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財産分与の正しい割合|離婚前に知っておく財産分与ルール

財産分与の正しい割合|離婚前に知っておく財産分与ルール
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離婚後の生活の不安を軽減するためにも、財産分与は重大な問題です。

  • 「自分はどれくらいの財産をもって離婚できるのだろう?」
  • 「しばらく生活できるだけの財産は分けてもらえるのだろうか?」

といった心配から、財産分与の割合が気になっている方も多いでしょう。

財産分与の割合は、2分の1ずつが原則です。

ただし、必ず2分の1にしなければならないと法律で決まっているわけではありません。夫婦で話し合って決めた割合で分与することもできます。

この記事では、財産分与の基本について解説するほか、分与の割合が2分の1ずつとならないケースや割合の決め方などについて解説します。

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離婚時の財産分与の割合は2分の1が基本ルール  

財産分与の割合は2分の1が原則です。

これは婚姻中に形成した財産は、夫婦が協力して築いたものだという考え方によります。まずは財産分与の基本的な考え方を知っておきましょう。

財産分与における基本的な考え方

財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際に夫婦で分けて清算することをいいます。

財産分与については、民法第768条1項で次のように定められています。

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

引用元:民法|e-Gov 法令検索

実は民法では分与の割合までは定められていません。

そのため、2分の1という割合はあくまで原則であり、貢献度によっては2分の1以上の財産を取得できるケースもあります。

専業主婦だと財産分与は2分の1とならないのは本当? 

専業主婦(夫)の場合、収入がないために、財産形成に貢献しなかったとみなされ、財産分与の割合が低くなるのではないかと心配される方もいるかもしれません。

しかし、そんなことはありません。妻(夫)が専業主婦(夫)であっても、基本的に2分の1の割合で分与します。

専業主婦(夫)は直接財産を増さなくても、家事や育児などによって働きに出る側をサポートし、その結果、財産の形成や維持に貢献したとみなされるためです。

財産分与の割合が2分の1にならないケースとは? 

財産分与の割合は法律で定められているわけではありません。

財産形成への貢献度合いによっては、一方が多く取得する場合もあります。

ここでは、財産分与の割合が2分の1にならない代表的なケースを紹介します。

一方の浪費が激しい場合

ギャンブルやブランド品の大量購入などの浪費によって、財産を著しく減らしていた場合は、浪費癖がある方の取得割合が低くなる可能性があります。

たとえば、夫婦とも同程度の収入であり、一方の貯金額が1,000万円あるにもかかわらず、もう一方は浪費癖のために10万円程度しかなければ、平等に分与するのは公平とはいえません。

浪費したほうの割合を減らすことになるでしょう。

また、どれくらいの金額であれば浪費したといえるかは、世帯年収や資産に応じて判断されます。

たとえば片方が年間数百万円を浪費したとしても、世帯年収が数億円であれば、浪費とは判断されないかもしません。

一方、世帯年収が300万円程度であるにもかかわらず、年間100万円をギャンブルに投じていれば浪費であると判断され、分与割合は2分の1から修正されるでしょう。

特別な才能から財産を形成した場合

会社経営者や芸能人、スポーツ選手など、本人の能力の高さや特殊な才能によって共有財産の大部分を形成していた場合は、財産分与の割合を2分の1から修正する可能性があります。

これは、離婚における財産分与は両性の本質的平等だけでなく、個人の尊厳も考慮する必要があると考えられるためです。

このほかに、医師や弁護士など個人の並々ならぬ努力により、多くの収入を得ていた場合も同様の理由から、財産分与の割合を修正するケースが多くあります。

特有財産によって財産を形成した場合

特有財産とは、夫婦の協力によって得た財産ではなく、夫婦の一方が単独で取得した財産のことをいいます。

相続で得た遺産や、独身時代に取得した財産、これらを元手として形成した財産が該当し、財産分与の対象とはなりません。

たとえば、遺産として取得した不動産の賃貸によって得た収入は、財産分与の対象にはなりません。

財産全体から差し引いて考えるため、特有財産がある場合は、2分の1の割合にはならないのです。

離婚時の慰謝料および養育費は財産分与に含まれない 

財産分与の対象となるのは、あくまで夫婦が共同で築いた財産です。慰謝料や養育費は相手の財産から支払われるべきものであり、財産分与には含まれません。

離婚時の慰謝料

配偶者の不倫や、DVが原因で離婚する場合は、相手に対して慰謝料を請求できます。

慰謝料は加害者が被害者に対して支払うものであり、夫婦の共有財産から支払われるべきものではないため、財産分与には含まれません。

ただし、相手に固有の財産がない場合は、慰謝料的財産分与をおこないます。これは、慰謝料分を考慮して財産分与をおこなう方法です。

被害者の方が、加害者よりも財産を多く取得できるよう分配されます。

なお、慰謝料的財産分与がおこなわれた場合は、慰謝料請求を別におこなうことはできません。

子どもの養育費

子どもの養育費は子どもと別に暮らすことになった方の親が負担すべきものであり、財産分与時には含めません。

基本的に離婚後、毎月支払っていくものです。

養育費の具体的な金額は、法律などで定められているわけではないため、夫婦の話し合いで自由に決められます。

相場が知りたい場合には、裁判所が作成、公表している「養育費算定表」を参考にするとよいでしょう。

養育費算定表は子どもの人数、年齢ごとに作成されており、夫婦の収入に応じた養育費の適正額を確認できます。

ただし、あくまで参考程度の値であるため、個別の事情によっては適正な金額であるとは限りません。

どの程度にすべきかわからない場合は、一度弁護士に相談したほうがよいでしょう。

財産分与の対象となるものとは?  

実際に財産分与をおこなうには、共有財産の合計を算出しなくてはなりません。

ここでは、財産分与をする際に、どの財産を含めるべきなのかを紹介します。

婚姻中に夫婦が共同で築いた財産

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産です。具体的には以下のものが対象となります。

  • 預貯金
  • 保険
  • 株式
  • 自動車
  • 不動産
  • 年金

預貯金

夫婦が共同で管理している口座のお金はもちろん、各々が管理している口座でも婚姻後に貯めたお金は財産分与の対象となります。

一方、婚姻前の貯金や遺産相続によって得たお金は特有財産に該当するため、財産分与の際には含めません。

また、へそくりも財産分与の対象となります。

隠しておきたい気持ちもわかりますが、あとから見つかってトラブルになるのを避けるためにも、最初から互いの財産を正直に開示することが大切です。

保険

解約返戻金が発生する積立型の保険は財産分与の対象となります。

財産分与の時点を基準とした解約返戻金の額を保険会社に問い合わせて分与するのが一般的な方法です。

ただし、親が掛けてくれた保険や婚姻前から加入していた保険の独身時代分に相当する返戻金は財産分与の対象外となります。

株式

婚姻後に取得した株式は財産分与の対象となり、財産分与時点の時価をもって計算します。

一方、婚姻前に取得した株式は財産分与の対象にはなりません。

自動車

婚姻後に取得したのであれば、その時点の査定額をもって計算します。

ただし、まだローンが残っており、ローン残額が査定額を上回る場合は、資産価値がないとして財産分与の対象とはしません。

また、結婚前に購入したり、相続によって手に入れたりした場合は特有財産となるため、財産分与の対象外となります。

不動産

婚姻後に購入した不動産は財産分与の対象となります。

売却する場合は、売却代金からローン残高を差し引いた金額を分与します。

一方、ローン残高が売却代金を上回る場合はマイナスの財産として考えなくてはなりません。

年金

婚姻期間中に納めた年金は財産分与の対象となります。

「年金分割」という制度を利用すれば、婚姻期間中に納めた分の年金を分割できます。

ただし、年金分割の対象となるのは厚生年金や共済年金のみで、国民年金は対象になりません。

また、請求期限があり、離婚から2年以内に請求手続きをおこなう必要があります。

マイナスの財産(債務)

婚姻中におこなった借金やローンも財産分与の対象となり、共有財産からマイナスの財産分を差し引いて分与します。

ただし、それぞれが単独で作った借金の支払い義務は本人にあるため、財産分与には含めません。

対象となるのは不動産や子どもの教育ローンなど、夫婦で作った借金のみです。

離婚時における財産分与の割合を決める4つの方法 

財産分与の割合は2分の1が原則とはいえ、法律で定められているわけではないため、最終的には夫婦で決めるものです。

ここでは、財産分与の割合を決める方法を紹介します。

①当事者での話し合い

まずは夫婦で話し合いをして決めます。双方が合意さえすれば、どのような割合に定めても問題ありません。

話し合いを通じて決まった内容は、公正証書にしておくのがよいでしょう。

公正証書にしておけば、後になって相手が約束を履行せず、財産を渡さなかった場合に強制執行をおこなえます。

裁判手続きを経なくても、速やかに回収できるので安心です。

②話し合いが不調の場合は調停へ

当事者同士での話し合いを重ねても、話がまとまらない場合は家庭裁判所で調停手続きをおこないます。

調停手続きとは、裁判官のほかに、調停委員が間に入ってもう一度話し合いをする手続きです。

調停委員の役割は弁護士などの専門家が担うケースがほとんどで、中立な立場から、法律や過去の裁判例に照らした解決案を提示してくれます。

第三者が間に入ることでお互い平静を保ちやすく、合意に至る可能性も高まるでしょう。

なお、離婚成立前は「夫婦関係調整調停」の中で財産分与について話し合い、離婚成立後であれば「財産分与請求調停」を申し立てることになります。

申し立てに必要な書類等については、下記裁判所ホームページを参照してください。

【参考】
裁判所ホームページ|夫婦関係調整調停(離婚)
裁判所ホームページ|財産分与請求調停

③離婚成立後の財産分与調停が不成立なら審判へ

離婚成立後に財産分与請求調停をしても合意に至らず、調停不成立となれば、自動的に審判手続きに移行します。

審判手続きとは、裁判所が双方の主張を改めて精査のうえ、結論を下す手続きです。財産分与の割合は裁判所の決定に従うことになります。

裁判所の決定に不服がある場合は、2週間以内に抗告手続きをおこなえば、高等裁判所に再度審理を求めることもできます。

④離婚前の調停が不成立となった場合は訴訟提起

離婚前におこなう夫婦関係調整調停が不成立であった場合は、審判にはならず、訴訟提起をします。

「離婚請求事件」として管轄の地方裁判所に訴状を提出して争います。

財産分与の割合を弁護士に相談するメリット 

財産分与の割合を決める際は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば以下のようなメリットが期待できるからです。

適正な割合を決められる

財産分与の割合は2分の1が原則ではありますが、個別の事情によっては割合を修正するのが適当なケースもあります。

しかし、どのような事情があれば修正に値し、どれくらいの割合に修正するのが妥当かはわからないという方も多いでしょう。

弁護士に相談すれば、個々の事情を考慮したうえで適正な割合を教えてもらえます。

なぜその割合が適正であるのか、過去の判例を引用しながら論理的に説明してくれるため、相手方が応じる可能性も高いでしょう。

隠し財産などの心配がない

公平な財産分与を実現するためには、互いに正直に財産を開示することが大切です。

しかし、当事者同士では調査方法に限界があるため、隠し財産があっても見つけられない可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、個人ではできない方法で相手の財産調査をおこなってもらえます。

弁護士会の照会制度を利用するほか、裁判所での手続き中であれば調査嘱託申し立てによって相手の所有財産を明らかにすることも可能です。

互いの財産を全て開示したうえで財産分与をおこなえるので、損をしてしまう心配もないでしょう。

調停や裁判に発展しても対応してもらえる

調停手続きや裁判手続きは自分でおこなうこともできますが、慣れない方には負担が大きいものです。

裁判期日のたびに何度も裁判所へ出向かなければなりませんし、申立書や訴状をはじめとする多くの書類を作成する必要もあります。

弁護士に依頼すれば、書面提出などの手続きを代理でおこなってもらえるほか、代理人として裁判所へ出頭してもらえます。

負担が軽減されるだけでなく、法的な観点から論理的に主張をおこなってもらえるため、希望どおりに解決する可能性も高まるでしょう。

まとめ

財産分与の割合は原則2分の1ですが、法律で定められているわけではありません。

夫婦での話し合いによって決めるものであり、適正な割合がわからなかったり、双方の主張が食い違ったりして、なかなか合意に至らないケースも多いでしょう。

そのような場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、きちんと財産調査をおこなったうえで、個々の事情を考慮した適正割合を示してくれます。

法的な観点も交えて提示してくれるため、スムーズに決まるケースも多いでしょう。

財産分与の割合について迷ったら、早期に離婚を成立させるためにも速やかに弁護士へ相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所
大隅 愛友 (千葉県弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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