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財産分与の時効(除斥期間)は2年!時効後にできること

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
財産分与の時効(除斥期間)は2年!時効後にできること
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財産分与は2年以内に請求しないと時効(除斥期間)が成立し、請求する権利が完全に消滅してしまいます。

離婚時に話しをまとめておければいいのですが、家庭の事情や離婚時の状況によっては難しいこともあるでしょう。

早めに申立てをしなければ、大きな損をしてしまいますし後悔する可能性もあります。この記事では、離婚後に確実に財産分与請求をするための方法について説明します。

離婚時の財産分与

弁護士に相談することで
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一部ではありますが、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。


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この記事に記載の情報は2023年12月01日時点のものです

財産分与の時効に関する2つの権利

財産分与の時効(除斥期間)を考える際に重要な2つの権利について紹介します。

1:相手に財産分与を求める権利(財産分与請求権)

この権利は民法第768条に2年の除斥期間と定められています。そのため、離婚後2年以内に財産分与を請求しなければ完全に権利が消滅します。

また、この権利は離婚届が役所に受理され、離婚が成立した時点から発生します。なので、別居を2年以上していた場合でも離婚成立時から2年以内であれば財産分与の請求が可能です。

もちろんですが、2年を過ぎた場合、相手が任意で応じてくれない限り財産分与の請求をすることはできません。

2:財産分与の結果を踏まえて財産の引き渡しを求める権利(財産分与に基づく財物引渡し請求権)

離婚後2年以内に協議、調停、裁判などで財産分与についての権利が確定した場合、この権利は10年間消滅することはありません。

財産分与請求について除斥期間は2年と定められていますが、その請求によって確定した権利は一般の債権と同様に10年の時効となるためです。

仮に10年が経過しそうであれば、同権利を求める訴えを提起することで時効を中断させることも可能です。

財産分与は2年以内に請求を

財産分与の時効

相手に財産分与を求める権利が消滅してしまうと、財産分与に基づく財物引渡し請求権を行使することができません

なので、財産分与を離婚後に話し合う場合は、必ず2年以内に協議を開始し、協議が整わないのであれば調停を申し立てましょう。

財産分与請求は消滅時効ではなく除斥期間!消滅時効と除斥期間の2つの違い

財産分与請求権についての2年間という期間は時効期間ではなく、除斥期間です。そのため、これを止めたり延期したりすることはできません(除斥期間は不変です)。

消滅時効(時効)はドラマやニュースで聞く機会があるかもしれませんが、除斥期間はあまり聞かないですよね。ここでは2つの違いについて紹介します。

消滅時効とは

消滅時効(時効)は所定の手続きによって時効満了時期を延長したり、時効期間そのものをリセットすることが可能です。また、時効期間を過ぎても相手がこれを援用しない場合は、請求権は消滅しません。

除斥期間とは

除斥期間は消滅時効と違い、権利の有無を確定する不変期間です。時効期間と異なり延長やリセットをすることができません。

消滅時効と除斥期間をまとめると以下のような違いがあります。

内容

消滅時効

除斥期間

延長

できる

できない

リセット

できる

できない

消滅方法

時効の援用によって消滅する

期間が過ぎたら自然に消滅する

離婚成立後に裁判での請求

できる

できない

除斥期間が過ぎた場合には弁護士への相談が有効

上項でも説明した通り除斥期間を過ぎての請求は基本的にできません。ただ、相手が任意で財産分与に応じてくれる可能性はゼロではありません。

この場合弁護士に依頼して適切な分与方法を提案してもらうということも検討に値するでしょう。

なお、離婚から2年が経過しており、かつ相手が財産分与を拒否しているにもかかわらず、執拗に財産分与を求めることは、場合によっては脅迫罪・恐喝罪・強要罪などに該当する可能性があります。

金銭が関わってくる分お互いに熱くなりやすく、刑事事件に発展する可能性もありますので注意しましょう。まずは手紙で請求するなど冷静な対応が必要です。

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共有名義の不動産について財産分与を求める権利が失われた場合の対処法

不動産が共有名義の場合でも請求権が消失してしまうことがあります。ここでは、そのような場合の対処法についてご紹介します。

相手から不動産を買い名義を変更する

相手から買い取ることで名義を変更することができます。売買価格を適正に決めたいという場合は、不動産鑑定士に依頼する必要がありますが、相当な費用がかかってしまいます。

弁護士に相談すれば他の適切な価格算定方法を提案してくれるかもしれません。なお、売却にかかるその他費用の目安として『相続した不動産の売却時の手続きと発生する費用』をご覧ください。

相手から贈与という形で名義を変更する

財産分与として不動産を受け取ることはできませんが、『贈与』という形で譲ってもらうことはできます。贈与の場合、買取費用もいらないためお得と感じる人は多いかもしれませんが、贈与税の支払いが必要になります。事案によって金額は異なりますので、どのくらい税金が必要なのかはこちら『夫婦間の居住用不動産の贈与』からご確認ください。

まとめ

財産分与には2年の除斥期間が定められており、原則、それを過ぎると財産分与を受けることはできません。

離婚時の理由(心身の不調や家庭の問題)などにより、離婚から2年経ってしまう場合もあるでしょう。早めの対処が肝心ですので注意しましょう。

また、財産分与について疑問がある場合には弁護士の無料相談を活用しましょう。最善の選択を取るためのアドバイスをもらうことができるかもしれません。

離婚時の財産分与

弁護士に相談することで
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一部ではありますが、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。


・財産分与の適正金額を算出してくれる
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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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