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離婚の財産分与とは、夫婦で築いてきた財産を原則2分の1ずつ分け合うことです。
夫婦が離婚する場合は財産分与をおこなうのが通常で、たとえば現金・預貯金・不動産・有価証券などの財産を分け合うことになります。
ただし、なかには相手が財産を隠していたり、財産の分け方について主張が対立したりして、不公平な財産分与となるケースもあります。
離婚の財産分与で失敗したくない方は、財産分与が得意な弁護士にアドバイスやサポートしてもらうことも検討しましょう。
本記事では、離婚時に財産分与の対象となる財産・対象にならない財産や、財産分与の割合や手続きの進め方、財産分与をおこなう際の注意点などを解説します。
満足のいく財産分与をしたいなら、弁護士への相談がおすすめ!
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離婚の財産分与で失敗したくないなら、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、主に以下のようなメリットを得ることができます。
- 財産分与の進め方をアドバイスしてくれる
- 財産分与の対象財産を正確に把握できる
- 財産分与や離婚手続きを一任できる など
当サイト「ベンナビ離婚」では、離婚の財産分与を得意とする全国の弁護士を掲載しています。
初回無料相談や電話相談可能な弁護士も多数掲載しているので、まずは気軽にご相談ください。
離婚の財産分与とは
離婚の財産分与とは、夫婦が離婚する際に財産を分け合うことです。
財産分与は法律で認められた権利であり、民法では以下のように定められています。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
引用元:民法第768条1項
一方が専業主婦・専業主夫のケースでも、夫婦共働きのケースと同様に財産分与を請求する権利があります。
財産分与の対象となるのは「夫婦が婚姻期間中に築いてきた財産」で、原則として2分の1ずつ公平に分け合うことになります。
一般的には離婚時におこなわれますが、離婚後に財産分与を請求することも可能です。
離婚の財産分与は3種類ある
離婚の財産分与は、以下の3種類に大きく分類されます。
- 清算的財産分与:夫婦が婚姻期間中に築いてきた財産の清算を目的とした財産分与
- 扶養的財産分与:離婚によって困窮する夫婦の一方の扶養を目的とした財産分与
- 慰謝料的財産分与:夫婦の一方に非がある場合の慰謝料としての意味を含む財産分与
ここでは、各財産分与の特徴について解説します。
1.清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いてきた財産の清算を目的とした財産分与のことです。
財産分与の中でも最も一般的な手法で、基本的には清算的財産分与を選択することになります。
清算的財産分与の場合、夫婦が婚姻期間中に築いてきた現金・預貯金・不動産・有価証券などの財産を、双方の貢献度に応じて公平な形で分け合います。
なお、財産の清算を目的とした財産分与であるため、離婚原因の有無には影響されません。
2.扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚によって困窮する夫婦の一方の扶養を目的とした財産分与のことです。
たとえば、以下のようなケースでは扶養的財産分与がおこなわれる可能性があります。
- 夫婦の一方が高齢であり、働くことが困難な場合
- 夫婦の一方がけがや病気を患っており、働くことが困難な場合
- 夫婦の一方が長年専業主婦・専業主夫をしており、すぐには経済的に自立できない場合 など
扶養的財産分与の場合、夫婦のうち経済的立場の強い側が、経済的立場の弱い側に対して、離婚後も経済的に自立できるように援助をおこないます。
基本的には離婚時に一定期間分の生活費を一括払いすることになりますが、一括払いが困難なケースでは分割払いとなることもあります。
3.慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、夫婦の一方に非がある場合の慰謝料としての意味を含む財産分与のことです。
たとえば、以下のようなケースでは慰謝料的財産分与がおこなわれる可能性があります。
- 夫婦の一方が不倫・浮気をした場合
- 夫婦の一方がDV・モラハラをした場合
- 夫婦の一方が悪意の遺棄をした場合(生活費の不払い・追い出し)など
財産分与と慰謝料は性質が異なるため別々に計算・請求するのが原則ですが、なかには財産分与の際に慰謝料分も加味して「慰謝料的財産分与」とする場合もあります。
慰謝料的財産分与の場合、夫婦のうち非がある側のほうが取得財産が少なくなるように、慰謝料分を考慮して財産の分け方を調整することになります。
離婚の財産分与の割合

離婚の財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです。
夫婦共働きの場合でも、一方が専業主婦・専業主夫の場合でも、基本的に扱いは同じです。
夫婦で話し合って双方が合意していれば、夫婦の一方が財産を多く受け取れるように割合を変えることも可能です。
なお、以下のような特殊なケースでは、例外的に財産分与の割合が修正されることもあります。
- 夫婦の一方が浪費やギャンブルをして、大幅に財産を使い込んだ場合
(例:夫婦の一方がギャンブルにはまり、何度も借金を繰り返した場合など)
- 夫婦の一方の特有財産が、現在の資産形成に大きく寄与している場合
(例:夫婦の一方が結婚前に貯めていた貯金を頭金にして、家を買った場合など)
- 夫婦の一方の特殊な才能や高度な専門性により、多くの資産を築いた場合
(例:夫婦の一方が、医師・弁護士・スポーツ選手・芸能人の場合など)
離婚の財産分与の対象になる財産・対象にならない財産
離婚の財産分与では、以下のように財産を2種類に分けて考えます。
- 共有財産:財産分与の対象になる財産
- 特有財産:財産分与の対象にならない財産
ここでは、離婚の財産分与の対象になる財産・対象にならない財産について解説します。
1.財産分与の対象になる共有財産
共有財産とは、夫婦が婚姻期間中に築いてきた財産のことです。
離婚の財産分与の対象となる財産であり、一例として以下のようなものが該当します。
- 預貯金・現金
- 不動産(土地や建物など)
- 住宅ローン
- 有価証券
- 自動車
- 退職金
- 年金
- 保険
- 上記以外で、一定の経済的価値が見込まれるもの など
現金や自動車などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンのようなマイナスの財産も財産分与の対象となります。
あくまでも実質的な部分が考慮されるため、たとえ夫婦どちらか一方の名義になっていても、基本的には共有財産として夫婦で分け合うことになります。
2.財産分与の対象にならない特有財産
特有財産とは、夫婦の一方が単独で所有する財産や、婚姻期間中に夫婦の協力とは関係なく取得した財産のことです。
離婚の財産分与の対象にならない財産であり、一例として以下のようなものが該当します。
- 結婚前に購入した不動産
- 結婚前から貯めている貯金
- 結婚前から負っている借金
- 別居後に取得した財産
- 交通事故で受け取った慰謝料
- 親族から相続・贈与された財産 など
夫婦が別居する場合、原則として夫婦間の経済的協力関係は終了となるため、別居後に取得した財産は特有財産として財産分与の対象外となります。
ただし、特に結婚生活が長いケースなどは財産が混同しやすく、共有財産と特有財産の区別が難しい場合もあります。
もし判断に迷った際は、離婚の財産分与が得意な弁護士にご相談ください。
離婚時に財産分与する際の流れ
離婚時に財産分与する場合、基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 共有財産を確認する
- 夫婦同士で話し合う
- 裁判手続きに移行する(交渉不成立の場合)
ここでは、各手続きの進め方について解説します。
1.共有財産を確認する
財産分与をおこなう場合、まずは財産状況を確認しておく必要があります。
どのような共有財産があるのか漏れなく把握し、各財産の金額がわかる書類も集めましょう。
財産ごとの必要書類の一例としては以下のとおりです。
| 財産の種類 |
必要書類の一例 |
| ①預貯金 |
残高証明書など |
| ②不動産 |
不動産の評価証明書や査定書など |
| ③住宅ローン |
住宅ローンの残高が記載された書類 |
| ④有価証券 |
現在の時価が記載された書類 |
| ⑤自動車 |
自動車の査定書やローン残高の書類 |
| ⑥保険 |
解約返戻金の金額が記載された書類 |
各必要書類の詳しい内訳や入手方法などを確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
2.夫婦同士で話し合う
全ての共有財産を確認できたら、夫婦で離婚に向けた協議をおこないます。
財産分与については、主に以下のような内容を取り決めます。
- 財産分与の割合
- 各財産の分け方
- 財産分与の支払い方法
- 財産分与の支払い期限 など
離婚協議がまとまった際は、離婚協議書を作成して合意内容をまとめておきましょう。
法律上は書面化しておく義務はありませんが、口頭だけで済ませると、あとになってから「言った言わない」などとトラブルに発展するおそれもあります。
夫婦間での余計な争いを避けるためにも、合意後は書面化しておくことをおすすめします。
3.裁判所の手続きに移行する(交渉不成立の場合)
夫婦での話し合いがまとまらない場合は、裁判所の手続きに移行して解決を目指します。
裁判所の手続きとしては「離婚調停」や「離婚訴訟」などがあり、まずは家庭裁判所にて離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚調停では、調停委員会が仲介役となって家庭裁判所で話し合いがおこなわれ、夫婦同士は原則非対面のまま手続きが進行します。
離婚調停で合意できた場合は、合意内容をまとめた調停調書が作成され、合意できなかった場合は最終的に離婚訴訟に移行することになります。
離婚訴訟では、夫婦双方が家庭裁判所に出廷して主張立証をおこない、十分に尽くされたところで最終的に裁判官の判決や和解によって決着が付けられます。
離婚の財産分与で注意すべき3つのポイント
離婚の財産分与で失敗しないためには、以下のような点に注意しておく必要があります。
- 財産分与の請求には期限がある
- 家の住宅ローンが残っている場合は名義変更を検討する
- 財産分与を有利に進めたいなら弁護士に相談する
ここでは、離婚の財産分与で注意すべきポイントについて解説します。
1.財産分与の請求には期限がある
財産分与の請求には、以下のような期限が定められています。
| 離婚状況 |
財産分与の請求期限 |
| ①2026年3月31日以前に離婚した場合 |
離婚成立後2年
(民法第768条2項) |
| ②2026年4月1日以降に離婚した場合 |
離婚成立後5年
(改正民法第768条2項) |
| ③調停や訴訟で財産分与が確定した場合 |
権利確定後10年
(民法第169条1項) |
上記の期限を過ぎてしまうと、原則として財産分与の請求権は消滅します。
③のように裁判手続きをおこなって財産分与が確定しているケースでも、時効期間を過ぎて時効が成立すると財産分与の請求権が消滅します。
もし期限が間近に迫っている場合や、すでに期限を過ぎてしまった場合などは、離婚の財産分与が得意な弁護士にアドバイスしてもらいましょう。
状況次第では、弁護士のサポートによって財産分与が受けられる可能性があります。
2.家の住宅ローンが残っている場合は名義変更を検討する
離婚時に家の住宅ローンが残っている場合、名義変更などの対応が必要になる可能性があります。
離婚の財産分与では、アンダーローンかオーバーローンかによって対応が異なります。
- アンダーローン:住宅ローンの残高が売却価格を下回っている状態のこと
- オーバーローン:住宅ローンの残高が売却価格を上回っている状態のこと
それぞれの主な選択肢としては以下のとおりです。
| アンダーローンの場合 |
オーバーローンの場合 |
・家を売却して住宅ローンを返済し、残ったお金を分け合う
・夫婦の一方が家を取得し、ほかの財産で分与額を調整する
・夫婦の共有名義にする など |
・住宅ローンの契約者が家を取得し、引き続き返済する
・住宅ローンの契約者が家を取得し、他方が家に住み続ける
・家に住み続ける側が、新たに住宅ローンを組み直す
・金融機関から承諾を得たうえで、家を任意売却する
・夫婦の共有名義にする など |
各ケースでの詳しい対処法を確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
3.財産分与を有利に進めたいなら弁護士に相談する
離婚の財産分与を有利に進めたいなら、弁護士に相談するのが効果的です。
弁護士に相談すれば、財産分与の見通しや妥当な条件などをアドバイスしてくれるほか、財産分与の手続き代行を依頼することもでき、依頼者の味方として尽力してくれます。
弁護士への相談を考えているなら、当サイト「ベンナビ離婚」がおすすめです。
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離婚の財産分与で弁護士に相談・依頼する3つのメリット
離婚の財産分与では、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士のサポートを受けることで、主に以下のようなメリットが望めます。
- 財産分与の進め方をアドバイスしてくれる
- 財産分与の対象財産を正確に把握できる
- 財産分与や離婚手続きを一任できる
ここでは、離婚の財産分与で弁護士に相談・依頼するメリットを解説します。
1.財産分与の進め方をアドバイスしてくれる
弁護士に相談すれば、財産分与の進め方をアドバイスしてくれます。
財産分与の知識や対応経験のない素人では、共有財産と特有財産の区別に困ったり、財産の分配方法で迷ったりして思うように手続きが進まないおそれがあります。
なかには感情的になって余計なトラブルに発展したりすることもありますし、最終的に不公平な財産分与になってしまうリスクもあります。
弁護士なら法的視点から的確にアドバイスしてくれるため、正しい財産分与の方法がわかりますし、疑問や不安が解消されて安心して手続きを進めることができます。
2.財産分与の対象財産を正確に把握できる
弁護士に依頼すれば、財産分与の対象財産を正確に把握できます。
離婚の財産分与では、相手が正直に財産を開示せず、財産隠しをすることもあります。
素人では相手の財産隠しに気付かず、適切な財産分与が受けられないおそれがあります。
弁護士なら「弁護士会照会」や「調査嘱託」といった手続きで相手の財産資料を調査でき、自力で対応するよりも隠し財産を発見できる可能性が高まります。
3.財産分与や離婚手続きを一任できる
弁護士に依頼すれば、財産分与や離婚手続きを一任できます。
離婚時の財産分与では、基本的に離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の流れで手続きが進行し、特に裁判手続きは複雑で時間がかかるため素人にとっては大きな負担となります。
また、財産分与以外にも決めておくべき離婚条件は多くあり、たとえば慰謝料・親権・養育費・面会交流・婚姻費用・年金分割などがあります。
弁護士なら交渉だけでなく裁判手続きにも対応しており、財産分与以外の離婚条件も取り決めてくれて、離婚手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。
離婚の財産分与に関するよくある質問3選
ここでは、離婚の財産分与に関するよくある質問について解説します。
1.離婚するとき、貯金は折半ですか?
夫婦の貯金は共有財産に該当するため、財産分与では原則2分の1ずつ分け合います。
ただし、共有財産全体で見たときに夫婦の取り分が2分の1ずつになればよいため、必ずしも個々の共有財産を2分の1ずつ分け合う必要はありません。
たとえば「700万円の貯金と700万円の自動車を保有している」というケースでは、夫婦の一方が貯金全額を取得する代わりに、もう一方は自動車を取得するというのも可能です。
また、夫婦で話し合って双方が合意していれば、夫婦の一方が財産を多く受け取れるように割合を変えても問題ありません。
2.離婚の財産分与で税金はかかる?
財産分与の税金に関しては、財産を受け取る側と財産を分与する側で扱いが異なります。
財産を受け取る側の場合、基本的に税金は課されないものの、以下のようなケースでは例外的に税金が課される可能性があります。
- 相手よりも多くの財産を受け取った場合:贈与税
- 慰謝料として不動産を受け取った場合:不動産取得税
- 不動産を受け取って登記手続きをした場合:登録免許税・固定資産税
財産を分与する側の場合も、基本的に税金は課されないものの、以下のようなケースでは例外的に税金が課される可能性があります。
- 金銭以外の資産を分与した場合(不動産や有価証券など):譲渡所得税
財産分与で税金がかかる条件・税金の計算方法・節税対策などを詳しく確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
3.専業主婦の場合、離婚の財産分与はどうなる?
夫婦の一方が専業主婦・専業主夫の場合でも、財産分与の割合は原則2分の1ずつです。
離婚の財産分与では、専業主婦・専業主夫による家事や育児について「共有財産の維持・形成に貢献してきたもの」として評価されるのが通常です。
専業主婦・専業主夫として収入を得ていなくても、夫婦共働きの場合と同様に扱われます。
さいごに|離婚の財産分与が不安なら、ベンナビ離婚の無料相談がおすすめ
離婚の財産分与をおこなう際は、まず弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士なら、どのように動けばよいか的確にアドバイスしてくれますし、自分の代理人として財産分与や離婚手続きを一任することも可能です。
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