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経営者・社長との離婚はどうなる?財産分与の問題点や弁護士に相談すべき理由

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配偶者が社長・経営者の場合、離婚ではサラリーマン家庭とは異なる複雑な問題が同時に絡み合います。自社株式の評価や財産隠しへの対応、財産分与の権利など、一般的な離婚では生じにくい争点が浮上するのが特徴です。

専門的な知識なしに交渉を進めると、本来受け取れるはずの金額を大きく下回ったり、不利な条件を受け入れてしまうリスクがあります。

本記事では、経営者の離婚で問題になりやすい7つの争点と、弁護士に相談すべき理由を解説します。「まだ離婚するか決めていない」という段階の方も、ぜひ参考にしてください。

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目次

経営者の離婚はどうなる?問題になりやすい点7つ

経営者の離婚は、一般的な離婚とは異なる複雑さがあります。財産分与や養育費の金額が高額化しやすく、話し合いが長期化する傾向があるのが特徴です。主な争点は、以下の表のとおりです。

争点 経営者離婚での特徴
財産分与 会社資産・株式・退職金が対象となり、評価が複雑
慰謝料 高収入ほど高額な請求が生じやすい
親権 多忙ゆえに養育実績が争点になるケースもある
養育費 高収入を根拠に高額請求が起きやすい
婚姻費用 収入に応じた高額請求が生じる
年金分割 役員報酬の扱いにより分割割合に影響が出ることがある
雇用関係 配偶者が役員・従業員の場合、継続・解消を別途協議する必要がある

なかでも最大の争点になりやすいのが「財産分与」。対象範囲が広く、評価方法も複雑なため、金額確定だけで時間がかかるケースも少なくありません。

配偶者が会社の役員・従業員として働いている場合は、雇用継続・解消についても夫婦間とは別に会社として判断が必要です。

経営者の離婚による財産分与の基本的な仕組み

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に分け合う制度です。民法768条に基づく権利であり、対象となるのは共有財産に限られます。全ての財産が対象になるわけではありません。

(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

財産分与には、大きく3つの種類があります。

  • 清算的財産分与:婚姻期間中に共同で形成した財産を公平に分け合うもの。財産分与の中心となる
  • 扶養的財産分与:離婚後の生活が困窮する配偶者に対して、生活を支えるためにおこなわれる財産分与
  • 慰謝料的財産分与:離婚の原因を作った側が、精神的損害の補填としておこなう財産分与

注意が必要なのは、婚姻前からの財産や、婚姻中に相続・贈与で得た財産は特有財産であり、財産分与の対象外となる点です。特有財産であることを証明できない場合は、共有財産と扱われるリスクもあります。

経営者・社長の財産分与の注意点

財産分与で対象となるのは、個人名義の財産だけではありません。会社名義であっても、実質的に個人資産と判断される財産は分与の対象となりえます。

経営者との離婚では、対象範囲の広さが最大の注意点のひとつです。基本的な対象財産は以下のとおりです。

種類 具体例
預貯金 銀行口座・証券口座など
不動産 自宅・別荘・投資用物件
有価証券 上場株式・投資信託など
生命保険 解約返戻金のある積立型保険
動産 高級車・美術品・宝飾品など

経営者の場合、会社名義に財産を移すなどして資産を見えにくくするケースもあります。弁護士会照会や調査嘱託といった法的手段を活用し、財産を正確な把握が欠かせません。

対象の財産を正確に調査・評価しなければならない

法人と個人は別人格が原則ですが、会社の実態によっては、会社名義の資産も財産分与の対象となるケースがあります。判断のポイントになるのは、以下のような要素です。

  • 会社の規模・株主構成
  • 経営者の関与度(実質的に一人で経営しているか)
  • 法人と個人の財産管理が分離されているか

法人と個人は別人格であるため、会社名義の財産は原則として会社のものです。離婚の財産分与で直接問題になるのは、会社財産そのものよりも、経営者個人が保有する自社株式の価値、役員貸付金・役員借入金、会社負担経費のうち実質的に個人の利益となっている部分などです。もっとも、会社と個人の資金管理が著しく混同している場合には、株式評価や収入認定、財産隠匿の有無の判断に影響することがあります。

自社株式

経営者が保有する自社株式は、財産分与の対象となる場合があり、評価額の算定が争点になりやすいです。非上場株式は市場価格がなく、評価方法によって金額が数千万〜数億円単位で変わることもあります。主な評価方法は、以下の3つです。

評価方法 概要
純資産方式 会社の純資産額をもとに算定。不動産保有会社など資産型の会社に用いられやすい
類似業種比準方式 同業種の上場企業の株価を参考に算定。業績が安定している営業型の会社に向いている
DCF法 将来の収益を現在価値に換算して算定。成長中・将来性のある会社の評価に使われる

株式の分与方法は、現物を配偶者に渡すのではなく、代償金での解決が一般的です。株式を配偶者が取得すると経営権の問題が生じるため、株式は経営者が保持し、評価額相当を金銭で支払う形式が多くとられています。

退職金・役員報酬

経営者の退職金も、財産分与の対象になりえます。将来的な支給が見込まれる場合、婚姻期間に対応する部分を按分して評価するのが実務上の考え方です。

計算式の例は以下のとおりです。

退職金見込み額 ×(婚姻期間 ÷ 勤続期間)= 財産分与の対象額

退職金規程がない場合は、功績倍率法(役位・在職年数・基本報酬をもとに算定)などの実務的手法で評価されます。

役員報酬については、相場と比べて不相当に高額な場合、会社への貢献度を考慮したうえで分与割合が修正されることもあります。経営者側・配偶者側のどちらにとっても、専門家による正確な算定が交渉の出発点です。

動産・高額資産(車両・美術品・宝飾品など)

経営者世帯では、以下のような高額な動産を保有しているケースが多くあります。

  • 高級車
  • 時計
  • 貴金属
  • 骨董品
  • ゴルフ会員権 など

婚姻中に共有財産で購入したものであれば、原則として財産分与の対象となるため、網羅的に把握することが重要です。

適正な評価のためには、専門の鑑定業者による時価算定が必要になります。鑑定費用についても、事前に取り決めておくのがおすすめです。

また、動産は隠匿されやすい財産でもあります。高級時計や宝飾品は持ち運びが容易なため、相手方が申告しないケースも少なくありません。購入履歴・クレジットカードの明細・写真などを早めに保全しておきましょう。

経営者の離婚は財産分与の割合が2分の1にならない場合がある

財産分与の割合は、2分の1が原則ですが、経営者の離婚では修正されるケースがあります。

婚姻期間中に形成した共有財産は夫婦が等しく貢献したものとみなされるのが基本です。しかし経営者が特殊な才覚や能力によって多額の資産を形成したと認められた場合、「6対4」や「7対3」と経営者側に有利な割合に修正された裁判例も存在します。

配偶者側が2分の1を確保するために重要なのは、家事・育児・内助の功による貢献度の立証です。家事・育児の記録や経営者の業務サポートの実績などを証拠として示すことが有効とされています。

経営者の離婚における養育費

経営者の養育費は、高収入ゆえに高額になりやすいのが特徴です。

養育費の金額を決める際は、裁判所の算定表を用いるのが一般的。年収や子どもの人数によって標準的な養育費の目安が示されており、当事者間の話し合いや調停でも広く参考にされています。

しかし、裁判所の算定表は一定の年収レンジを前提に作成されており、そのレンジを大きく超える高収入事案では、算定表を機械的に適用せず、算定表の基礎となる考え方を踏まえた個別算定が問題となります。

経営者の年収算定では、役員報酬だけでなく、配当金や会社負担の経費も収入と認定されるケースがあります。ここでは、私立学校の学費の扱いと、高収入の経営者への請求における注意点を解説します。

子どもが私立学校に通っている場合の養育費

算定表は、公立学校への通学を前提に作られています。私立学校の学費は算定表に含まれないため、特別経費として別途加算が認められるケースが多いのが実情です。

加算が認められる主な条件は、以下のとおりです。

  • 双方が私立への進学に合意していた
  • 従前の教育方針として私立通学が継続されてきた
  • 請求を受ける側に支払能力がある

一方で、離婚後に請求する側が独断で私立に転校させた場合は、加算が認められないこともあります。塾・習い事の費用も、同様の考え方が適用されるケースは少なくありません。

個別の事情によって判断が変わるため、具体的な金額の見通しは弁護士に確認するのがおすすめです。

高収入の経営者に対する養育費請求の注意点

算定表の上限(給与所得者:年収2,000万円)を超える場合、表の数字をそのまま使用できません。基礎収入割合をもとにした個別計算が必要になるため、正確な年収の把握が交渉の出発点になります。

注意が必要なのは、経営者が収入を低く見せるケースです。役員報酬を意図的に減額したり、収入を法人内に留保したりすると、実際の生活水準と申告収入に乖離が生じる場合があります。対策として有効なのは、以下の資料を開示請求することです。

  • 確定申告書(直近2〜3年分)
  • 法人の決算書・役員報酬台帳
  • 預金取引履歴

開示請求の手続きは複雑なケースもあるため、弁護士のサポートを受けながら進めるのが現実的です。

経営者の離婚における婚姻費用

別居中に経営者の配偶者が請求できる婚姻費用は、高収入ゆえに月額が高額になりやすいのが特徴です。

婚姻費用も養育費同様、裁判所の算定表をもとに金額を算出するのが一般的です。しかし年収2,000万円を超える場合は算定表の上限を超えるため、算定表の基礎となる計算方式を用いた個別計算が必要になります。

経営者特有の争点になるのが、何を収入とみなすかという問題です。役員報酬だけでなく、社宅家賃・会社名義の車両費・交際費のうち実質的な個人の生活費に相当するものが収入認定されるケースがあります。

婚姻費用は離婚が成立するまで支払い義務が続きます。財産分与の交渉が長期化するほど負担が積み上がるため、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

経営者の離婚における慰謝料

慰謝料の金額は、精神的苦痛の大きさをもとに判断されます。

経営者という理由だけで、慰謝料が高額になるわけではありません。社会的地位や支払能力が考慮されることはあっても、金額を大きく動かす決定的な要因にはなりにくいのが実情です。

慰謝料の金額を決める主な要素は、以下のとおりです。

  • 婚姻期間の長さ…期間が長いほど、精神的苦痛が大きいと判断されやすい
  • 不法行為の内容・程度…不貞行為・DV・モラハラなど、行為の深刻さが考慮される
  • 子どもの有無…子どもへの影響も、苦痛の大きさに関わる要素のひとつ

適切な慰謝料を確保したい場合は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

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経営者の離婚における親権

経営者の離婚では、親権争いが激化しやすい傾向があります。特に家族経営の会社では後継者問題が絡むことで争いが複雑になりがちです。

通常、親権者をどちらにするかは以下の基準をもとに判断されます。

  • 監護の継続性:主に子どもを育ててきたのはどちらか
  • 子の意思:概ね10歳以上であれば本人の意向も考慮される
  • 主たる監護者の優先:実際に監護を担ってきた親が優先される傾向がある
  • 兄弟不分離の原則:兄弟姉妹を引き離さないことが望ましいとされる

跡継ぎが必要という理由だけで、経営者側の親権獲得が有利になることはありません。むしろ経営者は多忙なため、監護実績が乏しいケースが多く、収入が高くても、親権獲得は難しくなる場合があります。

なお2026年4月1日施行の改正民法により、離婚の際に、共同親権と単独親権を選択できるようになりました。

経営者の離婚における年金分割

年金分割の対象になるかどうかは、経営者がどの年金に加入しているかによって異なります。

経営者が国民年金のみに加入している場合、年金分割の対象外です。個人事業主や、厚生年金未加入の小規模法人の代表者が該当します。

役員として厚生年金に加入している場合は、婚姻期間中の記録が分割の対象です。年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。按分割合は50%が上限で、合意または審判により決定されます。

種類 内容
合意分割 ・婚姻期間中の厚生年金記録を最大50%まで分割
・夫婦の合意があれば自由に決定できる
3号分割 ・第3号被保険者期間の厚生年金記録を自動的に50%分割
・2008年4月以降の期間が対象

配偶者が役員・従業員の場合の雇用問題

離婚したからといって、役員・従業員として勤務する配偶者を会社から追い出すことは簡単ではありません。離婚と雇用関係はまったく別の問題であり、離婚自体は解雇・解任の正当な理由にならないためです。

役員(取締役など)は株主総会の決議で解任できますが、正当な理由のない任期途中の解任は損害賠償請求のリスクがあります。また、役員が株主でもある場合は、株式の問題が別途生じる点にも注意が必要です。

従業員の場合は労働法による保護が強く、離婚を理由にした解雇は不当解雇とみなされる可能性が高いです。双方が納得できる円満退職を目指すケースが多くなっています。対応を誤ると会社運営にも影響が出るため、弁護士への相談をおすすめします。

経営者が離婚前に知るべきリスク

経営者の離婚では、個人の生活だけでなく事業への影響も見落とせません。

まず、自社株式が財産分与の対象となり、配偶者に株式が渡ると持株比率が低下し、経営の意思決定に支障が出る可能性があります。

次に、財産分与・慰謝料・養育費が重なると支払い総額が数千万円規模となり、運転資金や事業への再投資に影響が出かねません。

また、個人保証を伴う融資がある場合、財産状況の変化が金融機関の審査に影響することも想定されます。事業へのダメージを最小限に抑えるには、早めに弁護士へ相談し、戦略的に離婚を進める方法の検討が欠かせません。

家族経営の会社で離婚する場合の注意点

夫婦で共同経営している場合、離婚は会社の運営にも直結します。離婚後も事業を継続するために、まず選択肢を整理しておくことが重要です。

会社の借入における連帯保証は、離婚しても自動的に解除されないため、金融機関との交渉が別途必要となります。

また、養子縁組も離婚と同時に自動解消されないため、解消手続を別途おこなう必要があります。配偶者の親族が関与している場合は、さらに調整が複雑化しやすいです。

個人・会社・家族が絡み合う問題であるため、弁護士や税理士、公認会計士と連携して進めることをおすすめします。

経営者の離婚で弁護士に相談すべき理由3つ

経営者との離婚では、一般的な離婚以上に弁護士のサポートが重要です。弁護士へ相談するべきとされる理由を3つ解説します。

離婚による経営者ならではの金額算出が難しい

経営者の離婚では、専門的な知識なしに交渉すると、本来受け取れるはずの金額を大きく下回るリスクがあります。

非上場株式・退職金・法人名義の資産といった市場価格が存在しない財産の評価問題が背景にあり、評価方法の選択ひとつで財産分与の金額が数千万円単位で変わることも珍しくありません。

また、役員借入金として計上された個人的な支出や、法人名義でありながら実質的に個人が使用している資産など、個人と法人の資産が混在するケースでは、分与の対象範囲そのものが争点になりやすいのも経営者離婚の特徴です。

さらに役員退職慰労金のみなし計算や、算定表の上限を超える婚姻費用・養育費の算定には、法的根拠に基づいた緻密な計算が求められます。弁護士と公認会計士・税理士との連携が欠かせません。

弁護士をつけなければ対等な交渉ができない

弁護士なしでは、経営者との離婚交渉で対等な立場に立つことが困難です。経営者側には顧問弁護士がいるケースが多く、弁護士なしで交渉に臨むと、開示される情報の真偽や妥当性を判断できないまま、不利な条件を受け入れてしまうリスクがあります。

財産分与の2分の1ルールの修正や寄与度の主張には、過去の判例に基づく法的構成が必要です。育児・家事といった貢献も感情論ではなく法的に組み立てなければ交渉できません。

また、弁護士が代理人となることで直接の接触による感情的な衝突を避けられ、冷静に条件を整理しながら交渉を進められるため、精神的な負担も軽減されます。

離婚における戦略的なアドバイスを受けられる

経営者との離婚では、弁護士に相談すると単なる離婚成立にとどまらない、有利な条件を引き出すための戦略的なアドバイスを受けられます。

たとえば、株式を現物で受け取るのではなく代償金での解決を求めた場合、経営への関与を避けながら適切な財産分与を実現できます。また、資産移転に伴う譲渡所得税や贈与税のリスクについても、弁護士と税理士が連携することで適切な対処が可能です。

配偶者が役員・従業員として会社に関わっている場合の雇用調整や、財産分与の対象範囲の交渉など、経営者側に有利な条件を押しつけられないよう、具体的な対応策を講じられます。

経営者の離婚は「ベンナビ離婚」で弁護士に相談

経営者との離婚は、一般的な離婚よりも問題になりやすい点が多いため、弁護士へ相談するのがおすすめです。

どの弁護士に相談したらよいのか迷う場合は「ベンナビ離婚」の活用を検討してみてください。

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24時間相談や初回無料相談に対応している法律事務所も多数掲載されているため、まずは気軽にご相談ください。

複数の事務所に相談して比較することは、決して失礼ではありません。自分の状況に合った弁護士を見つけることが、経営者との離婚で交渉を有利に進める第一歩になります。

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経営者の離婚に関するよくある質問

経営者の離婚についてよく寄せられる疑問をまとめました。具体的な対処法も含めて解説しますので、状況の整理にお役立てください。

Q1. 経営者・社長の離婚率はどのくらいですか?

経営者に限定した離婚率の公的統計は、現時点では存在しません。厚生労働省の人口動態統計(令和6年)によると、日本全体の離婚件数は18万5,904組、離婚率(人口千対)は1.55と前年より上昇しています。

経営者の離婚率がこれより高いかを示すデータはありませんが、長時間労働による夫婦のすれ違いや、経済的・価値観の格差、家族経営による関係悪化など、離婚リスクを高める要因が重なりやすい環境にあることは確かです。

「経営者は離婚が多い」というイメージが広まっている背景には、メディアで経営者の離婚が取り上げられやすいというバイアスの影響も考えられます。統計的な裏付けはないものの、リスク要因が重なりやすい点は認識しておくとよいでしょう。

Q2. 経営者の離婚が多いと言われる原因は?

経営者の離婚リスクが高まりやすい背景には、複数の要因が絡み合っています。

会社優先の生活による長時間労働や、頻繁な出張・接待が続くと、夫婦の会話や共有体験が失われていくことが一因として考えられます。

また、事業の成功とともに交友関係や生活水準が変化し、配偶者との価値観のズレが生じやすいことも要因のひとつでしょう。高収入による経済的余裕が、離婚後の生活見通しを立てやすくする側面についても見逃せません。

さらに、家族経営の場合は仕事と家庭の境界が曖昧になりやすく、職場の問題が夫婦関係に直結しやすい点も特徴的です。一般的な夫婦でも起こりうる問題ですが、経営者の場合はその度合いが強まる傾向があります。

Q3. 会社のお金は財産分与の対象になりますか?

原則として、法人の財産は財産分与の対象にはなりません。法人と個人は別の人格として扱われるため、会社名義の資産はあくまで会社のものです。

ただし、一人会社や家族経営で会社と個人の財産管理がほぼ区別されていない場合、法人格否認の法理により、会社名義の財産が個人のものとみなされるケースがあります。

また、不相当に高額な役員報酬や貸付金の形で個人に資金が流れていた場合も、財産分与の算定に影響することがあります。

なお、会社名義の財産とは異なり、経営者個人が保有する自社株式は財産分与の対象となる点にも注意が必要です。

Q4. 財産分与を拒否された場合の対処法は?

相手が財産分与に応じない場合でも、裁判所を通じて解決する手段があります。

まず家庭裁判所に、財産分与調停を申し立てる方法が有効です。調停委員を介して話し合いを進めるため、当事者同士の直接交渉より冷静に進みやすく、相手が話し合いを拒否しても手続きは進められます。

調停で合意できない場合は、審判手続に移行可能です。提出した資料をもとに、裁判官が財産分与の金額・方法を決定します。

重要なのは、財産分与の請求には期限がある点です。離婚成立から5年以内に請求しなければ権利が消滅するため、離婚が成立したから安心と考えず、速やかに手続きを進めましょう。

Q5. 自社株の財産分与を拒否したい場合はどうすればよいですか?

株式の現物を配偶者に渡したくない場合、株式の評価額に相当する金銭を支払う代償分与が主流です。株式をそのまま譲渡すると配偶者が株主として経営に関与できるようになるため、代償金で解決することで経営権を守れます。

一括払いが難しい場合は分割払いの合意も可能で、支払い期間・利息・不払い時の対応などを離婚協議書に明記しておくことが重要です。

なお、定款に株式譲渡制限条項がある場合、第三者への譲渡には取締役会などの承認が必要となります。しかし、財産分与への適用については裁判例上争いがあるため、弁護士に確認しておくと安心です。

Q6. 離婚すると養子縁組は解消されますか?

離婚しても、養子縁組は自動的に解消されません。婚姻と養子縁組はまったく別の関係であり、離婚届を出しても養親子関係はそのまま継続します。

解消するには別途離縁の手続きが必要です。双方の合意があれば協議離縁が可能ですが、未成年の養子の場合は家庭裁判所の許可も必要になります。合意できない場合は調停・審判を申し立てることになります。

また、後継者として養子縁組を結んでいた場合、離縁により事業承継の計画に影響が出ることもあります。離婚・離縁・事業承継の問題を切り分けて整理したうえで判断しましょう。

まとめ|経営者の離婚は早めの弁護士相談が重要

経営者の離婚では、一般的な離婚よりも複数の問題が同時に絡み合います。資産評価の方法ひとつで結果が大きく変わる場面も多く、専門的な知識なしに交渉を進めると、本来守れるはずの権利を失いかねません。

争点 経営者離婚での特徴
財産分与 会社資産・株式・退職金が対象となり、評価が複雑
慰謝料 高収入ほど高額な請求が生じやすい
親権 多忙ゆえに養育実績が争点になるケースもある
養育費 高収入を根拠に高額請求が起きやすい
婚姻費用 収入に応じた高額請求が生じる
年金分割 役員報酬の扱いにより分割割合に影響が出ることがある
雇用関係 配偶者が役員・従業員の場合、継続・解消を別途協議する必要がある

「まだ離婚するか決めていない」という段階でも、早めに情報を集めて準備しておくことが重要です。弁護士に相談すれば、状況に応じた具体的なアドバイスを受けられます。

経営者の離婚問題に強い弁護士を探すなら、ベンナビ離婚をご活用ください。エリア・費用・相談方法で絞り込めるため、自分の状況に合った法律事務所を効率よく見つけられます。

初回無料相談に対応している法律事務所もあるため、まずは気軽に相談し、現状を整理してみましょう。

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この記事の監修者
万里一条法律事務所
石濱 嵩之 (東京弁護士会)
皆様に現状・将来像について具体的にイメージしていただけるよう、分かりやすく丁寧にご説明することを心がけております。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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