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財産分与の際にかかる税金と5つの節税方法まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
財産分与の際にかかる税金と5つの節税方法まとめ
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離婚時の財産分与では税金がかかる場合がある、ということを知っていますか?

原則として、税金を支払うのは財産を渡す側のみで、財産をもらう側が支払う必要はありませんが、なかには例外となるケースもあります。

財産をもらう側も、財産分与での税金に関する正しい知識を持っておいたほうがよいでしょう。

本記事では、離婚時の財産分与でかかる税金や節税方法などを解説します。

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離婚時の財産分与で税金がかかる対象になるもの

まず、離婚時の財産分与で課税対象となるものは以下のとおりです。

  • 土地などの不動産
  • 株式などの有価証券
  • 高価な美術品
  • ゴルフなどの会員権 など

金銭で財産分与する場合は基本的に税金はかかりませんが、金銭以外の場合は「譲渡所得税」が課せられます

なお、不動産の場合は譲渡所得税だけでなく、「不動産取得税」「登録免許税」「固定資産税」などもかかってきます。

詳しくは後述しますが、財産を渡す側ともらう側では課される税金の内容が異なるので注意してください。

財産分与で財産を渡す側にかかる税金

財産分与

財産を渡す側にかかる税金は「譲渡所得税」です。

譲渡所得税は、不動産や有価証券といった金銭以外の資産を財産分与する際、財産分与時の時価が購入時よりも上がっている場合に発生する税金です。

譲渡所得税の計算方法は、まず以下の式で譲渡所得を計算し、そこに税率をかけて算出します。

  • 譲渡所得=財産分与で渡す財産の時価-(取得費用+譲渡費用)-特別控除額

なお、税率は「財産分与で渡す財産の所有期間が5年を超えているかどうか」によって変わるため注意が必要です。

譲渡所得税の算出方法

譲渡所得税は「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3つを合算したものです。

譲渡所得は、財産の所有期間の長さによって以下の2つに分類され、それぞれ税率が異なります。

  1. 長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日の時点で所有期間が5年を超えるもの)
  2. 短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日の時点で所有期間が5年以下のもの)

長期譲渡所得の場合

長期譲渡所得の場合、それぞれの税金は以下のように計算します。

  • 所得税=譲渡所得×15%
  • 復興特別所得税=譲渡所得×0.315%
  • 住民税=譲渡所得×5%

なお、財産分与で渡す財産が「所有期間10年を超えている居住用不動産」の場合は、軽減税率の特例が適用されて税率が異なります。

短期譲渡所得の場合

短期譲渡所得の場合、それぞれの税金は以下のように計算します。

  • 所得税=譲渡所得×30%
  • 復興特別所得税=譲渡所得×0.63%
  • 住民税=譲渡所得×9%

3,000万円以下なら譲渡所得税はかからない

譲渡所得税は「土地や建物などの売却価格が購入時よりも高額な場合」に課せられます。

たとえば、3,000万円で購入した住居を渡すときに時価が4,000万円になっていた場合、差額分の1,000万円が譲渡所得となって課税対象となります。

ただし、自宅として住んでいれば「3,000万円の特別控除の特例」が適用され、譲渡所得税はかかりません

財産分与で財産をもらう側は原則的に税金がかからない

財産分与によって財産を受け取っても、原則としてもらう側は税金がかかりません。

しかし、なかには財産をもらう側も「贈与税」や「不動産取得税」などがかかる場合があります。

贈与税がかかる場合

離婚に伴う財産分与の扱いは、相手方から贈与を受けたのではなく、財産分与請求権に基づいて「もともと自分の持分であったもの」とみなされるため、基本的に贈与税は発生しません。

しかし、例外的に以下のようなケースでは贈与税がかかることもあります。

財産分与の額が多すぎる場合

財産分与で得た財産が多すぎる場合には贈与税がかかります。

なお、「いくらを超えたら多すぎるのか」という明確な基準はなく、婚姻中の夫婦間の全ての事情を考慮したうえで判断されます。

贈与税や相続税を免れるための偽装離婚と認められる場合

たとえば「戸籍上は離婚しているが、その後も一緒に生活していて内縁状態にある」というようなケースでは、偽装離婚と判断されて贈与税がかかる恐れがあります。

不動産取得税がかかる場合

こちらも贈与税の場合と同様で「本来夫婦それぞれが持つべき財産の清算であり、新たに財産を取得したわけではない」という考え方から、基本的に課税対象にはなりません。

ただし、「不動産を含む財産分与として譲り受けるにはあまりにも相場に比較して多すぎる」という場合には、例外的に不動産取得税がかかる可能性があります。

不動産取得税の計算式は、「固定資産税評価額×3%(住宅用以外の家屋の場合は4%)」です。

その他|不動産にかかる税金

ほかにも、不動産については以下のような税金もかかります。

登録免許税

登録免許税は不動産を登記する際にかかる税金で、計算式は「固定資産税評価額×2%」です。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点で所有者として登記されている人に課される税金で、計算式は「固定資産税評価額×1.4%」です。

財産分与での税金を少しでも減らすための5つの方法

ここでは、財産分与での税金を節税するにはどのような手段があるのか解説します。

金銭で譲渡をおこなう

金銭以外で財産分与をおこなう場合、譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税・固定資産税などがかかる可能性があります。

一方、金銭でおこなう場合は税金がかからないので、できるだけ節税したいのであれば金銭で財産分与を済ませましょう。

特別控除を受ける

居住用財産を売った場合、最高3,000万円までは税金が課せられません。

しかし、この特別控除は夫婦間や親子間などでの譲渡では適用されません。

離婚後に譲渡する

不動産の譲渡について、夫婦間や親子間などでおこなう場合は特別控除が適用されないので、離婚後に財産分与することで適用を受けられます。

軽減税率の特例を受ける

財産分与で渡す財産が「所有期間10年を超えている居住用不動産」の場合、以下のとおり譲渡所得税の税率が軽減されます。

  長期譲渡所得が6,000万円以下の部分 長期譲渡所得が6,000万円超えの部分
所得税 譲渡所得×10% 譲渡所得×15%
復興特別所得税 譲渡所得×0.21% 譲渡所得×0.315%
住民税 譲渡所得×4% 譲渡所得×5%

贈与税の配偶者控除を受ける

婚姻期間が20年以上の夫婦である場合、居住用不動産の贈与について最大2,110万円を節税できます。

内訳は、贈与税の配偶者控除が最大2,000万円、その年の贈与税の基礎控除が110万円となります。

さいごに

財産分与で金銭以外の資産を渡す場合や渡す財産が高額な場合など、一部のケースでは譲渡所得税や贈与税などの税金がかかる可能性があります。

特に不動産を財産分与する場合は、さまざまな税金がかかって計算が複雑になることもあります。

もし財産分与での税金について不安がある場合は、税理士に一度相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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