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​離婚時に夫婦の財産はどうなる?夫婦の財産一覧と損をしない財産分与の方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
​離婚時に夫婦の財産はどうなる?夫婦の財産一覧と損をしない財産分与の方法
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結婚生活が長くなるほど、夫婦の財産は増えていきます。しかし、離婚をすると夫婦ではなくなるため、財産関係も整理する必要があります。ではそうなった場合、夫婦が共同で築き上げた財産はどうなるのでしょうか。

また、そもそも夫婦の財産とは一体どんなものを指すのか、実はよく知らないという人も多いのではないかと思います。

離婚後は新しい生活が始まります。これからの生活のために損をすることなく、納得できる財産分与をしましょう。

この記事では、離婚する際の夫婦の財産と、損をしない財産分与の方法についてまとめました。

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夫婦の財産とは夫婦2人で築いた財産のこと

夫婦の財産とは、文字通りですが結婚生活で夫婦2人が築いた財産のことです。具体的には下記のようなものが該当します。

  • 現金
  • 年金
  • 退職金(将来の見込み額)
  • 株式などの有価証券
  • 生命保険
  • 車や不動産(名義は問わない)
  • 家具家電(減価償却されるので高額なものだけが対象)
  • 美術品や骨董品

これらはすべて結婚後から換算されるので、結婚前から配偶者が保有していたものは対象外です。そのため、独身時代に貯めた貯金は夫婦の財産とはなりません。あくまでも、結婚してから夫婦2人で協力して築いた財産が対象なのです。

結婚後であっても個人のものだと判断される日用品や、親から個人的に相続した現金や不動産などの財産も夫婦の財産ではありません。

ただし、弁護士によって見解が異なる場合もあるので注意しましょう。

離婚時は夫婦の財産を2人で分け合う(財産分与する)

離婚をする際は、夫婦の財産を夫婦2人で分けなければなりません。これが、財産分与です。

民法第768条第1項「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と記載されているように、専業主婦(夫)にも夫婦の財産を受け取る権利があります。

それから、不動産や株式、車の価値は時期によって異なるので、夫婦の財産の判定は離婚時に行います。離婚時の評価額(車なら中古価格)からローンの残高を引いた金額を夫婦で分け合うのです。

ただし、離婚する前に別居していた場合は、別居した日で判断されます。そのため、別居後に取得した財産は財産分与の対象外です。

財産分与の3つの種類

財産分与には、3つの種類があります。

1.清算的財産分与

夫婦で築き上げた現金不動産などの夫婦の財産を分けることを言います。一般的には、これが財産分与の焦点となります。

2.扶養的財産分与

離婚後に生活が困窮する方を、もう一方が扶養するという方法です。高齢、長年専業主婦(夫)だった、離婚する際に病気だったなどの理由から、離婚後に経済的不安を抱える方を救済します。

3.慰謝料的財産分与

慰謝料財産分与として、慰謝料を含んだ財産分与をする方法です。

離婚する際の財産分与の考え方

財産分与は、夫婦それぞれ折半が原則です。

配偶者の一方に財産構築に特別な寄与がある場合は、折半ではなく寄与度の大きい方に加算することもありますが、配偶者の一方が専業主婦(夫)であっても、共働きであっても、基本は折半と考えます。

離婚する際の財産分与の方法

協議離婚で財産分与するときは、夫婦で取り決めを行います。この場合、合意の内容は書面化しておくのがベターです。口約束は言った言わないの問題が生じてしまい、トラブルに発展しやすいです。

ただし、当事者2人だけで的確に財産分与をするのは難しいかもしれません。夫婦の財産は現金のように簡単に分けられるものだけではないからです。

例えば車や不動産などは売却して、現金化したうえで分ければスッキリしますが、財産は現金化できるものばかりではありません。

また、財産分与に伴い不動産などの名義を変えるのであれば、その手続きも必要です。財産分与が複雑となりそうな場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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財産分与請求における注意点

財産分与と慰謝料は別物なので有責配偶者も請求可能

慰謝料は、例えば不倫や借金など、結婚の破綻の原因を作った側に対して請求するものですが、財産分与は、有責配偶者かどうかは無関係です。「夫婦で構築した財産は夫婦で折半すべき」という考え方は、結婚の破綻について責任があるかどうかにかかわらないからです。

離婚した日から2年以内であれば財産分与の請求が可能

財産分与には一定の期限があります。離婚した日から2年以内に財産分与を求めなければ、これを求める権利を失いますので、注意が必要です。

財産分与で損をしないためのポイント

夫婦の財産を把握する

夫婦の財産をすべて把握するというのは、最低限しておきたいことです。夫婦の財産がわからなければ公平に分けることができず、知らないうちに損をしてしまうかもしれません。

夫婦の財産を把握していると思っていても、実は相手が財産を隠しているという可能性も否定できません。この場合、隠された財産を把握するのは容易ではないでしょう。

協議離婚では、今後の生活を考えて情報を開示したがらない人も多いからです。

相手が自分の財産を本気で隠そうとした場合、離婚後にこれを調査することは至難の技です。そのため、財産分与を視野に入れるのであれば、婚姻中に相手の財産の大まかな所在や内容をきちんと確認、整理しておきましょう。

調停を申し立てる

相手が任意で財産分与に応じない場合は、調停を申し立てる必要があります。相手が財産分与に応じず、かつ調停も申し立てない状態で2年が経過すると、財産分与を求める権利を失ってしまう可能性があります。

財産分与は認められた権利なので堂々と主張する

先に話した通り、財産分与は法律上認められた権利なので、堂々と主張しましょう。受け身でいると、損をしてしまうかもしれません。離婚後には新しい生活が始まります。今後のことを考えて、正当な財産を獲得しましょう。

離婚後に財産分与するなら弁護士に依頼したほうがよい理由

離婚後に財産分与をするなら、弁護士に依頼することをおすすめします。その理由は以下の通りです。

満足いく財産分与が期待できるから

実際に離婚となると、財産分与の仕方がわからないことが多いですよね。あまり深く考えずに財産分与してしまったことで、後悔する人も少なくありません。

加えて、財産分与は手続きも面倒です。不動産を所有していて、まだローンが残っている場合は特に手続きが難しくなります。税金問題も絡んでくるので、当事者間だけでは決められないことも出てくるでしょう。

このようなとき、状況に合った対応をしてくれるのが弁護士です。弁護士なら適切な金額を算出し、納得できる財産分与が期待できます。手続きもすべて任せることができるので、手間も省けます。

離婚後の金銭トラブルを回避できるから

弁護士に依頼することで、離婚後の金銭トラブルを回避できます。住宅などを財産分与する場合は、のちにトラブルになることが多いです。

お金の問題が拗れると非常に厄介なので、やはり法律問題に対応している弁護士の力を借りて、きちんと取り決めをしたほうがよいでしょう。

弁護士会照会制度などの利用を検討できるから

先にお話しした通り、離婚する際、素直に財産の情報を開示する人ばかりではありません。新しい生活のため、少しでも手元にお金を残したいという心理が働くので、財産を隠す人が多いのです。

この場合、弁護士であれば弁護士会照会制度による調査を行うことができます。これにより財産状況が明らかになるかどうかは不透明ですが、調査手段の一つとして有効であることは間違いありません。

さいごに

離婚するときは、現金や不動産、年金、退職金などの夫婦の財産は原則として2分の1に分けます。2人で築き上げたものなので、専業主婦(夫)にも受け取る権利があります。ただし、財産分与の際に、夫婦が共同生活を送る上で負担することになった負債(住宅ローン等)も考慮されます。

また、適正に財産分与をするためには、夫婦の財産をすべて把握することが前提です。

弁護士に依頼し、きちんと財産を分ければ、のちにトラブルになることを防げるでしょう。お金のトラブルは面倒なことになりやすいので、離婚時にきちんと清算しておくことをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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