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離婚の財産分与の必要書類まとめ|不動産や自動車の名義変更に必要な書類も紹介

離婚の財産分与の必要書類まとめ|不動産や自動車の名義変更に必要な書類も紹介
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財産分与の際に必要な書類は、財産の内訳によっては多岐にわたります。

財産が全て把握しきれていなかったり、書類がそろっていなかったりすると、手続きが進まないもあるので注意しましょう。

本記事では、離婚の財産分与をおこなう際に必要な書類について解説します。

夫婦で築いた財産を清算し、気持ち新たに人生を歩むためにも、必要な書類は早めに揃えておきましょう。

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財産分与の必要書類1.離婚手続きを進める場合

前提として、財産分与の対象となるのは夫婦の共有財産です。

共有財産とは、婚姻期間中に夫婦の協力で築き上げた財産のことを指します。

財産分与の手続きを進めるには、共有財産のリストとそれぞれの額がわかる書類が必要です。

ここでは、財産分与の手続きに必要な書類を紹介します。

預貯金に関する書類

共有財産に預貯金がある場合は、通帳を用意しましょう。

通帳は、婚姻してから現在に至るまでの入出金履歴がわかるものが必要です。

すでに別居している場合は、別居日までの履歴が載っている通帳を用意しましょう。

該当期間の履歴が載っていれば原本でなくコピーでも構いません。

通帳アプリの場合は、スクリーンショットを準備しましょう。

ただし、コピーやスクリーンショットの場合は以下の内容が含まれているかに注意してください。

  • 表紙と裏表紙の見開き
  • 表紙の裏側(口座番号や支店名が記載されている箇所)
  • 取引履歴部分(※不要な取引履歴は黒塗りすることができます。)

通帳をなくした場合は、ご自身名義の預貯金であれば、銀行で取引履歴や残高証明の取得が可能です。

残高証明については、基準時の残高だけを銀行が証明してくれますので、取引履歴を出したくない場合、取引履歴を黒塗りで出したくない場合に使用することも可能です。

相手方名義の預貯金が知りたい場合は、相手方と交渉して開示してもらうか、弁護士に依頼して23条照会(弁護士会照会)の申し出をする、裁判所へ調査嘱託をおこなうなどの方法もあります。

不動産に関する書類

共有財産に不動産がある場合は、不動産の評価証明書や査定書を用意しましょう。

評価証明書とは、固定資産税の対象となる不動産の所有者や評価額などが記載された書類のことで、市区町村の窓口で取得可能です。

ほか他にも、不動産会社に依頼して査定書を取得しておくとよいでしょう。

査定書に記載される金額は、不動産会社によって若干異なります。

不動産の評価額は財産分与額にも影響を与えるので、複数社に査定依頼しておくのがおすすめです。

弁護士に依頼すると、数社から査定書を取ってもらえますので相談してみましょう。

そのほか、後述のとおり、住宅ローンを組んでいる場合は、売買契約書のコピー、住宅ローン残高、月額の返済額の分かる資料などを可能な範囲で準備しておきましょう。

自動車に関する書類

共有財産に自動車がある場合は、自動車の査定書やローン残高の書類などが必要です。

査定書は、ディーラーや中古車買い取り店で作成してもらえます。

現在の評価額の概算が知りたければ、ネットの査定サイトを確認しましょう。

ただし、正確な評価額を知ったうえで財産分与をするためにも、複数社に査定を依頼して査定書を取っておくのがおすすめです。

また、ローンが残っている場合は、ローン残高がわかる書類も用意しておきましょう。

査定価格よりもローン残高が上回っている場合、自動車は財産分与の対象に含めないのが一般的です。

車を売却してもローンを完済できないので、引き続きローンの名義人が返済をおこなうことになるでしょう。

査定価格よりもローン残高が下回っている場合は、売却益でローンを完済し、残った金額を夫婦で分ける方法が考えられます。

自動車の財産分与の方法はさまざまですが、いずれにせよ査定書と残ローンの書類は用意しておくとよいでしょう。

生命保険に関する書類

共有財産に生命保険が含まれている場合は、保険の解約返戻金がわかる書類が必要です。

保険会社のコールセンター、保険担当者に相談すると出してもらえます。

婚姻中に加入した生命保険は、保険の受取人に関わらず財産分与の対象です。

解約返戻金を、夫婦でわけることになります。

また、結婚前に加入していた保険でも、婚姻期間中に保険料を支払っていれば財産分与の対象です。

解約返戻金の内、婚姻期間に相当する金額をわけなければなりません。

有価証券に関する書類

共有財産に株式や国債などの有価証券がある場合、評価額がわかる書類が必要です。

証券会社のホームページなどで時価を調べて、印刷したものを用意しましょう。

上場企業の株式や国債などは、ネットで評価額を簡単に調べることができます。

しかし、非上場会社の株式の場合は、評価の方法が複雑です。

算定方法も複数あるため、評価額が定まらない場合は、弁護士や税理士などの専門家へ相談しましょう。

住宅ローンに関する書類

共有財産に住宅ローンがある場合、住宅ローンの残高がわかる書類が必要です。

財産分与の対象は、プラスの財産だけではありません。

住宅ローンのような負の財産も対象となります。

ローンの返済計画書などを用意するか、借入先の金融機関に問い合わせて残高を確認しておきましょう。

また、不動産に関しては、妻もしくは夫が取得する場合や、不動産を売却して現金化する場合など、財産分与方法の方法もさまざまです。

いずれの方法でもローン残高は非常に重要なポイントなので、自宅不動産がアンダーローンなのかオーバーローンなのか、現状を理解しておきましょう。

ローンが残っている不動産の財産分与は複雑なので、弁護士への相談がおすすめです。

財産分与の必要書類2.不動産の名義変更をする場合

自宅マンションや夫婦で所有している不動産があれば、財産分与の際に名義変更が必要になる可能性もあります。

ここでは、不動産の名義変更に必要な書類を解説します。

登記申請書

不動産の名義変更に必要な書類の1つ目は、登記申請書です。

登記申請書とは、不動産を登記する際に法務局へ提出する書類のことです。

法務局のホームページに書式の雛形や記載例が載っているので参考にしてください。

離婚協議書・財産分与契約書

不動産の名義変更に必要な書類の2つ目は、離婚協議書・財産分与契約書です。

不動産の名義変更をするには、登記原因証明情報が必要です。

登記原因証明情報とは、登記の原因となった事実や、不動産の権利が変更となった事実を証明する書類のことを指します。

離婚の場合は、離婚協議書や財産分与契約書が登記原因証明情報に該当します。

離婚に伴う財産分与をおこなう際は、夫婦の不動産をどのように分けるのか、名義を誰に書き換えるのかが記載された協議書等を用意しておきましょう。

登記識別情報(登記済権利証)

不動産の名義変更に必要な書類の3つ目は、登記識別情報(登記済権利証)です。

登記識別情報とは、不動産を取得した際に発行される書類のことで、不動産の登記名義人が誰なのかを証明するものになります。

名義変更手続きをする場合は登記識別情報を記載した書面、もしくは登記済権利証のいずれかを法務局に提出しましょう。

登記済権利証を提出した場合は、登記手続き完了後に返還してもらえます。

住民票

不動産の名義変更に必要な書類の4つ目は、住民票です。

不動産登記の権利者欄には、新たに名義人となった方(登記権利者)の氏名、住所が記載されます。

名義人の表記は、住民票と一致させなければなりません。

そのため、不動産の名義変更手続きには住民票が必要です。

マイナンバーの記載がない住民票の写しなどを用意しておきましょう。

印鑑証明書・固定資産評価証明書など

不動産の名義変更に必要な書類の5つ目は、印鑑証明書・固定資産評価証明書などです。

印鑑証明書とは、押印した印鑑が本人のものであると証明する書類のことです。

登記申請書を記入する際は印鑑の欄に実印を押印します。

押印した実印が正しいものかを証明するために、印鑑証明書を用意しておきましょう。

また、財産分与によって不動産の名義をする際、登録免許税がかかります。

財産分与による不動産登記の際の登録免許税は「固定資産評価額 ×2% (2/100)」という計算式で算出するため、申請時には不動産の固定資産評価証明などが必要です。

最新年度の評価証明書を市区町村の窓口、もしくは郵送で請求しておきましょう。

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財産分与の必要書類3.普通車の名義変更をする場合

財産分与で普通車を取得した場合、名義を相手方から自分に変更することも考えられます。

普通車の名義変更は、自動車を使用する場所を管轄する運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所での手続きが必要です。

ここからは、普通車の名義変更をする場合に必要な書類を解説します。

移転登録申請書

車の名義変更に必要な書類の1つ目は、移転登録申請書です。

移転登録申請書とは、自動車の名義や所有者の住所を変更する際に必要な書類で、自動車検査証変更記録申請書とも呼ばれます。

国土交通省のホームページに雛形があるので、ダウンロード・印刷して使用しましょう。

名義変更の場合、第1号様式に必要事項を記入します。

前の所有者、もしくは新しい所有者本人が直接申請する場合は、申請書に実印の押印が必要です。

譲渡証明書

車の名義変更に必要な書類の2つ目は、譲渡証明書です。

譲渡証明書とは、自動車の所有者がいつ誰に譲渡されたのかを証明する書類のことです。

フォーマットは、国土交通省指定でダウンロード可能です。

押印欄には、譲渡人(自動車の旧所有者)の実印が必要になります。

雛形はこちらからダウンロードできるので、記入例を参考にして作成しましょう。

印鑑証明書

車の名義変更に必要な書類の3つ目は、印鑑証明書です。

移転登録申請書や譲渡証明書には、実印の押印が必要です。

押印された実印が正しいものか、そして申請書に書かれた住所に誤りがないかを証明するために、発行されてから3カ月以内の印鑑証明書を用意しておきましょう。

自動車検査証

車の名義変更に必要な書類の4つ目は、自動車検査証です。

移転登録申請書には、自動車の登録番号や車台番号の記入が必要です。

この番号は、自動車検査証に記載されています。

申請時にどの自動車の名義を変更するのか、車検証と照らし合わせて確認するためにも、自動車検査証を用意しておきましょう。

自動車保管場所証明書

車の名義変更に必要な書類の5つ目は、自動車保管場所証明書です。

自動車保管場所証明書とは、車庫などの車の保管先に車がちゃんと入るのか、保管先や前面道路の広さは問題ないのかなどを確認する書類のことです。

一般的には、車庫証明とも呼ばれます。

自動車保管場所証明書を取得するには、最寄りの警察署での申請が必要です。

申請後、問題なければ約1週間で交付してもらえます。

財産分与の必要書類4.軽自動車の名義変更をする場合

軽自動車を名義変更する場合、普通車と異なり「軽自動車検査協会」での申請が必要です。

ここでは、軽自動車の名義変更に必要な書類について解説します。

自動車検査証変更記録申請書

軽自動車の名義変更に必要な書類1つ目は、自動車検査証変更記録申請書です。

軽自動車の場合、軽自動車専用の申請書が必要です。

軽自動車検査協会のホームページに雛形があるので、ダウンロードして使用しましょう。

なお、名義変更の場合は、軽第1号様式を使用するようにしてください。

住民票または印鑑証明書

軽自動車の名義変更に必要な書類2つ目は、住民票または印鑑証明書です。

軽自動車の名義変更時には、新しい所有者の住所を証明する必要があります。

発行3カ月以内の住民票もしくは印鑑証明書を持参するようにしましょう。

自動車検査証

軽自動車の名義変更に必要な書類3つ目は、自動車検査証です。

普通車の名義変更と同様、自動車検査証変更記録申請書には車両番号や車台番号を記入する必要があります。

各番号を記入するために、自動車検査証を用意しておきましょう。

財産分与の必要書類5.生命保険の名義変更をする場合

生命保険の名義変更手続きには、各社指定の名義変更請求書、健康保険証や運転免許証などの契約者の公的証明書のコピーなどが必要です。

名義変更請求書は、保険会社に連絡して取得しましょう。

申請すれば、郵送等で送ってもらえます。

また、手続きに必要な書類は各保険会社によっても異なるので、詳しくは加入している保険会社へ問い合わせて確認するのがおすすめです。

財産分与の必要書類6.上場株式の名義変更をする場合

上場株式の名義変更をする場合は、株式を管理している証券会社に問い合わせて必要書類を確認しましょう。

具体的には、預り証券移管指示書や贈与契約書などの書類が必要になるケースがあります。

また、株式を譲渡される側が、株式を管理している証券会社の口座を持っていなければ、新たに口座を開設する必要があります。

上場株式の名義変更手続きは非常に複雑で、必要書類も各社によって異なります。

スムーズに手続きをおこなえるよう、早めに証券会社に確認しておきましょう。

さいごに|財産分与の必要書類や手続きで困ったら専門家に相談しよう

本記事では、離婚に伴う財産分与で必要な書類を紹介しました。

預貯金や不動産、自動車や株式など、結婚生活で築いた財産はさまざまです。

財産は現金だけではないため、単純に半分に分けるというわけにもいきません。

不動産を誰が取得するのか、住宅ローンはどうするのか、株は売却すべきなのかなど、財産分与で頭を悩ませる夫婦もいるでしょう。

財産分与の手続きや必要書類で困ったら、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

数々の離婚問題を経験している弁護士であれば、夫婦の状況に合った適切な財産分与方法をアドバイスしてくれるでしょう。

また財産分与だけでなく、離婚の交渉やお子さんにまつわる問題なども、一括して任せることができます。

なるべく円満に、スムーズに離婚を進めたい、将来トラブルになることを避けたいのであれば、ぜひ早めに弁護士へ相談してみましょう。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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