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借金で離婚!慰謝料はどうなる?少しでも慰謝料をもらう方法と注意点

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配偶者の借金や浪費が原因で離婚を考えた場合、今まで返済などで苦しめられた分、慰謝料を支払ってほしいと思うのは当然です。

ただし、借金を背負う相手に慰謝料請求する場合、相手の支払い能力によっては難しい可能性は高いでしょう。

また、離婚理由も「借金」だけでは裁判になった際に認められない可能性もあります。

借金を抱えていたり浪費癖があったりする配偶者と離婚したい方のために、この記事では次のことをまとめました。

  1. 借金は離婚原因になり得る
  2. 借金で慰謝料請求ができる・慰謝料を支払ってもらう方法
  3. 不安に感じる相手の借金の返済義務について
  4. 離婚でもらえるお金について
  5. 知っておきたい借金が子供に相続されるリスク

これ以上損をしないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

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この記事に記載の情報は2023年12月01日時点のものです

借金を理由に離婚できる?認められるケースとは

「借金をしているパートナーと離婚したい」と思っても、そもそも離婚は認められるのだろうかと疑問に感じられる方もいるでしょう。

結論から言えば、借金を理由とした離婚は認められるケースがあります。詳しく解説します。

方法によっては借金を原因とした離婚も可能

借金で離婚できるかどうかは、離婚方法によって異なります。最も手軽な協議離婚であれば、双方の同意の下で、離婚届を提出すれば、離婚の理由など求められることもなく離婚できます。

しかし、一方が離婚に反対していれば、話し合いで離婚することはできないでしょう。そうなった場合は、まず家庭裁判所で離婚調停を申し立てて、話し合いで離婚することになります。

調停が不成立に終われば、離婚訴訟を申し立てることになります。裁判に発展した場合の離婚には、法律で認められる離婚の理由(法定離婚事由)が必要です。

離婚が認められる法定離婚事由

法定離婚事由として民法 第770条に規定されているのは

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病で回復の見込みがないとき
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

の5つです。この法定離婚事由には、配偶者の借金は規定されていません。単に借金があるだけでは離婚が認められない可能性があるのです。

もちろん、この⑤に該当する理由として、借金の問題を挙げることは可能です。

ということは、借金の程度が婚姻関係の破綻に至った、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すれば、離婚が認められる可能性があるということです。

借金で離婚が認められるケース

借金で離婚が認められるケースとして考えられるのは、ギャンブルや浪費、風俗通いや浮気相手に貢ぐための借金などです。

夫婦には協力義務がありますので、片方が個人的な満足のためにした借金は、婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる確率が高いでしょう。

また、以下のような場合でも、婚姻関係を継続しがたい重大な事由として認められる可能性があります。

  • 借金取りの嫌がらせが続き、平穏な生活を送ることができない
  • 何度も訴えているのに借金を繰り返す など

一方で、夫婦の家を購入する際に組んだ住宅ローン、家族が使用する車のローンなどは、結婚生活に必要なものといえます。

家庭を維持するために必要な生活費の借り入れや、子供の学費の工面なども同様です。これらの借金は離婚原因とまではいえない可能性があるので、注意が必要です。

もし借金を理由とした離婚が認められそうにないのであれば、弁護士に相談をして、ほかに離婚事由として認められそうな不貞行為などがないか、確認してみてもよいでしょう。

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借金で離婚が認められるための証拠

借金で離婚が認められるためには、借金によってどれだけ婚姻関係の継続が難しくなっているか理解してもらう必要があります。

調停や訴訟では、通帳のコピー、相手の給与明細やクレジットカードの利用明細、家計簿など収支がわかる記録を用意しておきましょう。

相手の同意が得られるのであれば、信用情報機関に信用情報の開示請求を行う方法もあります。

信用情報の開示請求

クレジットカードの使用状況やローンの支払い状況、残高、契約内容などを示す信用情報は、利用者本人か、本人の委任状があれば、信用情報機関に開示請求することができます。

信用情報機関には、以下の3つがあり、それぞれに銀行やクレジットカード会社が加盟しています。

  1. 指定信用情報機関(CIC)
  2. 日本信用情報機構(JICC)
  3. 全国銀行個人信用情報センター(JBA)

信用情報の開示請求を行うのであれば、「確認したい銀行名やクレジットカード会社名 個人信用情報機関」で検索すれば確認できます。

証拠として集めておくためにも、開示した情報は書面として郵送してもらいましょう。

離婚時に夫へ「借金」を理由に慰謝料請求できるか?

離婚の慰謝料は、精神的な苦痛に対して支払われます。そのため、借金が直接の原因となり、婚姻生活が壊され、精神的苦痛を受けたのであれば、慰謝料を請求することはできます。

ただし、直接の原因であることやこれにより精神的苦痛を受けたことを証明する必要があるため、細かい借金額などの証拠が必要です。

また、仮に裁判で慰謝料の支払いが命じられても、相手に財産がなければ差し押さえることもできず、思ったような金額を手にすることは難しいでしょう。

支払い能力がない夫から少しでも慰謝料を獲得する方法

相手に支払い能力がなければ、慰謝料を請求しても現実問題支払わせることが難しいのは上述した通りです。ここでは、少しでも慰謝料を支払ってもらうための方法をご紹介します。

慰謝料の代わりに財産分与を多めにもらう

相手に支払い能力がない場合、財産分与として慰謝料分を考慮して多めに支払ってもらう方法もあります。

この方法を取る場合、ほとんどのケースで相手が納得しないため、あらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。

なお、厳密な意味での財産分与を実現することはほとんどなく、「慰謝料的財産分与」だったり、「扶養的財産分与」といった形で、今後の生活のために調整した上での財産分与することがほとんどである点にご留意ください。

分割払いを提案する

基本的に慰謝料などは一括で支払ってもらうことになりますが、相手に一定の収入があれば、分割払いを提案することも一つの方法です。

なお相手が支払いに応じたのであれば、その内容は離婚協議書として、必ず公正証書にまとめてください。

公正証書にまとめておけば、相手の支払いが滞った場合に、強制執行(差し押さえ)を行うことが可能です。一定の収入があれば、給与を差し押さえ、毎月お金を確保できるようになります。

借金で離婚する際に財産分与や養育費で注意すること

離婚する際、夫婦の財産があれば財産分与、子どもがいれば親権の無い親に対し養育費を請求できます。ただし、相手が借金を背負っており、支払い能力が低い場合にはここで紹介するような注意を考慮して請求しましょう。

財産分与で注意すべき点

婚姻期間に夫婦が協力して貯めた財産は、名義に関係なく財産分与として公平に分配できます。逆に言ってしまうと、さんざん浪費したり借金した相手にも公平に分割しなければなりません。

そのため、浪費されてきた分、少しでも多く獲得したい場合は、まず相手の今までの浪費によってできた借金額に関する記録を証拠として集めましょう。

また、離婚するまでにこれ以上財産を浪費させないためにも、徹底的に管理しておくことが重要です。

養育費を請求する際の注意点

養育費は親権を持たない親の義務です。これは、お金がないからと免除されるものではありません。

そのため、必ず取り決めを行い、書面にして保存しておきましょう。

書面として養育費の支払いに関する証拠があれば、お金がないことを理由に支払いが行われなかった場合、未払い金含め請求することが可能です。

離婚をしても借金の返済義務が生じるケース

借金を持った相手との離婚で、不安に感じるのが自分に借金の返済義務があるのかどうかですよね。ここでは、離婚をしても借金の返済義務が生じるケース、生じないケースを解説します。

返済義務が生じるケース

離婚をしても借金の返済義務が生じるケース

①夫婦生活のためにした借金がある

夫婦生活のためにした借金がある場合は、離婚後も返済義務が生じます。例えば、マイホームのローン、車を購入した際のローン、生活費を補うための借金などです。

離婚時の財産分与では、婚姻期間に夫婦で築いた財産を平等に分配しますが、この財産分与には負債も含まれます。

主に、マンションなどの所有権の対象に対応する形でローンが組まれていることがほとんどですから、契約書を詳細に確認する必要はありますが、ほとんどのケースでは、婚姻生活に必要だった借金は、夫婦二人に返済義務があるのです。

②相手の借金の連帯保証人になっている

上述した通り、結婚生活に必要だった借金は、返済義務を負います。反面、個人的な借金は返済義務が生じません。

ただし、その例外となるのが、あなたが相手の借金の連帯保証人になってしまっているケースです。

連帯保証人は、債務者と同様の義務を負うことになりますので、離婚して赤の他人になったとしても返済義務を免れることはできないのです。

この場合は、無料相談などを活用して、借金や債務整理が得意な弁護士に相談することを強くおすすめします。

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返済義務が生じないケース

返済義務が生じないケース

①相手が自己都合で借金をしている

相手が自己都合でした借金は、夫婦生活のための借金ではないので、離婚後も返済義務を負いません。

例えば相手のギャンブルや、夫婦生活にはなくてもよい高額な買い物、浪費などで作った借金が挙げられます。

②相手の借金が結婚前からある

離婚原因となるものの一つが「結婚後に相手の借金が発覚した」というものではないでしょうか。

相手の自己都合の借金に返済義務がないのと同様に、結婚前からある借金も、あなたに返済義務はありません。

借金が子供に相続されるケースもあるので注意

借金が原因の離婚で最も恐ろしいのが、借金が子供に相続されてしまうケースです。離婚した相手が死亡した場合、子供は親の財産を相続できる立場にあります。

実際にプラスとなる財産の相続であればありがたいのですが、相続では財産分与同様に、負債も相続される恐れがあります。つまり、相手の借金を相続するリスクがあるということです。

この場合は、相続が得意な弁護士に相談をして、相続放棄の手続きを行ってください。ただし、今すぐ何かできるわけではありません。

このようなリスクが存在することを覚えておきましょう。

まとめ|婚姻期間中に貸したお金も返済請求できる

相手の借金を理由とした離婚では、さまざまなトラブルが考えられます。

婚姻期間中、あなたの貯金で相手の借金を立て替えた場合、返還が認められるケースがあります。例えばあなたが結婚前からしていた貯金を切り崩して立て替えた場合です。

いずれにしても、相手の借金で離婚を決意した段階で、まずは弁護士に相談することを強くおすすめします。

早い段階から相談することで、調停や訴訟に発展せずに解決する可能性もあります。当サイト『ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)』なら、無料相談を受け付けている弁護士事務所も掲載しています。

相談したからといって依頼しなければならないわけではありませんので、ご安心ください。問題解決のために、まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修者
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齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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