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離婚時の財産分与には税金がかかってくるのをご存知でしょうか?
原則として税金を支払うのは、分与する側のみで、受け取る側は支払う必要がありません。
しかし、例外もあります。そのため、受け取る側も正しい財産分与の税金に関する知識を持っておいた方がよいでしょう。
この記事では、
【1】課税の対象になる財産分与
【2】財産を渡す側の税金
【3】財産を受け取る側の税金
【4】財産分与を減額するケース
の4つについて解説します!
離婚時の財産分与は 弁護士に相談することで |
一部ではありますが、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
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まず、財産分与で課税対象となるものは以下のようなものになります。
・不動産などの土地
・株式や有価証券
・高額な美術品
・ゴルフなどの会員権
金銭で支払う場合、基本的に税金はかかりませんが、金銭以外の場合は「譲与所得税」が課せられます。
不動産の場合は「譲与所得税」「不動産所得税」「登録免許税」、そして「固定資産税」がかかってきます。後述しますが、財産を支払う側ともらう側でも、課税対象になるものと、非課税になる場合がありますので、ご注意ください。
財産を渡す側に該当するのは「譲渡所得税」です。譲渡所得税は現金には適用されませんが、土地や建物などの不動産を譲渡した場合には譲渡所得税が課せられます。
所得税法でいう資産が該当し、株式などを譲渡した場合にも課税が課せられます。譲渡所得税は土地や建物の売却価格が購入した時よりも高額な場合に適用されます。
財産分与の場合では、分与時の価格が購入した時よりも高額な場合に税金を支払わなければならない可能性があります。
この仕組みは株券の場合も同様です。譲渡所得税の金額は、土地や建物の売却価格から取得費用や譲渡費用等を引いて計算します。
また詳しい計算には対象となるものの所有期間が5年より長いか短いかによっても変わってくるため注意が必要です。
譲渡所得税は土地や建物の売却価格から取得費用、譲渡費用等を差し引いて算出することになり、以下の式で計算できます。
まず税金の種類としては下記の3種類があり・・・
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このような計算によって算出できます。
短期譲渡取得税についても長期譲渡所得同様に「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3種類があり、計算方法はそれぞれ以下の通りです。
譲渡所得税がかかるケースとは「土地や建物の売却価格が購入した時よりも高額な場合」です。
例えば3000万円でマンションを買った住居を譲渡する際、時価が4000万円になっていた場合、この差額1000万円が譲渡所得となり、課税の対象となります。
ただし、自宅として住んでいれば3000万円の特別控除の特例が受けられます。ですので、居住用財産を分与する場合、3000万円以上値上がりしていなければ税金はかからないと言えます。
財産分与によって財産を受け取っても、もらう側は原則的に税金の類はかからないとされています。
しかし、場合によっては財産をもらう側も「贈与税」「不動産取得税」がかかる場合があります。
離婚に伴う財産分与の扱いは、相手方から贈与を受けたのではなく、財産分与請求権に基づいて「もともと自分の持分であったもの」とみなされるため贈与税は課税されませんが、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。
財産分与で得た財産が多すぎると贈与税がかかります。いくらを超えたら多すぎるのかという明確な基準はありません。
ですが、婚姻中の夫婦間のすべての事情を考慮した上で判断されます。
離婚で得た財産のすべてに贈与税がかかり、不動産を譲渡する場合でも、税務署へ「財産分与であると説明」できない限りは贈与税が課せられる可能性があります。
こちらも贈与税の場合と同様に、本来夫婦それぞれが持つべき財産の清算であり、新たに財産を取得したわけではないという考え方から基本的には課税対象にはなりません
ただし、不動産を含む財産分与として譲り受けるにはあまりにも相場に比較して多すぎるという場合には、例外的に贈与税がかかる可能性があります。この時の不動産取得税の金額は、固定資産課税台帳に登録されている不動産価格の3%(土地の場合は2分の1)の不動産取得税がかかります。
建物については1,200万円を固定資産税評価額から控除されます。ただし、「分与した側が支払う」と取り決めることが可能です。
不動産を登記するための税金で、固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。
固定資産評価額× 1.4%(標準税率)がかかります。
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では、財産分与に関わる税金を少しでも節税するにはどのような手段がとれるのでしょうか。
金銭以外の場合は「譲与所得税」や「譲与所得税」「不動産所得税」「登録免許税」「固定資産税」がかかってきます。
金銭で支払う場合において税金はかかりませんので、財産分与の節税を考えるのであれば、できるだけ金銭でのやりとりを行うと良いでしょう。
居住用財産を売った場合、最高で3,000万円までは税金が課せられません。しかし、この特別控除は夫婦間や親子間での譲渡の場合には適用されないので注意しなければいけません。;
不動産の譲渡に際、夫婦間や親子間での譲渡の場合には特別控除が適用されないので、一旦離婚したあとに財産分与を行えば、譲渡所得が3,000万円を超えない限り譲渡所得税は課税されません。
不動産を売却した年の1月1日現在で、その建物の所有期間が10年以上の場合は特別控除を適用した残りの額に対して、通常の長期譲渡所得税の場合の所得税15%住民税5%が課せられます。
それが所得税10%住民税4%に税率が軽減されます。
婚姻期間が20年以上である場合、居住用不動産を対象とし最大2,110万円の節税が可能です。
内訳は配偶者からの贈与について2,000万円、その年の贈与税の基礎控除が110万円となります。
今回の離婚における財産分与とその税金についての内容はいかがでしたか?
夫婦間での財産分与比率にかなり差がある場合と、財産分与で扱う不動産価値が購入時よりもかなり高額な場合に税金が課せられてしまうことをお分かりいただけたのではないでしょうか。
デリケートで大切なお金の問題。疑問点をクリアさせて夫婦間の話し合いに望んでいただければ幸いです。
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