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有責配偶者とは?有責配偶者となるケース・離婚条件への影響・離婚方法を解説

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有責配偶者とは、離婚の原因を作り、結婚生活を破たんさせた配偶者のことをいいます。

結婚生活を破たんさせる行為の一例としては、不倫や暴力などがあります。

一般的に、有責配偶者側が自ら離婚したいと請求しても人道上認められず、裁判で離婚が成立することは原則ありません。

また、有責配偶者として不貞行為や悪意の遺棄などの不法行為をおこなっている場合、慰謝料請求されるケースもあります。

本記事では、どのような場合に有責配偶者になり、どのような責任が生じるのかを解説します。

配偶者側と有責配偶者側の双方の視点から解説するので、自身の状況と照らし合わせながら、今後の夫婦問題をどのように解決していくか参考にしてください。

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有責配偶者とは?

有責配偶者とは、一般的に法廷における離婚事由に該当する行為をおこない、夫婦関係を破綻させた責任のある配偶者のことをいいます。

ここでの「有責」とは、婚姻関係を破たんさせる原因を作った責任のことで、不倫や暴力などが代表的な行為として挙げられます。

あとで詳しく解説しますが、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません

また、離婚の原因を作ったことに対して慰謝料請求を受ける可能性もあります。

有責配偶者として認定されるケース

民法第770条では、裁判で離婚が認められる原因について定められており、これを「法定離婚事由」と呼びます。

この法定離婚事由にあたる行為をおこなった人が有責配偶者になり、民法第770条に規定されている離婚事由の内容は以下のとおりです。

離婚の原因

内容

不貞行為

配偶者以外の人と自由意思で性行為をすること

悪意の遺棄

配偶者と生活の協力や扶助、同居をしないこと

生死が3年以上不明

最後の音信、消息があった時から起算して3年経過しているか、生死不明であるという客観的な証拠があること

強度の精神病を患らい回復の見込みがない

早発性痴呆、麻痺性痴呆、偏執病、初老期精神病などにかかり、回復の見込みがないこと

そのほか婚姻を継続しがたい重大な理由

DV、長期間の別居、性の不一致、犯罪での服役など

不貞行為があった場合

不貞行為とは、既婚者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と肉体関係(性的関係)を持つことをいいます

異性と親密な関係を持っていたとしても、肉体関係がないようであれば不貞行為にはならず、有責配偶者にもなりません。

配偶者に不貞行為があった場合、婚姻関係の継続が相当であると認められる事情がない限り、他方の配偶者からの裁判上の離婚請求が認められることになります。

通常は性交渉1回で不貞行為となりますが、過去の裁判例では、継続的に関係があっても一時の気の迷いとして不貞行為自体を離婚原因として認めなかった事例も存在します(名古屋地判 昭和26年6月27日)。

また、不貞行為があったと認められても、そのほかの事情を考慮したうえで「婚姻関係の継続が相当だと認められる」と判断されて、離婚が認められないこともあります

相手方の不貞行為により離婚を希望する場合には、ラブホテルを出入りする写真や性行為があったとわかる音声や動画などを揃えて、不貞行為が複数回・一定期間あったことを証明する必要があるでしょう。

これらの証拠を個人で収集するにはたいへんな労力がかかるため、基本的には探偵に浮気調査を依頼することをおすすめします

悪意の遺棄があった場合

民法第752条には、夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」が定められています。

これらの義務を果たさない場合には悪意の遺棄となり、有責配偶者となる可能性があります。

具体的には「生活費を渡さない」「正当な理由もなく別居をする」などの行為が該当します。

実務上、悪意の遺棄が認められることは多くありません。

悪意の遺棄が問題となる場合には、不貞行為や婚姻を継続しがたい重大な事由などがほかにあると考えられるケースが多いためです。

悪意の遺棄とは認められなくとも、ほかの離婚事由が認められる場合もあるでしょう。

生死不明の状態が3年以上続いている場合

生死が3年以上不明とは、「配偶者と音信不通で生きているのか死んでいるのかわからない」という状態が3年以上継続する場合のことをいいます。

残された配偶者は離婚請求することができ、行方不明になっている配偶者は、便宜上有責配偶者扱いになります。

離婚を希望する場合には、配偶者をさまざまな方法で捜索したが生死不明であった、ということを裁判所に証明する必要があります

具体的には、以下のような書面を裁判所に提出します。

  • 警察へ提出した行方不明者届や行方不明者届受理証明書
  • 失踪した配偶者の親族に問い合わせた結果が不明であることの陳述書
  • 失踪した配偶者の勤務先や友人に問い合わせた結果が不明であることの陳述書
  • 配偶者が滞在している可能性のある場所へ訪問や問い合わせをしたが不明であることの陳述書 など

なお、これはあくまでも生死すらわからない状態のことで、「生きていることはわかっているものの自宅に帰らず住所不明」というケースでは、悪意の遺棄に該当する可能性があります。

強度の精神病で回復の見込みがない場合

配偶者の精神的疾患が非常に強く、かつ回復の見込みがない場合、法定離婚事由として認められる可能性があります

具体的には以下のような病気が該当します。

  • 統合失調症
  • 早発性痴呆
  • 麻痺性痴呆
  • 偏執病
  • 躁鬱病
  • 初老期精神病
  • 認知症
  • アルツハイマー病 など

この場合も便宜上有責配偶者扱いになりますが、裁判にて「回復する見込みがない強度の精神病」を理由に離婚が認められるのはまれです。

治療が必要である配偶者の離婚後の療養に関して、具体的な見込みなく離婚を認めることは、離婚された配偶者にとっては極めて酷です。

そのため、基本的にはさまざまな事情を考慮して、治療を必要とする配偶者の離婚後の療養・生活について具体的方策の見込みをつけたうえでないと、離婚の請求は認められないことになっています。

そのほか、婚姻を継続し難い重大な理由がある場合

そのほか婚姻を継続し難い重大な理由に該当するような行為をおこなった場合も、有責配偶者になる可能性があります。

「そのほか婚姻を継続し難い重大な理由」としては、主に以下のようなものがあります。

  • 暴力・モラハラ
  • セックスレス
  • 配偶者親族との不和
  • 過度な宗教活動
  • 犯罪行為による服役
  • 金銭問題 など

この場合、程度や頻度によって婚姻を継続し難いかどうか判断されるため、相手が有責配偶者であることを主張したい場合には、そのような行為を受けた証拠を残しておくようにしましょう

たとえば、身体的暴力が婚姻を継続し難い重大な理由となるかどうかは、夫婦の普段からの関係性やそのときの状況などを考慮したうえで判断されるため、1回殴られたからといって必ずしも離婚できるとは言い切れません。

また、身体的暴力に関しては、けがの写真・治療履歴・けがの診断書・警察に提出した被害届などで客観的に証明できますが、精神的虐待・モラハラに関しては証明が難しいとされています。

精神的虐待の事実を証明するためには、暴言の録音やメンタルクリニックへの通院などが有効でしょう。

ほかには、性格の不一致に関してはどの夫婦でも一定程度感じていると考えられるため、裁判所では離婚事由として簡単には認められません

「性格の不一致が原因となり、夫婦関係が修復不可能なほどに破綻した」というようなケースであれば離婚を認める可能性があります。

夫婦双方に責任がある場合は重いほうが有責配偶者となる

なかには「夫婦の両方が不倫していた」というような夫婦双方に責任があるケースもあり、このようなケースでは責任の割合によって扱いが異なります。

夫婦双方の有責性を比較して、一方の有責性がもう一方に比べて大きい場合には、有責性の大きいほうが有責配偶者となります

また、双方に同程度の有責性がある場合には、どちらも有責配偶者とは認められず、有責配偶者はいないという扱いになります。

よくある「性格の不一致」による離婚のように有責配偶者がいない状態で離婚するケースは一定数あり、離婚するからといって必ずしも有責配偶者がいるとはかぎらないのです。

有責配偶者からの離婚請求は原則認められない

有責配偶者は、協議離婚で配偶者と話し合いの場を設けることや、離婚調停を申し立てることは可能です。
ただし、離婚原因を作った本人が自分の都合で離婚を求めることについて、裁判所は原則的として許さない傾向にあります。

調停でも調停員が相手配偶者に離婚を強く勧めてくれることは考えにくく、訴訟に至った場合には離婚が認められる可能性はほとんどありません
これは、有責配偶者からの離婚請求は信義誠実の原則に反し、相手配偶者としては婚姻関係を破たんさせられたうえに離婚まで認められると踏んだり蹴ったりで公平を失する、という裁判所の伝統的な考え方によるものです。

ただし、当然ですが、協議・調停・訴訟において相手配偶者が離婚に合意すれば、有責配偶者からの申し入れであっても離婚は成立します。

要は「合意が必要」ということですので、慰謝料の支払いや財産分与で多く渡すなどをして納得してもらえれば、有責配偶者が提案した離婚が合意になることもあります

有責配偶者からの離婚請求が認められる条件

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、以下の3つの条件を全て満たしている場合、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる傾向にあります

  • 別居状態が長期間続いていること
  • 夫婦間に未成熟の子どもがいないこと
  • 配偶者が離婚によって過酷な状況におかれないこと

ここでは、それぞれの内容について詳しく解説します。

1.別居状態が長期間続いていること

夫婦の別居期間がかなり長期にわたる場合は、そもそも結婚生活が完全に破たんしていて修復の可能性もなく、あえて離婚を認めないとすることは相手配偶者の利益にもならないため実態にもそぐわない、と評価される可能性があります。
しかし、この「かなり長期」の期間は、当事者や裁判所の判断によって異なります

過去に有責配偶者からの離婚請求が認められた判例での別居期間は、35年・22年・16年・10年などまちまちで、6年程度の別居で認められたケースもあります(東京高判 平成14年6月26日)。

たとえ別居状態がある程度続いていても、これ以外の理由から離婚が認められない場合もあり、実際の別居年数だけが問題なのではなく、有責配偶者の責任に対する対応や当事者間の諸事情などから総合的に判断されるのです。

有責配偶者からの離婚請求についてリーディングケースとなったものとして、以下の最高裁判所の判例があります。

有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。

引用元: 裁判所|昭和62年9月2日 最高裁判例

この判例の意義は、婚姻関係の事実を重要視するようになったことだといえるでしょう

つまり、結婚の本質的な部分は「夫婦が死ぬまで精神的・肉体的につながりをもって共同して生活を営むこと」にあり、夫婦の一方がそのような生活をする意思がなくなって結婚生活が破たんして回復の見込みもない場合は、離婚するほうが自然であると考えられるようになったのです。

ただし、破たんの事実を重要視するようになったといっても、理不尽な離婚は認められません。

結婚生活の破たんの面で非がない配偶者は、相互に相手の信頼を裏切ってはならないという「信義誠実の原則」によって今後も保護されるはずですので、有責配偶者からの離婚請求が簡単に認められることはないでしょう

2.夫婦間に未成熟の子どもがいないこと

離婚後の子どもへの悪影響を考慮して、未成熟の子どもがいる場合には離婚を認めないとされています

ただし、未成熟の子どもとは、必ずしも年齢が判断基準になるわけではありません
20歳未満でも結婚や仕事をしている子どももいれば、20歳を超えても学生の子どももおり、障害を抱えていて親のサポートがなければ自活できない子どももいます。
実際の判例として、高校2年生の子どもがいる有責配偶者からの離婚請求が認められたケースもあります(最高裁判決 平成6年2月8日)。

このケースでは、夫婦の別居期間が約14年間と長期にわたって続いており、その間も有責配偶者が欠かさずに養育費を毎月支払い続けていたことが、こうした判決につながったと考えられます。

3.配偶者が離婚によって過酷な状況におかれないこと

有責配偶者の離婚請求が認められるためには、離婚することによって相手配偶者が精神的・社会的・経済的に大きなダメージを受けないことも条件となります。
離婚しても相手配偶者の生活が苦しくならない状況にあるか、離婚を認めても相手配偶者が精神的・経済的に過酷な状況に置かれないかが重要視されるのです。
なお、有責配偶者の収入によって家族の生活が支えられていた場合には、有責配偶者による継続的な経済的援助が必要だとされています。

「どのような状態が過酷な状況か」についてはケースバイケースといえますが、財産分与や慰謝料などにより相手配偶者が離婚後も無理なく生活できる目途がある場合は、有責配偶者からの請求でも離婚が認められる可能性はあるかもしれません

有責配偶者の離婚請求を拒否したい場合の対応

有責配偶者から離婚請求を受けていて拒否したい場合には、有責配偶者に対して「離婚には応じないこと」と「離婚したくない理由」をはっきり伝えてください

また、別居状態が長期間続いてしまうと「婚姻関係が破綻している」と判断される可能性が高まるため、可能であれば別居はせずに同居し続けましょう。

なお、なかには離婚請求を拒否していると勝手に離婚届を提出されることもあり、その場合は形式上離婚成立となってしまいます。

役所に「離婚不受理届」を提出しておけば、勝手に離婚届が出されても受理されずに済むため、万が一のことを考えて対策を取っておくこともおすすめします

有責配偶者と離婚したい場合の対応

有責配偶者と離婚するには、まずは夫婦で話し合う「協議離婚」をおこなって合意を目指すのが一般的です。

協議離婚で慰謝料や離婚条件について合意できれば、離婚届を作成して役所に提出することで離婚成立となります。

協議不成立の場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員による仲介のもと、お互いに何度か話し合いをおこなって解決を目指します。

離婚調停も不成立になった場合は、離婚裁判に移行して解決を目指します

離婚裁判では、証拠を準備したうえで離婚原因の存在を主張・立証し、裁判官による判決または和解によって決着が付きます。

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有責配偶者には慰謝料の支払い義務が発生する可能性がある

離婚の原因を作って結婚生活を破たんさせた有責配偶者には、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。

ここでは、有責配偶者に慰謝料の支払い義務が生じるケースや慰謝料相場について解説します。

有責配偶者への慰謝料請求が認められる条件

有責配偶者に対する慰謝料請求は、民法第709条・710条の不法行為に基づく損害賠償として請求するものです。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用元:民法|e-Gov

有責配偶者への慰謝料請求を認めてもらうためには、不貞行為・悪意の遺棄・DV・モラハラといった不法行為をおこなったことを示す証拠が必要です。

たとえば、不貞行為の場合はラブホテルを出入りする写真や性行為があったとわかる音声・動画、DVの被害を受けていた場合はけがの写真や医師の診断書などが証拠となります。

有責配偶者の慰謝料相場

有責配偶者が支払う慰謝料相場は以下のとおりです。

状況

慰謝料相場

不貞行為

100万円~300万円程度

悪意の遺棄

50万円~300万円程度

暴力・DV

50万円~300万円程度

性行為の拒否

0円~100万円程度

ただし、慰謝料は以下のような要素も考慮したうえで算出されるものであるため、なかには上記の範囲内に収まらないケースもあります。

  • 婚姻期間
  • 子どもの有無
  • 請求相手の資産
  • 別居期間
  • 不倫の期間
  • DVの期間 など

あくまでも上記は参考程度に留めて、具体的な金額を知りたい方は弁護士に相談してください

有責配偶者に慰謝料請求する際の流れ

有責配偶者に慰謝料請求する際の流れは以下のとおりで、まずは①の話し合いによって解決を目指します。

  • ①話し合い
  • ②調停
  • ③裁判

多くの場合、相手も反論したり減額交渉をしたりしてきますが、お互いに納得のいく落としどころが見つかれば終了となり、慰謝料が支払われます

当事者同士での解決が難しければ、調停で第三者を交えて話し合いをおこない、それでも解決できないようであれば裁判に進んで慰謝料請求を認めてもらいます。

多くのケースで争いになることが予想されるため、あらかじめ弁護士に相談しながら最適な方法を取っていくようにしましょう

有責配偶者が離婚する際の離婚条件の影響

離婚する際は、親権・養育費・財産分与・婚姻費用・面会交流といった離婚条件について取り決めることになります。

ここでは、有責配偶者について、離婚条件にどのような影響があるのかを解説します。

親権

有責配偶者と親権は別問題として考えられます。

たとえ有責配偶者であっても、子どもを育てるにあたって有責配偶者のほうが適切だと判断されれば、有責配偶者が親権を獲得することもあります。

ただし、「有責配偶者が不倫相手の家に入り浸っていて子どもの面倒をまったくみていない」などの事情があれば、親権獲得に影響してくる可能性があります

養育費

親権と同様に、有責配偶者であることが養育費に直接影響することはありません

相手が有責配偶者であっても養育費増額の理由にはなりませんし、有責配偶者に対して養育費を支払わなくてよいということもありません。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、双方の寄与度に合わせて離婚の際に分与する制度のことです(民法第768条1項)。

有責配偶者であっても財産分与をする必要があります。

財産分与では基本的に2分の1ずつ分け合いますが、これは有責配偶者の場合も同じです。

ただし、有責配偶者には慰謝料の支払い義務が生じることもあり、慰謝料分を考慮して財産分与を話し合った結果、受け取る財産に増減が生じることはあります

婚姻費用

婚姻費用とは、離婚前に別居状態となっている場合、生活のために必要なお金として請求できる費用のことです。

婚姻費用は収入の少ないほうが多いほうに対して請求し、有責配偶者のほうが収入が多い場合、有責配偶者に対する婚姻費用の請求は基本的に認められます。

一方、収入の少ないほうが有責配偶者の場合、有責配偶者による婚姻費用の請求は認められないのが一般的です。

ただし、有責配偶者が子どもと一緒に生活しているケースでは、養育費に相当する金額であれば婚姻費用として請求可能です。

なお、養育費や婚姻費用については、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」で目安となる金額を確認できます。

面会交流

面会交流とは、離婚や別居などで子どもと離れて生活している場合、定期的に直接会ったり電話や手紙でやり取りしたりすることをいいます。

有責配偶者であることが面会交流に直接影響することはありません。

ただし、「一緒に生活していたときにDVをしていた」「面会交流の際にDVがおこなわれる危険性がある」などの事情がある場合には、面会交流の拒否が認められる可能性があります

有責配偶者などの離婚問題に関する相談先

離婚を検討している際は、夫婦以外の第三者に一度相談するようにしましょう

自分が有責配偶者で離婚に合意してもらいたい場合には、相手に離婚を合意してもらうための具体的なアドバイスを受けることができます。

一方、相手が有責配偶者の場合には、「離婚すべきか」「慰謝料請求は可能かどうか」などのアドバイスが望めます

主な相談先としては離婚カウンセラー・行政書士・弁護士などがあり、それぞれ対応内容が異なりますので、自分に合った相談先を選びましょう。

離婚カウンセラー

離婚カウンセラーは、夫婦関係改善のための心理的サポートやアドバイスをしてくれます。

離婚よりも、今後の夫婦関係を改善していく目的で相談するのが一般的です。

離婚カウンセラーに相談し、さまざまな対策を打つことで心変わりして、場合によっては離婚を回避できることもあります。
ただし、離婚カウンセラーは調停を申し立てるなどの具体的な手伝いはできないため、注意してください。

行政書士

離婚問題の相談先として、行政書士も選択肢のひとつです。

ただし、行政書士の主な業務は書類作成であるため、具体的な離婚問題の解決方法などをアドバイスすることはできません。

また、話し合いの場での代理交渉や、調停・訴訟での代理人になることもできません。

費用面でいえば、離婚協議書の作成が5万円未満で依頼できるケースもあり、ほかに依頼するよりも安く済むこともあります

すでに夫婦間で話がまとまっており、決まった内容を形に残すために行政書士に依頼する分にはよいでしょうが、夫婦間で揉めている状態で相談しても解決には近づきにくいため、その場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士

離婚を考えている場合は、弁護士への相談がおすすめです。

たとえば、離婚したい一心で財産分与・養育費・慰謝料などをきちんと決めずに離婚してしまうと、離婚後に金銭面で困ってしまうこともあります。

弁護士なら、離婚後に後悔することがないように適切な手続きの進め方をアドバイスしてくれますし、代理人として交渉や裁判手続きを一任することもできます

なかには「トラブルが起きてから弁護士に相談しよう」と考えている方もいるかもしれませんが、早めに相談しておくことでトラブルを未然に防ぐことができたり、自分では気付かなかった問題点を見つけてくれたりすることもあります。

弁護士は非常に心強い存在で、初回であれば無料相談可能な法律事務所も多くあるので、ぜひ頼ってみてください。

有責配偶者に関するよくある質問

ここでは、有責配偶者に関するよくある質問について解説します。

有責配偶者は誰が決める?

夫婦の一方に明らかな責任がある場合はその人が有責配偶者となりますが、双方にある程度の責任があって揉めている場合は最終的に裁判所が決定します

有責配偶者はいつまで有責配偶者ですか?

有責配偶者という扱いについて、特に時効や期限はありません

ただし、有責行為があったときからしばらく時間が経っている場合には、夫婦関係がトラブル前の状態に戻ったものと判断されて有責性を問えないこともあります。

一方的な別居は有責配偶者になる?

一方的な別居の場合、悪意の遺棄として有責配偶者になる可能性があります

ただし、別居に至るまでの経緯や夫婦の関係性などのさまざまな事情を考慮したうえで判断されるため、たとえば「DV被害から逃れるために別居した」というようなケースでは正当な理由として悪意の遺棄とはなりません。

まとめ

有責配偶者とは、離婚の原因を作って結婚生活を破たんさせた配偶者のことで、有責配偶者からの離婚請求は原則認められず、慰謝料の支払い義務が生じることもあります。

もし裁判になったとしても、離婚が成立するには厳しい条件が設けられていますが、まったく離婚請求が認められないというわけではありません

きちんと話し合って同意を得ることができれば、有責配偶者からの離婚でも成立します。

有責事項がある場合、慰謝料の金額や離婚条件などで主張がぶつかったりして裁判などに発展することもあります。

トラブルなくスムーズに問題解決するためにも、まずは一度弁護士に相談してみましょう

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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