに協力して築いた財産のことを指します。以下のような貯金は共有財産として扱われ、財産分与の対象になります。
婚姻期間中、夫婦双方の収入からお金を出して貯めた貯金は、共有財産に該当します。たとえ夫や妻の単独名義口座であったとしても、実際には夫婦双方がお金を出し合っていれば財産分与の対象になります。
夫婦の収入からお金を出して貯めた貯金であれば、子ども名義の場合でも共有財産となり、財産分与の対象になります。
一方、お年玉のように子どもに贈与したお金や、子どもがアルバイトなどで貯めたお金などは共有財産に該当しない恐れがあり、どこまで財産分与の対象にするかはケースバイケースでの判断になります。
基本的には、結婚後から配偶者に隠れて貯めていたへそくりも共有財産となり、財産分与の対象になります。
特有財産とは、配偶者の協力とは関係なく築いた財産のことを指します。以下のような貯金は特有財産として扱われ、財産分与の対象にはなりません。
独身時代の貯金は特有財産に該当し、財産分与の対象にはなりません。
ただし、結婚を前提に同居していた期間がある場合には、同居を始めた時点からの貯金が共有財産として扱われます。
結婚後に別居することになった場合、基本的に別居後から貯め始めた貯金は特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。
ここでは、財産分与での貯金の分け方について解説します。
財産分与の際、原則として貯金は2分の1ずつ分配します。
夫婦が共働きのケース・夫婦間で収入に差があるケース・配偶者が専業主婦のケース・子どもがいるケースなど、どのようなケースでも基本的に分配方法は変わりません。
財産分与で貯金は2分の1ずつ分配するのが通常ですが、夫婦の片方が特殊な才能や努力によって高額な財産を築いているケースでは、例外的に異なる割合で分配することもあります。
たとえば、夫婦の片方が以下のような職業に就いている場合には、特別な事情があるものとして財産分与の割合が異なる可能性があります。
ここでは、財産分与の流れや手続き時の注意点などについて解説します。

財産分与の主な流れは上記のとおりです。お互いに隠している財産や借金がなく、財産の分配方法などについて揉めることもなければ、当事者同士でのやり取りだけで財産分与は完了します。
一方、配偶者が財産を隠している可能性があったり、どちらがどの財産を引き継ぐのか揉めたりする場合には、弁護士などのサポートが必要になることもあります。
財産分与の手続きを進める際は、以下の点に注意しましょう。
財産分与では、財産を整理するために互いの通帳を開示し合うことになります。しかし、なかには配偶者が通帳開示を拒否することもあり、いくら夫婦でも通帳開示を強要することはできません。
もし配偶者が通帳開示を拒否する場合には、弁護士会照会や調査嘱託などを検討しましょう。
財産分与の請求権にはタイムリミットがあり、離婚してから2年(※)を過ぎると請求できなくなります(民法第768条2項)。以下のとおり、時効の起算点は離婚方法に応じて異なります。
※財産分与の請求期限は、離婚した時期によって異なります。2026年3月31日以前に離婚した場合は離婚成立から2年以内、2026年4月1日以降に離婚した場合は離婚成立から5年以内です(改正民法768条2項)。
財産分与で損をしないためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
財産分与の手続きを進めようとすると、なるべく財産を渡さずに済むように、配偶者が財産を隠したりすることもあります。
配偶者が警戒して財産を隠す前に、通帳を探してコピーしたり、クレジットカードの支払状況をチェックしたりするなどの準備を済ませておきましょう。
配偶者による共有財産の使い込みが発覚した場合、財産分与での自分の取り分が増える可能性があります。ただし、そのためには配偶者が共有財産を使い込んだことを証明する必要があります。
使い込みにあたるかどうかは、利用目的や消費額などのほか、収入と支出のバランスなども踏まえて判断されます。ケースバイケースでの判断になるので、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。
平等な形で財産分与を済ませるためには、正確な財産状況を把握する必要があります。もし配偶者が財産を隠している可能性がある場合は、速やかに調べましょう。
隠し財産の調べ方としては、自力で探すだけでなく、弁護士や裁判所などを通じて調べる方法もあります。具体的な方法については次項で解説します。
ここでは、配偶者の隠し財産を調べる方法について解説します。
現在配偶者と同居しているのであれば、まず自分で隠し財産がないか調べましょう。
普段開けない引き出しや大事な物をしまっている金庫など、家の中をくまなく探しましょう。
弁護士会照会とは、弁護士が訴訟や裁判所での手続きをおこなう際に必要な資料や証拠を収集・調査する制度のことを指します(弁護士法第23条の2)。弁護士会照会をおこなうことで、金融機関に対して預金口座の有無を確認できます。
なお、弁護士会照会をおこなうためには弁護士に依頼しなければならず、配偶者が財産を隠している銀行名を把握している必要があります。
調査嘱託とは、裁判所が金融機関や会社などに対して情報開示を求める手続きのことを指します。調査嘱託をおこなうことで、金融機関に対して、預金口座の有無や口座の取引情報などを確認できます。
なお、調査嘱託をおこなうためには、離婚調停や離婚裁判、財産分与請求調停や審判などを家庭裁判所に申し立てなければならず、配偶者が財産を隠している銀行名や支店名まで把握している必要があります。
トラブルなく納得のいく形で財産分与を済ませるためには、弁護士に依頼するのが有効です。弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットが望めます。
一口に貯金といっても、いつから貯めている貯金なのか、誰がお金を出しているのかなどによって財産分与での扱いが異なります。
自力で財産分与の手続きを進めようとすると、共有財産と特有財産の判断が難しい場合もあります。
弁護士であれば、どの財産が財産分与の対象になるのか正確に判断してくれます。弁護士会照会を依頼すれば隠し財産の存在も明らかになり、把握漏れの防止が望めます。
財産分与での貯金の取り分は2分の1が通常ですが、夫婦双方が納得していれば異なる割合で分配しても問題ありません。
しかし、財産分与について知識のない素人では、自分の取り分を増やそうとしても交渉が難航する恐れがあります。
弁護士であれば、依頼者の利益を最優先に考えて動いてくれます。弁護士は法律的な根拠をもとに交渉を進めてくれるので、自力でやり取りするよりも有利な形で進行でき、納得のいく取り分での財産分与が期待できます。
財産分与では、お互いの財産状況などを確認したうえで分配方法について交渉し、交渉が揉めた場合には財産分与請求調停や審判といった裁判所での手続きも必要になります。
弁護士であれば、財産分与に関する配偶者とのやり取りを一任できます。調停や審判などに移行した場合でも、依頼者の代理人として主張・立証してくれますので、財産分与の手続きにかかる負担を軽減できます。
財産分与では、夫婦がお互いに協力して貯めた貯金が対象となり、2分の1ずつ分け合うのが通常です。
財産分与の対象になるかどうか判断が難しいものや、配偶者との交渉が揉めている場合などは弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士であれば、どの財産が財産分与の対象になるのか正確に判断してくれるうえ、配偶者とのやり取りや裁判対応なども代行してくれます。事務所によっては無料相談できるところもありますので、まずは一度相談してみてください。
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