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公開日:2023.1.23  更新日:2023.5.19

財産分与について弁護士に無料相談する方法|メリット・相談方法・注意点などを解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
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離婚時の財産分与について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」がおすすめです。

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弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。

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配偶者と離婚する際には、財産分与が対立のポイントになることが多いです。特に婚姻期間が長い場合には、財産分与の対象となる財産が多額に及ぶため、トラブルに発展するリスクが高いといえます。

離婚時の財産分与を円滑におこなうためには、弁護士への無料相談をおすすめします。弁護士に相談すれば、適正な条件による財産分与をスムーズに完了できる可能性が高まるでしょう。

今回は財産分与について弁護士に無料相談する方法や相談時の注意点、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

財産分与のよくある悩み・トラブル

「財産分与」とは、婚姻期間中に取得した財産を、離婚する夫婦の間で公平に分ける手続きです。

夫婦どちらの名義で取得した財産であっても、婚姻期間中に取得したものであれば、原則として財産分与の対象となります。

離婚時に取り決めるべき経済条件の中で、財産分与は特に大きなウエイトを占めるケースが多いです。

特に婚姻期間が長い場合には、財産分与の対象財産も多額に及び、夫婦間で深刻な対立が生じることがよくあります。

さらに、マイホームを所有している場合には、どちらが家に住み続けるかで揉めやすい傾向にあります。

住宅ローンが残っている場合はいっそう複雑で、ローンの借り換えなども含めた対応を総合的に検討しなければなりません。

財産分与について弁護士に相談するメリット

離婚する配偶者に対して財産分与を請求する際には、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。財産分与について弁護士に相談・依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。

  • 適正な財産分与の条件がわかる
  • 配偶者との協議を代わりにおこなってもらえる
  • 公正証書の作成もサポートしてもらえる
  • 離婚調停・離婚訴訟・財産分与請求調停の対応を一任できる

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適正な財産分与の条件がわかる

財産分与の内容については、まず配偶者との協議によって合意を試みることになります。

財産分与の割合は、夫婦それぞれ半分ずつとすべきケースが大半で、専業主婦家庭などでも同様です。

しかし収入がない(少ない)側の方は、配偶者からさまざまな理由を付けて財産分与の減額を求められ、それに応じてしまうケースが少なくありません。

また、財産分与の対象財産に不動産が含まれている場合は、その評価額が問題となります。適正額の財産分与を受けるためには、適正な方法により不動産の評価をおこなうことが肝要です。

財産分与の条件に関しては、法的な観点から検討すべきポイントがたくさんあります。弁護士に相談すれば、状況に合わせて法的検討を行ってもらえるので、適正な財産分与の条件を知ることができます。

配偶者との協議を代わりにおこなってもらえる

離婚を考えるほどに関係性が悪化している状況では、配偶者と直接離婚協議をおこなうことは、精神的にも大きなストレスになるでしょう。

感情的な対立に発展し、離婚協議がなかなかまとまらないケースもよくあります。

弁護士に依頼すれば、財産分与を含めた離婚条件につき、配偶者との協議を代行してもらえます。

配偶者と顔を合わせる必要がなくなるので、精神的なストレスの軽減に繋がります。また、論点を整理しながら協議を進めることにより、適正な条件による離婚が早期に成立する可能性が高まります。

公正証書の作成もサポートしてもらえる

財産分与を含めた離婚条件について合意に至ったら、その内容をまとめた離婚公正証書を作成しましょう。

離婚公正証書には、離婚に関する合意内容を明確化し、後日のトラブルを防止する機能があります。

原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんを防げる点もメリットです。

さらに、財産分与など金銭の支払いが不履行となった場合、公正証書※を債務名義として直ちに強制執行を申し立てることもできます。

※債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(=強制執行認諾文言)が記載されている場合に限ります。

離婚公正証書を作成する際には、強制執行認諾文言を記載するのが一般的です。

弁護士には、離婚公正証書の作成手続きを一任できます。案文作成・公証役場との調整・実際の作成手続きなどを一括して任せられるため、たいへん便利です。

離婚調停・離婚訴訟・財産分与請求調停の対応を一任できる

財産分与を含む離婚条件について、配偶者との協議がまとまらない場合は、離婚調停の申立てや離婚訴訟の提起をおこないます。また、離婚後に財産分与を請求する場合は、財産分与請求調停の申立てをおこないます。

離婚調停

有識者から選任される調停委員が、夫婦間の離婚に関する話し合いを仲介する手続きです。

【参考】夫婦関係調整調停(離婚)|裁判所

離婚訴訟

離婚の可否や離婚条件につき、裁判所の法廷で争う手続きです。離婚調停が不成立となった場合に、離婚訴訟を提起します。

離婚を認める判決を得るには、法定離婚事由(民法770条1項)が必要です。

離婚を認める判決が言い渡される場合、財産分与を含む離婚条件についても判決主文で示されます。

【参考】離婚|裁判所

財産分与請求調停

離婚後の元夫婦が、財産分与の方法について話し合う手続きです。離婚調停と同様に、調停委員による仲介がおこなわれます。

【参考】財産分与請求調停|裁判所

離婚調停・離婚訴訟・財産分与請求調停は、裁判所でおこなわれる専門性の高い法的手続きです。一般の方には戸惑う部分もあるかと思いますが、弁護士に依頼すればスムーズに対応してもらえます。

財産分与について弁護士に無料相談をする方法

財産分与に関する法律相談には、原則として相談料が発生します。

ただし、以下のいずれかの方法を利用すれば、財産分与について無料で弁護士に相談することが可能です。

  • 法律事務所(弁護士事務所)の無料相談を利用する
  • 法テラスの無料相談を利用する
  • 自治体の法律相談会に参加する

法律事務所(弁護士事務所)の無料相談を利用する

離婚時または離婚後の財産分与については、多くの弁護士が無料相談を受け付けています。

法律事務所のホームページなどを確認すれば、弁護士が無料相談を実施しているかどうかわかります。

無料相談であっても、ほとんどの弁護士は親身になって相談に乗ってくれます。依頼するか否かにかかわらず、弁護士の無料相談は利用可能です。

無料相談を利用して複数の弁護士事務所を比較するのもよいでしょう。

財産分与を弁護士に無料相談するなら「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」

弁護士ポータルサイトの「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」では、地域や相談内容に応じて弁護士を検索できます。財産分与について無料で相談できる弁護士も多数掲載されており、電話やメールで直接問い合わせることが可能です。

配偶者との離婚を検討している方、財産分与について相談したい方は、ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)のご利用をご検討ください。

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法テラスの無料相談を利用する

法専門家と市民を繋ぐために設置された公的機関の「法テラス(日本司法支援センター)」でも、弁護士の無料相談を利用できる場合があります。

法テラスを利用できるのは、収入と資産がいずれも一定水準以下の方です。要件を満たす方は、1事件当たり3回まで弁護士の無料相談を利用できるほか、弁護士費用の立替払い制度も利用できます。

法テラスの契約弁護士に依頼すれば、弁護士経由で法テラスの立替払い制度を利用することも可能です。経済的に困難な事情を抱えている場合は、相談先の弁護士に法テラスの利用可否を確認してみましょう。

【参考】法テラス

自治体の法律相談会に参加する

各市区町村では、定期的または不定期に弁護士による法律相談会が実施されています。

1枠につき20分から30分程度、市民であれば誰でも弁護士に無料で相談可能です。担当した弁護士が信頼できれば、そのまま案件を依頼することもできます。

離婚・財産分与について相談できる弁護士に心当たりがない場合は、市区町村の法律相談を利用することも選択肢の一つです。

財産分与について依頼する場合の弁護士費用

離婚・財産分与について弁護士に依頼する場合、主に以下の弁護士費用が発生します。

  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当
  • 実費

各弁護士費用について、「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考にした目安額を紹介します(いずれも税込)。具体的な金額や計算方法は弁護士によって異なるため、相談先の弁護士にご確認ください。

着手金|依頼時に支払う

着手金は、離婚・財産分与に関する対応につき、弁護士へ正式に依頼した際に支払います。原則として一括払いですが、弁護士に相談すれば分割払いが認められることもあります。

離婚事件の着手金額の目安

基本報酬

調停・交渉:22万円~55万円

※離婚協議から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

訴訟:33万円~66万円

※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

財産分与・慰謝料等の請求

下表のとおり

財産分与・慰謝料等の請求に関する着手金額の目安

経済的利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の額の8.8%

300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の額の5.5%+9万9,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の3.3%+75万円9,000円

3億円を超える場合

経済的利益の額の2.2%+405万9,000円

※着手金の最低額は11万円

報酬金|案件終了時に支払う

報酬金は、案件終了時に得られた成果に応じて支払います。離婚が成立した場合や、財産分与などの経済的利益を獲得できた場合には、その内容・金額に応じて報酬金が発生します。

離婚事件の報酬金額の目安

基本報酬

調停・交渉:22万円~55万円

訴訟:33万円~66万円

財産分与・慰謝料等の請求

下表のとおり

財産分与・慰謝料等の請求に関する報酬金額の目安

経済的利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の額の17.6%

300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の額の11%+19万8,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の6.6%+151万円8,000円

3億円を超える場合

経済的利益の額の4.4%+811万8,000円

日当|出張時に発生する

日当は、弁護士が出張した際に発生します。離婚・財産分与に関して依頼する場合、日当が発生するのは、たとえば調停・審判・訴訟期日に弁護士が出席する場合などです。

離婚事件・財産分与請求調停事件の日当額の目安

半日(往復2時間超4時間以内)

3万3,000円以上5万5,000円以下

一日(往復4時間超)

5万5,000円以上11万円以下

実費|調停・訴訟費用など

弁護士が案件対応に関して費用を支出した場合、実費相当額が依頼者負担となります。

<離婚事件・財産分与請求調停事件における実費の例>

  • 郵送費
  • 印刷費
  • 公的書類の取得費
  • 弁護士の交通費
  • 離婚公正証書の作成に係る公証人手数料
  • 調停申立ての費用
  • 訴訟費用 など

財産分与について問題になりやすいポイント

財産分与については、以下の論点に関してトラブルが発生しやすい傾向にあります。各論点について適切に対応し、財産分与の問題をスムーズに解決するためには、弁護士への相談がおすすめです。

  • 財産分与の割合
  • 不動産の評価
  • 住宅ローンが残った家の分与方法
  • 年金分割

財産分与の割合

財産分与の割合は、(元)夫婦間の協議によって自由に決められます。

ただし、訴訟・審判によって結論が示される場合、財産分与割合は半分ずつとなるのが原則です。そのため、半分を大きく下回る財産分与を受け入れるように求められた場合は、基本的に拒否すべきと考えられます。

特に収入の多い側は、「自分が稼いだ」という意識が強いためか、半分ずつの財産分与を拒否するケースがよくあります。財産分与の割合について折り合えない場合は、弁護士を介した協議や調停申立てを検討しましょう。

不動産の評価

財産分与の対象財産に不動産が含まれている場合、不動産の評価を行った上で財産分与の方法を決めるのが一般的です。

不動産の評価方法は複数存在し、どの方法を選択するかによって評価額が変わります。

金額が高く出る評価方法は不動産を取得しない側に有利、金額が低く出る評価方法は不動産を取得する側に有利です。そのため、どの評価方法を採用するかについて、夫婦間で揉めてしまうケースが少なくありません。

不動産の評価方法については水掛け論になりやすく、調停申立てが必要になることが多いです。スムーズに調停手続きに対応するためには、弁護士への依頼をおすすめします。

住宅ローンが残った家の分与方法

住宅ローンが残った家は、どのように財産分与すべきか難しいところです。

住宅ローンが残った家の所有者を変更する場合、債権者である金融機関の承諾が必要となります。金融機関は、新所有者となる側について再審査をおこなうため、常に所有者変更が認められるとは限りません。

たとえば夫名義の家に妻が住み続けるなど、所有者と実際に住む人を別にするケースも見られます。しかし、元夫婦間でトラブルが生じて追い出されることもありますし、住宅ローン契約との関係でも期限の利益喪失事由に該当する可能性があるので要注意です。

住宅ローンが残った家の分与方法を決定する際には、上記のような特有の注意点に気を配る必要があります。チェックポイントを見落としてトラブルが発生しないように、弁護士のアドバイスを求めましょう。

年金分割

婚姻期間中、夫婦のいずれか(または両方)に厚生年金保険の加入期間がある場合は、財産分与の一環として「年金分割」をおこないます。年金分割とは、婚姻期間における厚生年金保険の加入記録を、夫婦間で公平に分ける手続きです。

年金分割には、夫婦の合意によっておこなう「合意分割」のほか、国民年金の第3号被保険者(専業主婦など)が単独でおこなう「3号分割」があります。3号分割ができる点は、他の財産分与にはない大きな特徴です。

3号分割を請求すると、婚姻期間における厚生年金保険の加入記録が自動的に半分ずつに分割されます。もしご自身または配偶者が3号分割の権利を有する場合は、そのことを踏まえて年金分割の話し合いをおこないましょう。

【参考】離婚時の年金分割|日本年金機構

財産分与について弁護士に無料相談する際の注意点

離婚・財産分与について弁護士に相談する際には、以下のポイントに注意しながら準備を整え、実際の相談に臨みましょう。

  • 離婚したい理由と経緯をまとめておく
  • 自分と相手が所有する財産をまとめておく|証拠も揃えるのが望ましい
  • 欲しい財産・譲ってもよい財産を区別する
  • 弁護士費用の見積もりを提示してもらう
  • 親身になって話を聞いてくれる弁護士を選ぶ
  • 複数の弁護士を比較する

離婚したい理由と経緯をまとめておく

離婚を考えるに至った理由や経緯は、どのように離婚手続きを進めるべきかの判断に影響するため、弁護士はできるだけ詳しく聞きたいと考えています。

弁護士に背景事情をよく理解してもらえるように、離婚したい理由と経緯をまとめたメモなどを作成して、相談時に持参するとよいでしょう。

自分と相手が所有する財産をまとめておく|証拠も揃えるのが望ましい

財産分与をおこなう前提として、ご自身と配偶者がそれぞれ所有する財産をリストアップする必要があります。

配偶者が所有する財産については、把握するのが難しい場合もありますが、できる限り調べておきましょう。預貯金であれば残高証明書や通帳、不動産であれば登記簿謄本など、証拠も揃えておくことが望ましいです。

ただし、弁護士には財産の調査も依頼できるので、調べるのが難しい場合は無理をせず弁護士に相談しましょう。

欲しい財産・譲ってもよい財産を区別する

財産分与に関する協議に当たっては、どうしても欲しい財産は確保しつつ、それ以外の財産は譲ってもよいという姿勢で臨むほうがよい結果を得られます。

弁護士に相談する際には、欲しい財産と譲ってもよい財産をあらかじめ区別しておくと、協議の方針を立てやすいでしょう。

弁護士費用の見積もりを提示してもらう

離婚・財産分与に関する弁護士費用は、依頼先の弁護士によって異なります。

相場に照らして弁護士費用が合理的かどうかをチェックするため、また弁護士との後日のトラブルを防止するためにも、無料相談の段階で弁護士費用の見積もりを必ず提示してもらいましょう。

親身になって話を聞いてくれる弁護士を選ぶ

離婚手続きは当事者に大きな負担がかかるため、依頼する弁護士との相性も重要です。親身になって話を聞いてくれる弁護士に依頼すれば、離婚手続きに伴う精神的な負担が軽減されるでしょう。

無料相談の段階では、弁護士の対応が丁寧かどうか、ストレスなく相談できるかどうかなどを見極めることも大切です。

複数の弁護士を比較する

複数の弁護士を比較して選ぶことで、より信頼できる弁護士に依頼できる可能性が高まります。

無料相談を実施している弁護士はたくさんいるので、お住まいの近くの弁護士を検索して、何人かに連絡をとってみましょう。

まとめ|財産分与の無料相談なら「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」

離婚・財産分与の問題については、弁護士に相談すると、スムーズかつ適切な条件で解決できる可能性が高まります。

「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」を活用すれば、相談内容や地域に応じて、問題解決を依頼できる適任の弁護士を検索できます。

配偶者との離婚や財産分与請求について弁護士に相談したい方は、「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」の活用をご検討ください。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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