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親からの贈与分が財産分与に巻き込まれるのを防ぐには?対象となる財産の定義

かがりび綜合法律事務所
野条健人 弁護士
監修記事
親からの贈与分が財産分与に巻き込まれるのを防ぐには?対象となる財産の定義
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  • 「親から贈与されたお金まで、財産分与しなければならないのだろうか」
  • 「親から贈与された財産を、財産分与の対象外にするにはどうすればよいか」

親からの贈与が、財産分与の際に問題となることは少なくありません。親から贈与されたお金などを、財産分与しなければならないことを不満に感じる方も多いでしょう。

本記事では親からの贈与が財産分与の対象にならないケースや対象となるケース、財産分与の対象としないためのポイント、財産分与でもめた場合はどのような流れで解決をはかるかを解説します。

親からの贈与をどのように扱うかを含めて、財産分与はトラブルになりやすい問題です。本記事を参考にすれば、どうすれば解決できるかや解決のために必要なことを理解できるでしょう。

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目次

親からあなた個人に対し贈与された財産は財産分与の対象ではない

財産分与とは婚姻期間中に夫婦が一緒に築いた財産(共有財産)を、離婚にあたって平等に分け合う制度です。

財産分与の対象は、夫婦共同で築いた「共有財産」です。原則としてあなた個人を対象として親から贈与された財産は共有財産とはいえず、財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象となる財産は共有財産

財産分与の対象となる共有財産とは、婚姻中に夫婦が共同で築いたといえる財産です。

財産分与の対象になる「共有財産」の具体例として、以下のものが挙げられます。

【共有財産の例】

  • 結婚後に貯めた預金
  • 婚姻中に稼いだお金で購入したもの全般(家財道具・車・宝石有価証券・不動産など)
  • 解約返戻金が生じる保険
  • 夫婦双方のために借り入れたローンなどの負債
  • 婚姻中に加入していた厚生年金
  • 婚姻中に務めていた会社の退職金など

共有財産に含まれるか否かは財産の名義によって形式的に判断されるのではなく、「実質的に夫婦の協力によって形成・維持されたか否か」という観点で判断されます。

そして、夫婦の一方の名義の預貯金であったとしても、婚姻中に取得された財産は共有財産であると推定されます。

また、夫婦のいずれに属するかはっきりしない財産も「共有財産」であると推定されます(民法第762条第2項)。

親からあなた個人に対して贈与された財産は特有財産

親からあなた個人に対し贈与された財産は「特有財産」となり、財産分与の対象ではありません

夫婦が一緒に築いた共有財産に対し、特有財産とは夫婦が協力して築いたとはいえず、いずれか一方にのみ帰属する財産です。

たとえば、親からあなた個人に対し贈与されたお金は特有財産となります。そのお金で住宅を購入した場合、その住宅も特有財産とみなされるのです。

一方、住宅購入資金の一部のみ、あなたが親から贈与された場合はその部分だけが特有財産となります。

たとえば、あなたが親から贈与された1,000万円を資金の一部にして5,000万円の不動産を購入したとしましょう。

この例では5,000万円の不動産のうち、1,000万円分はあなたの特有財産となり、財産分与の対象外となるのです。

「親からの贈与」ではありませんが、親からあなたが相続した遺産も特有財産となり財産分与をする必要がありません

また以下についても「親が贈与したもの」ではありますが、共有財産とはいえず財産分与の対象外となります。

結納金

結婚前に夫側から妻側に結納金を渡すケースも多いでしょう。昨今では夫が個人的に結納金を用意する例もありますが、一般的には夫側の親が用意するものです。

そうして結納金は、夫側の親から妻側の家へ婚姻のための準備金として送られます。このように考えると、結納金は夫婦いずれのものでもないことから財産分与の対象とはなりません

一方で妻個人に送られた場合は、妻の特有財産となるので財産分与の対象外です。

孫に対する教育資金贈与信託

祖父母から30歳未満の子どもや孫に贈与した教育資金を、1,500万円まで非課税にできる「教育資金贈与信託」という制度があります。

この制度を利用して親が孫(=夫婦の子ども)に贈与したお金は、贈与を受けた孫の固有財産です。そのため財産分与の対象にはなりません。

親からの贈与であっても財産分与の対象になる3つのケース

親から贈与された財産でも、以下に該当する場合は財産分与の対象となります。

  • 性質上、親からの贈与が夫婦双方に対しておこなわれたと評価できる場合
  • 親から贈与された財産が夫婦の共有財産と区別できなくなった場合
  • 親から贈与された財産を維持するために他方の配偶者から一定の寄与があった場合

1.性質上、夫婦に対しておこなわれた贈与である場合

夫婦の一方のみではなく夫婦双方に対して贈与されたと判断できる財産は、特有財産ではなく財産分与の対象である共有財産です。

具体的には、以下が共有財産とみなされる贈与財産としてあげられます。

ご祝儀

結婚の際に親からもらうご祝儀は、夫婦に対して送られるものです。そのため一般的には夫婦の共有財産と考えられます。

夫婦の生活費として贈与されたお金

親から夫婦の生活費として贈与されたお金も、一般的には夫婦の共有財産とされます。

孫の教育資金として夫婦が贈与されたお金

前項で解説した孫に対する教育資金贈与信託は、祖父母が孫個人に対して直接贈与された資金です。そのため前述の通り夫婦の共有財産にはなりません。

一方、親が「子どもの教育資金として使って」と夫婦に託したお金は、夫婦の共有財産と考えられます。

2.共有財産と区別することができなくなった場合

親からの贈与によって引き受けた財産が夫婦の共有財産を区別できない状態になった場合には、特有財産の特定が困難になるので、共有財産と扱われます。

たとえば、親からあなた個人に贈与されたお金が、給与の受け取り口座に入金されており、しかも、毎月何度も入出金を繰り返している状態になると、特有財産と共有財産のどちらの金銭を費消したのかを判別できません。

このように、特有財産と共有財産が混在する状況に至った場合には、親からの贈与分も共有財産として財産分与の対象と扱われます。

ただし、特有財産に分類される財産が入金されてから別居する日までの時間が極めて短期間だったり、入出金の回数が少なく特有財産と共有財産の切り分けが可能だったりする場合には、個別具体的な事情を考慮したうえで、別居日時点の預金残高のうちの全部または一定割合が特有財産に振り分けられる可能性があります。

3.特有財産を維持するために他方の配偶者から寄与があった場合

特有財産を維持するために他方配偶者の寄与が認められる場合には、寄与分を考慮したうえで、共有財産・特有財産の分配比率が判断されます。

配偶者の寄与が一切考慮されなければ、夫婦間の公平性が失われてしまうためです。

たとえば、親から相続した古民家の修繕費を夫婦の共有財産から支出した場合や、相続によって取得した財産の不動産価値が落ちないように定期的に掃除や修繕などを夫婦共同でしていた場合には、共有財産として財産分与の対象になり得るでしょう。

親から贈与された財産が特有財産とみなされるための2つのポイント

前項では親から贈与された財産であっても、特有財産として扱われないケースをみてきました。

ここでは反対に、親から贈与された財産があなたの特有財産とみなされるための2つのポイントをみてきましょう。

1.あなたが個人的に受けた贈与であることを証明できるようにする

親から贈与された財産が、あなたの特有財産であることを配偶者が認めていれば特に問題はありません。

問題になるのは、配偶者があなたの特有財産と認めないケースです。この場合、あなたが個人的に受けた贈与であることを証明する必要があります。

たとえば、親からの贈与が銀行振込でなされたときには、入金履歴が証拠として役立ちます。

また、親から現金を手渡しされたときも、同時期に「親側の出金履歴」があれば親からの贈与であると主張しやすくなるでしょう。

親との間で交わした合意書や領収書といった書類があれば、証拠として有効です。

2.親から贈与された財産と共有財産を判別できるようにする

親から個人的に贈与された財産であることを証明するためには、共有財産と判別できるようにすることも必要です。

たとえば、親からの振り込みを証明する預貯金通帳があったとしても、入金されたお金が給与と混在しており、かつ、何度も入出金が繰り返されている状況だと、「親から贈与された財産の残額がいくらか」を判別することができません。

そのため、親からの贈与が特有財産に該当することを後々主張・立証したいときには、親からの贈与分と共有財産は別々の口座で管理・維持することをおすすめします。

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離婚時の財産分与の決め方|親からの贈与で揉めたらどうする?

離婚をするときには財産分与の問題を避けて通ることはできません。

ここでは、財産分与の決め方やトラブル解決の流れについて解説します。

1.夫婦で財産分与について話し合う

まずは、夫婦間で財産分与の内容や方法について話し合いの機会をもつのが最優先です。

一般的には、財産分与は離婚時に解決すべき問題のひとつとして、親権や養育費などの件と一緒に話し合われます。

夫婦間で財産分与などの諸条件について合意形成に至った場合には、公正証書にて離婚の条件をまとめた離婚協議書を作成することをおすすめします。

一方で、互いに感情的となり話し合いにならないような場合は、弁護士に依頼して交渉を任せるのもひとつの手です。

2.話がまとまらなければ調停を申し立てる

夫婦間の直接的な話し合いで財産分与などの諸条件について合意形成に至らないときには、調停手続きを利用します。

調停とは男女1名ずつの調停委員が仲介役となり、離婚の諸条件を話し合う手続きです。

離婚調停では調停委員が夫婦の主張を個別にヒアリングしたうえで、互いに合意できそうな落としどころを探ってくれます。

離婚調停においては、原則として夫婦が顔を合わせて話しあうことがありません。そのためお互い冷静になって自分の主張を調停委員に伝えられます。

離婚調停で、財産分与について確認される主な内容は以下のとおりです。

  • 夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか
  • 財産の取得・維持に対して夫婦双方がどの程度貢献したのか
  • 共有財産と特有財産の区別は明確にされているのか
  • 特有財産であることを主張立証する証拠は揃っているのか など

調停手続きの結果、双方が合意形成に至った場合には和解契約が成立し、財産分与などの諸条件に関する調停調書が作成されます。

調停での決定に反して相手方が財産分与の支払いをしないときには、強制執行によって財産・給与などを差し押さえることができます

また、調停で決定された条件を超えて相手方が財産分与を請求してきたときには、調停の決定を理由に支払いを拒絶することも可能です。

3.調停不成立なら審判が下されることもある

調停が成立しなかった場合、裁判所の判断により審判が下されることがあります。審判では、裁判官が調停委員の話を聞くなどして離婚の諸条件を決定する手続きのことです。

一般的に離婚調停後に審判が下されることはあまりありません。調停後は、次項で紹介する民事訴訟によって解決を目指すことが多いです。

審判は離婚調停で大半の条件は決められたものの、些細な点が原因で不成立になってしまいそうなときに下されることがあります。

審判によって解決をはかることで、訴訟の労力や負担を避けることができるわけです。

審判が下された場合でも、内容に納得できなければ即時抗告をして次の手順に移行することができます。一方、即時抗告をしない場合、審判が判決と同じ効力をもつことになるのです。

4.調停や審判で解決できなければ訴訟を提起する

財産分与の調停・審判の結果に満足できないときには、民事訴訟で財産分与の内容について争う道が残されています。

訴訟では親から贈与された財産の内容や特有財産を示す証拠が存在するかなど、主張・立証をおこなわなければいけません。

提出された証拠などをもとに、裁判官が財産分与の諸条件について判断を下します。

民事訴訟段階まで財産分与の争いが深刻化・長期化すると紛争解決に至るまでの負担が相当なものになってしまいます。争点が多い場合、判決まで数年かかることも少なくありません

協議段階から弁護士に相談をすれば早期の合意形成を目指すことができるので、出来るだけ早いタイミングで離婚問題に強い弁護士まで相談ください。

財産分与で揉めた場合に弁護士に相談・依頼する4つのメリット

親からの贈与を財産分与に含めるかどうかについて当事者間で話し合いが進まないときには、弁護士に相談することを強くおすすめします。

離婚問題に強い弁護士に相談・依頼することで、以下4つのメリットを得られるからです。

  • 親からの贈与が共有財産に含まれるか否かを判断してもらえる
  • 親からの贈与が特有財産に含まれることを証明しやすくなる
  • 特有財産の内容を踏まえたうえで適正な財産分与額を算定してくれる
  • 弁護士が代理人として交渉してくれるので元配偶者と顔を合わせずに済む

1.贈与が共有財産になるかを判断してもらえる

弁護士に相談・依頼すれば、財産分与の対象になる財産を明確に判断してくれます。

たとえば、親からの贈与分だけではなく、結婚前から個人で貯蓄していた財産や、結婚後に個人の才覚だけで獲得した財産などは、特有財産に該当することを理由に財産分与の対象から外すことができます

また、親から贈与された財産だからといって、常に特有財産であると主張できるわけでもありません。

このように、財産分与の対象である共有財産に含まれるかは個別事情を考慮して判断する必要があります。

財産分与やその他の離婚条件について揉めごとに発展しそうなときには、離婚問題の対応実績が豊富な弁護士まで相談ください。

2.贈与が特有財産であることを証明しやすくなる

親から贈与された財産が特有財産に含まれることを主張するときには、客観的な証拠が不可欠です。

たとえば、自分名義の預貯金口座の入出金履歴、親の口座からの出金履歴、親からの贈与分と夫婦の共有財産を峻別する証拠などを用意しなければいけません。

離婚問題に強い弁護士に依頼すれば、個別事案の状況に応じて特有財産であることの立証に役立つ証拠を収集できるでしょう。

3.特有財産がある場合でも適正な金額を計算できる

親から贈与された財産と共有財産が混在しているときには、財産分与額を算出する際に、事案の状況を踏まえて、貢献度や共有財産割合などを見積もる必要があります。

たとえば、不動産購入資金の一部を相続財産で賄って、残額は夫婦の預貯金から支払ったときには、現在の不動産評価額を前提に、特有財産と共有財産の比率を考慮したうえで、財産分与の金額を計算しなければいけません。

このように、別居時・離婚時に分配するべき財産が複雑なケースでは、当事者だけでは財産分与の諸条件について合意を形成しにくい可能性があります。

弁護士が介入することで、相手方からの合意を取り付けやすい現実的な財産分与の金額を算出してくれるでしょう。

4.相手と直接交渉せずに済み、ストレスが軽減される

離婚問題を抱えているご夫婦の場合、財産分与の条件面で折り合わないだけではなく、関係性が崩れきってまともな話し合い自体が難しいケースも少なくありません。

財産分与などに関する協議段階から弁護士に依頼をしておけば、弁護士が代理人として交渉を進めてくれるので、余計な負担を抱える必要はなくなるでしょう。

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親からの贈与と財産分与に関するよくある質問

最後に、親からの贈与をめぐる財産分与問題についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

Q.親からの贈与で不動産や株式を購入した場合はどうなる?

親から贈与された資金で不動産・株式を購入した場合、形として残っている財産・資産はそのまま特有財産と扱われます。

なぜなら、不動産や株式は親から贈与された資金が姿を変えただけのものだからです。

Q.親からの贈与を住宅を購入するための頭金にした場合はどうなる?

親から贈与された資金を住宅を購入するための頭金に使った場合、「離婚時の不動産評価額からローン残債・援助額を差し引いた金額」が共有財産として財産分与の対象と扱われます。

住宅全体の評価額や購入時の価格が財産分与の対象になるわけではありません。

Q.親からの贈与を充てても住宅ローンが残っている場合はどうなる?

親からの贈与を使っても住宅ローンを返済中の場合には、住宅ローン残債が財産分与の対象に含まれます(財産分与はマイナスの財産も対象だからです)。

ただし、財産分与の金額を算定するときには、離婚後に居住し続ける配偶者がいるのか、離婚時に売却してローン残債を返済するのか、登記手続きの費用をどのように割り振るのかなどさまざまな点を考慮しなくてはなりません。

状況によっては税金などの問題も発生し、問題がさらに複雑化してしまいます。そのため、できるだけ早く弁護士へ相談するようにしましょう。

Q.贈与された財産をすでに使い切ってしまっている場合はどうなる?

親から贈与された財産をすでに使ってしまった場合、特有財産であることを理由に財産分与の減額を主張することはできません。

たとえば結婚後に、親から200万円贈与されそれを夫婦で使い切っていたとしましょう。

この場合、「親から贈与された200万円を夫婦で使ったのだから、その分だけ多く財産分与してほしい」という主張は通らないということです。

さいごに|財産分与や離婚の手続きで困ったら早めに弁護士に相談しよう!

親からの贈与を受けたときには、離婚時の財産分与の範囲がトラブルになる可能性があります。

早い段階で配偶者間で合意形成に至らなければ、調停・審判・訴訟というように紛争解決が長期化するリスクも否定できません。

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紛争の早期円満解決には早いタイミングからの専門家のサポートが不可欠なので、速やかにお問い合わせください。

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この記事の監修者
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野条健人 弁護士 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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