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社長(経営者)との離婚、相手は間違いなく弁護士をつけてくるでしょう。顧問弁護士も離婚が得意とは限りません。
一人で対峙しないためにも、損をしないためにも、まずは離婚に強い弁護士にご相談ください。
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社長・経営者(個人事業主)との離婚は、サラリーマンとの離婚と少し違ってきます。特有の問題として、以下の3つが挙げられます。
この問題ついて詳しく知っておくことで、より多くのお金(財産分与・慰謝料)を受け取れたり、離婚後に配偶者の会社を無理矢理退職させられたりすることがなくなるでしょう。
社長や経営者と離婚すると、多くの場合、生活水準が下がってしまいます。そのため、後悔する気持ちも出てくるかもしれません。
しかし、この記事で紹介する3つの問題を踏まえ、離婚に望んでもらえれば、金銭的にも余裕ができ、経済的に苦しい思いをしないで済む可能性が高まるでしょう。
財産分与は基本的に半分ずつになりますが、配偶者が社長・自営業者の場合は、割合が変わったり、対象財産に変動が生じたりすることがあり得ます。
中小企業などの場合は、会社名義で買ったが、私用で使っているなど、財産分与の対象になるのか曖昧なものも出てしまい、夫婦の共有財産と固有財産との混同が生じるからです。
財産分与する際に絶対に、踏まえておいてほしい5つのポイントについてご紹介します。
財産分与は夫婦の共有財産を分けるもので、一般家庭であれば専業主婦(主夫)でも半分を受け取ることができます。とはいえ、厳密に2分の1としようとしても無理な財産は当然にあります。
例えばマンションなど、2つにわけてこっちの部屋は旦那、などは不可能です。
そのようなケース以外でも、分与の割合は『共有財産形成の貢献度』で変動しますので、半分もらえないことがあります。
2013年のある裁判例をご紹介いたします。
某会社の代表取締役社長の被告に対し、その妻である原告が離婚と、夫婦の共有財産(220億円)の半額を財産分与として請求した事件。 【裁判所の判決】 共有財産の原資はほとんどが原告の特有財産であったこと、その運用、管理に携わったのも原告であること、被告が、具体的に、共有財産の取得に寄与したり、●●●社の経営に直接的、具体的に寄与し、特有財産の維持に協力した場面を認めるに足りる証拠はないことからすると、被告が原告の共有財産の形成や特有財産の維持に寄与した割合は必ずしも高いと言い難い。 被告の経歴からして、職業に携わることは期待できず、今後の扶養的な要素も加味すべきことを考慮にいれると、財産分与額は、共有物財産の価格合計約220億円の5%である10億円を相当と認める。(参考:裁判年月日 平成15年9月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 文献番号 2003WLJPCA09260005) |
割合が少なくても、一般的に見ればかなり高額な財産分与が期待できるでしょう。
『半分』にこだわりすぎてしまうと、話が拗れてしまう可能性がありますので、割合よりも金額を重視することをおすすめします。
基本的な対象物は、一般家庭の財産分与と変わりませんが、以下のようなものも対象になります。
財産分与の対象になるもの |
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一般的な財産分与の対象 |
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追加対象 |
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特に法人の財産なのか、それとも夫婦の財産なのか、さらには法人と個人とが区別できない場合が生じることを指摘するべきです。
当然、追加される対象は、財産分与すると高額になるケースがほとんどです。見落とさないようにしましょう。
会社の財産は、基本的に財産分与の対象になりません。ただし、個人事業主で従業員が配偶者のみの場合、対象になる可能性もゼロではないでしょう。
というのは、個人と法人の形態があいまいなことがほとんどだからです。よほどの大企業であればもちろん異なりますが、実質的には個人商店と変わりがないことはよくあります。
あなたの状況で請求できるかの判断は、弁護士に聞いてみることをおすすめします。
家族経営などの場合、会社名義で買った車を私用で使っていることもあるでしょう。そうなると、つい財産分与の対象にしたくなると思います。
ですが、あくまで会社の所有物ですので、分与することはできません。ただし、これも例外があり得ます。
自社の株式も対象になると紹介しましたが、株式を離婚相手に分与することは、会社の経営に大きな影響を与えかねません。
そのため、財産分与として株式を分与することを拒否されることもあります。
また、婚姻前に購入した株式や購入の経緯によって対象外と判断されます。
相手が株式の分与を拒否するのであれば、あまりしつこく請求せず、その分他の財産を多くもらった方が、結果的に見て対象財産の増加を期待できる場合は多く存在しています。
社長や経営者にも退職金があり、財産分与の対象です。そのため、退職金を受け取った場合や、退職金の支払いが見込める場合は、請求することができます。
ただし、退職金を受け取るまでの期間が長い場合は、対象外になります。退職金債権の扱いは業態によってまったく違います。これは、あらかじめ弁護士にご相談ください。高額になるものです。
離婚原因が、不倫やDVなどの不法行為に該当する場合、離婚の際に慰謝料請求することができます。
社長や経営者への慰謝料なら高額になると思われがちですが、相手の財産が多いからといって、必ずしも高額な慰謝料になるわけではありません。
夫婦が抱える状況や、不法行為で受けた被害の程度、婚姻期間の長さなども影響します。
ただし、相手の財産が多く、相応の生活が保障されていたのに、離婚によってそれが保持されなくなることもあるでしょう。それに対し、精神的苦痛として加算される可能性もあります。
また、扶養的財産分与といって、離婚後の生活を確保するため、財産分与の金額が向上するケースは多くあります。
実は、慰謝料はある種、他の権利の調整要素の機能を有していますから、社長との離婚の場合は大きくなることが当然予想されます。
離婚時の慰謝料をできるだけ増額したいのであれば、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。
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財産分与に不安があるのであれば、まずはご相談ください。
社長や経営者である配偶者の元で、従業員として働いている人もいます。
「離婚したら今の職を辞めたい」「今の職を辞めたいから離婚したい」と、辞めることを前提に離婚を考えている人も多いのではないでしょうか。
しかし、「今の仕事は好きだから、離婚しても続けたい」と思う人もいるでしょう。ここでは、離婚と解雇の関係についてご紹介します。結論から言うと、離婚は雇用契約の解消原因にはなりません。
解雇は、『客観的に合理的な理由があり、社会通念上(一般的に)相当』と判断できる理由がないとできません(労働契約法 第16条)。
そのため、周囲の労働者が「自社の社長や経営者と離婚した人と一緒に働くのが気まずい」といくら言っても、勤務態度に問題がないのであれば、法律上解雇するのは難しいでしょう。
仮に解雇されたのであれば、これは解雇権の濫用といって、無効です。無効であれば、その間の賃料債権などが発生することが想定されます。
労働問題の解決が得意な弁護士に相談することで、解雇を撤回し賃料の請求もできるかもしれません。もちろん、賃金の発生とそれに対する遅延損害金が発生し得ます。
社長や経営者との離婚は、一般的な離婚と比べ、相場や対象などが変わってきます。それを知らずに1人で離婚しようとすると、大きな損をするかもしれません。
相手も支払いたくないと、支払いを拒否したり、早々に弁護士を立てて交渉が行われたりすることが考えられます。
離婚後に困らない生活をするためにも、離婚の際には交渉が重要です。後悔しない離婚をするためにも、弁護士に一任してみませんか?
弁護士へはこんなことが依頼できます! |
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弁護士に依頼することで以下のような悩みが解消できるでしょう。
また、離婚協議書など各書類の作成も一任できます。当サイト【ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)】では、地域と悩みの内容を選び弁護士を探すことができます。 事務所への通話料はすべて無料になります。無料相談や夜間・休日の相談を行っている事務所も掲載しております。 |
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